本特約の目的 のサンプル条項

本特約の目的. 当社及び当社と提携により発行するカードの利用に応じて、当社が会員に対してポイントを付与し、獲得したポイント数に応じた特典を提供する制度(以下「ポイントプログラム」という。)の内容及び特典を受けるための条件に関する基本事項を定めるものとします。
本特約の目的. 1.本特約は、会員に対する付帯サービスとして提供される、会員がnanaco電子マネーを利用すること等により、当社の管理するポイントである「nanacoポイント」(以下、単に「ポイント」といいます。)を付与され、付与されたポイントを本特約の規定に従って利用することができるサービス(以下「nanacoポイントサービス」といいます。)について定めることを目的とします。
本特約の目的. 本特約は、株式会社肥後銀行(以下「当行」という。)、肥銀カード株式会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が発行するクレジットカード一体型キャッシュカード「harmonica」(以下「本カード」という。)の発行条件および本カードの機能・使用方法等について定めるものです。
本特約の目的. 本特約は、株式会社みずほ銀行(以下「みずほ銀行」といいます。)、株式会社クレディセゾン(以下「クレディセゾン」といいます。)および東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)が提携して発行する「みずほマイレージクラブカードセゾンSuica(」以下「本件カード」といいます。)の発行条件、機能および使用方法等について定めるものです。
本特約の目的. 1.本特約は、コーナンPayサービスの利用者に対する付帯サービスとして提供される、利用者がマネーをチャージすること等により、当社の管理する特典である「チャージ特典マネー」ならびに「期間限定マネー」(以下、単に「特典」といいます。)を付与され、付与された特典を本特約の規定に従って利用することができるサービス(以下 「特典サービス」といいます。)について定めることを目的とします。
本特約の目的. 1. 本特約は、個別契約を締結した事業者と、本サービスを利用する者(以下、「利用者」といいます。)が相違し、かつ事業者と利用者の関係が本特約の第2条に該当する場合に適用される特約です。
本特約の目的. 1 本特約は、ネット会員が、株式会社セブン・カードサービスが発行する nanaco 電子マネーサービスの会員(以下「nanaco 会員」という。)である場合において、nanaco ネットポイントを nanaco ポイントに交換する場合について定めるものとします。
本特約の目的. 本特約は、株式会社東邦銀行(以下「銀行」といいます。)が発行する「東邦Alwaysカード〈VISA〉・キャッシュクレジット一体型」(以下「本カード」といいます。)の発行条件および本カードの機能・使用方法等について定めるものです。
本特約の目的. 本特約は、株式会社きらぼし銀行(以下「当行」という。)およびきらぼしJCB株式会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェ-シービー(以下「JCB」という。)が発行する「きらぼし銀行JCB一体型カード」(以下「本カード」という。)の発行条件および本カードの機能・使用方法等について定めるものです。
本特約の目的. 本特約は、エクソンモービル有限会社および東燃ゼネラル石油株式会社(2社を総称して、以下、「両社」という。)と株式会社ジェーシービーまたは株式会社ジェーシービーおよび株式会社ジェーシービーの指定する本カード発行会社(2社を総称して、以下、「JCB」という。)より発行するシナジーJCBカード(以下、「カード」という。)の第5条に定める会員に対して、両社が共同して提供するシナジーカードプログラムに関し、その内容、利用者、利用方法および遵守事項等を定めたものです。