本カードの紛失・盗難による責任の区分 のサンプル条項

本カードの紛失・盗難による責任の区分. 本カードの紛失・盗難に関する規定については、キャッシュカード機能についてはキャッシュカード規定に、クレジットカード機能についてはクレジットカード規約によるものとします。
本カードの紛失・盗難による責任の区分. 本カードの紛失・盗難等により、他人にカードを使用される等の被害にあった場合の責任の区分は、その被害がクレジットカード機能を使用されたことによるものはクレジットカード規約、キャッシュカード機能を使用されたことによるものはキャッシュカード規定によるものとします。
本カードの紛失・盗難による責任の区分. 第1項 本カードの紛失、盗難または本特約に違反して、他人に本カードを利用された場合、本カードの利用代金は、会員規約等に基づいて、本カードの貸与を受けた会員の負担とします。
本カードの紛失・盗難による責任の区分. ⒈ 本カードの紛失、盗難や第9条に違反して、他人に本カードを利用された場合は、その使用代金は、本カードの貸与を受けた一体型会員の負担とします。 Ẓ 前項の規定にかかわらず、一体型会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出した場合には、当行が届け出を受けた60日前以降に発生したVisa デビットカードに関する損害については、当行は会員に対し、その支払いを免除します。ただし、次のいずれかに該当す る場合には、当該カードが使用されたことによる会員の支払いは免除いたしません。

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  • 著作権の帰属 第7条 成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第11条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、本条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)

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  • 事業の概要 第6条 事業者は、本事業、本事業の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 料金表 2 料金表から税込価格を削除しました。これに伴い、料金表通則(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。

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