本特約の改定 のサンプル条項

本特約の改定. 1. 利用者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
本特約の改定. 1. 申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
本特約の改定. 1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本特約の変更の効力発生時期を定め、本特約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のウェブサイトへ掲載するほか、必要があるときは基本カード会員に通知する方法その他の相当な方法により周知することによって、本特約を改定することができます。なお、第2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。
本特約の改定. 本特約の改定は、会員規約第46 条(会員規約およびその改定)が適用されます。
本特約の改定. 本特約同意条項は法令の定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。また、本特約が改定され、その改定内容が会員に通知・公表された後に会員がカードを利用した場合には、会員は、その改定を承認したものとみなします。なお、本特約に定めのない事項については、カード会員規約が適用されます。
本特約の改定. 当社は、本特約の一部又は全部をいつでも改定できるものとします。その場合、当社は、改定後の本特約を会員の登録Eメールアドレス宛に発信またはウェブサイトに掲示することにより、会員に改定をお知らせします。改定の効力は、会員宛のEメールの発信またはウェブサイトへの掲示の完了のいずれか早い時点で生じるものとします。
本特約の改定. 本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、使用者がカードを利用したときには、会員および使用者はその改定を承認したものとみなします。なお、本特約に定めのない事項については、当社の定める最新の三井住友カード法人会員規約(ハウスカード用)が適用されます。
本特約の改定. 1. 両社は、本特約を変更することができるものとします。この場合、両社は当該変更について、利用者に対し、公表または通知します。
本特約の改定. 本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカードを利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。なお、本特約に定めのない事項については、FFGカード会員規約が適用されます。
本特約の改定. 本特約の改定は、会員規約(会員規約およびその改定)が準用されます。