工事の一時中止. 受注者は、契約書第20条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第24条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員等と協議しなければならない。
工事の一時中止. 市は、必要があると認める場合、事業者に対し本施設の建設・工事監理業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
工事の一時中止. 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知したうえで、空調設備工事の施工の全部又は一部を一時中止させることができる。
工事の一時中止. 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知したうえで、施工の全部又は一部を一時中止させることができる。
工事の一時中止. 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
工事の一時中止. 市は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知した上で、空調設備の施工の全部又は一部を一時中止させることができる。
工事の一時中止. 1. 市は、必要と認めた場合には、事業者に対して、本工事の全部又は一部の施工を一時的に中止させることができる。この場合、市は、事業者に対して、中止の内容及び理由を通知しなければならない。
2. 市は、前項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、必要と認めたときには、本引渡予定日を変更することができる。
3. 市は、第1項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、本工事の施工の中止又はその続行に起因して事業者に生じた合理的な増加費用(本工事の続行に備え、工事現場を維持するための費用並びに労働者及び建設機械器具等を保持するための費用を含む。)を負担する。ただし、当該中止の原因又は端緒が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
4. 前項の規定にかかわらず、本工事の施工の一時中止が法令等の変更又は不可抗力に起因する場合には、第 11 章又は第 12 章に従う。
工事の一時中止. 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であっ て、受注者の責めに帰すことができない事由により、工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと発注者が認めるとき、又は第22 条第1 項の事実についての確認が発注者と受注者との間で一致しない場合において、受注者が工事を施工することができないと発注者が認めるときは、発注者は、工事の中止について直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
工事の一時中止. 発注者は、必要があると認める場合、受注者に対し建設・工事監理業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
工事の一時中止. 1 発注者は、契約書第 20 条 2 項の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、受注者に対してあらかじめ通知書をもって、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。
(1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合。
(2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合。
(3) 工事用地等の確保ができない等のため受注者が工事を施工できないと認められるとき
(4) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者に責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるとき
2 発注者は、受注者が契約図書に違反しまたは監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができる。
3 前 2 項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得る。また、受注者は工事の続行に備え工事現場を保全する。
4 天災等による工事の中断については、1.1.23 臨機の措置により、受注者は適切に対応する。