苦情等の処理. 1. 加盟店は、利用者から申出のあった苦情等の処理に対し、誠実な対応をもって適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
2. 加盟店は、認定割賦販売協会の消費者相談室、消費者センターその他の機関を介して苦情等の申出があった場合においても誠実な対応をもって適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
苦情等の処理. お客様は、本サービスに関し、第三者から苦情等の申し出があった場合、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、全てお客様の責任と負担において処理するものとします。
苦情等の処理. 物品売却に関する第三者からの苦情及び抗議等については、乙が責任をもって処理をするものとする。
苦情等の処理. 1. 甲の認証製品に関して、第三者から苦情が申し立てられ又は甲と第三者との間において紛争が生じたときは、甲はその責任と負担において解決を図るものとする。
2. 前項の場合において、乙が第三者に対し損害賠償その他の負担をさせられたときは、甲は乙の求償に応ずるものとする。
3. 乙は、認証製品の認証基準への適合性、事故原因究明、再発防止策等について、甲に協力する。
4. 甲は、認証製品につき第三者から申し立てられた苦情を受け付け、当該苦情の内容、処理の方法、苦情原因の解析、再発防止のための対応方法等を記録する。
5. 乙は、前項の記録を閲覧できるものとし、甲は、乙から請求があったときは、これを提出する。
6. 第三者が乙に対して認証製品に対する苦情を申し立てたときは、乙は、これを甲に通知する。
苦情等の処理. 甲は、認証済鉱工業品につき、第三者から苦情の申立てを受けたとき、又は甲と第三者 との間において紛争が生じたときは、甲はその責任と負担において解決を図るものとする。また、甲及び乙は認証済鉱工業品に関する苦情処理等に関し、次の各項について合意する。
苦情等の処理. 利用者は、利用者への本サービスの提供および利用者によるその利用に関し、第三者から苦情等の申し出があった場合、すべて自己の責任と負担において処理するものとし、当社には一切迷惑をかけないものとします。
苦情等の処理. 個人情報の取扱いに関する苦情・相談の対応業務は、取扱責任者がこれを行う。
苦情等の処理. (1) 施設利用者や近隣住民等との間に苦情などの問題が発生した場合は,指定管理者は誠意を持って対応に努めること。指定管理者による対応が困難な場合は,その経緯を速やかに市へ報告し協議の上対処すること。公の施設を管理していることを十分認識し,苦情処理等に当たっては,金品等による解決を図ってはならない。
(2) 苦情等の事後処理については,発生から解決までの対応記録を作成し,指定管理者内で記録を回覧して意識の統一を図ることとする。指定管理者は市へ対応記録により報告するものとする。
苦情等の処理. 本業務委託で生じたトラブルについては、原則、受託者が責任をもって対応すること。ただし、対応にあたっては、財団と十分協議を行い、トラブルの解決に努めること。
苦情等の処理. 乙は、本業務の実施に関し利用者又は地元住民等から苦情又は要望を受けたときは、迅速に処理し、信頼の確保に努めなければならない。