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スマート子メーターサービス契約約款
第1条 (約款の適用)
中部精機株式会社(以下、「当社」といいます。)は、このスマート子メーターサービス契約約款
(以下、「本約款」といいます。)の諸条項に基づきスマート子メーターサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本約款は、本サービスの利用申込をした者(以下、「申込者」といいます。)及び本サービスの利用契約締結者(以下、「お客様」といいます。)と当社との全ての関係について適用されるものとします。
3 お客様及び当社は、本約款を誠実に遵守する義務を負います。
4 本約款に記載されている内容は、利用契約に関する合意事項の全てであり、お客様及び当社は利用契約及び本サービスに関し、互いに本約款で定められている内容以上の義務および責任を負担しないものとします。
第2条 (用語の定義)
本約款に使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)「スマートメーター」(以下、「SM」といいます。)とは、単独計器と変成器付計器の総称とし、計量機能に加え、遠隔で指示値を取得するための通信機能及び電気の入・切を行う開閉機能(一部機種のみ)等を備えた電気計器をいいます。
(2)「共同検針通信端末」とは、水道子メーター(指定メーカー、仕様限定)に接続し遠隔で指示値を取得する(以下、「水道検針サービス」といいます。)ための通信機能を備えた機器をいいます。
(3)「単独計器」とは、単独で計量するSMをいいます。
(4)「変成器付計器」とは、計器用変成器と組合せて計量するSMをいいます。
(5)「計器用変成器」(以下、「変成器」といいます。)とは、変成器付計器と組合せて使用する変圧器,変流器及び変圧変流器をいいます。
(6)「スマートメーター情報管理システム」(以下、「SM情報管理システム」といいます。)とは、SM及び中継装置等の設備情報の管理、SMで計量した検針データの収集、検針データのお客様への提供及びSMの遠隔操作等を行うシステムをいいます。
(7)「中継装置」とは、SMとSM情報管理システム間の通信を中継する設備をいいます。
(8)「SM等」とは、SM、中継装置、変成器、及び本サービスの提供にあたり必要となる物品(共同検針通信端末含む)の総称をいいます。
(9)「検針データ」とは、毎時00分又は30分時点のSMの指示値及び使用量をいいます。
(10)「SM機能」とは、SMが保有する機能(検針データの送付機能、タイムスイッチ機能、負荷制限・開閉機能等)をいいます。
(11)「計量対象者」とは、SMの計量及び検針データ取得の対象となる者をいいます。
(12)「管理者」とは、お客様を除くSMの検針データを計量対象者との間で取引証明用として取扱う者をいいます。
(13)「第三者」とは、お客様及び当社を除き、計量対象者および管理者を含む本契約当事者以外の者の総称をいいます。
(14)「アカウント情報」とは、本サービスを利用するために必要となるログインID、パスワードその他本サービスの利用におけるセキュリティを確保するための付随的情報をいいます。
(15)「使用場所」とは、SMを取付ける場所をいいます。
(16)「検定」とは、計量法及び同法施行令に基づく検定等をいいます。
(17)「操作等」とは、当社が検針データ及びSM機能をお客様に提供するため、当社が行うSM情報管理システムへの操作・設定・登録等及びSM情報管理システムからのデータ抽出等の総称をいいます。
(18)「臨時利用」とは、お客様がSM機能の利用を必要なときに随時当社に依頼し、当社がこれに応じることで、お客様がSM機能を利用するオプションサービスのことをいいます。
(19)「臨時操作」とは、当社が前号の作業を行うことをいいます。
(21)「利用契約」とは、本サービスを利用するための契約をいいます。
(22)「決済代行会社」とは、当社が指定する、料金に関する請求書発行及び回収を代行する会社をいいます。
第3条 (約款の変更)
当社は、本サービスの提供及び運営上必要と判断する場合、本約款及び利用条件を変更することがあります。この場合、変更の内容をお客様に第4条の方法により通知します。但し、法令上、お客様の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法でお客様の同意を得るものとします。
第4条 (当社からの通知)
当社からお客様への全ての通知は、本約款に別段の定めのある場合を除き、お客様が指定した電子メールアドレスへの電子メールの送付、当社ホームページ上への一般掲示、その他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
2 前項の通知が、電子メールの送付による場合、当社が発信した電子メールが、お客様が指定した電子メールアドレスの属するメールサーバに到達した時点で、当社ホームページ上への掲示による場合は、当社ホームページ上にアップロードされ一般的に閲覧可能となった時点で、通知の効力を生じるものとします。
3 当社ホームページ上の掲示場所は下記のURLのページ上とし、新しい日付のものを優先するものとします。
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
第5条 (本サービスの内容)
本サービスの内容は,次の各号のとおりとします。
(1) 検針データの提供
(2) SM機能の提供
(3) SM等の提供
第6条 (サービス提供区域)
本サービスの提供区域は、特に定める場合を除き、日本国内に限るものとします。
第7条 (サービス利用申込)
申込希望者(利用申込を希望する者をいい、以下同じ)は、当社サイトから所定のフォーマットに従い必要事項を入力の上、送信ボタンをクリックし当社にお客様情報を送信することにより本サ
ービスの利用申込(以下、「仮申込」といいます。)を行うものとします。尚、申込希望者は、本約款の内容を承諾の上、仮申込を行うものとし、申込希望者が仮申込を行った時点で、当社は、申込希望者が本約款の内容を承諾しているものとみなします。
2 当社は、前項の仮申込に対し、受付の完了を電子メール等により通知するものとします。
3 当社は前項に続き、本サービスの提供又は利用にあたり必要な事項として、現地調査等各種調整を実施し、申込者の合意のもとに個別最適なサービス内容を確定するものとします。
第8条 (サービス利用契約)
申込者は、前条により合意されたサービス内容にて、本サービスの利用契約締結のためサービス利用登録申込(以下、「本申込」といいます。)を行うものとします。
2 本サービスの利用契約は、前項の申込者による本申込に対して当社及び決済代行会社において所定の審査を行い、当社がこれを承諾することにより成立するものとします。
3 本サービスの利用契約は、利用契約の本申込毎(以下、「サービス利用単位」といいます。)とし、併せて利用開始日を設定するものとします。
4 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込者が虚偽の事実を申告したとき
(2) 申込者が本サービスの利用にかかる料金の支払を怠るおそれがあるとき
(3) 申込者が決済代行会社による審査において否認されたとき
(4) 申込者が過去に当社との契約に違反したことがあるとき
(5) 申込者が第26条第1項第2号乃至第19号のいずれかに該当する事由又はそのおそれのあるとき
(6) 本サービスの提供が技術上その他の理由で困難なとき
(7) 当社の業務の遂行に支障があるときその他当社が不適当と判断したとき
第9条 (利用期間)
本サービスの利用期間は、利用開始日を起点とし、原則、変成器付計器は6年間、単独計器は9年間、共同検針通信端末は 8 年間とします。(以下、「利用期間」といいます。)
2 当社は、お客様に対し、利用期間終了の1年前までに、利用期間延長の要否の確認を行うものとし、利用期間を延長する場合、お客様は、利用期間満了日の6ヶ月前までに第8条により再度本申込みを行うものとします。
第10条 (SM等の使用台数の確定)
各月におけるSM等の使用台数は、確定日を月末日とし、利用期間中のSM等の合計台数とします。尚、利用期間が1ヶ月に満たないSM等については、利用開始日を起点とした1ヶ月の利用期間があるものとみなし、使用台数に加算します。
第11条 (臨時利用)
お客様は、臨時利用の申込がされたSMについて、臨時利用の都度、所定の方法により当社に臨時操作を依頼し、当社は臨時操作を実施するものとします。
2 当社は、前項の臨時操作の依頼に対し、速やかに臨時操作を行い、その結果をお客様に通知するものとします。
3 前項において、臨時操作の依頼数が当社の正常な業務運営を妨げるおそれがあると判断する場合、臨時操作の依頼回数若しくは操作台数に制限を設けることがあるものとします。
第12条 (利用料金)
お客様は、当社が定める条件及び方法に従い、本サービスの利用料金(以下、「利用料金」といいます。) を支払うものとします。利用料金は、全てのサービス利用単位の月額利用料金と臨時利用料金の合計金額とします。
2 利用料金の算定期間は、第9条に定める利用期間とし、月額利用料金単価に、第10条で確定するSM等の使用台数を乗じた金額の合計とします。
3 臨時利用料金は、本サービスのSM機能の臨時利用の月額基本料金と月毎の従量料金の合計金額とします。
第13条 (利用料金の支払い)
お客様は、第12条に定める利用料金を、決済代行会社が発行する請求書に基づく口座振替又は銀行振込により料金を支払うものとします。お客様は、当社がお客様に対して有する料金にかかる債権を決済代行会社に対して譲渡し、決済代行会社がお客様に対して料金の請求をすることをあらかじめ承諾するものとします。尚、法人若しくは個人事業主以外の個人のお客様は、当該決済代行を利用になれませんので、料金の支払い方法については別途ご案内するものとします。
2 前項の場合、当社の計上日と決済代行会社が定める締日及び実際の処理日との関係において、お客様と決済代行会社との間で定められた引き落とし日が翌月以降にずれることがあります。
3 お客様の料金に関する支払について、本約款に加え、お客様は、決済代行会社の規約に従うものとします。
4 お客様は、決済代行会社が発行するもの以外の料金明細書面及び領収証について、発行されないことをあらかじめ承諾するものとします。
5 お客様は、利用料金等その他の当社に対する債務について、本条に定める方法、期限までに支払わない場合、当社が支払を確認できるまで、本サービスの提供を一時的に停止することがあり、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。
6 第9条に定める利用期間内において、SM情報管理システムの利用できない期間があったとしても、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、お客様は当該期間の利用料金を支払わなければならないものとします。
7 お客様は、第8条第2項によるサービス利用契約の成立後、利用料金の支払いが完了する前に利用契約を解約する場合、当社はそれまでの間に発生した環境構築用や機器の準備等の実 をお客様に請求できることをあらかじめ了承するものとします。
8 当社は、利用料金等その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
9 お客様は、本契約に基づき支払うべき金員について、税法所定の消税及び地方消税相当額を付加して支払うものとします。
第14条 (SM等の引渡し)
当社は、利用開始日をもとに、納入日を決定し、お客様の希望納入場所にてSM等を引渡すものとします。
2 前項において、重量機器の場合は車上渡しするものとします。
3 当社は、SM等の引渡しが遅延する恐れがある場合、納入日及び利用開始日を変更する場合があります。
4 お客様は、SM等の不適合、不足その他契約不適合等を発見した場合、直ちに当社に連絡するものとします。当社は、その内容を確認後、速やかに対応するものとします。
第15条 (SM等の設置工事及び保守管理)
お客様は、前条によりSM等の引渡しを受けたときから善良な管理者の注意義務をもって、SM等を管理するものとします。
2 SM等の設置工事は、利用開始日の10営業日前までにお客様の責任と負担において実施の上当社へ通知するものとします。但し、当該設置工事を当社に依頼する場合はこの限りではありません。
3 SM等の保守管理(検定有効期間満了に伴う取替、不具合取替、維持・点検等)は、当社の責任と負担において実施するものとします。尚、お客様は、当社が実施するSM等の保守管理等における使用場所への立ち入り及び停電交渉等に協力するものとします。
4 第1項の管理において、お客様の責に帰すべき事由によりSM等の毀損を発生させた場合、当社が提供するSM等の代替品及びそれにかかわる一切の用は、お客様が負担義務を負うものとします。
第16条 (共同検針用通信端末の設置工事及び管理)
お客様が、水道検針サービスを利用する場合、当社が調達する共同検針用通信端末をお客様の責任において水道子メーターに取り付けるものとします。
2 水道子メーターの検定有効期間の管理及び期間満了に伴う取替は、お客様の責任において実施するものとし、同時に取り換える共同検針用通信端末についても同様とする。但し、共同検針用通信端末については、当社が調達するものとします。
3 水道検針サービスの利用を終了する場合、お客様は、お客様の負担と責任において取り外した共同検針用通信端末を当社に返却するものとします。
第17条 (SM等の情報管理)
当社は、自らの責任と負担において、SM等の設備情報、使用場所及び本サービスの利用内容等に関する情報を管理するものとします。
2 お客様は、SM等の使用場所に変更(リフォームによる場所の統廃合等)が生ずる都度、速やかに当社に連絡するものとします。
第18条 (アカウント情報の管理等)
お客様は、当社がお客様に割り当てるアカウント情報の管理責任を負うものとし、第三者に開示、貸与、譲渡、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含む)するものとします。
2 お客様が保有するアカウント情報を用いた本サービスの利用その他一切の行為は、全てお客様による利用とみなすものとし、アカウント情報の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等によりお客様自身及びその他の者が損害を被った場合でも、当社はその責任を負わないものとします。
3 第三者がお客様のアカウント情報を用いた場合、当該行為はお客様の行為とみなされるものとし、お客様は係る利用についての利用料金等の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、お客様は当該損害を補填するものとします。但し、当社の責めに帰すべき事由によりアカウント情報が第三者に利用された場合はこの限りではありません。
4 お客様は、以下の各号に該当する場合又は該当するおそれがあると当社が判断した場合は、直ちに当社にアカウント情報の管理状況について報告の上、当社の指示に従った措置を講ずるものとします。但し、当社がこれらを独自に調査する義務を負うものではありません。
(1) 本契約の申込時に当社に届け出たお客様への通知用 E メールアドレスを変更した場合、又は当該 E メールアドレスの使用権を失った場合
(2) お客様がアカウント情報の全部又は一部を紛失し、第三者に開示、貸与、漏洩又は譲渡するなどした場合
(3) アカウント情報が第三者によって不正利用等された場合
第19条 (検針データの提供・管理・利用)
当社は、SMからSM情報管理システムへ収集された検針データをお客様へ提供するものとし、データの仕様及び提供方法は、当社が指定する方法とします。
2 前項で提供した検針データの全部又は一部に欠測が生じた場合、当社は、システム推定を行い、検針データを提供するものとします。
3 お客様は、当社から提供された検針データの取り扱いについて、一切の責任を負うものとします。
4 当社は、検針データをお客様に対して公開するためのシステムを、セキュリティを確保した上で構築及び運用し、検針データの管理、情報の漏えい防止策等を適切に行います。但し、当社は、当社サービス環境への不正なアクセス又はサービスの不正な利用を完全に防止することを何ら保証するものではありません。
5 当社は、データの仕様及び提供方法の変更を必要とする場合、あらかじめその旨をお客様に通知します。但し、当社が緊急又はやむを得ないと判断した場合はこの限りでないものとし、事後遅滞なくその旨を通知するものとします。
6 当社は、新サービスの開発、サービス品質の評価・改善を目的に、検針データ及びSM機能を有効活用できるものとします。
第20条 (SM等のセキュリティ監視)
当社は、SM等に生じるおそれのあるセキュリティ上の問題について、SM情報管理システムによる状態監視を実施するものとします。
2 当社は、前項の状態監視により、SM等とSM情報管理システムの通信を遮断する必要があると認めた場合、お客様の了承を得ずに通信を遮断することがあります。この場合、事後、当社は、お客様に通信を遮断した旨を速やかに通知するものとします。
3 当社は、第1項の状態監視により、SM等の現地確認が必要であると判断した場合、使用場所への出向及びSM等の確認を行います。尚、お客様は、当社の現地確認にあたり、使用場所への立ち入り等に協力するものとします。
第21条 (不具合対応)
当社は、本サービスの利用期間内において、SM等の故障、通信障害、盗難、滅失(撤去・取替不能、所有権の侵害を含みます。)又は毀損(所有権の制限を含みます。)等の不具合により、本サービスの利用が困難となった場合、その旨を直ちにお客様へ通知するものとします。
2 お客様は、前項の不具合を発見した場合、直ちに当社へその状況を通知するものとします。
3 当社は、前二項により、SM等の現地確認が必要であると判断した場合、使用場所への出向及び SM等の確認を行います。尚、お客様は、当社の現地確認にあたり、使用場所への立ち入り等に協力するものとします。
第22条 (不具合対応の用負担)
当社は、前条第3項により、SM等の取替が必要と判断した場合は、自らの責任において代替の SM等を調達し取替工事を実施するものとします。
2 前条第1項の不具合が、お客様の責に帰すべき事由によるものであった場合、その用はお客様が負担するものとします。
第23条 (SM情報管理システムの維持)
当社は、SM情報管理システムの運用にあたり、システムの改修又は仕様変更等(以下、「変更等」といいます。)を必要とする場合、当社の責任と負担においてシステムに変更等を行うものとします。
2 当社は、前項により本サービスの提供を停止する場合は、あらかじめその旨を第4条に定める方法によりお客様に通知するものとします。但し、当社が緊急又はやむを得ないと判断した場合はこの限りでないものとし、事後遅滞なくその旨を通知するものとします。
3 当社は、前項により本サービスが停止した場合であっても、お客様又はその他の第三者に生じた損害について、本約款に定める場合を除き、その責任を負わないものとします。
第24条 (SM等の検定有効期限満了に伴う取替)
当社は、SM等の検定有効期限満了に先立ち、当社の負担においてSM等の取替工事を実施するものとします。尚、お客様は、当社の工事実施にあたり、使用場所への立ち入り及び停電交渉等に協力するものとします。
第25条 (SM等の使用台数の増加)
お客様は、SM等の使用台数を増加する場合、増加分について、第8条により申込を行うものとします。
第26条 (お客様都合による利用契約の解約及びSM等の使用台数の削減)
お客様は、利用契約期間内であっても、本サービス利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。お客様は、本サービスの解約又はSM等の使用台数の削減をする場合、1ヶ月前までに次の各号について当社が定める所定の方法により、サービス解約(削減)申込を行うものとします。
(1) 解約(削減)するSM等の台数、使用場所、利用終了希望日、撤去工事希望日
(2) その他本サービスの解約及びSM等の削減にあたり必要な事項
2 お客様が、本約款に定める本サービス利用期間経過前に本サービス利用契約の解約を希望する場合、第1項のサービス解約(削減)申込に加え、利用期間中の利用料金等の総額のうち未払額全額についてお客様の当社に対する支払いが完了したときに解約の効力が生じるものとします。
第27条 (利用契約の解除等)
当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当した場合、お客様への事前通知、催告なしに、当該お客様につき本サービスの利用を一時停止し又は利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、お客様は、既に生じた本サービスの利用料金等の債務の全額について期限の利益を失うものとし、当社の指示に従って当該債務を直ちに一括で支払うものとします。また、当社に既に支払われた本サービスの利用料金等については一切払い戻しの請求をすることができないものとします。
(1) 第8条第4項に定める各号のいずれかに該当することが判明した場合
(2) 第34条に定める禁止行為を行った場合
(3) 料金等の支払債務の履行遅延又は不履行があり、当社による催告にもかかわらず、なお履行しなかった場合
(4) 解散又は廃業した場合、その他お客様が権利能力を失った場合
(5) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他これに類する倒産手続の開始を申し立て又は第三者により申し立てられた場合
(6) 特定調停又はその他の債務整理若しくは事業再生のための公的手続きの申立をした場合
(7) 仮差押、仮処分、強制執行若しくは担保権の実行としての競売の申立を受けた場合
(8) 支払停止、支払不能等の事由を生じた場合
(9) 手形、小切手について不渡りとなり、又は銀行取引停止処分を受けた場合、若しくは租税滞納処分を受けた場合
(10)当社がお客様に対する債権保全上必要と認めた場合
(11)監督官庁より営業停止処分又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けた場合 (12)お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的
勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に属すると認められる場合 (13)反社会的勢力が、お客様の経営に実質的に関与していると認められる場合 (14)お客様が、反社会的勢力を利用していると認められる場合
(15)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合
(16)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合
(17)お客様自ら又は第三者を利用して、当社に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いた場合
(18)本約款等に違反した場合
(19)その他、本サービスの円滑な運営を妨げるなどお客様として不適当と当社が合理的な理由に基づき判断した場合
2 前項各号に基づいてお客様が利用停止又は利用契約を解除されたことによって、お客様等に損失、損害、諸用が発生した場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
第28条 (SM等の撤去)
当社は、第25条及び第26条に伴うSM等の撤去工事を実施するものとします。尚、お客様は、撤去工事の実施にあたり、使用場所への立ち入り及び停電交渉等に協力するものとします。
第29条 (本サービス提供の中断)
当社は、次の各号に該当する場合には、お客様に対して何らの責任を負うことなく、本サービスの提供の全部又は一部を中断し、又は本サービスの利用を制限することができるものとします。
(1) 想定外の技術的問題により本サービスの提供が困難となったとき
(2) 地震、台風、洪水、津波、噴火等の自然災害、感染症の発生、戦争、内乱、暴動等の不可抗力、火災、本サービス用通信回線若しくは電力その他の公共的施設によるサービス供給の停止若しくは障害、又は戦争等の不可抗力により本サービスの提供が不可能又は著しく困難となった場合
(3) 当社の責に帰すべからざる事由による行政機関又は司法機関の業務停止命令又はその指導・要請があった場合
(4) 本サービス用ソフトウェアの不具合(エラー・バグの発生による場合を含みます。)又は本サービス用設備の不具合が生じた場合
(5) お客様による不正又は誤った操作により本サービスの提供に支障が生じた場合
(6) 本サービス用設備に対する第三者からの不正アクセスがあった場合
(7) 本サービス用設備又は本サービス用ソフトウェアを再起動する必要が生じた場合
(8) セキュリティ上の問題等により、第19条第2項に基づく通信遮断を行うとき
(9) SM等又はSM情報管理システムの停電、不具合、修繕、変更その他やむを得ないとき
(10)お客様からの本サービスへのアクセスが著しく増加し、本サービス提供用施設に過度の負荷を与えている場合若しくはそのおそれのある場合で、当社がその任意の裁量において全てのお客様に対して安定した本サービスの提供を確保するために必要と判断した場合
(11)その他当社が本サービスの運営上一時的な中断が必要と判断した場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供の全部又は一部を中断するときは、第4条に定める方法により事前にお客様に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 当社は、前二項の規定に基づく措置を講じたことによりお客様又は第三者が損害を被った場合であっても、当該損害につきいかなる責任も負わないものとします。
第30条 (本サービスの廃止)
当社は、法律の改廃、社会情勢の変化、天災等の不可抗力その他営業上等やむを得ない事情により、本サービスを廃止又は一部提供を終了することができるものとします。その場合、当社は、
12ヶ月の予告期間をおいてお客様にその旨を通知するものとします。
2 前項の通知の方法及び効力等については、第4条の定めによるものとします。
3 当社は、本条に定める手続によって本サービスを廃止した場合、本サービスの廃止に伴いお客様又は第三者に生じる損害、損失、若しくはその他の用の賠償又は補償を免れるものとします。
第31条 (本サービス終了後の措置)
お客様は、事由の如何にかかわらず、本契約が終了した場合といえども、利用期間中の利用料金等の総額のうち未払額全額については当社所定の方法で支払い、また、当社に既に支払われた利用料金等については一切払い戻しなどは行うことはできないことを了承するものとします。
2 事由の如何にかかわらず、利用契約が終了した場合(第26条の規定に基づく解除を含みます)、当社はその終了日以降は、お客様の個別の同意を得ることなく、利用契約に基づき本サービス用設備に保存されたお客様のデータを全て削除することができるものとします。この場合、当社はお客様のデータ削除による一切の責任を負いません。
3 事由の如何にかかわらず、利用契約が終了した場合(第26条の規定に基づく解除を含みます)、当社は直ちにサービスアカウントの使用停止を行い、本サービス用設備の提供、お客様へのサポートの提供、その他、本サービスでお客様に提供されるすべてのサービスを停止できるものとします。
第32条 (承諾の限界)
当社は、お客様から本サービスに係る手続きその他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。但し、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによるものとします。
第33条 (免責事項)
当社は、地震、津波、噴火、洪水若しくは台風等の自然災害、輸送機関事故、交通制限又は第三者からの妨害その他当社の責に帰すべからざる事由により、SM等の引渡しが遅滞又は引渡しが不能となった場合、お客様又は第三者に生じた損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
2 当社は、本サービス等及び提供する情報等に起因又は関連してお客様に損害が発生した場合であっても、その責任を負わないものとします。また、本サービス等及び提供する情報等の利用に関連して、お客様とその他第三者との間で紛争等が発生した場合であっても、お客様は自己の責任で解決するものとし、当社はその責任を負わないものとします。
3 当社は、お客様が本サービスを利用する際に、コンピューターウイルスなど有害なプログラム等による損害を受けないことを保証しないものとします。
4 お客様がアクセス、ダウンロード、その他の方法で本サービスの使用中に、あるいは使用を通じて取得したデータは、お客様自身の裁量とリスクをもって使用されるものとします
5 当社は、第28条により本サービスを一時的に中断する場合又は提供した検針データの全部若しくは一部に欠測が生じた場合、お客様又は第三者に生じた損害について、いかなる責任も負わないものとします。
6 当社は、SM制御管理システムを使用したSM等の操作及び検針データの漏えい等に起因して、お客様又は第三者に損害が生じたとしても、当社に故意・重過失がある場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
7 当社は、本サービスに関してお客様又は第三者に生じた逸失利益等を含む特別損害、間接損害、付随的損害又は結果的損害について、それらの予見可能性の有無を問わず、当社に故意・重過失がある場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
8 本サービス等の提供、遅滞、変更、中止若しくは廃止に関連して発生したお客様の損害についての当社の責任は約款に定めるとおりとします。
第34条 (損害賠償)
当社は、お客様に対し、本サービス利用契約有効期間中において本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同程度の状態を含みます。)が発生した場合を含み、本サービスの利用により発生した一切の損害について、原則としていかなる責任も負わないものとします。万一、当社の故意又は重過失によりお客様自身に損害が発生した場合は、直接かつ現実に発生した損害についてのみ、当該損害が発生した月の本サービス利用料金相当額を限度として損害賠償責任を負うものとします。
2 お客様が本約款等に反した行為、又は不正又は違法な行為によって当社に損害を与えた場合、当社はお客様に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
3 お客様は、本サービスの利用により当社又は第三者に損害を与えた場合(本約款の義務を履行しないことにより当社又は第三者に損害が生じた場合を含む。)、自らの責任と負担をもって、当該損害を賠償し、解決を図るものとします。
第35条 (禁止事項)
お客様は、自己、又は第三者をして、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) SM等を本来の用法・用途以外に使用すること
(2) SM等の分解・リバースエンジニアリング・改造あるいは機能・性能を変更すること
(3) SM等をサービス申込で定めた設置場所から他へ移動させること
(4) SM等を第三者に譲渡・転貸又は担保に供するなど当社の所有権を侵害すること
(5) SM等について質権・抵当権・譲渡担保権又はその他一切の権利を設定すること
(6) SM等の表示や標識を抹消又は撤去すること
(7) 次の各事項を除き当社の許可なく検針データを対象ユーザー以外の第三者に開示、提供又は漏洩する行為
ア 法令に基づく開示請求、照会等を受けた場合
イ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るためやむを得ない場合
ウ 捜査機関等から犯罪、事故の捜査等のため閲覧を求められたことに対して協力する必要がある場合
(8) 当社若しくは第三者に不利益又は損害を与える行為又はそのおそれのある行為
(9) 本サービスの信用を毀損する行為又はそのおそれのある行為
(10)虚偽の申告、届出を行う行為
(11)犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為又はそのおそれのある行為
(12)パスワード等を第三者に開示、貸与、譲渡、売買、質入等し、又は利用させる行為
(13)その他パスワード等を不正に使用する行為
(14)サーバへの不正なアクセス等、本サービス等その他の当社のサービス若しくは当社の事業の運営を妨げる行為、又はそのおそれのある行為
(15)前各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にする行為
(16)その他、法令(行政の定めるガイドライン等を含む。)及びこの契約に違反する行為並びに当社が本サービスの利用者として不適切と判断する行為
第36条 (苦情等の処理)
お客様は、本サービスに関し、第三者から苦情等の申し出があった場合、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、全てお客様の責任と負担において処理するものとします。
第37条 (知的財産権の取扱い)
お客様は、本約款に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権を取得するものでないことを承諾するものとします。
2 お客様は、当社又は当社への権利許諾者の知的財産権に係る権利表示及び説明を変更してはならないものとします。
3 お客様が、本サービスを利用するにあたり、第三者から知的財産権を侵害するとして何らかの訴え、異議、請求等(以下、「紛争」といいます。)がなされた場合、お客様は速やかに紛争の事実を当社に通知するものとし、当社及び当社への権利許諾者はお客様と協議の上、当該第三者との紛争を処理することができるものとします。尚、お客様は当社又は当社への権利許諾者に必要な権限を委譲するとともに、必要な協力を行うものとします。
4 お客様は、本サービスの利用に伴い、当社及び原権利者の知的財産権を侵害した場合には、当社及び原権利者へその損害を賠償するものとします。
第38条 (秘密情報の取扱い)
お客様及び当社は、本サービスを提供又は利用するために相手方から提供を受けた相手方の営業上又は技術上、その他業務上の情報のうち、相手方が提供の際に秘密と指定した情報(以下、
「秘密情報」といいます。)を、目的、理由の如何を問わず第三者に開示、提供又は漏洩してはならないものとし、本サービスを提供又は利用する目的の範囲内で利用するものとします。但し、次の各号に該当する情報、又は事前に相手方から承諾を得ている場合についてはこの限りではないものとします。
(1) 開示を受けたときに既に公知である情報
(2) 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
(3) 開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報
(4) 秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報
(5) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
2 前項の定めにかかわらず、お客様及び当社は、法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求に従って、秘密情報のうち開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対して開示することができるものとします。この場合、法令に反しない範囲において、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知することができない場合には開示後速やかにこれを行うものとします。
3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、相手方からの承諾を得て複製・複写した秘密情報がある場合には、これも同様に取り扱うものとします。
4 前各項の定めにかかわらず、当社が必要と認めた場合には、第40条所定の再委託先に対して、本サービスの提供に必要な範囲で、お客様から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができるものとします。
この場合、当社は当該再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
5 秘密情報の開示又は提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは秘密情報及び複製等を相手方に返還するものとします。
6 本条の規定は、利用契約の終了後、2年間有効に存続するものとします。
第39条 (個人情報の保護)
お客様及び当社は、本サービスの提供又は利用のため相手方より提供を受けた個人情報(個人情報の保護に関する法律で定義される個人情報をいいます。以下、同じ。)を、目的、理由の如何を問わず第三者に開示、提供又は漏洩してはならないものとし、本サービスを提供又は利用する目的の範囲内でのみ利用するものとします。
2 個人情報の管理上の取扱いについては、前条に準じて取り扱うものとします。
3 本条の規定は、本サービスの終了後もなお有効に存続するものとします。
4 当社がお客様から入手した個人情報の取扱いについては、当社が別に定め当社ホームページ
(https://www.chubuseiki.co.jp/privacy/)に掲載する「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」によるものとします。
第40条 (権利義務譲渡の禁止)
お客様は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、本サービス利用契約上の地位又はこれに基づく権利若しくは義務の全部若しくは一部を第三者に対し譲渡または承継してはならないものとします。
第41条 (再委託)
当社は、お客様に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を、第三者に再委託することがあります。
2 前項の場合、当社は、当該再委託先を適切に管理するとともに、再委託業務について、本約款の規定と同等の義務を負わせるものとします。
第42条 (分離可能性)
本約款の各条項の一部が法令又は裁判所により違法、無効又は不能とされた場合においても、その他の各条項は有効に存続するものとします。
第 43条 (協議等)
本約款等に規定の無い事項及び本約款等に規定された事項について疑義が生じた場合は、当社とお客様は信義誠実に協議の上、これを解決するものとします。
第44条 (合意管轄)
お客様と当社との間で本約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第45条 (準拠法)
本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
附 則
本約款は 2022 年 4 月 1 日から適用されます。
附 則
本約款は 2022 年 4 月25日から適用されます。
附 則
本約款は 2024 年 4 月 1 日から適用されます。