照査の結果「契約書第18条第1項第1号~第5号(条件変更等)」に該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料(現地地形図、設計図との対比図、取り 合い図、施工図等)を「土木請負工事必携 4 工事関係提出書類一覧表 No.15工事打合簿」(資料2参照)等の書面により提出し、確認を求めなければならない。
工事請負契約における 設計変更ガイドライン
(案)
平成21年10月
和歌山県 農林水産部
工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)
~ 目 次 ~
1 策定の背景 P1
◆土木請負工事の特徴
◆設計変更の現状
◆ガイドライン策定の目的
2 発注者・請負者の留意事項 P2
3 設計変更の基本事項 P3
4 設計変更 P4
①設計変更ができるケース
(1)工事の施工に当たり、請負者が条件変更等を発見し、発注者が変更を必要と認める場合
(2)発注者が変更を必要と認める場合
(3)工事期間の変更が必要な場合
(4)その他
②設計変更ができないケース
5 関連事項
①指定と任意の正しい使い分け
②入札・契約時の設計図書等の疑義の解決
6 参考資料
◆資料1 条件明示書(記載例・各項目記入例)
◆資料2 工事打合簿
◆資料3 工事請負契約書(抜粋)
◆資料4 土木工事共通仕様書(抜粋)
◆資料5 設計変更事項(例)
P12
P14
1 策定の背景
◆土木請負工事の特徴
土木工事は、個別に設計された極めて多岐にわたる目的物を、多種多様な自然条件・環境条件の下で構築するという特殊性を有している。
当初発注時に予見できない事態(例 土質・地下水位等の変化)に備え、その前提条件を明示することにより、設計変更の円滑化に努める必要がある。
◆設計変更の現状
◆ガイドライン策定の目的
土木請負工事の設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と
請負者がともに、設計変更における課題や留意点、手続きの流れ等につ
いて十分理解しておく必要がある。
「工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)」
★
策
定
★
★ 設計図書に明示されている内容と実際の現場条件が一致しない
★ 設計図書で想定されなかった条件が発生する
★
設計図書に誤謬、脱漏、不明確な表示がある
ごびゅう だつろう
等のケースがある。
2 発注者・請負者の留意事項
発注者は・・・
工事発注にあたり、「条件明示書」(資料1参照)等を添付し、各工事にお
いて必要となってくる条件を条件明示または特記仕様書において徹底する。
工事請負契約書(以下契約書とする)の内容を理解の上、契約後は「契約書第18条~第24条」(資料3参照)に基づき、施工前及び施工途中に、必
要に応じて設計変更を行う。
請負者は・・・
契約書の内容を理解の上、契約後は「土木工事共通仕様書第1編第1章第3設計図書の照査等」(資料4参照)により施工前及び施工途中において、自らの負担により設計図書の照査を行う。
照査の結果「契約書第18条第1項第1号~第5号(条件変更等)」に該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料(現地地形図、設計図との対比図、取り合い図、施工図等)を「土木請負工事必携 4 工事関係提出書類一覧表 No.15工事打合簿」(資料2参照)等の書面により提出し、確認を求めなければならない。
3 設計変更の基本事項
①「設計変更ができるケース」
→P4
②「設計変更ができないケース」
→P11
がある。
契約書に基づき、甲乙協議の上、適正な設計変更 を実施すること。
ただし、工期・請負代金額の変更については、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
4 設計変更
① 設計変更ができるケース
◆ 下記のような事例の場合は、設計変更ができる ◆
(1) 工事の施工に当たり、請負者が条件変更等を発見し、発注者が変更
を必要と認める場合(契約書第18 条) → P5へ
(2) 発注者が変更を必要と認める場合(契約書第19 条) → P7へ
(3) 工事期間の変更が必要な場合(契約書20~23 条) → P8へ
(4) その他 → P10 へ
33333333 設設設設設設設設計計計計計計計計変変変変変変変変更更更更更更更更がががががががが可可可可可可可可能能能能能能能能xxxxxxxxケケケケケケケケーーーーーーーースススススススス
請負者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合。
★ 設計変更・先行指示にあたっての監督員の留意点 ★
1.当初設計の考え方や設計条件を再確認して、設計変更の協議に臨む。
2.当該事業(工事)での変更の必要性を確認の上、設計変更の協議に臨む。
(工法・材料等の妥当性、変更対応の妥当性、別途発注できないか、等)
3.緊急時等以外の指示・協議についてその都度、工事打合簿等の書面により実施すること。
4.設計変更に伴う契約変更等について、必要のあると認めたときに手続きを行うこと。
① 設計変更ができるケース (1)
◆ 工事の施工に当たり、請負者が条件変更等を発見し、発注者が変更を必要と認める場合 ◆
【契約書第18条第1項】
乙は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
具 体 例(契約書18 条第1 項) | ||
(1)図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない場合 ◆設計図書と図面で材料の規格・寸法・数量が一致しない。 | ||
(2)設計図書に誤謬又は脱漏がある場合 ◆条件明示する必要があるにも係わらず、土質や地下水位に関する一切の条件明示がない。 ◆図面に記載されている部材が設計書に計上されていない。 | ||
(3)設計図書の表示が明確でない場合 ◆土質柱状図は明示されているが、地下水位が不明確である。 ◆使用材料の規格(種類、強度等)が明確に表示されていない。 | ||
(4)設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合 ◆設計図書に明示された土質が現地条件と一致しない。 ◆設計図書に明示された地下水位が現地条件と一致しない。 | ||
(5) | 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合 | |
◆埋蔵文化財が発見され調査が必要となった。 ◆工事範囲の一部に軟弱な地盤があり、地盤改良が必要となった。 |
★契約書第18条に係る設計変更手続きフロー★
【第18 条第2 項】
【第18 条第1 項】
【第18 条第1 項】
【第18 条第2 項】
【第18 条第3 項】
【第18 条第3 項】
【第18 条第3 項】
【第18 条第4 項】
【第18 条第4 項第3 号】
【第18 条第4 項第1号】
【第18 条第4 項第2・3 号】
【第18 条第5 項】
必要があると認められるとき、
工期若しくは請負代金額を変更
変更内容・変更根拠の明確化、変更図面、変更数量計算書等の変更設計図書の作成
設計図書の変更
設計図書の訂正
発注者において工事目的物の変更を伴
わないと判断した場合は協議
必要があると認められるときは設計図書の
訂正又は変更
受 理
調査結果の通知※
(原則14 日以内。とるべき措置の指示含む。)
意 見
調査結果のとりまとめ
通知※し確認を請求
甲:調査の実施乙:立会い
第1 項の一つに該当する事実を発見
第1 項の一つに該当する事実を発見
請負者
設計図書の照査を実施
発注者
※通知については工事打合簿等の書面により実施すること!
(土木工事共通仕様書第1編第1章)第3 設計図書の照査等 より
2 請負者は、施工前及び施工途中において、契約書第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取り合い図、施工図等を含むものとする。また、請負者は監督員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
① 設計変更ができるケース (2)
◆ 発注者が変更を必要と認める場合 ◆
(契約書第19 条)
発注者は工事の施工前、施工中必要と認めたときは変更内容を請負者に通知して設計図書の変更を行うことができる。以下にその具体例を示す。
(設計図書の変更)
第 19 条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
◆ 同時に施工する必要がある工種が判明し、その工種を追加する。
◆ 地元調整等の結果、施工範囲、施工内容、施工期間等を変更する。
具 体 例
① 設計変更ができるケース (3)
◆ 工事期間の変更が必要な場合 ◆
(契約書第20~23 条)
A) 工事の中止
契約書第20条(工事の中止)
工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
土木工事共通仕様書第1編第1章第15 工事の一時中止
1 発注者は、契約書第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、請負者に対してあらかじめ書面をもって通知した上で、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工について一時中止をさせることができるものとする。
(1)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(4)第三者、請負者、使用人等及び監督員の安全のため必要があると認める場合
2 発注者は、請負者が契約図書に違反し又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を請負者に通知し、工事の全部又は一部の施工について一時中止させることができるものとする。
3 前2項の場合において、請負者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持
・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、請負者は工事の続行に備え工事現場を保全しなければならない。
B) 工期の延長
契約書第21条(乙の請求による工期の延長)
乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないと きは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。
C) 工期の短縮
契約書第22条(甲の請求による工期の短縮等)
甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
★ 工期の変更方法
契約書第23条(工期の変更方法)
工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては乙が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
① 設計変更ができるケース (4)
◆ その他
◆
請負者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合。
「設計図書の照査」の範囲をこえる行為としては、以下のものなどが想定される。
1. 現地測量の結果、横断図を新たに作成する必要があるもの。又は縦断計画の見直しを伴う横断図の再作成が必要となるもの。
2. 施工の段階で判明した推定岩盤線の変更に伴う横断図の再作成が必要となるもの。ただし、当初横断図の推定岩盤線の変更は「設計図書の照査」に含まれる。
3. 現地測量の結果、排水路計画を新たに作成する必要があるもの。又は土工の縦横断計画の見直しが必要となるもの。
4. 構造物の位置や計画高さ、延長が変更となり構造計算の再計算が必要となるもの。
5. 構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合の構造計算の再計算及び図面作成が必要となるもの。
6. 基礎杭が試験杭等により変更となる場合の構造計算及び図面作成。
7. 土留め等の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算及び図面作成。
8. 「設計要領」・「各種示方書」等との対比設計。
9. 構造物の応力計算書の計算入力条件の確認や構造物の応力計算を伴う照査。
10. 設計根拠まで遡る見直し、必要とする工費の算出。
(注)なお、適正な設計図書に基づく数量の算出及び完成図については、請負者の費用負担によるものとする。
4 設計変更
② 設計変更ができないケース
◆ 下記のような事例の場合は、原則として設計変更できない ◆
1.「工事打合簿」等書面がない場合
2.発注者と「協議」を行わず請負者が独自に判断して施工(工法・材料等)を実施した場合
3.発注者と「協議」をしているが、協議の回答がない時点で施
工(工法・材料等)を実施した場合
4.工事請負契約書・土木工事共通仕様書に定められている所定
の手続きを経ていない場合(契約書第 18 条~24 条、土木工事
共通仕様書第1編第1章第 5~7)
5.任意事項において、施工方法及び施工期間を変更する場合(ただし、現地条件が一致しない場合を除く)
(尚、災害時等緊急の場合はこの限りではない)
5 関連事項
① 指定と任意の正しい使い分け
「仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。」と、契約書第1条第3項に定められていると
おり適切に扱う必要がある。
◆ 任意については、その仮設、施工方法の一切の手段の選択は請負者の責任で行う。
◆ 任意については、その仮設、施工方法に変更があっても原則として設計変更の対象としない。
◆ 任意については、施工期間に変更があっても原則として設計変更の対象としない。
※ ただし、設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合等は変更できる。
【 任意における下記のような対応は不適切 】
仮設、施工方法等には、指定と任意があ
り、発注においては、指定と任意の部分を明確にする必要がある。
任意については、請負者が自らの責任で行
うもので、仮設、施工方法等の選択は、請負者に委ねられている。(変更の対象としない)
★ 発注者(監督員)は、任意の趣旨を踏まえ、適切な対応をするように注意が必要 ★
・○○工法で積算しているので、「○○工法以外での施工は不可」との対応。
・標準歩掛かりではバックホウで施工となっているので、「クラムシェルでの施工は不可」との対応。
・新技術の活用について請負者から申し出があった場合に、「積算上の工法で施工」するよう対応。
※○○工法とは、工事目的物を完成させる手段をさす。
5 関連事項
② 入札・契約時の設計図書等の疑義の解決
★契約図書等についての疑義については、下記により、入札前の段階、設計照査の段階で解決しておくことが、スムーズな設計変更に繋がることになる。(請負者等への指導)
【入札前】
★入札に当たっては、一般競争入札の公告、図面、仕様書等、契約書案及びその他契約締結に必要な条件を熟知した上で、入札手続きを行わなければいけない。
【契約後】
★請負者は、施工前及び施工途中において、契約書第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事項がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を工事打合簿等の書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取り合い図、施工図等を含むものとする。
また、請負者は監督職員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなくてはならない。
6 参考資料
◆資料1 条件明示書 ◆
条 件 明 示 書 | (和歌山県) | ||||||
工事番号 | 工事名 | 事務所名 | |||||
項目 | 条件 | 現場条件 | 対策など特記事項 | ||||
(1) | 工程関係 | 1 | |||||
2 | |||||||
3 | |||||||
(2) | 用地関係 | 1 | |||||
2 | |||||||
3 | |||||||
(3) | 支障物件関係 | 1 | |||||
2 | |||||||
3 | |||||||
(4) | 周辺環境 | 1 | |||||
2 | |||||||
3 | |||||||
(5) | 安全対策関係 | 1 | |||||
2 | |||||||
3 | |||||||
(6) | 公害対策関係 | 1 | |||||
2 | |||||||
3 | |||||||
(7) | 品質及び技術管理関係について | 1 | |||||
2 | |||||||
3 | |||||||
(8) | 建設副産物対策関係 | 1 | |||||
2 | |||||||
3 | |||||||
(9) | 現場使用材料 | 1 | |||||
2 | |||||||
3 | |||||||
(10) | その他 | 1 | |||||
3 | |||||||
※1 | 特に条件明示のないものについては、「土木請負工事必携Ⅰ、Ⅱ」によるものとする。 | ||||||
※2 | 対策案については、想定事項を記載。 最終は監督職員との協議により決定するものとする。 | ||||||
※3 | その他、現場状況により協議が必要な場合は、監督職員に申し出ること。 |
★ 条件明示書 記載例 ★
条 件 明 示 書 (記載例) | (和歌山県) | ||||||
工事番号 | 地特○○号 | 工事名 | ○○△△線地方特定道路整備工事 | 事務所名 | ○○振興局 道路課 | ||
項目 | 条件 | 現場条件 | 対策など特記事項 | ||||
(1) | 工程関係 | 1 | 隣接工事による調整事項あり | □□□工事との調整が必要なため、現場監督と三者協議必要 | |||
2 | |||||||
3 | |||||||
(2) | 用地関係 | 1 | 物件撤去時期の調整あり | 着工後直ちに、地権者との打合せを行うこと。 | |||
2 | |||||||
3 | |||||||
(3) | 支障物件関係 | 1 | 関西電力電柱有り | 関係機関と調整が必要。 | |||
2 | |||||||
3 | |||||||
(4) | 周辺環境 | 1 | 時間制限通行止め | 警察との調整を行うこと。地元周知を図ること。 | |||
2 | |||||||
3 | |||||||
(5) | 安全対策関係 | 1 | 現場内車両通行有り | ||||
2 | |||||||
3 | |||||||
(6) | 公害対策関係 | 1 | 病院隣接 騒音注意 | ||||
2 | |||||||
3 | |||||||
(7) | 品質及び技術管理関係について | 1 | 埋設物近隣箇所掘削は人力 | ||||
2 | |||||||
3 | |||||||
(8) | 建設副産物対策関係 | 1 | 現場内処理 | ||||
2 | 現場外仮置きあり(100㎡以上の保 管場) | ○○保健所に産業廃棄物保管届を4部提出すること。 | |||||
3 | |||||||
(9) | 現場使用材料 | 1 | 他工事発生土による盛土 | ||||
2 | |||||||
3 | |||||||
(10) | その他 | 1 | |||||
3 | |||||||
※1 | 特に条件明示のないものについては、「土木請負工事必携Ⅰ、Ⅱ」によるものとする。 | ||||||
※2 | 対策案については、想定事項を記載。 最終は監督職員との協議により決定するものとする。 | ||||||
※3 | その他、現場状況により協議が必要な場合は、監督職員に申し出ること。 |
★ 条件明示書 各項目記入例 ★
項目
(1) 工程関係
内容詳細
項目
(2) 用地関係
内容詳細
項目
(3) 支障物件関係
内容詳細
項目
(4) 周辺環境
内容詳細
項目
(5) 安全対策関係
内容詳細
項目
(6) 公害対策
内容詳細
項目 項目
(7) 品質・技術管理対策 (8) 建設副産物対策
内容詳細 内容詳細
項目
(9) 現場材料関係
内容詳細
1 隣接工事による調整 1
事項あり
前工事による調整事 2
項あり
後工事による調整事 3
項あり
物件撤去時期の調 1
整あり
交通量の変動による 2
調整あり
用地未買収箇所あ 3
り
関西電力電柱有り 1
片側交互通行
1
現場内車両通行有り 1 病院隣接 騒音注意 1
掘削上部は人力
1
現場内処理
1
2
西日本NTT電柱有り 2
時間制限通行止め
2
現場内歩行者通行
有り
足場施工時に注意
2
学校隣接 騒音注意 2
岩盤線の立会い必要 2
他工事現場搬出
2
3
道路照明有り
3
全面通行止め
3
3
他重要施設が隣接
3
軟弱地山のため対策 3
必要
地権者の伐採待ち
3
現場内発生土による
盛土
他工事発生土による盛土
再生資材による施工指定
4 当現場の埋設物移設 4
工事あり
早期完了の必要有り 5
畑地などによる時期 4
調整あり
工事施工時の通行 5
について調整あり
防犯灯有り
4
土日開放必要
4
転落防止ネット設置 4 希少生物生息地あり 4
早強コンクリートの使
用
暑中コンクリートの使用
4
伐採時期につき地権 4
者との協議必要
その他
5
関西電力ケーブル有 5
り
工事内容の制限有り 5
埋設物近隣箇所掘
削は人力
5
地元xxへの利水
あり
5
5
着工日指定有り
6 工事施工ヤードの未 6
確保
西日本NTTケーブル 6
有り
時期的な工事規制あ 6
り
夜間工事の必要有り 7
地元住民から借地
予定
その他
7
水道管有り
7
当現場地すべり対策 7
必要
近隣箇所地すべり地 8
区あり
保安林解除手続き中 9
埋設物近隣箇所施
工は関係機関の立会いを申請
その他
6
漁業関係による調整 6
寒中コンクリートの使
用
6
現場外仮置きあり 5
(100㎡以上の保管
場)
その他
6
6
7
7 その他
7
地元要望による調整 8
有り
他官公庁関係により 9
調整有り
地元団体関係による 10
調整事項あり
警察関係による調整 11
事項あり
8
ガス管有り
8
8
8
環境保全型ブロック使 7
用
8
7
8
8
9
9
集落排水管有り
9
9
9
10
下水道有り
10
その他
10
10
10
盛土材については、土 9
質試験を行うこと
10
9
10
10
11
11
光ケーブル有り
11
11
11
11
現場内発生土を盛土 11
として活用する
11
12 その他
12
12 その他
12
12
12
12 その他
12
12
16
◆ 資料2 工事打合簿 ◆
工 事 打 合 簿
発 議 者 | □ 発注者 | □請負者 | 発 議 年 月 日 | 平成○○年 | ○月 | ○日 | |
発議事項 | □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出 □その他( ) | ||||||
工事年度及び工事番号 | 平成○○年度 | ○ 第 ○ 号 | |||||
工 | 事 名 | ○○○○工事 | |||||
(内容) 添付図 | 葉、その他添付図書 | ||||||
処理 ・回答 | 発 注者 | 上記について □指示・□承諾・□協議・□通知・□受理 します。 □その他( ) 平成○○年 ○月 ○日 | |||||
請 負者 | 上記について □了解・□協議・□提出・□報告・□届出 します。 □その他( ) 平成○○年 ○月 ○日 |
班長(課長) | x x | 主 査 | 監 督 員 |
現場代理人 | xx技術者 |
◆ 資料3 工事請負契約書(抜粋) ◆
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の 法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下 同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、頭書記載の工事を頭書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(条件変更等)
第18条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しな
ければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、甲は、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。ただし、第3号の場合においては、甲乙協議して、甲が行うものとする。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第21条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による工期の短縮等)
第22条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては乙が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、
乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
◆ 資料4 土木工事共通仕様書(抜粋) ◆
第3 設計図書の照査等
1 請負者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書、土木工事施工管理基準及び規格値等、市販されているものについては、請負者が備えるものとする。
2 請負者は、施工前及び施工途中において、契約書第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取り合い図、施工図等を含むものとする。また、請負者は監督員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
3 請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。
第15 工事の一時中止
1 発注者は、契約書第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、請負者に対してあらかじめ書面をもって通知した上で、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工について一時中止をさせることができるものとする。
(1)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(4)第三者、請負者、使用人等及び監督員の安全のため必要があると認める場合
2 発注者は、請負者が契約図書に違反し又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を請負者に通知し、工事の全部又は一部の施工について一時中止させることができるものとする。
3 前2項の場合において、請負者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、請負者は工事の続行に備え工事現場を保全しなければならない。
第16 設計図書の変更
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、請負者に行った工事の変更指示に基づき、発注者が修正することをいう。
第 17 工期変更
1 契約書第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第21条及び第43条第2項の規定に基づく工期の変更について、契約書第23条の工期変更協議の対象であるか否かを監督員と請負者との間で確認する(本条において以下「事前協議」という。) ものとし、監督員はその結果を請負者に通知するものとする。
2 請負者は、契約書第18条第5項及び第19条に基づき設計図書の変更又は訂正が行われた場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出しなければならない。
3 請負者は、契約書第20条に基づき工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出するものとする。
4 請負者は、契約書第 21 条に基づき工期の延長を求める場合、第 1 項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第 23 条第 2 項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出するものとする。
◆ 資料5 設計変更事項(例) ◆
設計変更事項(例) | ||
契約書第18条 | (条件変更等) | |
例) | 理由 | 内容 |
土質 | 掘削の結果、軟岩が確認されたため | 測点○○~EPの掘削の一部を、レキ質土から軟岩に変更 |
工法 | 現場掘削の結果、擁壁工基礎底面部の一部に岩盤が確認されたため | 測点BP~○○の擁壁工の基礎工を、杭基礎(PHC杭、 φ500mm、L=4.0m)から直接基礎に変更 |
現地掘削の際、法面が崩壊したため | 測点○○~○○間に仮設防護柵を設置し、掘削方法についても変更 | |
数量 | 現地掘削の結果、測点120~130の切土法面に湧き水が確認され、土砂流出の恐れがあるため | 法面保護工の数量(範囲)を、75本(測点○○~○○)から120本(測点○○~○○)に変更 |
環境対策 | 河川の水質汚濁が危惧されたため | 濁水処理設備を追加 |
契約書第19条 | (設計図書の変更) | |
計画 | 掘削土の隣接工事への流用が可能となったため | 運搬距離を変更 |
契約書第20条 | (工事の中止) | |
天候その他の不可抗力 | ○月○日(台風○号)の大雨により河岸が決壊したことから、護岸法線の再検討の必要が生じたため | 工事を一時中止 |
その他 | 地元から排水計画の見直し要望があり、検討を要する期間を要したため | 工事を一時中止 |
文化財 | 工事実施にあたり、想定していなかった文化財が出土したため | 工事を一時中止 |