契約者に対する通知 のサンプル条項

契約者に対する通知. 当社の契約者に対する通知は、次の各号のいずれかの方法をもって行われるものとします。
契約者に対する通知. 1. 契約者に対する通知は、当社の判断により、次のいずれかの方法で行なうことができるものとします。 (1) 本サービスを掲載した当社のWEBサイト上に掲載して行ないます。この場合は、掲載された時をもって、契約者に対する通知が完了したものとします。 (2) 契約者が利用申込みの際又はその後の当社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信し、若しくはFAX番号宛にFAXを送信して行います。この場合は、契約者の電子メールアドレスを管理するサーバに到達した時又はFAX受信機に到達した時をもって、契約者に対する通知が完了したものとします。 (3) 契約者が利用申込みの際又はその後に当社に届け出た契約者の住所宛に郵送して行ないます。この場合は、郵便物が契約者の住所に到達した時をもって、契約者に対する通知が完了したものとします。 (4) その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、その通知の中で当社が指定した時をもって、契約者に対する通知が完了したものとします。
契約者に対する通知. 1. 本規約に基づき当社が契約者に対して行う通知その他の連絡(以下「通知等」という。)は、契約者が当社に対して届け出ている連絡先に対して電子メール等で行う。 2. 当社が契約者に通知等を行った場合で、前項の連絡先が実際の連絡先と異なるために通知等が契約者に到達しなかったときは、その通知等が通常到達すべきときに、契約者に対して到達したものとみなす。
契約者に対する通知. 当社は、前項の規定により必要な措置をとる場合は、あらかじめその理由、その他必要な措置をとる旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
契約者に対する通知. 1. 本規約は、ユーネクスト利⽤規約の個別規定として、ユーネクスト利⽤規約の⼀部を構成するものです。本規約で⽤いられる⽤語の定義は、特に定めがない限り、ユーネクスト利⽤規約の規定に従うものとします。 2. 当社は、本ビデオサービスの利⽤に関して、本規約のほか、各サービスの利⽤に関する個別規定および追加規定、ガイドライン等(以下総称して「細則」といいます)を定めることがあります。細則は本規約の⼀部として、ご利⽤いただく際の契約内容となります。 3. 本規約と細則との間に齟齬が⽣じた場合は、細則が本規約に優先して適⽤されます。 4. 細則で⽤いられる⽤語の定義は、特に定めがない限り、本規約の規定に従うものとします。
契約者に対する通知. 当社の契約者に対する通知は、次の各号のいずれかの方法をもって行われるものとします。 (1) 契約者の電子メールアドレスへの電子メール送信 (2) 本サービスに関するウェブサイトへの掲載 (3) 契約者への文書の郵送 (4) 前各号の他、当社が適当を判断する方法
契約者に対する通知. 1. 当社から契約者に対する通知は、次の各号のいずれかの方法をもって行うものとします。 (1) 第5条(利用契約の締結)所定の利用申込書に記載して予め当社に届け出されている管理者の電子メールアドレスへの電子メールの送信 (2) 当社 Web サイトへの掲載 (3) 前各号の他、当社が適当と判断する方法 2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社 Web サイトへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、それぞれ電子メールの送信又は当社 Web サイトへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
契約者に対する通知. 1. 契約者に対する通知は、当社の判断により、次のいずれかの方法で行うことができるものとします。 (1) 当社のWebサイト上に掲載して行います。この場合は、掲載された時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。 (2) 契約者が利用申込みの際又はその後に当社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信して行います。この場合は、契約者の電子メールアドレスを管理するサーバに到達した時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。 (3) その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で当社が指定した時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
契約者に対する通知. 本規約の変更、本サービスに関する事項その他の重要事項等の契約者に対する通知は、当社の判断により以下のいずれかの方法で行うものとします。 (1) ユーネクストサービスの画面上または当社ホームページ上に掲載することにより行います。この場合、掲載されたときをもって、全ての契約者に対し通知が完了したものとみなします。 (2) U-NEXT TV レンタル契約申し込みの際またはその後に当社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛への電子メールの送信により行います。この場合、当社が契約者へ電子メールを送信したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。 (3) U-NEXT TV レンタル契約申し込みの際またはその後に当社に届け出た契約者の住所宛への郵送により行います。この場合、郵便物を契約者の住所に発送したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。 (4) その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合、当該通知の中で当社が指定したときをもって、当該通知が完了したものとみなします。
契約者に対する通知. 1. 当社からの契約者に対する通知は、当社の判断により、以下のいずれかの方法で行うことができるものとします。 (1) 契約者が第8条(個別契約に定める事項)第 1 項の申込みの際又はその後に当社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信して行います。この場合は、発送したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。 (2) 契約者が第8条(個別契約に定める事項)第 1 項の申込みの際又はその後に当社に届け出た契約者の住所宛に郵送して行います。この場合は、郵便物を発送したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。 (3) その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で当社が指定したときをもって、当該通知が完了したものとみなします。 2. 前項の定めにもかかわらず、本約款若しくは個別契約又は関連法令において書面による通知手続が求められている場合、かかる通知手続をもって前項第各号の手続に代えることができるものとします。