ガイドライン策定の目的 のサンプル条項

ガイドライン策定の目的. 設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある。
ガイドライン策定の目的. 設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者の双方が、設計変更が可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある。 このためにも、発注者と受注者は常に綿密な情報交換を行い、誠実な対応の基に現場の変化に応じた各種手続きを適切に実施することが重要である。
ガイドライン策定の目的. 設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある。 【基本事項】 下記のような場合においては、原則として設計変更できない。
ガイドライン策定の目的. 2 発注者・受注者の留意事項
ガイドライン策定の目的. 平成 26 年6月4日に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法 律」の改正法(以下「改正品確法」という。)では、「担い手の育成と確保」を目的として、発注者の責務に「適切に施工条件を明示するとともに、必要と認められるときは、適切な設計図書の変更及びこれに伴う請負代金の額又は工期の変更を行うこと」が新たに規定された。 また、平成 27 年4月から適用となった、改正品確法第 22 条に基づく発注関係事務の運用に関する指針においても「現場条件等を踏まえた適切な設計図書の作成」「施工条件の変化等に応じた適切な設計変更」が示されたところである。 本ガイドライン(案)は、改正品確法に定める発注者の責務を果たすため、設計変更に係る手続きやルールを明確にし、これを受発注者の共通指針とし て、設計変更を適切に実施することを目的として策定した。
ガイドライン策定の目的. 設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更が不可能なケー ス・可能なケース、手続の流れ等について十分理解しておく必要があることから、設計変更ガイドラインを策定する。なお、設計変更ガイドラインは一般的な考え方を示すものである。 ◆ 当 初 工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続などの進捗状況を踏まえ、現場の実態に即した施工条件(自然条件を含む)を明示して、適切に設計図書を作成し、積算内容との整合を図るよう努める。
ガイドライン策定の目的. ○ 設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある。 ○ 契約の一事項として扱うこととし、特記仕様書へその旨記載する。 ◆ 下記のような場合においては、原則として設計変更できない。
ガイドライン策定の目的. ●設計変更が可能な場合
ガイドライン策定の目的. 設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更に該当しないケース、該当するケース及び手続きの流れ等について十分理解しておく必要があり、本ガイドラインは円滑な設計変更を行うためのツールとして活用することを目的とする。 なお、本ガイドラインは、一般的な考え方を示すものである。 3 ◆設計変更ガイドラインにおいて用いる用語を以下に定義する 「設計変更」とは、契約約款第18条(条件変更等)又は第19条(設計図書の変更)の規定により設計図書を変更することをいう。
ガイドライン策定の目的. 設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある。 土木工事追加特記仕様書(記載例) ○-○ 工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版) 設計変更等については、契約書第18条から第24条及び土木工事共通仕様書共通編1-1-1 -13から1-1-1-15に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについて は、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)(平成28年8月)」(国土交通省中部地方整備局)によることとする。