ガイドライン策定の目的. 設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある。
ガイドライン策定の目的. 設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者の双方が、設計変更が可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある。 このためにも、発注者と受注者は常に綿密な情報交換を行い、誠実な対応の基に現場の変化に応じた各種手続きを適切に実施することが重要である。
ガイドライン策定の目的. ●設計変更が可能な場合
ガイドライン策定の目的. 設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更が可能なケース
ガイドライン策定の目的. 設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更に該当しないケース、該当するケース及び手続きの流れ等について十分理解しておく必要があり、本ガイドラインは円滑な設計変更を行うためのツールとして活用することを目的とする。 なお、本ガイドラインは、一般的な考え方を示すものである。 3 ◆設計変更ガイドラインにおいて用いる用語を以下に定義する 「設計変更」とは、契約約款第18条(条件変更等)又は第19条(設計図書の変更)の規定により設計図書を変更することをいう。
ガイドライン策定の目的. 発注者・請負者の留意事項 P2 3 設計変更の基本事項 P3
ガイドライン策定の目的. 土木請負工事の設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と 請負者がともに、設計変更における課題や留意点、手続きの流れ等につ ★ 設計図書に明示されている内容と実際の現場条件が一致しない ★ 設計図書で想定されなかった条件が発生する 設計図書に誤謬、脱漏、不明確な表示がある ごびゅう だつろう
ガイドライン策定の目的. 設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と請負者がともに、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等について共通の認識を持ち、十分理解しておく必要がある。 小牧市が発注する土木・建築のすべての工事に適用する。なお、工事とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。
ガイドライン策定の目的. 発注者・受注者の留意事項
ガイドライン策定の目的. 設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と請負者がともに、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある。 愛知県建設局及び都市整備局が発注する河川工事、海岸工事、砂防工事、道路工事、公園緑地工事、下水道工事、港湾・漁港工事、電気通信設備工事、機械工事その他これらに類する工事に適用する。なお、工事とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。