契約者に対する通知 のサンプル条項

契約者に対する通知. 1. 契約者に対する通知は、当社の判断により、次のいずれかの方法で行うことができるものとします。
契約者に対する通知. 本規約の変更、本サービスに関する事項その他の重要事項等の契約者に対する通知は、当社の判断により以下のいずれかの方法で行うものとします。
契約者に対する通知. 第5条 当社の契約者に対する通知は、次の各号のいずれかの方法をもって行われるものとします。
契約者に対する通知. 第15条 契約者に対する通知は、当社の判断により以下のいずれかの方法により行うことができるものとします。契約内容については、以下のいずれかの方法により6ヶ月前に通知することにより変更できるものとします。
契約者に対する通知. 1.本規約は、ユーネクスト利⽤規約の個別規定として、ユーネクスト利⽤規約の⼀部を構成するものです。本規約で⽤いられる⽤語の定義は、特に定めがない限り、ユーネクスト利⽤規約の規定に従うものとします。
契約者に対する通知. 第 5 条 当社の契約者に対する通知は、管理者の電子メールアドレスへの電子メールの送信をもって行われるものとします。
契約者に対する通知. 1. 本規約に基づき当社が契約者に対して行う通知その他の連絡(以下「通知等」という。)は、契約者が当社に対して届け出ている連絡先に対して行う。
契約者に対する通知. 6.当社は、前項の規定により必要な措置をとる場合は、あらかじめその理由、その他必要な措置をとる旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。

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  • 発注者の請求による履行期間の短縮等 第20条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 安全管理 (1) 会員は、カードを安全に保管し、暗証番号(PIN)及びその他のセキュリティ情報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。

  • 契約の終了 第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 受注者の請求による履行期間の延長 第23条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

  • 指定日 振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたる等の理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。

  • 譲渡等の禁止 第38条 退職金又は解約手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

  • 個人情報の利用目的 当社が取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて個人情報を利用することはありません。

  • 個人情報の利用 会員等は、当社が下記の目的のために前条(1)①ないし③の個人情報を利用することに同意します。

  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。

  • 個人情報の取扱 1 本契約者および利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者および利用者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。