FAMoffice サービス利用規約
(ver.1.0) 2021 年 7 月 21 日制定
FAMoffice サービス利用規約
第 1 章 総則
第 1 条 (本規約の目的)
1. 富士ソフト株式会社(以下、「当社」といいます。)は、FAMoffice サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、これにより FAMoffice サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 本規約は本規約および別紙により構成されています。
3. 本サービスにかかる契約者(以下、「契約者」といいます。)は、本規約を遵守するものとします。
4. 契約者は、本サービスの利用について定める本利用規約の内容に同意し、当社が指定した FAMoffice サービス利用申込書(以下、総称して「本契約」といいます)により、当社へ本サービスを注文した時点で本契約の内容を承諾したものとみなします。
第 2 条 (本規約の適用範囲)
1. 本規約は当社と契約者との間の本サービスに関するすべての関係に適用します。
2. 当社が本サービス提供する上で必要に応じて契約者に通知する本サービスの利用に関する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。
第 3 条 (本規約の発効・変更)
1. 当社は、当社のWeb サイトやその他当社が別に定める適切な方法により、本規約を公表します。
2. 当社は、本規約の目的に反せずかつ必要性があり、内容が合理的である場合について、契約者(利用者を含む)に変更後の本規約および変更発効日を通知することで、随時本規約を変更することができます。かかる方法以外には、本規約は、別途書面にて合意する場合を除き、変更されることはないものとします。
第 2 章 契約
第 4 条 (利用申込)
1. 当社は、本サービスの利用にかかる契約の申込み(変更申込を含む。以下、本条において同じ)があったとき、本サービスにかかる契約は、当社が承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
2. 当社は、申込者確認のための資料の提出を求めることがあります。
3. 当月 25 日までに当社が変更申込書を受領した場合は、翌月1日に、当月26日以降に当社が変更申込書を受領した場合は、翌々月1日に有効となります。
4. 本サービスの最低利用期間は、6カ月とします。
5. 当社は前項の規定にかかわらず、次の場合には、本サービスにかかる契約の申込みを承諾しないことがあります。
① 本サービスにかかる当社の業務の遂行上支障があるとき。
② 本サービスの契約にもとづく料金(以下、「利用料」といいます。)・遅延損害金等を、支払期限が経過しても支払わないとき
③ 本サービスにかかる契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を申し出たとき、またその恐れがあるとき。
6. 当社は、本サービスにかかる契約が成立した後であっても、前項各号に該当することが明らかになった場合には第1項の承諾を取り消す場合があり、当社は取消により契約者が被った損害についての責任を負わないものとします。
7. 前項の場合であっても、契約者はそれまでの本サービスの契約に基づき当社が請求した費用を支払うものとします。
第 5 条(変更の届出)
1. 契約者は、その商号、または所在地について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。
2. 前項の届出があったときは、当社に対しその届出のあった事実を証明する書類、あるいは当社の指定する資料の提示を求めることがあります。
3. 第 1 項に規定する変更の届出を怠ったことにより契約者が不利益を被った場合であっても、当社はその責任を負わないものとします。
第 6 条(本サービスの利用期間)
1. 本サービス利用期間は、本契約に記載する利用期間または、当社が本サービスの提供を終了する日のいずれか早い日までとします。
2. 本契約に定める期間満了の 30 日前までに、契約者から当社に対し、書面による本契約の解除の意思表示がない場合、本契約に定める期間と同じ期間、自動更新するものとし、その後も同様とします。
3. 本サービスには本契約に定める最低利用期間の設定があります。
第 7 条(契約の中途解約)
1. 契約者は当社所定の書式を解約希望日の 30 日前までに当社に提出し、当社が承諾の通知を発信することにより、本契約を中途解約することができます。なお、当該中途解約の効力発生日は、解約希望日の属する月末とします。
2. 前項の規定に関わらず、契約者が最低利用期間満了前に本契約の中途解約をする場合、残期間分の利用料の支払いをすることを条件とします。
3. 契約者は前項に基づき当社に中途解約を申し込み後、当社が指定する期間までに残期間分の利用料を支払うものとします。
第 8 条 (契約の解除)
1. 契約者が次のいずれかに該当するときは、当社は本サービスにかかる契約の一部または全部を解除することがあります。
① 第 11 条(サービスの利用停止)の規定により本サービスの利用を一部または全部を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
② 当社が別に定める期日を経過してもなお、利用料の支払いがないとき。
③ 当社に申し出た内容に虚偽の内容があったとき。
④ その他、本契約に違反したとき。
2. 当社は、前項の規定により、本契約を一部または全部を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 3 章 サービスの運用
第 9 条 (サービスレベル合意書の適用)
当社は、サービス品質に関する指標(以下、「サービスレベル」といいます。)について、そのサービスレベル、対象及び適用条件等を別紙1の「サービスレベル合意書」に定めるとおりとします。
第 10 条(サービスの変更)
1. 当社は、当社の判断により、本サービスの内容や機能の追加、変更を行うことがあります。
2. 本サービス内容や機能の追加・変更について、契約者に著しい不利益を及ぼさないと当社が判断した場合、契約者に通知することで、予告期間をおかずに変更できるものとします。
3. 本条の規定による本サービスの変更により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社はその責任を負わないものとします。
第 11 条 (サービスの利用停止)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を一部または全部を停止することがあります。
①利用料その他の債務について支払期日を経過してもなお支払わないとき。
②第 5 条(変更の届出)または第 23 条(契約者の義務)、第 30 条(反社会的勢力の排除)の規定に違反したとき。
③ 当社の業務の遂行または当社の設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの一部または全部の利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありませ ん。
第 12 条 (サービスの提供中止)
1. 当社は、次の場合には、本サービスの提供を一部または全部を中止することがあります。
① 本サービスのメンテナンスを行うとき。
② 本サービスを提供する上で必要な関連設備の修繕・保守等が必要である場合、あるいは障害が発生したとき。
③ 当社が利用する通信回線・電力などの提供が中断したとき。
④ 天災その他の非常事態が発生し、あるいはその恐れがあるために、法令・指導などにより、通信の制限等を受けたとき、または当社がその必要を認めたとき。
⑤法令等(外国法等を含む。以下、同じ)に基づく強制的な処分により本サービスを提供することが困難となったとき。
⑥その他の事情により、本サービスの継続が困難である場合
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめ契約者にそのことを通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 13 条 (本サービスの廃止)
1. 当社は、本サービスの提供を廃止することがあります。この場合、当社は、120 日の予告期間をおいて契約者にその旨を通知するものとします。
2. 本サービスの廃止があったときは、本サービスの廃止日をもって本サービスにかかる契約は終了するものとします。
3. 本サービスの廃止時点において、契約者が支払い済みの利用料に対する本サービス有効期間の残期間がある場合、当社は所定の計算方法により算定される残期間に相当する金額を返金するものとします。
4. 本条の規定による本サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は責任を負わないものとします。
第 4 章利用料
第 14 条 (利用料および支払方法)
1. 利用料は当社が提示した見積書に定めるとおりとし、契約者は、当該利用料の支払いを要することとします。
2. 契約者は利用料を、当社との取り決めに基づき、請求書に記載する支払い期限までに、指定された金融機関に支払うこととします。
3. 関連法令の改正等により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税等相当額は変更後の税率により計算し請求を行うものとします。
第 15 条(遅延利息)
1. 契約者が利用料その他本契約に基づく債務を、支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、契約者は支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年利14.6%の割合で計算した金額を遅延利息として、利用料その他本契約に基づく債務と一括して、当社もしくは、当社が取次店を介して指定する期日までに指定する方法にて支払うものとします。
2. 前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。第 5 章 データの取扱
第 16 条 (データの利用)
1. 当社は、サービスの提供の維持運営、並びにサービス拡張のため、契約者データを確認、複写または複製することがあります。
2. 当社は、前項の用途以外で契約者データを利用しないものとします。
3. 契約者は、契約者が本サービスにかかる当社の設備に登録または保存したデータ等を、自らの責任でバックアップとして保存するものとします。
4. 契約者は、本サービスにかかる契約が終了等するとき(契約者が価格表に規定するメニューまたはプランを廃止するときを含む)には、前項に規定するデータ等を、自己の責任と費用負担において、必要に応じ退避するものとします。
5. 本サービスを利用して契約者(利用者を含む)が提供または伝送するデータ等(コンテンツを含む)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等について保証を行わず、また、それに起因する損害についても責任を負わないものとします。ただし、当社の故意・重過失による場合はこれに限りません。
第 17 条 (データの消去)
1. 当社は、本サービスにかかる契約の解除等があったときは、契約者データを削除します。
2. 前項の場合において、当社は、契約者または第三者に発生した直接もしくは間接の損害について、その原因の如何を問わず、責任も負わないものとします。ただし、当社の故意・重過失による場合はこれに限りません。
第 18 条(利用ログの取扱い)
1. 当社は、本サービスの利用にかかる利用ログについて、利用料請求や本サービスの提供の維持運営、並びにサービス拡張のために必要かつ相当な目的の範囲内で利用する場合があり、契約者はこれに同意するものとします。
2. 当社は、本サービスの提供によって契約者(利用者を含む)から当社に提供された情報は、第三者には開示・漏洩いたしませんが、本サービスを利用して保存された利用者の利用ログ(Web サイトもしくはアプリケーションのアクセスログデータをさします。ただし映像や通話データを除く)について、契約者を特定されない方法で、これに加工、改変、集計、分析その他の処理を施した、二次的データを作成して利用することができるものとします。ただ し、契約者が事前に了承した場合はこの限りではありません。
第 19 条(機密保持)
1. 当社は、本サービスの提供によって契約者から当社に提供された情報は、第三者には開示・漏洩しないものとします。ただし、契約者(利用者を含む)が事前に了承した場合はこの限りではありません。
2. 前項の定めにかかわらず、当社は、法令の定めにより契約者情報の開示を要求された場合、当社は速やかに契約者に通知することで、契約者の事前承諾を得ることなく、必要かつ最小限の範囲において当該情報を開示することができるものとします。
3. 契約者は、本サービスの利用にあたって知り得た当社の機密情報を、第三者に開示・漏洩してはならないものとし、契約者は利用者にこれを遵守させるものとします。
第 20 条 (個人情報の取扱い)
1. 当社は、本サービスの提供にあたり、当社が取得する契約者にかかる個人情報の取扱いについては、当社の「個人情報保護方針」に従い適切に取り扱うものとします。
(URL) xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxx00.xxxx
第 6 章 損害賠償・免責第 21 条 (責任の制限)
1. 当社は、本サービスの別紙1に規定されているサービスレベル合意書に従いその責任を負うものとします。ただし、当社の故意または重過失により生じた損害についてはこの限りではありません。
2. 本条の規定は、本契約または当社と契約者間の契約に別段の定めがある場合は適用されないものとします。
第 22 条 (免責)
1. 当社は、当社の設備に保存された契約者のデータ(以下、「契約者データ」といいます。)が、滅失、毀損もしくは漏洩した場合、または滅失、毀損、漏洩その他の事由により本来の利用目的以外に使用された場合、その結果契約者または第三者に発生した直接もしくは間接の損害について、その原因の如何を問わず、責任を負わないものとします。ただし、当社の故意・重過失による場合はこれに限りません。
2. 当社は前条および本契約で特に定める場合を除き、契約者にかかる損害を賠償しないものとし、契約者は当社にその損害についての請求をしないものとします。また、契約者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、自己の責任でこれを解決し、当社に当該の損害を負担させないものとします。
3. 当社は、本サービスの利用により生じる結果について、契約者に対し、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分またはその他の原因を問わず、責任を負担しないものとします。ただし、当社の故意または重過失により生じた損害についてはこの限りではありません。
4. 本契約に定める免責に関する事項は、本契約の準拠法で強行規定として定められる、法的に免責または制限できない範囲を免責することまでを目的とはしていません。そのため、準拠法の強行規定の定めを超える免責事項が本契約に含まれる場合には、準拠法にて許容される最大限の範囲にて当社は免責されます。
第 7 章 雑則
第 23 条 (契約者の義務)
1. 契約者(利用者を含む)は、次のことを遵守するものとします。
① 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
② 本サービス利用に必要なID及びパスワード(以下、「ID等」といいます。)を管理する責任を負うこと。
③ 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
④ 当社の設備に無権限でアクセスし、その利用または運営に支障を与える行為をしないこと。
⑤ 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
⑥ 当社または第三者の著作権その他の権利を侵害する行為をしないこと。
⑦ 本サービスの利用によりアクセス可能な当社または第三者のデータを改ざん、消去する行為をしないこと。
⑧ 当社の許可なく本サービスを第三者に販売しないこと。
⑨ その他、法令、本契約もしくは公序良俗に反する行為、サービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損する行為、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
2. 当社は、契約者の本条に規定する義務違反により契約者またはその他の者に発生する損害について責任を負わないものとします。
3. 当社は以下の場合、本契約に関する契約者の情報や機器の貸出や提供、及び当社が行う調査に必要な範囲で契約者の設備等への立入調査等の協力を契約者に対し求めることができ、契約者はこれに応じるものとします。但し、契約者に拒否をする合理的な理由がある場合はこれに限りません。
① 本契約の遵守状況を確認するために必要な場合
② 技術上必要な場合
③ その他、当社が必要と判断する理由がある場合
4. 契約者は、日本を含む各国の輸出関連法規を遵守するものとします。
第 24 条 (契約者に対する通知)
1. 契約者に対する通知は、当社の判断により、次のいずれかの方法で行うことができるものとします。
① 当社の Web サイト上に掲載して行います。この場合は、掲載された時をもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
② 契約者が利用申込の際またはその後に当社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信して行います。この場合は、契約者の電子メールアドレスを管理する設備に到達した時をもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
③ 契約者が利用申込の際またはその後に当社に届け出た契約者の住所宛に郵送して行います。この場合は、郵便物が契約者の住所に到達した時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
④ その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で当社が指定した時をもって、契約者に対する当該通知が完了したものとみなします。
2. 本契約において書面による通知手続が求められている場合であっても、契約者は、当社が前項各号の手続をもって書面による通知に代えることができることに予め同意するものとします。
第 25 条 (知的財産権)
1. 本サービスに関する著作権(著作xx第27条及び第28条に定める権利を含む)、商標権、特許xxの一切の知的財産権は、契約者が保有するものを除き、当社または当該権利の提供元に帰属します。
2. 契約者は、本サービス提供のためのソフトウェア等の複製、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他本プラットフォームに掛かる当社または権利の提供元の知的財産権を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
3. 契約者は、本サービスを利用して何らかの製品開発や本サービス上での販売行為を行ってはならないものとします。
4. 契約者が本条の規定に違反したことにより、当社が損害を負った場合は、本サービスにかかるソフトウェア等を提供する第三者が、当該第三者の知的財産権を侵害しているとするクレームを提起した場合、当社は、本サービスの利用を停止することがあります。また、契約者は、当社が当該第三者に支払った違約金、その他の損害等について、契約者がこれを負担するものとします。
第 26 条 (第三者への委託)
1. 契約者は、当社が本サービスを提供するにあたり、本サービスの提供の全部または一部を当社の指定する第三者に委託することを了承するものとします。
2. 当社が再委託した場合の再委託先の選任及び監督については本規約に定める範囲で責任を負うものとします。
第 27 条(期限の利益)
当社は、契約者に第7条および第 8 条 1 項の事由が生じた場合は、通知なく期限の利益を喪失させ、本契約にもとづく一切の債権につき、即時弁済を求めることができるものとします。
第 28 条(権利義務の譲渡禁止)
契約者は、本契約上の地位、その他本契約に基づく権利または義務の全部または一部を他に譲渡することはできないものとします。
第 29 条(残存条項)
本契約が終了した後も第 16 条第 5 項(データの利用)、第 17 条第 2 項(データの消去)、第 18 条(利用ログの取
扱い)、第 19 条(機密保持)、第 20 条(個人情報の取扱い)、第 21 条(責任の制限)、第 22 条(免責)、第 23 条
(契約者の義務)、第 25 条(知的財産権)、第 28 条(権利義務の譲渡禁止)、第 31 条(法令に関する事項)、第 32
条(管轄裁判所)、第 33 条(準拠法)、第 34 条(協議解決)および本条の規定はなお有効とします。
第 30 条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者および当社は、次のことを保証するものとします。
①自らが「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団およびその関係団体等(以下
「反社会的勢力」といいます)でないこと。
②反社会的勢力でなかったこと。
③反社会的勢力を利用しないこと。
④反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損し、もしくは業務の妨害を行い、または不当要求行為をなさないこと。
⑤自らの主要な出資者または役職者が反社会的勢力の構成員でないこと。
2. 契約者と当社は、相手方が前項の保証に違反した場合、何らの催告なく、本契約の全部を解除することができるものとします。
第 31 条 (法令に規定する事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによるものとします。
第 32 条(管轄裁判所)
契約者と当社との間で本サービスの提供や利用に関して協議によっても解決できない場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 33 条 (準拠法)
本契約に関する準拠法は日本法とします。
第 34 条(協議解決)
契約者および当社は、本契約およびに定めのない事項または各条項の解釈に疑義が生じた場合は、xxxxの原則に従い協議のうえ解決を図ることとします。
以 上
別紙1
FAMoffice サービスレベル合意書
第 1 章 目的
1. 富士ソフト株式会社が提供するFAMoffice サービス(以下、「本サービス」といいます)サービスレベルを満たさなかった場合の返金制度(以下、「サービスクレジット」といいます)について、サービスレベル合意書(以下、「本合意書」といいます)を定めます。本合意書の条件は、変更されることがあります。
2. 本合意書で用いられる用語のうち、本合意書に定めがないものについては、本サービス利用規約(以下、「利用規約」といいます)によるものとします。
第 2 章 定義
月間利用可能率: 以下の計算式により算出される率とします。
・月間利用可能率(%)
(月間総利用可能時間(分)-月間累積故障時間(分))÷月間総利用可能時間(分)×100
・月間総利用可能時間(分)
月 720 時間(30 日を基準とし、暦月の日数は考慮いたしません)
・月の累積故障時間(分)
各暦月における故障時間から第 5 章に定める条件に該当する免責事項に含まれる時間を差し引いた時間利用料金:本契約に定める本サービスに対して契約者が支払う月額料金
サービスクレジット:サービスレベルに達しない場合に当社が契約者に支払う金額メンテナンス:計画メンテナンスおよび緊急メンテナンス
緊急メンテナンス:本サービス提供に必要なネットワークまたは設備に対するメンテナンスまたは修復作業(当社は可能な限り契約者への通知を行う)
第 3 章 サービスレベル
当社は各暦月において、月間利用可能率が 99.90%を下回らないようにするための商業的かつ合理的な努力を行うものとします。月間利用可能率が 99.90%を下回った場合、契約者は第 4 章の返金ポリシーの定めに従い返金を受けることができます。
月間利用可能率 | サービスクレジット |
99.90%以上 | 0% |
99.90%未満 99.80%以上 | 1% |
99.80%未満 99.00%以上 | 3% |
99.00%未満 98.00%以上 | 10% |
98.00%未満 | 100% |
第 4 章 返金ポリシー
1. 稼働率 99.90% とします。
2. サービスクレジットは以下の計算式で算出します。
返金額 = 月間利用可能率に対するサービスクレジット(%) × 当該月の利用料金
①故障時間は当社が故障を記録しはじめた時点から、当社が回復したと記録した時点までとします。
②故障時間は「時間」単位で算出します。(端数繰り上げ)
③前提条件は以下の通りとなります。
• サービスレベルは、契約者が本サービスに関する利用料の支払を滞納していない場合に適用されます。
• 当社がサービスレベルを満たせなかった場合、契約者は本合意書 3 章に基づき返金請求を行うことができます。
• 故障時間と利用可能時間は日本時間(JST)を基準として、当社で定める方法に基づき計測されます。
• 契約者は故障日から起算して 30 日以内に、当社指定の書式により、当社へ返金請求を行います。
• 契約者はサービスレベルのどの項目が満たされなかったのかを当社指定の方法により報告する義務があります。30 日以内に前述の報告がなかった場合は、契約者は当社に対して返金請求をする権利を放棄したものとします。
• 当社は返金請求を受けた場合、調査を実施し契約者へ回答をします。当社が故障を認めた時は、故障を認めた日の翌々月以降に契約者への返金を行います。
第 5 章 免責
契約者は、以下の理由に起因する故障については本合意書に基づく返金を受けることはできません。
① 不可抗力の事態。不可効力には、天災地変、政府または政府機関の行為、法律・規則・命令の遵守、火災、嵐、洪水、地震、戦争(宣戦布告の有無を問わない)、反乱、革命、暴動、下請業者からの供給の遅延または不履行、ストライキ、ロックアウトを含むものとするが、これらに限定されないものとします。
② 契約者または利用者の行為、違法行為、または不作為による場合
③ 第三者の責、不履行による場合
④ 計画メンテナンスの場合
⑤ 契約者または利用者の設備の故障による場合
⑥ 契約者が当社の指示に従わなかった場合
⑦ 当社から事前に通知のあったメンテナンス(緊急メンテナンスを含む)
⑧ 冗長化構成の機器の自動切り替えが成功し、本サービスが通常通り使用できた場合
以 上