設計図書の変更 のサンプル条項

設計図書の変更. 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書の変更. 第19条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書の変更. 第15条 委託者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を受託者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書の変更. 第十三 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書の変更. 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を請負者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書の変更. 設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。
設計図書の変更. 第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書
設計図書の変更. 第36条 市は、本工事の開始前及び本工事中において必要があると認めるときは、事業者に対して、事業者提案書の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。事業者は、市から当該変更要請を受けた日から 14 日以内に、市に対して、かかる設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
設計図書の変更. 第19条 発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を相手方に通 知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要がある と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたと きは必要な費用を負担しなければならない。ただし、設計図書(設計成果物及び本件提 案を除く。)の変更は発注者のみが行うことができ、本件提案及び設計成果物の変更は、受注者が発注者の事前の承諾を得た場合に限り、行うことができるものとする。
設計図書の変更. 第 20 条 発注者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認められるときは、設計図書の変更の内容を請負人に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 ただし、設計図書(設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、設計成果物の変更は請負人が行う。なお、請負人が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。