Contract
海外危機管理あんしんサービス(プロ)利用規約
本利用規約(以下「本規約」といいます。)には、SOMPOリスクマネジメント株式会社(以下「当社」といいます。)が海外危機管理あんしんサービス(プロ)(以下「本サービス」といいます。)を提供するに当たり、その利用条件及び本サービスの利用者と当社との間の権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいた上で、本規約に同意いただく必要があります。
第1章 総則
第1条(適用)
1.本規約は、本サービスの利用条件及び本サービスの利用に関する利用者と当社との間の権利義務関係を定めることを目的とし、利用者と当社との間の本サービスの利用に関する一切の関係に適用されます。
2.本サービスに関して、本規約とは別に、個別規約が定められることがあります。この場合において、本規約と個別規約の規定が異なるときは、個別規約の規定が優先して適用されるものとします。
第2条(用語の定義)
本規約において、次に掲げる用語は、それぞれ以下の意味で使用します。
(1) 利用者:本規約に基づき本サービスの利用を申し込み、当社がこれを承諾した事業者。
(2) レスポンダー等:当社以外の第三者で、「有事」の際にアシスタンスサービスを行う事業者等。
(3) 平時:外務省海外安全ホームページで危険情報レベル(以下「レベル」といいます。)「1」、「2」又はレベルの発出が無い諸外国・地域において、政情変 化・大規模自然災害・感染症に関連するアラートの発出や情勢変化の報道が確認されておらず、大規模自然災害を原因とする営業停止も行われていない状 態。
(4) 有事の予兆:本規約の第10条(利用契約の締結等)の第1項に定める本サービスの利用に係る契約成立時(以下、「契約成立時」といいます。)にレベル
「1」、又はレベルの発出が無い諸外国・地域の場合は、レベル「1」以下の状態で、契約成立時にレベルが「2」の場合は、レベル「2」以下の状態で、政情変化・大規模自然災害が原因となるアラートの発出や情勢変化の報道が、本規約の別紙1(以下「別紙1」といいます。)の機関や団体、メディアで確認されている状態。「平時」と異なり、対象となるリスクに感染症は含まな
い。
(5) 有事:政情変化・大規模自然災害が原因で、契約成立時にレベル「1」、又はレベルの発出が無い諸外国・地域の場合は、レベルが「2」以上に新たに引き上げられた状態。契約成立時にレベル「2」の場合は、レベルが「3」以上に引き上げられた状態。又は、政情変化・大規模自然災害を原因とする非常事態宣言が発令されている、若しくは大規模自然災害を原因とする営業停止の状 態。また、「平時」と異なり、対象となるリスクに感染症は含まない。
(6) 有事後平時:政情変化・大規模自然災害と関連して、契約成立時にレベル
「1」、又はレベルの発出が無い諸外国・地域の場合は、「有事」の状態からレベルが「1」以下に引き下げられた状態。契約成立時にレベル「2」の場合 は、「有事」の状態から「2」以下に引き下げられた状態。
(7) 政情変化:以下の事象に関わる情勢の変化。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらの類似の事変
② 暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、対象地域の全国又は一部の地域において著しく平穏が害され治安維持xxxな事態と認められる状態)
③ 騒じょう(群衆又は多数の者の集団の行動によって、数街区以上又はこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態又は被害を生ずる状態であっ て、暴動に至らないもの)
④ テロ行為(政治的、社会的、宗教的若しくは思想的な主義・主張を有する団体・個人又はこれらと連帯する者が、その主義主張に関して行う暴力行為若しくは破壊行為)
⑤ 犯罪行為及びこれに類するもの
(8) 大規模自然災害:地震、水災、火災、火山の噴火、暴風等の自然現象が原因となって起こる社会的、経済的な被害による情勢の変化。
(9) 感染症:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定められた感染症のうち、一類 感染症、二類感染症、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症
(10) 非常事態宣言:政情変化、大規模自然災害が原因で、非常事態宣言が発令さ れ、それが別紙1の機関や団体、メディアによって報道されるもの、及び以下の①又は②が確認されたもの。
① 利用者の海外駐在員・海外出張者・その帯同家族のいずれかの死傷
② 利用者の所有・使用・管理する施設の損害
(11) 営業停止:大規模自然災害が原因で、以下の①及び②に該当したもの。
① 利用者の営業活動の全部又は一部が停止
② 利用者の所有・使用・管理する施設に損害があるか、若しくは、利用者の海外駐在員・海外出張者・その帯同家族のいずれかの死傷
(12) 契約内容確認書
当社が、利用者の申込み内容に基づき作成し、利用者に提供する契約内容が記載された書面。利用期間、サービス名称、料金等が明記される。
第3条(通知)
1.当社から利用者への通知は、本サービスの利用申込時に当該利用者から当社に提供されたメールアドレスに宛てた電子メールにより行います。
2.前項の規定に基づき、当社から利用者への通知を電子メールにより行う場合には、利用者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信がなされた時点から効力を生じるものとします。
第4条(本規約の変更)
1.当社は、利用者の一般の利益に適合するとき、あるいは、契約をした目的に反せず、かつ、変更の内容が合理的なものである場合には、本規約を変更することができるものとします。利用者は、本サービスをご利用の際には、定期的に最新の本規約を参照するものとします。
2.本規約を変更する場合には、当社は利用者に、当該変更内容を事前に通知するものとし、かつ、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を周知するものとします。当該変更内容の通知後、利用者が本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に契約変更又は終了の手続きをとらなかった場合には、利用者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第5条(権利義務の譲渡禁止)
利用者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、本サービスの利用上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならないものとします。
第6条(合意管轄)
利用者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とします。
第7条(準拠法)
本規約の有効性、解釈及び履行は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第8条(協議等)
本規約に定めのない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は、当社及び利用者は、誠意をもって協議の上、これを解決することとします。なお、本規約のいずれかの部分が無効である場合でも、本規約全体の有効性には影響がないものとし、当該無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
第2章 サービス
第9条(サービスの内容)
1.本サービスは、利用者に対し「平時」には政情変化・大規模自然災害・感染症に関連して、「有事の予兆」、「有事」、「有事後平時」については、政情変化・大規模自然災害に関連して、状況を調査・分析し、アドバイスを提供するものです。
2.「平時」のサービス内容は以下になります。
・汎用版海外危機管理マニュアルの提供
・国外退避・出張制限基準表の雛形提供
・汎用版海外危機管理マニュアルの簡易レビュー
・海外安全対策セミナー実施(年1回)
・平時アドバイス提供(3回)
本サービス詳細は、以下のウェブページをご参照ください。
xxxxx://xxx.xxxxx-xx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxx/000
3.「有事の予兆」・「有事」・「事故後平時」のサービスについては、本規約の別紙2に示す情勢変化に応じてアドバイスを提供するものです。ただし、利用者は、別紙1に定める「有事の予兆」、「有事」、「有事後平時」になったという証拠を当社に提出するものとします。
4.「有事」の際は、本規約の別紙3に示すとおり、実際の退避活動を支援するものではなく、退避計画や渡航・出張制限などに関するリスク調査・状況分析、推奨事項や注意事項の説明、レスポンダー等がいる場合はレスポンダー等が提示するアドバイスへのセカンドオピニオンに限定されます。
第3章 利用契約の締結等
第10条(利用契約の締結等)
1.本サービスの利用に係る契約(以下「利用契約」といいます。)は、希望者が申込書を当社に提出し、又は当社所定のウェブサイト上の申込みフォーム(以下「申込みフォーム」といいます。)により申込みを行い、当社がこれに対し契約内容確認書を通知した時に成立するものとします。なお、希望者は、本規約の内容を承諾の上、本サービスの利用についての申込みを行うものとし、当社は、それをもって希望者が本規約の内容を承諾しているものとみなします。
2.当社は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合又は該当すると当社が判断した場合は、前項の申込みを拒否することがあります。この場合において、当社は、拒否の理由その他について、一切の開示義務を負いません。
(1) 希望者が本サービス又は当社が提供する他のサービス(以下「本サービス等」といいます。)に関する金銭債務の不履行その他本サービス等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき。
(2) 希望者が申込書又は申込みフォームにより当社に提供した情報の全部又は一部に虚偽、誤記又は記入漏れがあったとき。
(3) 希望者が本サービス等に関する金銭債務その他の債務の履行を怠るおそれがあるとき。
(4) 本サービスを提供することが技術上その他の理由により困難であると当社が判断したとき。
(5) 過去において、当社が提供する他のサービスに関して、希望者が不正使用又は規約等違反に基づいて当社から利用を解除されたことがあるとき。
(6) 希望者が違法に、又は公序良俗に反する態様で本サービスを現に利用し、又は利用するおそれがあるとき。
(7) 希望者が当社又は本サービスの信用を現に毀損し、又は毀損するおそれがあるとき。
(8) 希望者が当社と競合するサービスを提供する事業者又は個人であるとき。
(9) 希望者の進出先や渡航先の国・地域が、本規約の第2条(用語の定義)の第4号に定める有事の予兆の段階にあるとき。なお、レベルについては、国・地域にレベル3以上のエリアがあっても、首都(首都がない場合は、首都に準じる都市 以下「首都等」といいます。)がレベル2以下であれば、首都等のレベルを基準とします。ただし、首都等がレベル2以下であってもレベル3以上が発令さているエリアは、当該エリアのレベルを基準とします。
(10) 希望者の進出先や渡航先が、本規約の第2条(用語の定義)の第5号に定める有事の段階にあるとき。なお、レベルについては、国・地域にレベル3以上の
エリアがあっても、首都(首都がない場合は、首都に準じる都市 以下「首都等」といいます。)がレベル2以下であれば、首都等のレベルを基準としま
す。ただし、レベル3以上が発令さているエリアは、当該エリアのレベルを基準とします。
(11) 前各号のほか、当社が不適当と判断したとき。
3.前項第9号又は第10号の事由に該当する場合、当社は、第1項の希望者に対する契約内容確認書の提出をしないものとします。
第11条(利用期間)
1.本サービスの利用期間は、希望者と当社が合意した日から1年間とする。ただし、期間満了30日前までに利用者又は当社いずれかからも別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。
2.当社は、利用者に対し、期間満了日を事前に案内する義務を負いません。
第12条(中断及び提供停止)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 運用上又は技術上の理由でやむを得ないと当社が判断した場合
(2) 前1号のほか、天災地変等の不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.当社は、利用者が次の各号に該当するときは、利用者に通知することなく、本サービスの一部又は全部の提供を停止することができるものとします。
(1) 利用者が第14条(当社からの利用契約の解約)第1項各号のいずれかに該当するとき又は利用者が利用料金未払いその他本規約に違反したとき。
(2) 本規約に違反するおそれがあると当社が判断したとき。
(3) 前2号のほか、当社が不適切と判断する行為を行ったとき。
3.当社は、前2項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して利用者又は第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第13条(利用者からの本利用の解約及び開始日の変更)
1.利用者は、当社が定める方法により当社に通知することにより、第11条(利用期 間)に規定する利用期間の開始日を変更することができるものとします。この場合において、利用者と当社は、変更後の開始日及び変更に係わる費用等を含めたサービス利用料金を規定した覚書を締結することにより、利用契約を変更するものとします。
2.利用者は、第11条(利用期間)で定める期間内に利用契約の解約を行う場合は、履行
部分に対応する利用料金に相当する額を支払うものとします。
第14条(当社からの利用契約の解約)
1.当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用者への事前の通知又は催告を要することなく利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
(1) 申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入漏れがあった場合
(2) 支払期限を経過しても利用料金を支払わない場合又は支払停止若しくは支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があった場合又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7) 違法に、又は公序良俗に反する態様で本サービスを利用した場合
(8) 本規約に違反し、当社が当該違反の是正を相当の期間を定めて通知又は催告したにもかかわらず当該期間内に是正されない場合
(9) 解散、事業の全部又は一部の譲渡等の決議をした場合
(10) 本規約を履行することが困難となる事由が生じた場合
2.前項の規定により契約を解除した場合、利用者は履行部分に対応する利用料金に相当する額を当社が定める日までに支払うものとします。
第15条(利用契約終了後の処理)
当社は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用に当たって利用者から提供(貸与を含みます。以下同じとします。)を受けた調査対象(調査対象の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を遅滞なく利用者に返還又は廃棄し、本サービス用設備等に記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。ただし、法令上又は当社の管理上、維持することが必要と当社が判断する記録等については、当社においてその複写を保管・管理できるものとします。
第16条(存続条項)
利用契約が期間満了により失効し若しくは解除等により終了した場合(以下「契約終了後」という)においても、次の各号に適用される利用契約の効力は存続するものとします。
(1) 第6条(合意管轄)に定める管轄裁判所に関する事項
(2) 第7条(準拠法)に定める準拠法に関する事項
(3) 第25条(秘密情報の取扱い)に定める秘密情報の取扱いに関する事項。ただし、契約終了後1年間に限ります。
(4) 第28条(損害賠償の制限)に定める損害賠償の制限に関する事項
(5) 第30条(反社会的勢力の排除)に定める反社会的勢力の排除に関する事項
第4章 再委託
第17条(再委託)
当社は、利用者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断で第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先
(以下「再委託先」といいます。)に対し、第25条(秘密情報の取扱い)、第26条
(利用者情報等の取扱い)及び第27条(個人情報の取扱い)のほか、当該再委託業務遂行について本規約に規定する当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第5章 本サービスの利用料金・支払方法等
第18条(利用料金)
本サービスの利用料金は、以下の通りです。利用者は、当社に対し、以下の金額を支払うものとします。
60万5,000円(税込み)/年
海外危機管理あんしんサービス(プロ)
第19条(支払方法)
1.第18条(利用料金)で定める本サービスの利用料金支払いに関して、当社は、利用期間の最終日の30日前までに利用者に請求書を送付します。利用者は、当社からの請求書に記載された期日までに、当社の指定する口座に振り込んで支払うものとします。銀行振込手数料は利用者の負担とします。
2. 第18条(利用料金)で定める本サービスの利用料金は一括して支払うものとします。
第6章 利用者の義務等
第20条(前提事項)
1.利用者は、次に掲げる事項を了承し、これに同意の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 第29条(免責)第1項に掲げる場合を含め、本サービスにおいて当社に起因
しない不具合が生じる場合があること。
(2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は、一切その責を免れること。
(3) 本サービスに含まれる情報は、信頼できると考えられる情報源から得られたものであるが、当社は当該情報の完全性、正確性、適時性、信頼性、有用性等を明示的又は暗示的に保証又は表明するものではなく、これらに関する一切の責任を負わないものとすること。
(4) 前各号のほか、本規約に定める事項
2.利用者は、本規約に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
第21条(責任者等)
利用者は、本サービスの利用に関する責任者又は担当者(以下「責任者等」といいま す。)をあらかじめ定めた上、申込書又は申込みフォームを通じて当社へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則として当該責任者等を通じて行うものとします。
第22条(禁止事項)
1.利用者は、本サービスの利用に関して、次に掲げる行為を行わないものとします。
(1) 当社又は第三者の著作権、商標xxの知的財産権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容、情報等を改ざん又は消去する行為
(3) 本規約に違反して、当社の承諾を得ることなく利用者以外の第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 当社の承諾を得ることなく、サービス内容の全部又は一部を第三者に開示、複製、配布、再配布又は公開する行為
(5) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(6) 詐欺等の犯罪に結び付く、又は結び付くおそれがある行為
(7) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
2.当社は、本サービスの利用に関して、利用者の行為が前項各号のいずれかに該当するものであること又は利用者の提供した情報が前項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に利用者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を中断します。
第7章 当社の義務、権利等
第23条(善管注意義務)
当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。
第24条(知的財産権)
本サービスに関し、第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいい、ノウハウ及び営業秘密を含みます。以下同様とします。)を侵害するものとして、当該第三者との間で紛争が生じた場合には、当社は、自己の責任においてこれを処理及び解決するものとします。ただし、当該権利侵害が専ら利用者の責めに帰すべき事由に基づく場合は、当社は、紛争解決の責めを免れるものとします。
第8章 秘密情報等の取扱
第25条(秘密情報の取扱い)
1.利用者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が提供の際に秘密の範囲を特定し、かつ、秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者(当社の経営を支配する会社及び当該会社の子会社を除きます。以下同じとします。)に開示又は漏えいしないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合又は次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本規約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 範囲の特定又は秘密情報である旨の明示がなされずに提供された情報
2.前項の規定にかかわらず、利用者及び当社は、秘密情報のうち、法令の定めに基づき、又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対して開示することができるものとします。この場合、利用者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は、開示後速やかにこれを行うものとします。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項において「複製等」と総称します。)することができるものとします。この場合、利用者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5.前各項の規定に拘わらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。この場合において、当社は、再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6.秘密情報の提供を受けた再委託先は、相手方の要請があった場合は、資料等(第4項に基づき相手方の承諾を得て複製等した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備等に蓄積されている場合は、これを完全に消去するものとします。
7.本条の規定は、本サービス利用期間終了後も有効に存続するものとします。
第26条(利用者情報等の取扱い)
1.当社は、利用者から提出された利用者に関する情報及び本サービスを通じて得られた利用者に関する情報(以下「利用者情報等」といいます。)を善良な管理者の注意をもって管理し、本条その他において別途定めがある場合を除き、利用者の書面等による承諾を得ることなく、本サービス以外の目的のために利用若しくは複製し、又は第三者に利用させ、開示し、若しくは漏えいしません。
2.当社は、利用者情報等を次に掲げる目的のために利用します。
(1) 本サービスの提供
(2) 当社が提供する役務又は販売する商品の紹介、提案又は助言
(3) 当社が販売受託、取次等を行う役務又は商品の紹介、提案又は助言
(4) アンケート調査その他の調査に必要な物、謝礼等の送付
(5) 各種キャンペーン、各種サービスのモニタなどの案内
(6) 当社を含むSOMPOホールディングス株式会社の子会社又は関連会社(以下
「SOMPOグループ企業」といいます。)の役務・商品等に係る品質等の改善又は新たな役務、商品等の開発
3.当社は、前項第6号の目的のために必要な場合には、利用者情報等をSOMPOグループ企業に開示し、又は利用させることがあります。
4.当社は、次の場合には、利用者情報等を第三者に開示又は公開することがあります。
(1) 本サービスに第三者が提供するサービスが含まれている場合において、当該サ
ービスに関する利用者からの問合せ等に対する調査、回答等を要するために利用者情報等を当該第三者に対して開示するとき。
(2) 法令に従った要請又は法令の手続きにおいて必要とされる場合
(3) 当社、再委託先、他の利用者又は第三者の権利を保護するために必要な場合
(4) 前3号のほか、当社が必要と判断した場合
第27条(個人情報の取扱い)
1.当社は、利用者から知り得た個人情報については、当社が別に定める「個人情報保護について」(xxxxx://xxxxx-xx.xx.xx/xxxxxxx/)(以下「プライバシーポリシー」といいます。)に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
2.当社は、次に掲げる目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、利用者が本サービスを解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1) 本サービスの提供
(2) 当社が提供する役務又は販売する商品の紹介、提案又は助言
(3) 当社が販売受託、取次等を行う役務又は商品の紹介、提案又は助言
(4) アンケート調査その他の調査に必要な物、謝礼等の送付
(5) 役務・商品等に係る品質等の改善又は新たな役務、商品等の開発
(6) 各種キャンペーン、各種サービスのモニタなどの案内
(7) インターネットの利用等に関する各種役務、商品情報等の案内
3.利用者が法人等の団体である場合における当該利用者の法人情報についても、前2項の規定と同様に扱うこととします。
4.当社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第5項第1号の規定に基づき、個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。また、個人情報保護法、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)その他の法令に従い、第三者に提供することがあります。
5.利用者が第三者の個人情報を当社に提供する場合においては、あらかじめ利用者が第三者の承諾を得た上で提供することとします。
6.当社は、利用者が当社に提供した情報、データ等について、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で利用又は公開することができるものとし、利用者は、これに異議を唱えないものとします。
第8章 損害賠償等
第28条(損害賠償の制限)
債務不履行責任、不法行為責任その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスに関して、当社が利用者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により、又は当社が本規約に違反したことが直接の原因で利用者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、契約内容確認書記載の利用料金を超えないものとします。ただし、利用者の当社に対する損害賠償請求は、利用者による対応措置が必要な場合に は、利用者が適切に対応措置を実施したときに限り、これを行うことができるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由に起因する損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益などについては、当社は、損害賠償責任を負わないものとします。
第29条(免責)
当社並びに再委託先及び再委託先のグループ会社は、利用者が本サービスを利用することにより利用者と第三者との間で生じた紛争等について、一切の責任を負わないものとします。
第9章 反社会的勢力の排除
第30条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は、自己(取締役、執行役、監査役、執行役員、顧問、相談役、理事、監事、支配人若しくは重要な使用人又はこれらに準じ実質的に経営を支配する者を含みます。以下同じとします。)が、現在、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団及びこれらに準じる者(以下、総称して、「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2.利用者は、自己が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 反社会的勢力が経営を支配し、又は経営に実質的に関与していること。
(2) 事業の運営・維持に反社会的勢力を利用していること。
(3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は反復若しくは継続して便宜を供与するなど、反社会的勢力の運営・維持に関与していること。
(4) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
3.利用者は、自己により、又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないこ
とを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為
(2) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(3) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いてSOMPOグループ企業の信用を毀損し、又はSOMPOグループ企業の業務を妨害する行為
(4) その他前各号に準ずる行為
4.当社は、利用者が前3項のいずれかに違反していることが判明したとき、又は違反していると合理的に判断したときは、何らの催告を要せず、利用契約を直ちに解除することができます。
5.当社は、前項に基づき利用契約を解除した場合に利用者に損害が生じても何らこれを賠償する責任を負わないものとします。この場合において、利用者は、当社に損害が生じたときは、これを直ちに賠償しなければならないものとします。
附則
初版作成:2021年7月7日
以上
(別紙1)有事の予兆や有事、有事後平時の判断基準を提供する機関や団体、メディア
日本・外務省など | ||
外務省ホームページ(国・地域) | ||
海外安全ホームページ | ||
在外公館ホームページ | ||
日本・独立行政法人など | ||
独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ) | ||
外国政府機関(一般社団法人日本在外企業協会の掲載する諸外国の政府機関) | ||
米国国務省 渡航情報 米国海外安全対策協議会カナダ外務省 英国外務省 渡航情報 豪州外務省 渡航情報 | ||
SOMPOリスクマネジメントが提携する海外情報ソース | ||
WorldAware, Inc. | ||
メディア | ||
①記者クラブ会員 | ||
株式会社共同通信社 | ||
AFP通信社 など | ||
②日本の公共放送局である日本放送協会が掲載する世界の放送局(2020/12/22 時点) ABC(American Broadcasting Company)アメリカ | ||
ブルームバーグ(Bloomberg Television)アメリカ | ||
PBS(Public Broadcasting Service)アメリカ | ||
バンデランテス(TV Bandeirantes)ブラジル | ||
BBC(British Broadcasting Corporation)イギリス | ||
F2(France 2)フランス |
当社は、利用者から提供された以下の機関やメディアのウェブサイトや放送で取り扱われた情報を「有事の予兆」「有事」「有事後平時」段階へ移行したと判断する材料として使用します。その場合、判断する材料の証拠は、事象が記載されているウェブサイトのページのスクリーンショットとします。ただし、利用者はスクリーンショットにはウェブサイトの URL や情報発信者の名称、ウェブサイト掲載日又は事象発生の日にちなどの日付情報を含むようにし、さらにアクセスした日にちを当社に連絡するものとします。URL は、経過時間によりページが削除されてしまう可能性があるため、URL のみの証拠は不可とします。放送局の情報を証拠とする場合は、放映されたものの録画も可とします。
ZDF ドイツ | ||
TVE スペイン | ||
ロシアTV ロシア | ||
KBS(Korean Broadcasting System)韓国 | ||
CCTV(China Central Television)中国 | ||
上海 東方衛視中国 | ||
TVB(Television Broadcasts Limited)香港 | ||
ABS-CBN(ABS-CBN Corporation)フィリピン | ||
VTV(Vietnam Television)ベトナム | ||
MCOT タイ | ||
CNA(Channel News Asia)シンガポール | ||
アルジャジーラカタール | ||
TRT(Turkish Radio and Television Corporation)トルコ | ||
ABC(Australian Broadcasting Corporation)オーストラリア | ||
NDTV(New Delhi Television)インド など | ||
③上記企業・団体のグループ会社、関連会社 | ||
株式会社エヌ・エヌ・エー(株式会社共同通信社のグループ会社)など |
(別紙2)平時・予兆・有事・有事後平時における本サービス対象となるリスクおよび提供条件
① 契約時、レベルがなし、又はレベル1だった場合
状況 | 平時 | 予兆 | 事故発生時=有事 | 有事後平時 |
対象リスク | 政情変化、大規模自 然災害、感染症 | 政情変化、大規模自然災害 | ||
レベル4 | 対象 | |||
レベル3 | 対象 | |||
レベル2 | 対象 | |||
レベル1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
レベルなし | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
サービス対象となる情勢変化 | 別紙1の機関や団体、メディアで対象リスクについての記載があった場合 | 「レベル2」以上に上 がった場合、若しくは大 規模自然災害を原因とする営業停止があった 場合。 | レベル1以下になった場合。又は、元の状態に戻った場合 |
② 契約時、レベル2だった場合
状況 | 平時 | 予兆 | 事故発生時=有事 | 有事後平時 |
対象リスク | 政情変化、大規模自 然災害、感染症 | 政情変化、大規模自然災害 | ||
レベル4 | 対象 | |||
レベル3 | 対象 | |||
レベル2 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
レベル1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
レベルなし | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
サービス対象となる情勢変化 | 別紙1の機関や団体、メディアで対象リスクについての記載があった場合 | 「レベル3」以上に上 がった場合、若しくは大 規模自然災害を原因とする営業停止があった 場合。 | レベル2以下になった場合。又は、元の状態に戻った場合 |
(注記)表内のレベルとは、外務省海外安全ホームページの危険情報レベルを指しています。
(別紙3)有事での対象サービスおよび対象外サービスの一覧
項目 | 対象 | |
支援 | ||
退避の実支援 | 対象外 | |
誰が | ||
退避者の選定についての指示 | 対象外 | |
退避者の選定についてのリスク調査・状況分析、推奨事項や注意事項の説明 | 対象 | |
いつ | ||
退避タイミングの指示 | 対象外 | |
退避タイミングについてのリスク調査・状況分析、推奨事項や注意事項の説明 | 対象 | |
どうやって | ||
退避計画(ルート・手段)策定のための現場調査 | 対象外 | |
退避計画(ルート・手段)策定のための机上調査やネットワークを活用した調査 | 対象 | |
退避計画(ルート・手段)策定 | 対象外 | |
決められた退避計画(ルート・手段)についてリスク調査・状況分析、推奨事項や注意事項の 説明 | 対象 | |
複数ある退避計画(ルート・手段)についての選択の決定 | 対象外 | |
複数ある退避計画(ルート・手段)についてのリスク調査・状況分析、推奨事項や注意事項 の説明 | 対象 | |
レスポンダー等が提示するアドバイスへのセカンドオピニオン | 対象 | |
渡航・出張制限 | ||
渡航・出張制限についての組織内への指示 | 対象外 | |
渡航・出張制限についての状況分析とアドバイス提供 | 対象 | |
渡航・出張制限についての社内告知の内容チェック、告知方法についてのアドバイス提供 | 対象 | |
渡航・出張制限解除についての組織内への指示 | 対象外 | |
渡航・出張制限解除についての状況分析とアドバイス提供 | 対象 | |
渡航・出張制限解除についての社内告知の内容チェック、告知方法についてのアドバイス提供 | 対象 | |
情報提供 | ||
他社情報の提示(現場調査) | 対象外 | |
他社情報の提示(机上調査やネットワークを活用した調査の範囲) | 対象 | |
現地情報の提示(現場調査) | 対象外 | |
現地情報の提示(机上調査やネットワークを活用した調査の範囲) | 対象 |