カードの回収 のサンプル条項

カードの回収. 前条第1 項(1) の場合において、3 社はCD またはATMやJCBの加盟店等を通じて、本カードを回収できるものとします。この場合、当行から新たにキャッシュカードが交付されるまでの期間において、キャッシュカード機能が利用できなくなることに伴なう不利益・損害等については、3 社の故意または過失による場合を除き、3 社はいずれも責任を負わないものとします。
カードの回収. 前条第1項(1)の場合、当行またはJCBは各々の判断で、利用者に事前の通知・催告等をすることなく、支払機やJCBの加盟店を通じて、本カードを回収できるものとします。この場合、当行から新たにキャッシュカードが交付されるまでの間、利用者はキャッシュカードを利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、両社は責任を負わないものとします。 第17条(
カードの回収. 前条1項⑴の場合において、銀行の判断で、利用者に事前の通知・催告等をすることなく、CDまたはATMや加盟店等を通じて、本カードを回収できるものとします。この場合、銀行から新たにキャッシュカードが交付されるまでの間、利用者はキャッシュカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、銀行はいずれも責任を負わないものとします。
カードの回収. 前条1項⑴の場合において、両社は各々の判断で、利用者に事前の通知・催告等をすることなく、CDまたはATMや JCBの加盟店等を通じて、本カードを回収できるものとします。この場合、銀行から新たにキャッシュカードが交付されるまでの間、利用者はキャッシュカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、両社はいずれも責任を負わないものとします。
カードの回収. 前条第1項(1)の場合において、当行は当行の判断で、利用者に事前の通知・催告等をすることなく、CDまたはATM やVisa Worldwideの加盟店 等を通じて、本カードを回収できるものとします。この場合、当行から新たにキャッシュカードが交付されるまでの間、利用者はキャッシュカード機能を利用できません。また、これに伴う不利益・損害等については、当行は責任を負わないものとします。
カードの回収. 前条 1 項(1)の場合において、2 社は CD または ATM や UC の加盟店等を通じて、本カードを回収できるものとします。この場合、当行から新たにキャッシュカードが交付されるまでの期間において、キャッシュカード機能が利用できなくなることに伴なう不利益・損害等については、2 社の故意または過失による場合を除き、2 社はいずれも責任を負わないものとします。
カードの回収. 1.前条第1項の場合、当行またはカード会社は各々の判断で、利用者に事前の通知・催告等をすることなく、自動機や会員規約に記載の加盟店を通じて、本カードを回収できるものとします。この場合、当行から新たにICカードが交付されるまでの期間において、キャッシュカード機能が利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、両社の故意または過失による場合を除き、両社はいずれも責任を負わないものとします。
カードの回収. 前条(1)の場合おいて、当行の判断で、利用者事前の通知・催告等をすることなく、CDまたはATMや加盟店等を通じて、本カードを回収できるものとします。この場合、当行から新たキャッシュカードが交付されるまでの期間おいて、キャッシュカード機能が利用できないことともなう不利益・損害等ついては、当行の故意または過失よる場合を除き、当行はいずれも責任を負わないものとします。
カードの回収. 第 12 条(1)の場合、当行またはカード会社は各々の判断で、一体型会員に事前の通知・催告等をすることなく、自動機や会員規約に記載の加盟店を通じて、本カードを回収できるものとします。

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  • 情報通信の技術を利用する方法 第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告,請求,通知,報告,申出,承諾,解除及び指示は,建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • 目 的 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

  • 合意管轄裁判所 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 保険の対象の譲渡 (1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。

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  • 登録事項の変更 登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。

  • 規約の改定 当社は、本規約を改定する場合は、会員にその内容を公表または通知します。なお、本規約が改定され、その改定内容が会員に公表または通知された後に会員がカードを利用した場合には、会員は、その改定を承認したものとみなされることに異議ないものとします。

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