Contract
私(含付帯カード申込人)は、会員規約等および個人情報の取扱いに関する同意条項を承認のうえ、指定するカードの入会を申込みます。なお、貴社審査結果については異議は唱えません。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私は次の(1)に規定する暴力団員等もしくは(1)の各号のいずれかに該当し、
(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて私は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格を取り消された場合には、当然に貴社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。これにより損害が生じた場合でも貴社に何ら請求は行わず、一切私の責任といたします。
(1) 私は、私が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」という。)またはテロリスト等(疑いがある場合を含む)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(2)私は、私が自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 貴社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
「カード発行会社」とは、末尾記載の会員の所属カード会社名をいいます。
DC 個人会員規約
2022 年 6 月 1 日改定
第 1 編 総則
第 1 章 本契約の成立第1条 (定義)
本規約において、別紙 1 定義集各号に掲げる語句は、本規約中に別異に定められている場合を除き、当該各号に掲げる意義を有するものとします。
第2条 (本契約の申込と成立)
1 本契約は、カード発行会社(以下「当社」といいます。)および三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱 UFJ ニコス」といいます。)が、本人会員となろうとする者による申込を承諾し、当社および三菱 UFJ ニコス(以下「両社」といいます。)所定の手続を完了したときに成立するものとします。
2 前項の申込は、両社所定の手続により、両社所定事項を漏れなく、かつ正確に申告して行うものとします。
3 申込者は、申込に対する諾否の結果にかかわらず、申込書、申込に際して提出された書面その他の物の返還を請求することはできず、両社は、これら提出物を適宜処分することができるものとします。
第3条 (本契約と本規約の関係)
本規約は、本契約の内容をなすものとします。ただし、法令または本規約に定めると ころに従い本規約が変更された場合には、変更後の本規約が本契約の内容となります。第4条 (特約)
1 両社は、一般会員、ゴールド会員などの会員区分もしくは提携する国際ブランドに応じて、または特定のサービスに関する事項など、本契約の内容となるべきものの一部のみに関する事項につき、特約を定めることができるものとします 。
2 両社が、特約を定めたときには、当該特約は、本規約と一体となって当該特約の適用対象となる会員またはサービスにつき適用されるものとします。この場合において、特約に、本規約に定めがない事項または本規約と異なる内容が定められている場合には、特約が優先して適用されるものとします。
第 2 章 本契約に基づく会員の地位第 1 節 会員に提供されるサービス第5条 (基本サービス)
1 会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てショッピングを利用することができます。
2 本人会員(本人会員となろうとする者を含みます。以下本条において同じ。)が、キャッシングサービス利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときに は、会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てキャッシングサー ビスを利用することができます。
3 本人会員が、ローン利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときには、会員(ただし、家族会員を除きます。)は、本規約に定めるところに従い、当社 の承諾を得てカードローンを利用することができます。
4 当社は、第 1 項から第 3 項までのサービスにつき、常時提供することを保証するものではありません。
第6条 (付帯サービス等)
1 会員は、付帯サービスを、当社またはサービス提供会社が別に定めるところに従い利用することができます。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用条件、利用方法その他これに関連する事項については、当社が本人会員に通知し、または当社ウェブサイトその他の当社所定の方法により公表します。
2 当社またはサービス提供会社が必要と認めた場合、当社またはサービス提供会社は、付帯サービスの全部または一部について、会員へのあらかじめの通知を行うことなく、その内容、利用条件もしくは利用方法を変更しまたはその提供を一時的に中止しもしくは廃止することができるものとします。
3 会員が会員資格を喪失した場合または第 8 条に定める更新カードの貸与を受けることなく会員が貸与されたカードの有効期限が経過した場合には、当該会員は、当然に付帯サービスを利用することができないものとします。
4 会員は、付帯サービスにつき、合理的な範囲を超えて濫用的である利用を行ってはならないものとします。
5 会員が当社に対する債務の履行を遅滞している場合、付帯サービスの利用が合理的な範囲を超え濫用的でありまたはそのおそれがある場合、本規約の定めによりその貸与されたカード等が利用停止となった場合その他相当の理由がある場合には、当社は、会員の付帯サービスの利用を拒みまたは制限することができるものとします。
6 当社は、一部の付帯サービスにつき代金または手数料を定めることがあります。 本人会員は、会員が当該付帯サービスを利用したときには、当社があらかじめ定 める代金または手数料を支払うものとします。当該代金または手数料については、
別段の定めのある場合を除き、ショッピング利用代金に準じて取り扱われるものとします。
第 2 節 会員の義務
第 1 款 カード等の管理等第7条 (カードの貸与)
1 両社は、会員が入会等をした場合には遅滞なく、または本規約に定める場合にはその定めるところに従い、会員ごとにカードを 1 枚発行し、これを会員に貸与します。
2 会員は、第 8 条または第 9 条の場合を含め両社よりカードを貸与されたときには、ただちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
3 両社が本規約に定めるところに従い会員に貸与するカードの所有権は、当社に帰属します。
4 会員は、両社が別に定める場合を除き、第 8 条または第 9 条の場合を含め、貸与を受けるカードのデザインを指定することはできないものとします。
第8条 (更新カードの発行)
カードの有効期限は、カードの表面上に表示された年月の末日までとします。両社が適当と認める場合には、両社は、会員に対し、両社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードを発行し貸与します。
第9条 (カードの再発行)
1 両社は、カードの盗難もしくは紛失を理由として本人会員がカードの再発行を求め、両社がこれを適当と認めた場合または毀損、滅失その他の両社が適当と認める理由に基づき本人会員がカードの再発行を希望した場合には、会員に対し、カードの再発行を行い貸与します。この場合、両社が必要と認めたときには、カード番号を変更することができるものとします。
2 両社が会員に貸与したカードが IC カードであって会員が暗証番号の変更を求めた場合、両社は、会員に対し、暗証番号を変更した IC カードの再発行を行い貸与します。
3 第 1 項または第 2 項によりカードの再発行を行う場合、当社は、本人会員に対し、当社所定のカードの再発行手数料を請求できるものとします。
4 第 1 項または第 2 項の規定にかかわらず、カードの偽造またはカード情報の漏えいのおそれがあるときなどカード情報の管理または保護のために必要がある場合その他当社の業務上必要がある場合には、当社は、会員の申出によらずして、カード番号を変更のうえカードを再発行することができるものとします。
第10条 (更新カードまたは再発行カードの送付を受けたときの処置)
1 会員は、第 8 条または第 9 条の規定により両社から新たなカードの貸与を受けたときには、ただちに従前のカードにつき、磁気ストライプおよび IC チップを切断
するなどカードに記載および記録されたカード情報のすべてが再現できない状態にして破棄するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、当社が特に必要と認めるときには、当社は、会員に対し、カードの返却を求めることができ、会員はこれに応ずるものとします。この場合、会員は、カードの返却に関する当社の指示に従うものとします。
3 会員が、継続課金取引のためにカード情報を当該継続課金取引に係る加盟店に登録し、またはネットショッピングその他のカード等の利用のためにカード情報を加盟店が定めるサーバーに登録している場合において、会員が第 8 条または第 9条の規定によりカードの貸与を受けたときには、当社が特に認める場合を除き、会員は、会員の責任で、登録されたカード情報を最新のものに更新しなければならないものとします。
4 前項に規定するときには、当社は、会員に代わってカード情報の変更情報を当該加盟店に通知することができるものとします。ただし、当社は、かかる通知を行う義務を負わないものとします。
第11条 (子カード)
両社は、会員に対し、子カードを発行し、貸与する場合があります。子カードについては、その性質に反しない限度で、カード等の管理等に関する規定(第 2 節第 1款)その他本規約のカード等に関する規定を準用します。
第12条 (暗証番号)
1 会員(会員となろうとする者を含みます。以下本条において同じ。)は、入会等に先立ち、当社所定の方法によりカードの暗証番号として 4 桁の数字を当社に申し出るものとします。
2 会員は、暗証番号を選択するにあたっては、以下の各号のいずれかに該当するなど、他人に推知されやすい数字列を選択してはならないものとします。
(1) 「0000」、「9999」などの同一数字の反復
(2) 会員の生年月日、電話番号、自宅住所もしくは郵便番号、常用する自動車の登録番号または趣味など、会員の身の回りの事柄から容易に推測される番号
(3) キャッシュカード、他のクレジットカードなどの暗証番号と同一または類似の番号
3 会員は、その選択した暗証番号が前項に反しまたは反することとなったときには、当社に対して暗証番号の変更を申し出なければならないものとします。
4 会員が入会等に先立ち暗証番号を申し出ない場合または会員の申し出た数字列が暗証番号として著しく不適切と当社が判断した場合には、当社は、任意の 4 桁の数字を暗証番号として登録することができるものとします。この場合、当社は、当社所定の方法で、本人会員に対し、その旨および登録した暗証番号を通知します。
5 前項の規定にかかわらず、当社は、会員が登録した暗証番号の適切性を確認する義務および暗証番号を適切なものに変更する義務を負わないものとします。
第13条 (カード等の管理)
1 会員は、他人にカード等を利用させてはならないものとし、カード等が他人に利用されることがないよう、善良なる管理者の注意をもってカード等を利用および管理しなければなりません。本人会員にあっては、家族カード等についても当該家族カード等に係る他人に利用されることのないよう同様に管理するものとします。
2 会員は、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。ただし、第
2 号については、本規約に別に定める場合または当社が明示的に許諾した場合にはこの限りでありません。
(1) 他人へのカードの譲渡、担保権設定などの処分行為
(2) カードの毀損、分解などの物理的損壊行為
(3) 前各号に掲げるもののほか、カードに対する当社の所有権を侵害する行為
(4) シールの貼付などによるカードの外観または形状の変更
3 会員は、貸与、寄託その他どのような方法によってもカードの占有を他人に移転してはなりません。ただし、家族会員が当該家族会員に係る家族カードの占有を本人会員に移転することを除きます。
4 会員は、基本サービスまたは付帯サービスを受けるため所定の利用方法に従い提供する場合その他の正当な理由がある場合を除き、他人にカード情報を提供しまたは他人がカード情報を利用できる状況を作出してはなりません。
5 会員は、カードの複製もしくは改ざんまたはカード上の磁気ストライプ、IC チップもしくはこれらに含まれるデータの複製、改ざんもしくは解析を行ってはならないものとします。
6 当社は、会員に対し、カード等の利用および管理に関し、特に会員が遵守すべき事項を通知することがあります。この場合、会員は当該事項を遵守しなければなりません。
7 当社は、会員に対し、そのときどきの社会状況、技術動向その他の事情を踏まえ、カード等の利用および管理に関する注意事項を会員に通知しまたは当社ウェブサ イトに掲出するなど会員の知りうる状態に置くことがあります。この場合、会員 は、当該通知等の内容を踏まえて第 1 項の義務を履行するものとします。
8 第 2 項から前項までの規定は、第 1 項の善良なる管理者の注意義務の内容および範囲を限定するものと解してはならないものとします。
第14条 (暗証番号の管理)
1 会員は、暗証番号を他人に伝え(ただし、本人会員が家族カードの暗証番号を当
該家族カードに係る家族会員に伝える場合を除きます。)または他人が知ることができる状態においてはならないものとし、暗証番号が他人に知られることのないよう、善良なる管理者の注意をもってこれを使用および管理しなければなりません。
2 会員は、以下の各号のいずれかに該当する事項をカードに記載しまたはこれを記載した書面その他の有体物をカードとともに保管および携帯してはならないものとします。
(1) 暗証番号
(2) (1)以外のものであって、暗証番号を推知しやすい文字、数字または符号
3 当社は、会員に対し、暗証番号の使用および管理に関し、特に会員が遵守すべき事項を通知することがあります。この場合、会員は当該事項を遵守しなければなりません。
4 当社は、会員に対し、そのときどきの社会状況、技術動向その他の事情を踏まえ、暗証番号の使用および管理に関する注意事項を通知しまたは当社ウェブサイトに 掲出するなど会員が知りうる状態に置くことがあります。この場合、会員は、当 該通知等の内容を踏まえて第 1 項の義務を履行するものとします。
5 第 2 項から前項までの規定は、第 1 項の善良なる管理者の注意義務の内容および範囲を限定するものと解してはならないものとします。
第15条 (カードの占有喪失時の会員の義務)
1 会員が貸与されたカード(更新カードまたは再発行カードが貸与された場合の従前のカードであって、これに記載された有効期限を経過していないものを含みます。本条、第 16 条および第 19 条において同じ。)につき、盗難、紛失その他どのような事由であってもその占有を喪失したときには、会員は、以下の各号に定めるところに従い対応しなければなりません。
(1) ただちにカードの占有喪失の事実を当社または三菱 UFJ ニコス所定の窓口に連絡すること。
(2) すみやかにカードの占有喪失の事実を最寄りの警察に届け出ること。
(3) 当社または三菱 UFJ ニコスが請求したときには、前号の届出を行ったうえで、すみやかに当社または三菱 UFJ ニコスに対し、カード喪失届を提出すること。
2 前項第 1 号の連絡を受けた場合または会員に貸与したカードが他人に利用されたおそれがある場合には、当社または三菱 UFJ ニコスは、会員のカードの利用および管理の状況またはカードの他人による利用を防止するために当社または三菱 UFJ ニコスが必要と認める事項について、会員に対して説明、資料提出その他当社または三菱 UFJ ニコスの行う調査への協力を求めることができ、会員は、遅滞なくこれに応ずるものとします。
3 前項の場合、会員は、当社または三菱 UFJ ニコスの請求により、カードの他人に
よる利用を防止するために必要な協力をするものとします。第16条 (カードの利用と本人会員の責任)
1 会員のカードが利用された場合、他人によるカード利用によるものであっても、これに係るカード等利用代金等相当額は本人会員が支払義務を負担するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、会員が、盗難、紛失など会員の意思によらずしてカードの占有を喪失し、これに起因して他人(家族会員にあっては本人会員を除きます。)がカードを利用した場合には、以下の各号がすべて満たされることを条件として、当社は、本人会員に対し、当社または三菱 UFJ ニコスが第 15 条第 1 項第 1 号の連絡を受け付けた日前 60 日以降の、当該連絡に係るカード等利用代金等相当額に係る支払債務(以下本条において「対象債務」といいます。)を免除します。
(1) 会員が、第 15 条第 1 項各号の手続をすべて行ったこと。
(2) 第 15 条第 1 項第 2 号の警察への届出が受理されたこと。
3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、本人会員の対象債務は免除されないものとします。
(1) カードの管理の状況、カードの占有喪失に至る事情その他の事情に照らし、その意思によらないカードの占有喪失につき会員の重大な過失がある場合
(2) カードの他人利用につき、会員の故意または重大な過失がある場合
(3) 会員の家族、同居人、留守人その他の会員の関係者がカードの占有喪失に関与し、またはカードを利用した場合
(4) 第 7 条第 2 項、第 10 条、第 13 条その他本規約に定める貸与カードの利用および管理に関する会員の義務に違反している状況において、カードの占有を喪失した場合
(5) 前号に掲げる場合を除き、当社または三菱 UFJ ニコスが、会員に対し、カードの利用、管理または破棄に関して依頼した事項に会員が応じなかった場合
(6) 会員が当社または三菱 UFJ ニコスに対し、盗難、紛失などカードの占有喪失の状況もしくは被害状況の届出内容を偽りまたはその重要事項を届け出なかった場合
(7) 会員が第 15 条第 2 項の調査に協力せずまたはその説明もしくは提出した資料に不実がありもしくは重要事項が欠落している場合
(8) 当社または三菱 UFJ ニコスが第 15 条第 3 項に定める協力を求めたにもかかわらず、会員がこれを行わなかった場合(当社または三菱 UFJ ニコスが協力を求めた内容が、会員にとって客観的に実行することが困難であるときを除きます。)
4 会員に以下のいずれかの事由がある場合には、当社または三菱 UFJ ニコスは、本
人会員に対し、会員がカードの占有を喪失したことまたは他人がカードを利用したことに起因して当社または三菱 UFJ ニコスに生じた損害であって第 1 項に定めるもの以外のものについて賠償を請求することができるものとします。
(1) 前項第 1 号または第 2 号に定める事由がある場合
(2) 前項第 6 号前段または第 7 号前段に定める事由がある場合
(3) 前項第 6 号後段または第 7 号後段に定める事由があり、これにつき会員に故意または重大な過失がある場合
第17条 (偽造カードまたはカード情報の他人利用のおそれが生じた場合の調査等)
1 会員は、偽造カードまたはカード情報(更新カードまたは再発行カードが貸与された場合の従前のカードに係るカード情報であって、これに含まれる有効期限が経過していないものを含みます。本条から第 21 条までの規定において同じ。)の他人による利用のおそれがあることを認知した場合には、ただちに当社または三菱 UFJ ニコス所定の窓口にその旨を連絡するものとします。
2 前項の連絡を受けた場合または偽造カードもしくはカード情報が他人により利用 されたおそれがある場合には、当社または三菱 UFJ ニコスは、カード等の利用お よび管理の状況または偽造カードもしくはカード情報の他人による利用を防止す るために当社または三菱 UFJ ニコスが必要と認める事項について、会員に対して、説明、資料提出その他当社または三菱 UFJ ニコスの行う調査への協力を求めるこ とができ、会員は遅滞なくこれに応ずるものとします。
3 前項に規定する場合、会員は、当社または三菱 UFJ ニコスの請求により、偽造カードまたはカード情報の他人による利用を防止するために必要な協力をするものとします。
第18条 (偽造カードまたはカード情報が利用された場合の本人会員の責任)
1 本人会員は、偽造カードまたはカード情報の他人(ただし、家族会員にあっては本人会員を除きます。)による利用に係るカード等利用代金等相当額につき支払義務を負わないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合には、本人会員 は、前項のカード等利用代金等相当額につき、支払義務を負担するものとします。
(1) 会員がカード情報を他人に提供しまたはカード情報の漏えいについて会員に重大な過失がある場合
(2) 会員の家族、同居人、留守人その他の会員の関係者がカード情報を他人に提供しまたはカード情報の漏えいに関与した場合
(3) 第 1 号の場合を除き、偽造カードの作出もしくは利用またはカード情報の利用について、会員に故意または重大な過失がある場合
(4) 第 2 号の場合を除き、偽造カードの作出もしくは利用またはカード情報の利用について、会員の家族、同居人、留守人その他の会員の関係者が関与した
場合
(5) 会員が、第 17 条第 2 項の調査に協力せず、または説明もしくは提出した資料に不実がありもしくは重要事項が欠落している場合
(6) 当社または三菱 UFJ ニコスが第 17 条第 3 項に定める協力を求めたにもかかわらず、会員がこれを行わなかった場合(当社または三菱 UFJ ニコスが協力を求めた内容が、会員にとって客観的に実行することが困難であるときを除きます。)
3 会員に以下の各号のいずれかの事由がある場合には、当社または三菱 UFJ ニコスは、本人会員に対し、偽造カード利用またはカード情報の他人による利用に起因して当社または三菱 UFJ ニコスに生じた損害であって第 1 項に定めるもの以外のものについて賠償を請求することができるものとします。
(1) 前項第 1 号または第 3 号の事由がある場合
(2) 第 17 条第 2 項の調査において虚偽の説明をした場合
(3) 前号の場合を除き、前項第 5 号に定める事由がある場合であって、これにつき会員に故意または重大な過失があるとき。
第19条 (暗証番号が使用された場合の本人会員の責任)
1 カード等の利用にあたり暗証番号が使用された場合には、第 16 条第 2 項または第 18 条第 1 項の規定にかかわらず、当該カード等利用代金等相当額全額につき本人会員が支払義務を負担するものとします。
2 前項の規定は、本人会員および使用された暗証番号に係る会員が善良なる管理者の注意をもって暗証番号を選択、使用および管理している場合には適用されないものとします。
3 第 1 項に規定する場合であって、会員が、その暗証番号を他人に伝えまたは故意もしくは重大な過失によりその暗証番号を他人が知ることができる状態においていたときには、当社は、本人会員に対し、他人が暗証番号を使用してカードを利用したことに起因して当社に生じた損害であって第 1 項に定めるもの以外のものについて賠償を請求することができるものとします。
第20条 (クレジットカード本人認証サービスが利用された場合の本人会員の責任)
1 カード情報の利用にあたり、両社に登録された ID およびパスワードを用いる方法によりクレジットカード本人認証サービスが利用されたときには、第 18 条第 1項の規定にかかわらず、当該カード等利用代金等相当額全額につき本人会員が支払義務を負担するものとします。
2 前項の規定は、会員が、クレジットカード本人認証サービス用の ID およびパスワード(以下本条において「ID 等」といいます。)につき、善良なる管理者の注意をもって選択、使用および管理している場合には適用されないものとします。
3 会員が ID 等を他人に伝えもしくは使用させ、または故意もしくは重大な過失によ
り ID 等を他人が使用することができる状態においたことによりカード情報の利用にあたり ID 等が他人に使用されたときには、当社または三菱 UFJ ニコスは、本人会員に対し、他人がカード情報を利用したことに起因して当社または三菱 UFJニコスに生じた損害であって第 1 項に定めるもの以外のものについて賠償を請求することができるものとします。
第21条 (第三者へのカード情報の登録と管理)
1 第 13 条の規定にかかわらず、会員は、以下の各号が充足されることその他本規約の定めに従うことを条件として、ネットショッピング事業者またはコード決済事業者その他の第三者が設置したサーバーにカード情報の全部または一部を登録することができるものとします。
(1) 当該第三者の提供するサービスを利用するために必要であること。
(2) 登録サーバーが、当該サーバーに登録されたカード情報にアクセスしまたは利用する権限を確認する合理的手段を定めているものであること。
2 前項の場合、会員は、ネットショッピングサイトの ID およびパスワードなど、当該サーバーに登録されたカード情報にアクセスしまたは利用する権限があることを確認する手段(以下本条において「アクセス権限確認手段」といいます。)につき、他人に使用させてはならず、かつ他人が使用することがないよう、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならないものとします。
3 会員がアクセス権限確認手段を他人に伝えもしくは使用させ、または故意もしくは重大な過失によりアクセス権限確認手段を他人が使用することができる状態においたことにより、当該アクセス権限確認手段が使用されて、当該サーバーに登録されたカード情報が利用された場合には、当社は、これにつき、当社との関係では会員によりカード等が利用されたものとみなします。
第 2 款 その他の義務第22条 (年会費)
1 本人会員は、当社に対し、当社所定の日に当社所定の年会費をカード等利用代金等と同様の方法で支払うものとします。
2 年会費の額および支払日は、カード送付時に本人会員に通知しまたは会員向けの当社ウェブサイトに表示する方法により会員に示されたところによるものとします。
3 支払済みの年会費は、本契約が終了した場合でも返金いたしません。また、カードの利用停止中であっても、これにより年会費の支払義務は免れないものとします。
第23条 (届出事項変更時の届出義務等)
1 本人会員は、両社に申告しまたは届け出た事項のうち次の各号(以下「届出事項」といいます。)のいずれかに誤りまたは変更があったときには、遅滞なく、
両社所定の方法によりその旨およびその内容を届け出るものとします。
(1) 本人会員または家族会員の氏名もしくは住所
(2) 本人会員の自宅固定電話番号、携帯電話番号またはメールアドレス
(3) 本人会員の職業(個人事業主の場合には、事業の種類を含みます。)または主たる収入の種類
(4) 本人会員の勤務先または事業の名称、所在地(事業の場合にあってはその本拠)もしくは電話番号
2 前項の届出が遅滞し、これにより、当社、三菱 UFJ ニコスまたは両社の会員に対する通知(電磁的記録による場合を含みます。以下本項において同じ。)もしくは書類その他の送付物が延着しまたは到着しなかった場合には、当社または三菱 UFJ ニコスは、当該通知または送付物が、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなすことができるものとします。ただし、前項の届出を行わなかったことにつき客観的にやむを得ない事由がある場合にはこの限りでありません。
第24条 (みなし届出)
1 本人会員と当社または三菱 UFJ ニコスとの間で複数のカード会員契約またはカード会員契約以外の契約がある場合において、本人会員が、届出事項の変更を本人会員と当社または三菱 UFJ ニコスとの間のいずれかの契約について届け出た場合には、当社または三菱 UFJ ニコスは、本人会員と当社または三菱 UFJ ニコスとの間のすべての契約との関係でこれを届け出たものとみなすことができるものとします。
2 当社または三菱 UFJ ニコスは、適法かつ適正な方法により取得した情報に基づき届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、本人会員からの届出を待つことなく当該変更内容に係る届出があったものとして取り扱うことができるものとします。ただし、当社または三菱 UFJ ニコスは届出事項の変更につき会員のために調査をする義務は負いません。
第25条 (年収および職業等の申告)
1 本人会員は、割賦取引利用可能枠が定められている場合であって、その年間の収入の額または種類が変動したときには、遅滞なくこれを両社に申告するものとします。
2 本人会員は、当社が、本人会員の年間の収入の額もしくはその種類、勤務先または職業につき当社に対して申告するよう求めた場合には、遅滞なくこれを当社に申告するものとします。
3 本人会員は、当社が請求したときには、遅滞なく、本人会員の収入を証する書面であって当社所定のものを提出するものとします。
第26条 (取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)
1 当社が、犯罪による収益の移転防止に関する法律に定めるところに従い取引時確認を行うときには、本人会員は、これに応ずるものとします。
2 本人会員は、両社に対して申告した本契約に基づく取引に係る取引の目的を変更 する場合には、あらかじめ両社に対し、当社所定の方法で申告するものとします。
3 本人会員は、本人会員が以下のいずれかに該当する場合または該当することとなった場合には、遅滞なく、当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。
(1) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める現に外国政府等において重要な公的地位にある者
(2) 過去に前号に該当していた者
(3) 第 1 号または第 2 号に該当する者の配偶者(事実婚を含みます。以下本号において同じ。)、父母、子および兄弟姉妹ならびに配偶者の父母および子
4 会員によるショッピング、キャッシングサービスまたはカードローンの利用につき、その利用金額、頻度、利用の場所その他利用の内容または態様が、本人会員が当社または三菱 UFJ ニコスに申告した職業、取引の目的、年収その他事項に照らし不自然である場合には、当社または三菱 UFJ ニコスは、本人会員に対し、取引の目的、支払原資その他関連事項につき説明または資料の提出を求めることができ、本人会員は遅滞なくこれに応ずるものとします。
第27条 (犯罪収益等隠匿行為等の禁止)
1 本人会員は、以下の各号のいずれかその他金融犯罪の遂行を目的としまたはその手段として本契約を締結してはならないものとします。
(1) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める犯罪収益等の取得もしくは処分につき事実を仮装しまたは犯罪収益等を隠匿すること。
(2) 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法に基づき国際テロリストとして公告された者その他テロリストまたはテロリスト団体との間で取引を行うこと。
(3) 外国為替及び外国貿易法に定める経済制裁対象者または経済制裁対象国もしくは地域にある者との間で取引を行うこと。
(4) 米国 OFAC 規制により規制される取引を行うこと。
2 会員は、前項各号その他金融犯罪の遂行を目的としまたはその手段として、本契約に定めるサービスを利用してはならないものとします。
3 当社または三菱 UFJ ニコスは、第 1 項または第 2 項の違反の有無を確認するため必要があると認めるときには、会員に対し、説明または資料の提出を求めることができ、会員は遅滞なくこれに応ずるものとします。
第28条 (WEB サービス等への登録)
1 本人会員(本人会員となろうとする者を含みます。)は、本契約の申込にあたり または本契約成立後遅滞なく、両社が別に定めるところに従い、WEB サービスお よび WEB 明細に登録するために必要となる手続をとるよう努めるものとします。
2 本人会員は、本人会員としての資格を有する間、WEB サービスおよび WEB 明細登録を維持するよう努めるものとします。
第29条 (WEB サービスおよび WEB 明細の利用に関する事項)
1 本人会員は、両社が別に定めるところに従い WEB サービスの登録を行うことにより WEB サービスを利用することができます。
2 本人会員は、WEB サービスおよび WEB 明細の登録を行うことにより、WEB 明細を利用することができます。
3 本人会員は、WEB サービスまたは WEB 明細の利用のために必要となる ID およびパスワード(以下本条において「ID 等」といいます。)につき、他人に利用されることのないよう善良なる管理者の注意をもって選択、使用および管理するものとします。
4 WEB サービスまたは WEB 明細を提供するために開設された両社所定のウェブサイトにおいて ID 等が利用された場合には、両社は、当該 ID 等に係る本人会員により WEB サービスまたは WEB 明細が利用されたものとみなすことができるものとします。また、他人が ID 等を利用したことにより本人会員に生じた損害、損失その他の不利益について、両社は、両社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
5 本人会員は、WEB サービスまたは WEB 明細の利用時間、利用手続その他利用に関する事項については、当社または三菱 UFJ ニコスウェブサイトに掲出されたところに従うものとします。
6 会員は、WEB サービスもしくは WEB 明細の提供を妨げまたは妨げるおそれのある行為を行ってはならないものとします。
7 WEB サービスもしくは WEB 明細のサービス内容または利用方法その他関連事項につき、当社または三菱 UFJ ニコスは、そのときどきの必要に応じて追加し、変更しまたは廃止することができるものとします。
第 3 章 家族会員
第30条 (家族会員)
1 本人会員は、以下の各号の要件をすべて満たす者であって本人会員がその者によ るカード等の利用を許諾しようとする者を指定し、両社に対し両社所定の方法で、家族会員とすることの承認を求めることができます。この場合、本人会員は、利 用許諾の範囲または内容を限定することはできないものとします。
(1) 本人会員の家族(両社所定の範囲の者に限ります。)であること。
(2) 本規約に定められた会員の義務を遵守する意思および能力を有する者であること。
(3) 前各号に定めるほか、両社所定の要件を満たす者であること。
2 両社が前項の指定を承認したときには、当該家族会員は、当該家族会員に係る家族カード等を用いて、本人会員と同様に、ショッピングまたはショッピングおよびキャッシングサービスを利用することができるものとします。本人会員は、両社との関係で、家族会員の利用の範囲または利用できる金額を限定することはできないものとします。
3 第 1 項第 2 文および前項の規定にかかわらず、本人会員は、第 1 項の承認請求の際、当社所定の方法で届け出ることにより、家族会員によるキャッシングサービスの利用を許諾しないことができるものとします。
4 第 1 項第 2 文および第 2 項の規定にかかわらず、本人会員は、当社に対して当社所定の方法で通知することにより、キャッシングサービスの利用を許諾された家族会員につき、その許諾を撤回することができます。この場合、当該撤回は、撤回の通知が当社に到達し、当社所定の事務処理が完了した時点から将来に向かってのみ効力を有するものとします。
5 両社が第 1 項の指定を承認した後、家族会員が第 1 項の要件を欠いていることが判明しまたは欠くに至った場合であっても、この事実のみによっては家族会員としての地位を喪失しないものとします。
第31条 (家族会員がある場合の本人会員の責任)
1 本人会員は、家族カード等の利用に基づくカード等利用代金等、家族カードに係る年会費および各種手数料、家族会員が利用した付帯サービスの代金および手数料ならびに本規約に定めるカード等利用代金等相当額の支払義務を負担します。
2 本人会員は、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対し本規約および適用のある特約を遵守させなければなりません。本人会員は、家族会員が本規約または特約を遵守しなかったことにより生じた当社または三菱 UFJ ニコスの損害を賠償するものとします。
第32条 (家族会員によるカード利用内容の本人会員への通知)
家族会員が家族カード等を利用したときには、当社は、ご利用代金明細の提供その他の方法により、その利用日、利用内容、利用金額その他これに関連する事項であって当社が別に定めるものを、当該利用に係るカード等利用代金等の約定支払日のうち最初に到来するものに先立って本人会員に対し通知しまたは容易に知りうる状態に置くものとします。
第33条 (家族会員の指定の撤回)
1 本人会員が家族会員の指定を撤回する場合には、両社所定の方法により両社に対してその旨を通知しなければなりません。
2 家族会員の指定の撤回は、撤回の通知が両社に到達し、両社所定の事務処理が完了した時点から将来に向かってのみ効力を有するものとします。
第34条 (家族会員の死亡と届出)
家族会員が死亡したときには、本人会員は、遅滞なく、両社所定の方法により当社または三菱 UFJ ニコスに対してその旨を届け出るものとします。
第35条 (両社による家族会員の承認の取消し)
以下の各号のいずれかの事由がある場合には、両社は、第 30 条第 2 項に定める承認を将来に向かって取り消すことができるものとします。
(1) 家族会員が、第 30 条第 1 項の指定の時点において、第 30 条第 1 項各号のいずれかの要件を欠いていることが判明したこと。
(2) 家族会員が、第 30 条第 1 項各号のいずれかの要件を欠くに至ったこと。
(3) 家族会員が、本規約または特約に定める家族会員が遵守すべき事項を遵守しなかったこと。
第36条 (家族会員の指定の撤回等の場合における本人会員の義務)
1 本人会員が家族会員の指定を撤回し、両社が第 30 条第 2 項の承認を取り消しまたは家族会員が死亡したとき(以下本条において、これらを総称して「家族会員の指定の撤回等」といいます。)には、本人会員は、ただちに、当該家族会員に係るすべての家族カードおよび子カードを回収のうえ、当該カードの磁気ストライプおよび IC チップを切断するなどカードに記載および記録されたカード情報のすべてが再現できない状態にして破棄するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、当社または三菱 UFJ ニコスが特に必要と認めるときには、当社または三菱 UFJ ニコスは、本人会員に対し、当該家族会員に係る家族カードまたは子カードの返却を求めることができ、本人会員はこれに応ずるものとします。
3 家族会員が、家族カードに係るカード情報につき、第 48 条(通信販売等加盟店とカード情報の登録)または第 49 条(継続課金取引の場合におけるショッピングの利用方法の特則)に定める登録を行っている場合において、家族会員の指定の撤回等があったときには、本人会員は、ただちに登録された当該家族会員に係るカード情報をすべて削除するなど、以後登録されたカード情報の利用ができない状態を確保しなければならないものとします。
4 家族会員の指定の撤回等があった場合であっても、本人会員が第 1 項から第 3 項までの規定に基づく義務の履行を完了するまでの間に当該家族会員に係る家族カード等が用いられたときには、本人会員は、これによるカード等利用代金等またはカード等利用代金等相当額の支払義務を負担するものとします。
第 2 編 カード等の利用等と支払第 1 章 利用可能枠等
第37条 (ショッピング利用可能枠等の設定等)
1 当社は、本人会員の入会時に、審査のうえ、そのショッピング利用可能枠を決定するとともに、当該ショッピング利用可能枠の範囲で分割払い利用可能枠およびリボルビング利用可能枠を決定し、これらを、当社所定の方法で本人会員に通知しまたは本人会員が知りうる状態に置くものとします。
2 当社は、前項に定める各利用可能枠とは別に、割賦取引利用可能枠を定め、これを当社所定の方法で本人会員に通知します。割賦取引利用可能枠は、対象カード等のすべてに共通で適用されるものとします。
3 当社は、当社が必要と認めた場合には、あらかじめ会員に通知することなく、会員のカード等利用状況、信用状態その他一切の事情を勘案して、ショッピング利用可能枠もしくは割賦取引利用可能枠を増額しまたは減額することができるものとします。この場合、当社は、変更後のショッピング利用可能枠または割賦取引利用可能枠につき、当社所定の方法で本人会員に通知しまたは本人会員が知りうる状態に置くものとします。
4 前項第 1 文の場合において、当社は、本人会員がショッピング利用可能枠または割賦取引利用可能枠の増額を希望しないときには、その申出により、遅滞なく増額前の利用可能枠に戻す処置をとるものとします。
5 第 1 項または第 2 項に定める利用可能枠が設定されたことにより、当社は、会員に対して信用を供与する義務を負うものではありません。
6 第 2 項の対象カード等とは、当社が発行するカード等であって、法人カード等を除くものをいいます。
第38条 (ショッピング利用可能枠の範囲での利用)
1 会員は、以下の各号の債務の未決済残高の合計額が、ショッピング利用可能枠を超えることとなる基本サービスおよび付帯サービスの利用は、行ってはならないものとします。
(1) ショッピング利用代金およびショッピング利用手数料
(2) キャッシングサービスまたはカードローンの利用に係る ATM 利用手数料
(3) 年会費
(4) 前各号に掲げるもののほか、本契約に基づきまたは会員がショッピングもしくは付帯サービスを利用したことに基づき本人会員が負担する金銭債務
2 前項各号の債務の未決済残高の合計額がショッピング利用可能枠を超えることとなった場合、本人会員は、当社の請求により、ただちに、当該超過した債務全額を一括して支払わなければならないものとします。
第39条 (分割払い利用可能枠およびリボルビング利用可能枠の範囲での利用)
1 会員は、会員がショッピングまたは付帯サービスを利用したことに基づき本人会員が負担する金銭債務のうち、支払方式が以下の各号のいずれかであるものに係る未決済残高の合計額が、分割払い利用可能枠を超えることとなる支払方式の指定または変更を行ってはならないものとします。
(1) 第 56 条第 2 号に定めるボーナス一括払い
(2) 第 56 条第 3 号に定める 2 回払い
(3) 第 56 条第 4 号に定める分割払い
(4) 第 56 条第 5 号に定めるボーナス併用分割払い
2 会員は、会員がショッピングまたは付帯サービスを利用したことに基づき本人会員が負担する金銭債務のうち、支払方式が第 56 条第 6 号に定めるリボルビング払いであるものの利用に係る未決済残高の合計額が、リボルビング利用可能枠を超えることとなる支払方式の指定または変更を行ってはならないものとします。
3 締切日の時点において、第 1 項または前項に規定する未決済残高の合計額が、それぞれ分割払い利用可能枠またはリボルビング利用可能枠を超過することとなった場合、本人会員は、当社の請求により、当該超過した債務全額を一括して支払わなければならないものとします。
第40条 (割賦取引利用可能枠の範囲での利用)
1 会員は、会員(本人会員が当社から他の対象カード等の発行を受けている場合であって、当該対象カード等に家族会員があるときには、当該家族会員を含みます。)による、対象カード等によるショッピングまたは対象カード等に係る付帯サービスを利用したことに基づき本人会員が負担する金銭債務のうち支払方式が
1 回払いではないものの未決済残高(ただし、ショッピング利用手数料を除きます。)の合計額が、割賦取引利用可能枠を超えることとなる支払方式の指定または変更を行ってはならないものとします。
2 前項に規定する未決済残高の合計額が、割賦取引利用可能枠を超えるものとなった場合、本人会員は、当社の請求により、当該超過した債務全額を一括して当社に対して支払わなければならないものとします。
3 本条に定める対象カード等とは、第 37 条第 6 項に定めるカード等をいいます。第41条 (キャッシングサービス利用可能枠およびローン利用可能枠の設定等)
1 当社は、本人会員からの申込により、審査のうえ、キャッシングサービス利用可能枠を決定し、これを当社所定の方法で本人会員に通知します。
2 当社は、本人会員からの申込により、審査のうえ、ローン利用可能枠を決定し、これを当社所定の方法で本人会員に通知します。
3 当社は、当社が必要と認めた場合には、あらかじめ会員に通知することなく、会員のカード等利用状況、信用状態その他一切の事情を勘案してキャッシングサー
ビス利用可能枠またはローン利用可能枠を減額することができるものとします。この場合、当社は、変更後のキャッシングサービス利用可能枠またはローン利用可能枠につき、当社所定の方法で本人会員に通知しまたは本人会員が知りうる状態に置くものとします。
4 キャッシングサービス利用可能枠またはローン利用可能枠が設定されたことにより、当社は、会員に対して貸付けを行う義務を負うものではありません。
第42条 (キャッシングサービス利用可能枠およびローン利用可能枠の範囲での利用)
1 会員は、キャッシングサービスの利用に係る融資金の未決済残高が、キャッシングサービス利用可能枠を超えることとなるキャッシングサービスの利用を行ってはならないものとします。
2 本人会員は、カードローンの利用に係る融資金の未決済残高が、ローン利用可能枠を超えることとなるカードローンの利用を行ってはならないものとします。
第43条 (複数枚カード保有の場合の利用可能枠)
1 当社が本人会員に対して、複数枚の DC ブランドのカードを本人会員として貸与している場合(本条において当該 DC ブランドのカードおよびそのカード情報を総称して「全貸与カード等」といいます。)、第 37 条第 1 項に定めるショッピング利用可能枠、分割払い利用可能枠およびリボルビング利用可能枠は、全貸与カード等(当該カード等に係る家族カード等がある場合には当該家族カード等を含みます。以下本条において同じ。)に共通して適用されるものとします。
2 前項に規定する場合、第 41 条第 1 項に定めるキャッシング利用可能枠は、各カード等に係るものが当該カード等に適用されるものとします。
3 第 38 条(ショッピング利用可能枠の範囲での利用)および第 39 条(分割払い利用可能枠およびリボルビング利用可能枠の範囲での利用)の規定は、第 1 項に規定する場合に準用します。この場合、第 38 条第 1 項に「以下の各号の債務の未決済残高の合計額」とあるのは、「全貸与カード等の利用による以下の各号の債務の未決済残高の合計額」と、第 39 条第 1 項および第 2 項に「会員がショッピングまたは付帯サービスを利用したことに基づき」とあるのは、「全貸与カード等に係る会員が行った、全貸与カード等によるショッピングまたは全貸与カード等に係る付帯サービスの利用に基づき」と、それぞれ読み替えるものとします。
4 第 2 項の規定にかかわらず、第 1 項に規定する場合には、全貸与カード等によるキャッシングサービスの利用に係る融資金の未決済残高の合計額は、全貸与カード等のうち最も高額のキャッシング利用可能枠を超えることはできないものとします。
第 2 章 ショッピング
第 1 節 ショッピングの利用
第44条 (カード等の利用による立替払いの委託)
1 会員が、本規約に定めるところに従い、貸与されたカード等を加盟店において利用したときには、本人会員は、当社に対し、当該利用に係る以下のいずれかの金員を当該カード等を利用した会員に代わり当社が立て替えて支払うことの委託を申し込んだものとします。当該申込は撤回することはできないものとします。
(1) 加盟店からの商品もしくは権利の購入の代金または役務受領の対価
(2) 国税、地方税、社会保険料その他これらに類する金員
2 当社は、前項に定める立替払いの委託の申込を承諾しない場合には、加盟店を通じてこれを会員に通知するものとします。加盟店において所定のショッピング利用の手続が完了しつつ、かかる通知がない場合には、当社は、立替払いの委託の申込を承諾しこれを受託したものとします。
3 当社は、第 1 項に定める立替払いの委託の申込を承諾し、立替払いを受託したときには、これにつき、当社所定の時期に行うことができるものとし、かつ、金銭の支払に代え相殺、交互計算その他経済的に金銭の支払と同視し得る方法によって行うことができるものとします。また、両社、当社または三菱 UFJ ニコスがその加盟店との間で、加盟店との支払に係る法律上の原因をどのように定めているかを問わないものとします。
4 第 1 項に定める立替払いの委託に基づく支払につき、当社は、当社または国際ブランドと提携するカード会社、金融機関その他事業者が、直接または間接にその加盟店に対して行うことで、当社の支払に代えることができるものとします。前項の規定は、この場合に準用します。
5 本人会員は、当社に対し、第 1 項の委託に条件もしくは期限を定め、またはその執行時期もしくは方法を指図しもしくはこれに制限を加えることはできないものとします。
6 三菱 UFJ ニコスは当社に代って支払をすることができるものとし、三菱 UFJ ニコスが支払をする場合はショッピングおよび支払に関する規定については当社を三菱 UFJ ニコスと読み替えるものとします。
第45条 (加盟店)
加盟店は、会員が貸与されたカードに係る国際ブランドの別に応じ、以下の表の該当欄に○印が記載されているものとします。
店舗種別 カード種別 | 両社、当社または三菱 UFJニコス加盟店 | 当社または三菱 UFJ ニコス提携先 加盟店 | Visa 加盟店 | Mastercard 加盟店 |
Visa ブランド | ○ | ○ | ○ | - |
Mastercard ブランド | ○ | ○ | - | ○ |
第46条 (ショッピングの利用方法)
1 会員がショッピングを利用するには、加盟店に対してカードを提示し、ショッピング利用代金の額ならびに日本国内の利用である場合には支払方式および支払回数を確認のうえ、所定の端末に暗証番号を入力しまたはこれに代えて所定の売上票もしくは電磁的記録による売上票に署名を入力するための端末に署名しなければならないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、以下の要件をすべて満たすときには、会員は、暗証番号の入力を行わず、かつ署名をせずにカードを利用することができるものとします。
(1) 当社所定の加盟店(加盟店が百貨店、総合スーパーマーケットなど各種商品小売業または各種商品卸売業に該当する場合にあっては当社所定の売場)におけるショッピングの利用であること。
(2) ショッピング利用代金の額が、当社所定の金額の範囲であること。
(3) ショッピングの利用により購入する商品もしくは権利または提供を受ける役務が、当社所定の範囲のものであること。
第47条 (通信販売等加盟店の場合のショッピング利用方法)
1 第 46 条の規定にかかわらず、会員は、通信販売など一部の加盟店においては、カードを提示せずカード情報を通知することによりショッピングを利用することができます。
2 前項の方法でショッピングを利用する場合、加盟店によっては、クレジットカード本人認証サービスの利用その他加盟店所定の方式によることを求める場合があります。この場合には、会員は、当該方式に従いカード等を利用するものとします。
第48条 (通信販売等加盟店とカード情報の登録)
1 第 47 条に定める加盟店の一部においては、ショッピング利用のためにあらかじめ加盟店または第三者が設置したサーバーにカード情報を登録し、当該登録されたカード情報を利用できる者であることを認証する方法によりショッピングを利用することができます。
2 会員が、前項に定めるカード情報の登録を行った場合において、退会その他の事由により会員資格を喪失したときには、会員は、加盟店の定めるところに従い遅滞なく登録されたカード情報を削除するものとします。
第49条 (継続課金取引の場合におけるショッピングの利用方法の特則)
第 46 条および第 47 条の規定にかかわらず、当社または三菱 UFJ ニコスが適当と認める場合には、会員は、継続課金取引により発生する代金または対価につき、カード情報をあらかじめ当該継続課金取引に係る加盟店に登録することにより、当該継続課金取引につきショッピングを利用することができます。この場合、当該加盟店が当該継続課金取引により発生する代金または対価を当社に請求した時点で、カード等を利用したものとみなします。
第50条 (継続課金取引の終了等)
1 会員が、第 49 条に定めるカード情報の登録を行った場合であって、当該継続課 金取引を終了しまたは当該継続課金取引により発生する代金または対価につき登 録されたカード情報によるショッピングを行わないこととするときには、会員は、自ら当該継続課金取引に係る加盟店に対し、当該加盟店の定めるところに従い、 必要な手続をとらなければならないものとします。この場合、当該加盟店の定め る手続を完了するまでは、第 49 条に定めるところに従い会員がカード等を利用 したものとみなします。
2 会員が、第 49 条に定めるカード情報の登録を行った場合であって、どのような 事由であっても当該カードに係る会員資格を喪失したときには、会員は、自ら当 該継続課金取引に係る加盟店に対し、当該加盟店の定めるところに従い、当該登 録されたカード情報の削除の手続をとらなければならないものとします。この場 合、当該カード情報が削除されるまでの間は、会員資格を喪失した場合であって も、第 49 条に定めるところに従い会員がカード等を利用したものとみなします。
第51条 (ショッピング利用時の本人確認等)
1 ショッピングの利用にあたり、当社もしくは三菱 UFJ ニコスまたは加盟店は、会員に対し、運転免許証その他の本人確認書類の提示を求め、または電話による本人確認その他カード等の不正利用を防止するために必要な確認を行う場合があります。この場合、会員は、当該確認に応ずるものとします。
2 当社または三菱 UFJ ニコスは、カード等の不正利用を防止するため必要がある場合には、加盟店に対し、会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号その他両社に届け出た会員の個人情報を提供し、加盟店が、これを、当該ショッピングを利用しようとする者が当該加盟店に申告しまたは届け出た情報と照合することがあり、会員は、これにあらかじめ同意します。
3 第 1 項の場合において、加盟店は、当社または三菱 UFJ ニコスに対し、カード等の不正利用を防止するため、当該ショッピング利用に係る売買等(商品の送付先
または役務の提供先の所在地および氏名もしくは名称を含みます。)または当該カード等利用者に関する情報(過去における当該加盟店での売買等取引の有無、回数、時期その他当該売買に関する事実を含みます。)を提供することができるものとし、会員はあらかじめこれに同意します。
第52条 (ショッピング利用に係る禁止行為等)
1 会員は、以下の各号のいずれかに該当するショッピング利用を行ってはならないものとします。
(1) 法令により購入もしくは輸入が禁止される商品の購入または利用が禁止される役務提供の受領など、違法な目的のためまたは違法な行為の手段として行われるもの
(2) いわゆるショッピング枠の現金化など、換金を目的とした商品もしくは権利の購入または役務提供の受領に係るもの
(3) 加盟店所在地またはカード利用時点における会員の所在地のいずれかにおいて法定通貨として定められ流通している紙幣または貨幣(ただし、記念通貨その他これに類する通貨収集用のものを除きます。)の購入のためのもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、資金調達を目的とするもの
(5) 金融商品取引法により認められる場合を除き、同法で定める金融商品の購入のためのもの
(6) 価格が乱高下するなど投機性が高い商品もしくは権利その他これに類するものの購入または役務提供の受領に係るもの
(7) 不正にまたは著しく不当にポイント、マイルなどカード利用による特典(付帯サービスの提供によるものを含みます。)を得ることとなるもの
(8) 加盟店に対する過去の債務の精算のためのもの
2 ショッピングの利用が、前項の禁止に違反しまたは違反するおそれがあるものである場合には、当社は、ショッピングの利用を承認しないことがあります。
3 会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、ショッピングの利用が制限されまたはショッピングの利用ができない場合があります。
(1) 商品券その他の金券類の購入
(2) 金、銀、プラチナその他貴金属の地金またはこれらの地金型貨幣の購入
(3) 前各号に掲げるもののほか当社が定め当社ウェブサイトで公表しているものもしくは加盟店が定めるものの購入または受領
4 会員が、前項の制限にかかわらず例外的にこれらに該当するショッピング利用を行おうとする場合には、あらかじめ、会員は当社所定の手続により当社の承認を得なければならないものとします。
第53条 (会員の責によらないショッピングの利用の制限)
1 以下の各号のいずれかの事由がある場合には、ショッピングの利用ができません。
(1) システムメンテナンスのため必要がある場合
(2) 停電または通信障害が生じた場合
(3) 前各号に掲げる場合のほかやむを得ない理由がある場合
2 ショッピングの利用が当該利用に係るカード等に係る会員の意思に基づかないおそれがある場合その他やむを得ない理由がある場合には、当社はショッピングの利用を承認しないことがあります。
第 2 節 支払義務と支払方式
第54条 (ショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の支払義務)
1 会員がショッピングを利用したときには、本人会員は、当社に対し、本規約に定めるところに従い、ショッピング利用代金を支払うものとします。
2 会員がショッピングのうち支払方式が 1 回払い、2 回払いまたはボーナス一括払い以外のものを利用したときには、本人会員は、当社に対し、本規約に定める手数料率により計算されたショッピング利用手数料を支払うものとします。
第55条 (海外アクワイアラー加盟店でのショッピング利用とショッピング利用代金等)
1 海外アクワイアラー加盟店におけるショッピング利用については、以下の金額をショッピング利用代金として本規約を適用します。ただし、第 2 号のうち、海外アクワイアラー加盟店取扱手数料の加算については、当社が別に定めた日以降適用するものとします。適用開始日は、あらかじめ、当社ウェブサイトに掲出するなどの方法で周知するものとします。
(1) 海外アクワイアラー加盟店におけるショッピング利用のうち、外貨建で利用されたものについては、外貨を邦貨に換算した金額
(2) 海外アクワイアラー加盟店におけるショッピング利用のうち、邦貨建で利用されたものについては、当該邦貨建の金額に当社所定の海外アクワイアラー加盟店取扱手数料を加算した金額
2 前項第 1 号の外貨の邦貨への換算は、会員が利用したカード等に係る国際ブランドにおける売上処理を行った時点における銀行間外国為替レートのうち、当該国際ブランドが選択したレートによるものに所定の手数料を加算したレートとします。
3 第 1 項第 2 号に定める当社所定の海外アクワイアラー加盟店取扱手数料は、邦貨建利用金額に所定の割合を乗じた金額とします。
4 第 1 項の海外アクワイアラー加盟店とは、以下の各号のいずれかの者と加盟店契約を締結している者をいいます。
(1) 国際ブランドから、専ら日本国外において、当該国際ブランドを付したカードに係る加盟店契約を締結することを許諾された者
(2) 前号の者から直接または間接に加盟店契約の締結を許諾され、当該資格に基
づいて、加盟店との間で契約を締結している者第56条 (支払方式の種類と内容)
ショッピング利用代金の支払は、以下のいずれかの方式によるものとします。
(1) | 1回払い | カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該ショッピング利用代金全額を支払う方式をいいます。 |
(2) | ボーナス一括払い | カード利用の日の別に応じて、次の約定支払日に、当該ショッピング利用代金全額を支払う方式をいいます。ただし、加盟店によりボーナス一括払いの取扱期間が異なることがあります。 ① カード利用の日が 12 月 16 日から翌年 6 月 15 日ま での場合、当該期間後最初に到来する 8 月の約定支払日 ② カード利用の日が 7 月 16 日から 11 月 15 日までの 場合、当該期間後最初に到来する 1 月の約定支払日 |
(3) | 2 回払い | カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該ショッピング利用代金の半額を支払い、その翌月の約定支払日に残額を支払う方式をいいま す。 |
(4) | 分割払い | カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日を第 1 回として、それ以降毎月の約定支払日に指定された支払回数に達するまで、当該ショッピング利用代金およびこれに対するショッピング利用手数料の 合計額を均等に分割して支払う方式をいいます。 |
(5) | ボーナス併用分割払い | カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日を第 1 回として、それ以降毎月の約定支払日に指定された支払回数に達するまで、当該ショッピング利用代金およびこれに対するショッピング利用手数料の合計額を分割して支払う方式であって、当該合計額から、ボーナス月に加算する額(以下「ボーナス月加算額」といいます。)の合計額を控除した金額を各回均等に分割して支払い、ボーナス月の約定支払日には、これにボーナス月加算額を加算した額を支払う方式をいいま す。ボーナス月は、毎年 1 月および 7 月とします。 |
(6) | リボルビング払い | 締切日におけるショッピングリボ残高を基礎として、あらかじめ定められた方法により算出される金額を支払う 方式をいいます。 |
第57条 (分割払いおよびボーナス併用分割払いの支払回数ならびにボーナス月加算額)
1 第 56 条第 4 号および第 5 号に定める支払回数は、3、5、6、10、12、15、18、 20 または 24 回とします。
2 第 56 条第 5 号に定めるボーナス月加算額は、以下の条件をすべて満たす金額であって、当社が指定する額とします。
(1) ボーナス月加算額のショッピング利用手数料を除く部分の合計額が、当該支払方式に係るショッピング利用代金の 50%相当額であること。
(2) 各回のボーナス月加算額が均等額であること。
第58条 (リボルビング払いの支払額の原則的な算定方法)
第 56 条第 6 号に定めるリボルビング払いは、元金定額方式によるものとし、ショッピングリボ残高全体に対して、5 千円以上 5 千円単位で本人会員があらかじめ指定した金額(ただし、本人会員が指定しなかった場合には 5 千円)を毎月の支払元金額として支払うものとします。
第59条 (リボルビング払いの支払額の算定方法等の変更)
1 本人会員は、当社所定の時期方法により申し込み、当社が認めることにより、ショッピングに係るリボルビング払いの支払額の算定方法を、以下のとおり変更することができるものとします。
(1) 元金定額方式の約定支払日に支払う元金額を変更すること。
(2) 残高スライド方式に変更すること。
(3) 残高スライド方式の支払コースを別表 1 に掲げられたいずれかの支払コースに変更すること。
(4) 残高スライド方式に変更された後、元金定額方式に変更すること。
(5) 支払方式につき、ボーナス併用リボルビング払いに変更すること。
(6) ボーナス併用リボルビング払いの場合の、xxにおける支払元金額もしくは支払額、ボーナス月またはボーナス月加算額を変更すること。
(7) ボーナス併用リボルビング払いに変更された後、元金定額方式または残高スライド方式に変更すること。
2 支払額の算定方法を変更した場合、変更後の支払額の算定方法は、ショッピングの利用の時期にかかわらず、変更時以降に存在するショッピングリボ残高全額に対して適用されるものとします。
第60条 (支払額の算定方法等の変更時に定めるべき事項)
1 ショッピングに係るリボルビング払いの支払額の算定方法を元金定額方式に変更する場合またはこれが元金定額方式である場合に以後その約定支払日に支払う元金額を変更するときには、本人会員は、約定支払日に支払う元金額として、上限を 10 万円として、5 千円以上 5 千円単位で指定するものとします。
2 ショッピングに係るリボルビング払いの支払額の算定方法を、残高スライド方式に変更する場合または残高スライド方式である場合にその支払コースを変更するときには、本人会員は、別表 1 に掲げられたいずれかの支払コースのうちから支払コースを選択するものとします。
3 ショッピングに係るリボルビング払いの支払額の算定方法をボーナス併用リボルビング払いに変更する場合またはボーナス併用リボルビング払いのボーナス月もしくはボーナス月加算額を変更する場合には、本人会員は、ボーナス月およびボーナス月加算額につき、次に掲げる範囲から指定するものとします。ただし、ボーナス月加算額は、夏期冬期を通じ均一額でなければなりません。
(1) ボーナス月
夏期および冬期からそれぞれ指定するものとし、夏期にあっては 7 月または
8 月、冬期にあっては 12 月または 1 月のいずれか
(2) ボーナス月加算額
1 万円以上 1 万円単位
4 ショッピングに係るリボルビング払いの支払額の算定方法がボーナス併用リボルビング払いの場合に、xxにおける支払額を変更するときには、その時点でのxxにおける支払額の算定方法の別に応じて第 1 項または第 2 項を準用します。
第61条 (支払方式の指定)
1 会員は、ショッピング利用の時に、当社所定の方法により、以下の各号の事項を指定するものとします。ただし、加盟店によりまたは会員が購入する商品もしくは権利もしくは提供を受ける役務により、指定できるものが限られる場合があります。
(1) 第 56 条に定めるいずれかの支払方式の別
(2) 指定する支払方式が分割払いまたはボーナス併用分割払いである場合には支払回数
2 日本国外にある加盟店におけるショッピング利用の場合には 1 回払い以外の支払方式を指定することはできないものとします。
3 会員が、ショッピング利用時点において支払方式を指定しなかったときには、1回払いを指定したものとみなします。
第62条 (指定された支払方式等の変更)
1 第 61 条により指定された支払方式が、1 回払い(第 61 条第 2 項または第 3 項の規定による場合を含みます。)、2 回払いまたはボーナス一括払いである場合、
本人会員は、当社所定の期間(本条において「変更申出期間」といいます。)に当社所定の方法で申し出て、当社の承諾を得ることにより、その支払方式を分割払いまたはリボルビング払いに変更することができます。ただし、ショッピング利用代金が 5 千円未満の場合には、支払方式を分割払いに変更することはできません。
2 前項の規定にかかわらず、同一変更申出期間中には、分割払いまたはリボルビン グ払いのうちの本人会員が選択するいずれか一方にのみ変更できるものとします。
3 第 1 項の規定により支払方式が変更された場合には、変更された日に、変更された支払方式によるショッピング利用がなされたものとみなします。
4 変更の回数その他の事情に照らし当社の事務処理上やむを得ない事由がある場合には、当社は本人会員に通知し、以後、支払方式の変更の申込を制限することができるものとします。この場合、当該本人会員は、当該通知されたところに従わなければならないものとします。
5 本条に定める支払方式の変更に関する手続その他の事項は、当社が別に定めるところによるものとします。
第 3 節 ショッピング利用手数料第63条 (手数料率)
1 ショッピング(ただし、支払方式が 1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払いの場 合を除きます。)の利用により本人会員が負担すべきショッピング利用手数料は、別表 2 の手数料率表に定める手数料率により、本規約に定めるところに従い計算 した額とします。
2 手数料率は、実質年率で定めるものとします。第64条 (手数料率の変更)
1 第 122 条(本規約等の変更)の規定による場合のほか、経済情勢または金融情勢の変化など相当の事由がある場合には、当社は、本人会員に通知しまたは容易に知りうる状態に置くことにより、第 63 条の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
2 前項により変更した後の手数料率は、変更に係る通知等に定められた効力発生日以降、変更に係る支払方式を指定しまたは当該支払方式に変更したショッピングの利用に適用されます。
3 前項の規定にかかわらず、会員が指定しまたは変更した支払方式がリボルビング払いの場合には、変更に係る通知等に定められた効力発生日以降、ショッピングリボ残高全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。この場合のショッピングリボ残高には、ショッピング利用日が当該効力発生日より前のものも含まれます。
第65条 (分割払いのショッピング利用手数料の計算方法)
支払方式が分割払いの場合におけるショッピング利用手数料は、次のとおりとします。ただし、利用日から利用日以降最初に到来する締切日まではショッピング利用手数料は生じないものとし、各手数料計算で生じる 1 円未満の端数は切り捨てるものとします。
(1) 利用日後最初に到来する締切日翌日から当該締切日後最初に到来する約定支払日まで(本条および第 66 条において「初回手数料計算期間」といいます。)のショッピング利用手数料は以下の計算式で定まる金額
●ショッピング利用代金×分割払いのショッピング利用手数料率×初回手数料計算期間の日数÷365
(2) 第 1 回約定支払日以降、完済に至るまでの期間は、約定支払日翌日から次回約定支払日までの期間を手数料計算期間として、各計算期間のショッピング利用手数料として以下の計算式で定まる金額
●手数料計算期間の起算日である約定支払日翌日における期限未到来のショッピング利用代金の冒頭残高×分割払いのショッピング利用手数料率
÷12
第66条 (ボーナス併用分割払いのショッピング利用手数料の計算方法)
1 支払方式がボーナス併用分割払いの場合におけるショッピング利用手数料は、毎月支払分とボーナス月加算支払分とに分けて次のとおり計算するものとします。ただし、利用日から利用日以降最初に到来する締切日まではショッピング利用手数料は生じないものとし、各手数料計算で生じる 1 円未満の端数は切り捨てるものとします。
(1) 毎月支払分に対応するショッピング利用手数料
① 初回手数料計算期間末日までの手数料については、以下の計算式で定まる金額
●毎月支払分×分割払いのショッピング利用手数料率×初回手数料計算期間の日数÷365
② 初回手数料計算期間の翌日以降、完済に至るまでの期間は、約定支払日の翌日から次回約定支払日までの期間を手数料計算期間として、各手数料計算期間のショッピング利用手数料として以下の計算式で定まる金額
●手数料計算期間の起算日である約定支払日翌日における期限未到来の毎月支払分の冒頭残高×分割払いのショッピング利用手数料率÷12
(2) ボーナス月加算支払分に対応するショッピング利用手数料
① 初回手数料計算期間の翌日から第 1 回ボーナス月の約定支払日までの手数料については、以下の計算式で定まる金額
●(ボーナス月加算支払分×分割払いのショッピング利用手数料率×初回手数料計算期間の日数÷365)+(ボーナス月加算支払分×分割払いの
ショッピング利用手数料率×初回手数料計算期間翌日の属する月から第 1回ボーナス月までの月数÷12)
② 第 1 回ボーナス月の約定支払日以降、完済に至るまでの期間は、各ボーナス月の約定支払日翌日から次回ボーナス月約定支払日までの期間を手数料計算期間として、各手数料計算期間のショッピング利用手数料として以下の計算式で定まる金額
●手数料計算期間の起算日である各ボーナス月の約定支払日翌日における期限未到来のボーナス月加算支払分の冒頭残高×分割払いのショッピング利用手数料率÷2
2 前項第 1 号および第 2 号に定める毎月支払分およびボーナス月加算支払分は、そ れぞれ、当該ショッピング利用代金の 50%相当額とします。ただし、ボーナス月 加算支払分に 1 円未満の端数がある場合には、毎月支払分は当該端数を切り上げ た額とし、ボーナス月加算支払分については、当該端数を切り捨てた額とします。
3 第 1 項および第 2 項に定める毎月支払分とは、ショッピング利用代金のうちxxに支払うべき部分およびボーナス月に支払うべき部分のうちボーナス月に加算して支払う部分を除いた部分をいいます。
第67条 (リボルビング払いのショッピング利用手数料の計算方法)
1 リボルビング払いのショッピング利用手数料は、ショッピングリボ残高が完済に至るまで、締切日翌日から翌月締切日までの期間ごとに計算するものとし、当該期間中における以下の計算式で日々定まる額の合計額とします。ただし、当該合計額に 1 円未満の端数がある場合にはこれを切り捨てます。
●所定ショッピングリボ残高×リボルビング払いのショッピング利用手数料率÷365
2 前項の所定ショッピングリボ残高とは、その日の冒頭のショッピングリボ残高のうち支払を遅滞していないものから、カード等利用の日以降最初の締切日を経過していないリボルビング払いに係るショッピング利用代金を減じた金額(100 円未満切捨て)をいいます。
3 リボルビング払いの場合、カード等利用の日から、同日以降最初に到来する締切日までは、ショッピング利用手数料は生じないものとします。
第 4 節 支払日と支払額等第68条 (1回払い)
会員が、ショッピングの支払方式として 1 回払いを指定した場合には、本人会員は、当該ショッピングの利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、 当該ショッピング利用代金全額を支払うものとします。
第69条 (ボーナス一括払い)
会員が、ショッピングの支払方式としてボーナス一括払いを指定した場合には、本
人会員は、第 56 条第 2 号に定めるところにより、当該ショッピングの利用の日に応じて定まる約定支払日に、当該ショッピング利用代金全額を支払うものとします。
第70条 (2 回払い)
1 会員が、ショッピングの支払方式として 2 回払いを指定した場合には、本人会員は、当該ショッピングの利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該ショッピング利用代金の半額を支払い、当該約定支払日の後に最初に到来する約定支払日に、残額を支払うものとします。
2 前項の計算により 1 円未満の端数が出る場合には、初回の支払額につき当該端数を切り上げ、2 回目の支払額につき当該端数を切り捨てるものとします。
第71条 (分割払い)
1 会員が、ショッピングの支払方式として分割払いを指定しまたは第 62 条の規定に従い支払方式を分割払いに変更した場合には、本人会員は、当該ショッピングの利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日以降毎月の約定支払日に、会員が第 61 条第 1 項または第 62 条に従い指定した支払回数に達するまで、以下の計算式で定まる金額を支払うものとします。この場合において、当該計算式で定まる金額の合計額と、ショッピング利用代金および第 65 条の規定により定まるショッピング利用手数料の合計額との差額は、最終回に調整されるものとします。
●当該ショッピング利用代金全額×所定係数
2 前項の所定係数は、ショッピング利用代金に乗じることにより、ショッピング利用代金とショッピング利用手数料の合計額を支払回数で除した金額に近似するものとして別表 2 に定められた数値とします。
第72条 (ボーナス併用分割払い)
会員が、ショッピングの支払方式としてボーナス併用分割払いを指定した場合には、本人会員は、当該ショッピングの利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約 定支払日および当該日以降毎月の約定支払日に、会員が第 61 条第 1 項に従い指定し た支払回数に達するまで、以下の金額を支払うものとします。この場合において、当 該計算式で定まる金額の合計額と、ショッピング利用代金および第 66 条の規定によ り定まるショッピング利用手数料の合計額との差額は、最終回に調整されるものとし ます。
(1) 当該約定支払日がxxである場合には、以下の計算式で定まる金額
●当該ショッピング利用代金÷2×第 71 条第 2 項に定める所定係数
(2) 当該約定支払日がボーナス月である場合には、前号の金額に第 66 条第 1 項第 2 号の規定により定まるボーナス月加算支払分に対応する手数料を含むボーナス月加算額を加算した金額
第73条 (リボルビング払い(元金定額方式)の支払額)
会員が、ショッピングの支払方式としてリボルビング払いを指定しまたは第 62 条の規定に従いその支払方式をリボルビング払いに変更した場合であって、その支払額の算定方法が元金定額方式であるときには、約定支払日に支払う金額は、当該約定支払日に係る締切日におけるショッピングリボ残高のうち、第 58 条(リボルビング払
いの支払額の原則的な算定方法)の規定により定められまたは第 60 条(支払額の算
定方法等の変更時に定めるべき事項)第 1 項の規定に従い指定された金額に第 76 条に定めるショッピング利用手数料を加算した金額とします。
第74条 (リボルビング払い(残高スライド方式)の支払額)
1 会員が、ショッピングの支払方式としてリボルビング払いを指定しまたは第 62条の規定に従いその支払方式をリボルビング払いに変更した場合であって、その支払額の算定方法が残高スライド方式であるときには、約定支払日において支払う金額は、別表 1 の支払コースのうちから定められた支払コースにより、当該約定支払日に係る締切日におけるショッピングリボ残高に応じて決定される金額とします。
2 前項の規定に従い定まる金額には、第 76 条に定めるショッピング利用手数料が含まれるものとします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、第 76 条で定まるショッピング利用手数料の額が第
1 項により決定される金額を超える場合には、本人会員は、当該ショッピング利用手数料全額を支払うものとします。
第75条 (ボーナス併用リボルビング払いの支払額)
1 会員が、ショッピングの支払方式としてリボルビング払いを指定しまたは第 62 条の規定に従いその支払方式をリボルビング払いに変更した場合であって、その 支払額の算定方法がボーナス併用リボルビング払いであるときには、本人会員は、xxに、xxにおける支払額を支払い、ボーナス月においては、当該金額に第 60 条第 3 項に従い指定したボーナス月加算額を加算した金額を支払うものとします。
2 前項に定めるxxにおける支払額は、ショッピング利用代金の支払額の算定方法 をボーナス併用リボルビング払いに変更する時点における当該算定方法に応じて、第 73 条または第 74 条の規定に従い定まる金額とします。ただし、ショッピング 利用代金の支払額の算定方法をボーナス併用リビルビング払いに変更したのち、 第 60 条第 4 項により準用される第 60 条第 1 項または第 2 項の規定によりxx における支払額の算定方法および支払コースを変更した場合には、当該変更後の 算定方法および支払コースに応じて第 73 条または第 74 条の規定により定まる金 額とします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、第 76 条で定まるショッピング利用手数料の額が第
1 項により決定されるxxまたはボーナス月に支払う金額を超える場合には、本人会員は、当該ショッピング利用手数料全額を支払うものとします。
第76条 (約定支払日に支払うリボルビング払いのショッピング利用手数料)
第 73 条から第 75 条までに定める約定支払日に支払うべき金額のうち、ショッピン
グ利用手数料は、当該約定支払日の 2 か月前の締切日翌日から当該約定支払日の前月
の締切日までの間の、第 67 条に従い定まるショッピング利用手数料額とします。第77条 (ショッピングリボ残高および手数料が算定額を下回る場合の取扱い)
第 73 条から第 75 条までに定める約定支払日に係る締切日におけるショッピングリ
ボ残高および第 76 条に定めるショッピング利用手数料の合計額が、第 73 条から第
75 条までの規定により算定された金額を下回る場合には、本人会員は、第 73 条から
第 75 条までの規定にかかわらず、当該締切日におけるショッピングリボ残高および
第 76 条に定めるショッピング利用手数料の合計額を支払うものとします。第78条 (リボルビング払いの臨時加算支払)
1 本人会員は、当社所定の期日までに当社所定の方法で申し込み、当社の承諾を得ることにより、リボルビング払いの支払額の算定方法により算定された次回約定支払日に支払うべき金額を、1 万円単位で増額することができるものとします。
2 本人会員は、当社所定の期日までに当社所定の方法で申し込み、当社の承諾を得 ることにより、次回約定支払日に支払うべき金額を、ショッピングリボ残高全額 およびこれに対する次回約定支払日までのショッピング利用手数料の合計額に変 更することができるものとします。ただし、この場合のショッピングリボ残高は、当該申込後の所定の期日までに当社において売上処理が完了している範囲に限り ます。
3 第 1 項または第 2 項の申込を承諾する場合には、当社は、本人会員に対し、第 104 条または第 105 条に従い WEB 明細またはご利用代金明細書により、口座振替を行う日および当該日において支払うべき金額を通知します。
第 5 節 ショッピングに関する雑則第79条 (加盟店との紛議)
会員がショッピングを利用した場合において、当該ショッピングの利用に係る商品もしくは権利の販売もしくは役務の提供またはこれらに係る契約につき加盟店との間で紛議があるときには、会員と加盟店とにおいてこれを解決するものとします。
第80条 (支払停止の抗弁)
1 会員が利用したショッピングの支払方式が1回払い以外のものである場合であって、ショッピングの利用に係る商品もしくは権利の販売または役務の提供につき加盟店に対して生じた事由があるときには、本人会員は、割賦販売法の定めるところに従い同法の定める範囲で、当該事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、権利または役務に係るショッピング利用代金およびこれに対するショッピング利用手数料について、支払を停止することができます。ただし、加盟店に対して生じた事由が存在する場合でも、支払の停止がxxxxの原則に反
する場合には、支払の停止が認められない場合があります。
2 本人会員は、前項の定めるところにより支払を停止するときには、その旨を当社に申し出るものとします。この場合、本人会員は、すみやかに、書面により、加盟店に対して生じた支払停止の原因となる事由およびこれに関連する資料がある場合には当該資料を当社に提出するよう努めるものとします。
3 本人会員が第 1 項に定めるところにより支払を停止する場合であって、当社が第
1 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
4 割賦販売法上、第 1 項の加盟店に対して生じた事由としては、例えば、ショッピングの利用に係る商品もしくは権利の販売または役務の提供に関する以下の各号に掲げるものがあります。
(1) 商品の引渡し、権利の移転または役務の提供が履行されないこと。
(2) 引き渡された商品、移転された権利または提供された役務が、その種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであること。
(3) 売買契約または役務提供契約が無効であり、取り消されまたは解除されたこと。
5 割賦販売法上、例えば以下の各号の場合などは、第 1 項の支払を停止できる場合には含まれておりません。また、割賦販売法第 30 条の 4 第 1 項(同法第 30 条の 5 第 1 項により準用される場合を含みます。)の規定は、一般に、支払済みの金員の返還請求を認めるものではないと解されていることにご留意ください。
(1) 1 回払いを除くショッピングの利用のうち、支払方式がリボルビング払い以外の場合には、ショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の合計額が 4 万円に満たない場合
(2) 支払方式がリボルビング払いであるショッピングの利用であって、加盟店に対して生じた事由のある商品もしくは権利の販売または役務の提供に係る現金販売価格または現金提供価格が 3 万 8 千円に満たない場合
(3) 加盟店に対して生じた事由が権利の販売に関するものであり、当該権利が割賦販売法に定める指定権利に該当しない場合
(4) 加盟店に対して生じた事由のある売買契約または役務提供契約が、会員にとって営業としてまたは営業のために行われたものである場合(ただし、業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に該当する場合を除きます。)
(5) ショッピングの利用が日本国外で行われた場合
(6) 不動産の販売に係る契約につき行われたショッピングの利用である場合
第 3 章 キャッシングサービスおよびカードローン 第 1 節 キャッシングサービス・カードローンの利用第81条 (金銭消費貸借契約の成立)
1 会員が、貸与を受けたカード等を、本規約に定めるところに従いキャッシングサービスまたはカードローンを受けるために利用し、当社がこれを承諾して、本規約に定めるところに従い資金を交付したときには、これにより本人会員は、当社との間で、金銭消費貸借契約を締結したものとします。
2 当社は、会員がキャッシングサービス利用可能枠またはローン利用可能枠の設定を受けている場合であっても、前項の承諾をなす義務および資金を交付する義務を負うものではありません。
第82条 (キャッシングサービス・カードローンの利用方法)
1 会員がキャッシングサービスを利用し、または本人会員がカードローンを利用するには、本人会員にあっては第 1 号または第 2 号のいずれかの方法により、家族会員にあっては第 1 号に定める方法によりカード等を利用するものとします。
(1) 当社所定の現金自動預払機または現金自動支払機(以下「ATM 等」といいます。)にカードを挿入し、登録された暗証番号を入力する等所定の手続に従い ATM 等を操作する方法
(2) 当社ウェブサイトの所定のページを経由し、または当社所定の方法により、当社に対して必要事項を通知する方法
2 当社が金銭消費貸借契約の締結を承諾する場合には、当社は、前項第 1 号にあっては ATM 等を操作した会員に現金を交付する方法により、前項第 2 号にあっては支払口座に資金を振り込む方法により資金を交付するものとします。
第83条 (当社所定の ATM 等)
当社所定の ATM 等は、当社または当社もしくは三菱 UFJ ニコスが提携する金融機関その他事業者が設置したもののほか、会員が貸与されたカードに係る国際ブランドの別に応じ、次のとおりとします。ただし、カードローンの場合には、日本国外にある ATM 等は含まれないものとします。
(1) Visa ブランド
Visa が提携する日本国内外の金融機関その他事業者が設置したATM 等
(2) Mastercard ブランド
Mastercard が提携する日本国内外の金融機関その他事業者が設置した ATM等
第84条 (交付資金およびその金額)
1 日本国内でキャッシングサービスを利用し、またはカードローンを利用する場合における交付資金は、邦貨によるものとし、その金額は、1 万円以上 1 万円単位とします。
2 日本国外でキャッシングサービスを利用する場合における交付資金は、利用をする国または地域の現地通貨によるものとし、その単位は、利用する ATM 等を設置した事業者が定めるところによります。
第85条 (キャッシングサービスおよびカードローン利用に係る禁止行為)
1 会員は、以下の各号のいずれかに該当するキャッシングサービスまたはカードローンの利用は行ってはならないものとします。
(1) 事業のために行うもの
(2) キャッシングサービスまたはカードローンの利用地と返済地、利用と返済の時間的間隔その他の事情に照らし、実質的に送金として行われるもの
2 キャッシングサービスもしくはカードローンの利用が前項の禁止に違反しまたは違反するおそれがある場合には、当社はキャッシングサービスまたはカードローンの利用を承認しないことがあります。
第86条 (キャッシングサービス・カードローンの利用が制限される場合)
1 キャッシングサービスおよびカードローンは、第 82 条第 1 項第 1 号の方法による場合には、当社または ATM 等を設置した事業者が定める時間内に限り、かつその定める範囲で、同項第 2 号の方法による場合には、当社または支払口座が開設された金融機関が定める時間内に限り、利用することができるものとします。
2 当社または ATM 等を設置した事業者もしくは支払口座が開設された金融機関においてシステムメンテナンスのため必要がある場合、停電または通信障害などが生じた場合その他やむを得ない理由がある場合には、キャッシングサービスまたはカードローンの利用ができない場合があります。
3 日本国外におけるキャッシングサービスは、利用しようとする場所における法令 または利用しようとする ATM 等を設置した事業者に対して適用される規則等によ り、利用時間もしくは利用金額が限定されまたは利用ができない場合があります。
4 キャッシングサービスまたはカードローンの利用が当該利用に係るカード等に係る会員の意思に基づかないおそれがある場合その他やむを得ない事由がある場合には、当社はキャッシングサービスまたはカードローンの利用を承認しないことがあります。
第 2 節 元利金支払義務および返済方式第87条 (元利金支払義務)
会員がキャッシングサービスを利用しまたは本人会員がカードローンを利用したときには、本人会員は、当社に対し、本規約に定めるところに従い、融資金を返済するとともに、本規約に定めるキャッシングサービス手数料またはカードローンの利息を支払うものとします。
第88条 (日本国外でのキャッシングサービスの利用)
1 会員が、日本国外でキャッシングサービスを利用したときには、これにより会員
に交付された外貨建資金を邦貨へ換算した額を融資金として、本規約の各条項を適用します。
2 前項に定める外貨建資金の邦貨への換算は、会員が利用したカード等に係る国際ブランドにおける売上処理を行った時点において当該国際ブランドが適用した外国為替レートによるものとします。
第89条 (キャッシングサービスの返済方式)
1 キャッシングサービスの返済方式は、1 回払いとします。
2 キャッシングサービスの返済方式は変更できません。
第90条 (カードローンの原則的返済方式およびその返済額の算定方法)
1 カードローンの返済方式は原則として毎月元利定額返済とし、各約定支払日に、 本契約に定めるところに従い定まる金額を支払うものとします。当該返済額には、第 96 条に従い計算される利息が含まれるものとします。
2 カードローンの返済額は、当社所定の日における利率およびローン利用可能枠の別に応じ、1 万円単位で当社が別に定めるところによるものとします。当社は、ローン利用可能枠を定めまたは変更するときに、本人会員に対してカードローン返済額を通知するものとします。
3 前項の規定にかかわらず、約定支払日に支払うべきカードローンの利息額が、毎月のカードローン返済額以上である場合には、カードローン返済額が約定支払日に支払うべきカードローンの利息額を超えるようにカードローン返済額を 1 万円単位で増額できるものとし、WEB 明細またはご利用代金明細書にて当該カードローン返済額を通知します。
第91条 (カードローンの返済方式または返済額の算定方法の変更)
1 本人会員は、当社所定の時期方法により申し込み、当社が認めることにより、カードローンの返済方式またはその返済額の算定方法を、以下のとおり変更することができるものとします。ただし、一部のカードについては、第 2 号および第 3 号を除きます。
(1) 毎月元利定額返済の以降の約定支払日における返済額を変更すること。
(2) 毎月元利定額返済につき、ボーナス月加算併用毎月元利定額返済に変更すること。
(3) ボーナス月加算併用毎月元利定額返済の場合の、xxにおける返済額、ボーナス月またはボーナス月加算額を変更すること。
(4) ボーナス月加算併用毎月元利定額返済につき、毎月元利定額返済に変更すること。
2 返済方式または返済額の算定方法を変更した場合、変更後のものは、変更時以降、利用日が変更の前であるか否かを問わず、カードローン融資金残高全額に対して 適用されるものとします。
第92条 (返済方式または返済額の算定方法の変更時に定めるべき事項)
1 第 91 条第 1 項第 1 号または第 3 号のうちxxにおける返済額を変更する場合には、本人会員は、約定支払日に返済する金額として、1 万円単位で、ローン利用可能枠および利率に応じて当社が定める最低返済額以上の金額を指定するものとします。
2 カードローンの返済方式をボーナス月加算併用毎月元利定額返済に変更する場合またはボーナス月もしくはボーナス月加算額を変更する場合には、本人会員は、ボーナス月およびボーナス月加算額につき、次に掲げる範囲から指定するものとします。ただし、ボーナス月加算額は、夏期冬期を通じ均一額でなければなりません。
(1) ボーナス月
夏期および冬期からそれぞれ指定するものとし、夏期にあっては 7 月または
8 月、冬期にあっては 12 月または 1 月のいずれか
(2) ボーナス月加算額
1 万円以上 1 万円単位。ただし、xxにおける返済額の 5 倍を超えることはできないものとします。
第 3 節 手数料または利息および費用第93条 (利率)
1 キャッシングサービス手数料の利率は、年 17.95%とします。
2 カードローンの利率は、会員区分に応じて以下の割合とします。
(1) | 一般会員 | 年 18.00% |
(2) | ゴールド会員、ゴールドカードヴァン会員 | 年 15.00% |
3 第 1 項および前項の規定にかかわらず、本人会員が当社との間で金銭消費貸借契約に基づき負担する融資金残高の合計額が 100 万円以上となった場合には、100万円以上となった以降のキャッシングサービスの手数料の利率は年 14.95%、カードローンの利率は年 15.00%とします。
第94条 (利率の変更)
1 第 122 条(本規約等の変更)の規定による場合のほか、経済情勢または金融情勢 の変化など相当の事由がある場合には、当社は、本人会員に通知することにより、第 93 条に定める利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
2 前項により変更した後の利率は、変更に係る通知等に定められた効力発生日以降、融資金残高全額に対して適用されるものとします。この場合の残高には、キャッ シングサービスまたはカードローンの利用日が当該効力発生日より前のものも含 まれます。
第95条 (キャッシングサービス手数料の計算方法)
1 キャッシングサービス手数料は、キャッシングサービスの利用日の翌日から返済日まで発生します。
2 前項に定めるキャッシングサービス手数料は、キャッシングサービスの利用による個別の融資実行ごとに以下の計算式によって定まる額とします。ただし、1 円未満の端数は切り捨てるものとし、融資金の額はその日の冒頭残高によるものとします。
●キャッシングサービスによる融資金×利率×利用日の翌日から返済すべき日までの日数÷365
第96条 (カードローンの利息計算方法)
1 カードローンの利息は、カードローンの利用日の翌日からその最終返済日まで発生します。
2 前項に定める利息の計算は、各月の約定支払日で区切って行うものとし、次の各号によって定まる額の合計額とします。ただし、当該合計額に 1 円未満の端数がある場合にはこれを切り捨てます。
(1) 各月の約定支払日翌日からその翌月の約定支払日までの間、所定カードローン残高を基礎として、日々以下の計算式で定まる金額の合計額
●所定カードローン残高×利率÷365(当該日がうるう年の前年 12 月 11 日からうるう年の翌年 1 月 10 日である場合には 366)
(2) 個別融資実行額については、利用日の翌日から利用日以降の直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日までの期間、当該個別融資実行額の冒頭残高を基礎として、日々以下の計算式で定まる金額の合計額
●個別融資実行額×利率÷365(当該日がうるう年の前年 12 月 11 日からうるう年の翌年 1 月 10 日である場合には 366)
3 前項第 1 号の所定カードローン残高とは、カードローン融資金残高から、個別融資実行額の冒頭残高を控除した金額のうち返済を遅滞していないものであって、その日の冒頭残高をいいます。カードローン融資金は、利用日の終了時にカードローン融資金残高に組み入れられるものとします。
4 第 2 項第 2 号の個別融資実行額とは、カードローンの利用による個別の融資実行により貸し付けられた金額であって、利用日以降の直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日を経過していないものをいいます。
第97条 (ATM 利用手数料)
会員が ATM 等を利用する方法により、日本国内でキャッシングサービスを利用した場合またはカードローンを利用した場合には、本人会員は、当社に対し、別表 3 に定める ATM 利用手数料を負担するものとします。
第4節 返済日と返済額等
第98条 (キャッシングサービスの返済額)
会員が、キャッシングサービスを利用したときには、本人会員は、当該キャッシングサービス利用日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該キャッシングサービスの融資金全額とこれに対する第 95 条に従い定まるキャッシングサービス手数料の合計額全額を支払うものとします。
第99条 (毎月元利定額返済であるカードローンの返済額)
1 本人会員が、カードローンを利用した場合において、その返済方式が毎月元利定額返済であるときには、本人会員は、約定支払日に、以下の各号により定まる金額を支払うものとします。当該金額には、所定利息が含まれるものとします。
(1) 当該約定支払日の前月の締切日におけるカードローン融資金残高に所定利息を加算した金額が、約定支払日に返済する金額としてあらかじめ定められた金額
(以下本条および第 100 条において「カードローン返済元利金」といいます。)と同額以上である場合には、カードローン返済元利金
(2) 当該約定支払日の前月の締切日におけるカードローン融資金残高に所定利息を加算した金額が、カードローン返済元利金未満である場合には、当該カードローン融資金残高に所定利息を加算した金額
2 前項の所定利息とは、当月の約定支払日までの期間に係る、第 96 条第 2 項の規定に従い定まる利息(ただし、同項第 2 号の利息は、利用日以降の直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日が到来したものに限ります。)をいいます。
第100条(ボーナス月加算併用毎月元利定額返済であるカードローンの返済額)
本人会員が、カードローンを利用した場合において、その返済方式がボーナス月加算併用毎月元利定額返済であるときには、本人会員は、以下の各号に定める金額を支払うものとします。
(1) xxには、第 99 条の規定により算定された金額
(2) ボーナス月には、前号の金額にボーナス月加算額を加算した金額
(3) 第 1 号または第 2 号の規定にかかわらず、約定支払日の前月の締切日における カードローン融資金残高に第 99 条第 2 項に定める所定利息を加算した金額が、カードローン返済元利金未満である場合には、当該カードローン融資金残高に 当該利息を加算した金額
第101条(ATM 利用手数料の支払)
本人会員は、会員が、ATM 利用手数料が発生することとなる ATM 等の利用を行った後直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該 ATM 利用手数料を支払うものとします。
第 4 章 支払
第 1 節 締切日および約定支払日
第102条(締切日および約定支払日)
1 締切日は毎月 15 日(ただし、カードローンに係る締切日は毎月 10 日)とし、約定支払日は毎月 10 日とします。
2 前項の規定にかかわらず、10 日が金融機関休業日である場合には、当該月の約定支払日は翌営業日とします。
第103条(事務処理の都合による締切日および約定支払日の変更)
1 事務処理の都合により、締切日が利用日以降到来する直近の 15 日より後の月の 15 日(ただし、カードローンの場合にあってはそれぞれ 10 日)となる場合があります。
2 前項の場合、第 68 条(1 回払い)の約定支払日または第 70 条(2 回払い)から第 72 条(ボーナス併用分割払い)までに定める第 1 回目の約定支払日は、前項により後倒しされた締切日の後最初に到来する月の 10 日とします。
3 第 1 項の場合、第 69 条(ボーナス一括払い)の約定支払日は、同条に定める約定支払日より後の約定支払日となる場合があります。
4 第 1 項の場合、第 65 条(分割払いのショッピング利用手数料の計算方法)から第 67 条(リボルビング払いのショッピング利用手数料の計算方法)までに定める締切日は、第 1 項により後倒しされた締切日を意味するものとします。
5 第 1 項の場合、第 98 条(キャッシングサービスの返済額)および第 101 条
(ATM 利用手数料の支払)の約定支払日は、第 1 項により後倒しされた締切日の後最初に到来する月の 10 日とします。
6 第 102 条第 2 項の規定は、第 2 項および前項の場合に準用します。
第 2 節 約定支払日における支払
第104条(ご利用代金明細の提供等)
1 当社は、WEB 明細登録を行った本人会員に対し、約定支払日に先立ち、 WEB 明細により、第 2 編第 2 章第 4 節(支払日と支払額等)および同編第 3 章第 4 節
(返済日と返済額等)の規定により定まる額その他直近の約定支払日において支払うべき金額(以下「約定支払額」といいます。)、ショッピング、キャッシングサービスまたはカードローンの利用明細その他関連事項を、電磁的記録の提供の方法によって提供します。この場合、当社は、第 105 条に定める場合を除き、ご利用代金明細書の送付を行わないものとします。
2 前項の WEB 明細は、概ね約定支払日の前月 25 日までに WEB サービスで用いる会員専用サイトに掲出する方法で提供するものとします。
3 第 1 項の WEB 明細のファイルへの記録の方式その他の利用環境は、両社が別に定めるところによるものとします。
4 当社は、本人会員に対して WEB 明細を提供し、本人会員が閲覧できる状態に置くことにより、その時点で約定支払額の通知を行ったものとみなします。
5 当社が WEB 明細を提供した場合には、本人会員は、遅滞なくその内容を確認し、
その内容に疑義があるときには、すみやかに当社に対してその旨を申し出るものとします。
第105条(ご利用代金明細書の発行と発行手数料)
1 当社は、当社所定の日時点において、以下の各号のご利用代金明細書発行事由欄 に定められた事由があるときには、その後、当社所定の日時点に当該各号のご利 用代金明細書発行停止事由欄に定められた事由が存在するに至るまで、WEB 明細 の提供に代えまたはこれとともにご利用代金明細書を、約定支払日に先立ち、本 人会員に宛てて本人会員の届出住所または勤務先所在地に送付するものとします。ただし、年会費のみの請求である場合には、当社は、ご利用代金明細書の発行お よび送付を行わないことができるものとします。
ご利用代金明細書発行事由 | ご利用代金明細書発行停止事由 | |
(1) | 第 28 条に定める WEB サービスおよ び WEB 明細の登録が完了していないこと。 | 左欄の事由が解消したこと。 |
(2) | 当社所定の方法により、本人会員から、ご利用代金明細書の発行を希望する旨の申出がなされたこと。 | 当社所定の方法により、本人会員から、ご利用代金明細書の発行を要しない旨の申出がなされたこと。 |
(3) | 前各号の場合を除き、当社の業務上、ご利用代金明細書の発行が必要である こと。 | 左欄の事由が解消したこと。 |
2 本人会員は、当社が、前項第 1 号または第 2 号に定めるところにより本人会員に宛ててご利用代金明細書を送付したときには、当社に対し、ご利用代金明細書の発行および送付に係る手数料(以下「発行手数料」といいます。)として当社が別に定める額を支払うものとします。ただし、当社が別に定める場合にはこの限りでありません。
3 発行手数料は、当該発行手数料に係るご利用代金明細書で請求するショッピング利用代金の約定支払日に、当該代金と合算して支払うものとします。
4 第 104 条第 5 項の規定は、本人会員に宛ててご利用代金明細書が送達された場合に準用します。
第106条(口座振替による支払)
1 本人会員は、約定支払額につき、約定支払日に、支払口座から、口座振替の方法により支払うものとします。本人会員は、約定支払額の一部のみを口座振替の方法により支払うことができないことにつき異議ないものとします。
2 本人会員となろうとする者は、本契約の申込にあたり、前項に定める口座振替の ために必要となる口座振替依頼書を作成し、両社に対して提出するものとします。
本人会員が支払口座を変更しようとする場合にも同様とします。
3 本人会員(本人会員となろうとする者を含みます。)は、当社所定の金融機関に開設された預貯金口座であって本人会員名義であるもの以外の預貯金口座を支払口座として指定してはならないものとします。
第107条(再振替)
支払口座の残高不足その他の事由により、約定支払日に約定支払額の支払ができない場合であって、支払口座が、当社が別に指定する金融機関に開設されたものであるときには、当社は、約定支払日後においても約定支払額全額(一部の金融機関にあっては約定支払額の全額または一部)につき口座振替ができるものとします。
第108条(口座振替によらない支払)
1 第 106 条第 1 項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかの事由がある場合には、口座振替による支払を行うことはできません。
(1) 口座振替を利用するために必要な手続が完了していないとき。
(2) 本人会員が本契約または基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づく金銭債務につき期限の利益を喪失した場合であって、当社が口座振替を停止したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、当社が必要と認め本人会員に通知したとき。
2 前項第 1 号または第 2 号の場合には、当社が別途指定する預金口座への振込の方法により支払うものとします。
3 第 1 項第 3 号の場合には、本人会員は、当社が別に通知するところに従い支払うものとします。
第 3 節 履行期に遅れた支払第109条(遅延損害金)
1 本人会員が、本契約または基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき当社に対して負担する金銭債務について、その約定支払日における支払を遅滞した場合(ただし、期限の利益を喪失したときを除きます。)には、本人会員は、当社に対し、約定支払日の翌日から支払済みに至るまで、当該期間中の 1 日につき、次に定める遅延損害金を支払うものとします。
金銭債務の種類 | 金銭債務の支払方式の別 | 遅延損害金 | |
(1) | ショッピング利用代金 (付帯サービスの利用に基づく代金または手数料を含みます。以下本条において同じ。) | 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い | 支払を遅滞したショッピング利用代金×所定遅延損害金率÷365 |
(2) | ショッピング利用代金 | 1 回払い、リボルビング | 支払を遅滞したショッ |
払い | ピング利用代金× 年 14.40%÷365 | ||
(3) | キャッシングサービスおよびカードローン融資金 | 支払を遅滞した融資金 ×年 19.92%÷365 | |
(4) | 第 1 号から第 3 号までのいずれにも該当しない金銭債務(ただし、遅延損害金、ショッピン グ 利 用 手 数 料 、キャッシングサービス手 数 料 お よ び カ ー ド ローンに係る利息を除きます。)であって当 社が別に定めるもの | 支払を遅滞した金額×年 14.40%÷365 |
2 本人会員が、本契約または基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき当社に対して負担する金銭債務について、期限の利益を喪失した場合には、本人会員は、当社に対し、期限の利益喪失日の翌日から支払済みに至るまで、当該期間中の 1 日につき、次に定める遅延損害金を支払うものとします。
金銭債務の種類 | 金銭債務の支払方式の別 | 遅延損害金 | |
(1) | ショッピング利用代金 | 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い | 期限の利益を喪失したショッピング利用代金×所定遅延損害金率÷365 |
(2) | ショッピング利用代金 | 1 回払い、リボルビング払い | 期限の利益を喪失したショッピング利用代金× 年 14.40%÷365 |
(3) | キャッシングサービスおよびカードローン融資金 | 期限の利益を喪失した融資金×年 19.92%÷365 | |
(4) | 第 1 号から第 3 号までのいずれにも該当しない金銭債務(ただし、遅延損害金、ショッピング利用手数料、キャッシングサービス手数料および カードローンに係る利息 | 期限の利益を喪失した金額×年 14.40%÷365 |
を除きます。)であって 当社が別に定めるもの |
3 第 1 項および第 2 項に定める所定遅延損害金率とは、最初に遅滞した時点における法定利率(%)×365÷366(小数点 3 位以下切捨て)を指すものとし、支払を遅滞している期間中に法定利率が変動した場合であっても変更されないものとします。
第 4 節 約定支払日前の支払
第110条(約定支払日前の弁済およびその手続)
1 本人会員は、あらかじめ当社所定の方法により当社に通知し、当社の承認を得る ことにより、本規約に定めるところに従い、基本サービスを会員が利用したこと に基づき本人会員が当社に対して負担する金銭債務につき、期限の利益を放棄し て、約定支払日に先立ち弁済することができるものとします。この場合の弁済方 法は、当社所定の預金口座に振り込む方法(ただし、当社が特に認める場合には、当社が別に定める時間内における当社指定窓口への持参払いの方法)とします。
2 本人会員は、当社に対し、前項の通知時に、本規約に定めるところに従い、約定支払日前の弁済を予定する金銭債務の種類および範囲ならびに弁済日を指定するものとし、当社は、本人会員に対し、当該指定に従い、弁済日、当該弁済日において支払うべき金額および支払先となる預金口座を通知します。
3 本人会員は、約定支払日より前に弁済をする場合には、前項により当社が通知したところに従い、当社が通知した預金口座に通知した弁済日に入金となるよう振込手続をとるものとします。
第111条(約定支払日前の弁済ができる範囲)
1 第 110 条第 2 項により本人会員が指定することができる金銭債務の範囲は、以下の表に記載された債務であって、当社に売上票が到達し売上処理が完了しているものとします。
金銭債務の種類等 | 指定可能範囲 | |
(1) | ショッピング利用に基づき負担する金銭債務のうち、支払方式が分割払いであるもの | ショッピングの売上票を単位とする1個の利用に係るショッピング利用代金全額およびこれに対するショッピング 利用手数料の合計額全額 |
(2) | ショッピング利用に基づき負担する金銭債務のうち、支払方式がリボルビング払いであるもの | ショッピングリボ残高およびリボルビング払いに係るショッピング利用手数料の合計額の範囲で 1 円以上の任意の額 |
(3) | キャッシングサービス利用に基づき負担する金銭債務 | キャッシングサービスに係る融資金残高およびキャッシングサービス手数料の合計額全額 |
(4) | カードローン利用に基づき負担する金銭債務 | カードローン融資金残高およびカードローンに係る利息の合計額の範囲で 1円以上の任意の額 |
2 前項第 1 号および第 2 号に定めるショッピング利用手数料、同項第 3 号に定めるキャッシングサービス手数料ならびに同項第 4 号に定める利息は、それぞれ、第 110 条第 2 項に従い当社が通知した弁済日当日までのものとします。
3 第 1 項第 1 号のショッピング利用手数料であって第 110 条第 2 項に従い当社が通知した弁済日の当日までのものは、78 分法またはこれに準ずる当社所定の計算方法により算出するものとします。
4 第 1 項第 2 号に定めるショッピング利用手数料は第 67 条の規定を、第 1 項第 3号に定めるキャッシングサービス手数料は第 95 条の規定を、第 1 項第 4 号に定めるカードローンの利息は第 96 条の規定を、それぞれ準用して計算するものとします。
第112条(第 110 条によらずになされた支払)
1 本人会員が、第 110 条第 1 項に定めるところに従い当社に通知をせずもしくは当社の承認を得ることなくまたは同条第 3 項に反して支払をなしたときには、当社は、本人会員に通知することなく、以下の各号に定める処理をすることができるものとします。
(1) 当社所定の日において、本人会員が当社に対し、本人会員と当社との契約
(本契約以外の契約も含みます。)に基づき金銭債務を負担している場合には、当該所定日に当該金銭債務への弁済がなされたものとみなして取り扱うこと。
(2) 前号以外の場合には、支払口座への振込、郵便為替の送付その他の相当な方法で返金すること。
2 前項の場合、本人会員の支払日から前項第 1 号の当社所定日までまたは前項第 2号の返金日までの間、当社は支払われた金銭につき、利息を付さないものとします。
3 本人会員は、第 1 項第 2 号に定める返金に要する費用を負担するものとし、当社は、本人会員に対して通知することなく、返金に要する費用を控除した残額を返金することができるものとします。
第113条(ATM を利用する約定支払日前の弁済の特則)
1 第 110 条から第 112 条までの規定にかかわらず、本人会員は、当社が指定する日本国内の ATM を利用して、当社において売上処理が完了しているショッピングリボ残高またはカードローン融資金残高の一部につき、期限の利益を放棄して約定支払日前の弁済をすることができるものとします。
2 前項の場合、弁済できる金額は、1 万円以上 1 万円単位(ただし、利用する ATMによっては、1 千円以上 1 千円単位)に限られるものとします。
3 第 1 項に定める弁済は、当社所定日(概ね毎月 25 日)から翌月の当社所定日までの 1 か月の間に、他の方法での弁済その他当社所定の事由が生じた回数と合計して 20 回(ただし、カードローン利用による債務についてはうち 2 回)を上限とします。
4 第 1 項の ATM の利用は、当社または ATM 設置事業者が定める時間内に限り、かつその定める範囲で利用することができるものとします。また、当社または ATM設置事業者においてシステムメンテナンスのため必要がある場合、停電または通信障害などが生じた場合その他やむを得ない理由がある場合には、ATM を利用した弁済はできないことがあります。
第 5 節 支払等に関する雑則第114条(返金等の処理)
第 112 条の規定は、ショッピング利用の取消しその他の事由により、履行期にある
債務の額を超えて当社に対して支払がなされ(ただし、第 110 条または第 113 条に定めるところにより約定支払日前の弁済がなされた場合を除きます。)、当社が本人会員に対し本契約に関して返金等の処理をする必要が生じた場合に準用します。ただし、当社が別に定める場合を除きます。
第115条(期限の利益の喪失)
1 以下の各号の期限の利益喪失事由欄に記載のいずれかに該当したときには、これにより、対応する期限の利益喪失債務欄に記載された債務につき、当然に期限の利益を喪失し、当該債務全額をただちに支払うものとします。
期限の利益喪失事由 | 期限の利益喪失債務 | |
(1) | ショッピングの利用のうち、以下のいずれかに該当するものによる債務につき、本人会員がその支払を一部でも遅滞したこと。 ① 当該ショッピングの支払方式が 1 回払いであるもの ② 当該ショッピングの支払方式が 1 回払い以外 であって、ショッピングの利用により立替払 | 以下に該当する債務すべて (ア) ショッピングの利用に よる債務のうち、(1)の左欄①から➃までに係る債務 (イ) キャッシングサービス の利用による債務 |
いを委託した金員が、不動産の購入に係わるもの、割賦販売法に定める指定権利以外の権利の購入代金であるものまたは第 44 条第 1 項第 2 号に該当するもの ③ 当該ショッピングの支払方式が 1 回払い以外であって、日本国外にある者に対して行われるもの ➃ 上記①から③までのいずれにも該当しないショッピングの利用であって、会員が営業のためにまたは営業として締結した売買契約または役務提供契約(ただし、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に該当する契約を除きます。)に基づく代金または役務提供の対価について立 替払いを委託するもの | (ウ) カードローンの利用による債務 (エ) その他本契約に基づきまたは付帯サービスを会員が利用したことに基づき本人会員が当社に対して負担する金銭債務(ただし、割賦販売法の定めにより書面または電磁的記録による催告が必要なものを除きます。) | |
(2) | キャッシングサービスまたはカードローンの利用による債務につき、本人会員が支払を一部でも遅滞したこと(ただし、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成 18 年法 律第 115 号)第 5 条の規定により改正される前 の利息制限法第 1 条第 1 項に定める利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)。 | |
(3) | ショッピングの利用による債務(ただし、(1) ①から➃までのいずれかに該当するものを除きます。)につき、本人会員がその支払を一部でも遅滞し、当社が割販販売法に定めるところに従い支払を催告したにもかかわらず、当該催告 に従った支払がなされなかったこと。 | 以下に該当する債務すべて (ア)ショッピングの利用に よる債務 (イ)キャッシングサービスの利用による債務 (ウ)カードローンの利用による債務 (エ)その他本契約に基づきまたは付帯サービスを会員が利用したことに基づき本人会員が当社に対して負担する金銭 債務 |
(4) | 本人会員につき、以下のいずれかの事由が生じたこと。 ① 自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手が不渡となったこと。 ② 上記①に掲げる場合のほか、支払を停止したこと。 ③ その財産に対し、差押もしくは仮差押または |
仮処分(信用に関しないものを除きます。)の申立てがあったこと。 ➃ その財産に対し、滞納処分による差押えがなされまたは保全差押えが行われたこと。 ⑤ 破産手続開始または民事再生手続開始の申立てがあったこと。 ⑥ 債務整理のための、和解、調停または裁判外紛争解決手続の申立てがあったこと。 ⑦ 本人会員の債務整理につき、弁護士、弁護士法人、司法書士、司法書士法人その他の者へ の依頼がなされた旨の通知を受けたこと。 | ||
(5) | 以下のいずれかに該当したこと。 ① 会員がカードの譲渡、担保権設定など当社のカード所有権を侵害する処分行為を行ったこと。 ② 会員がカードの貸与、寄託などカードの占有を移転する行為を行ったこと。 ③ 本人会員が当社に対する届出をすることなくその住所または居所を変更し、当社にとって その所在が不明となったこと。 |
2 以下の各号のいずれかに該当したときには、本人会員は、当社の請求により、前項第 3 号、第 4 号ならびに第 5 号のア、イ、ウおよびエの債務につき期限の利益を喪失し、当該債務全額をただちに支払うものとします。
(1) 本人会員の入会申込時の申告または第 23 条に基づく届出の内容が虚偽であったとき。
(2) 以下のいずれかの事由が生じたことその他の本人会員の信用状態が著しく悪化したと判断するに足りる理由があるとき。
① 本人会員が第三者に対して負担している債務につき当社が保証している場合において、当社が債権者から保証債務の履行を請求されたこと。
② 本人会員が経営する法人につき法的倒産手続開始の申立てがなされまたは当該法人の事業のすべてが廃止されたこと。
③ 本人会員が当社に対して負担する金銭債務(ただし、会員が基本サービスを利用したことに基づくものを除きます。)の履行を怠ったこと。
(3) 前項第 5 号または第 1 号に掲げる場合を除き、会員が本契約に定める義務に違反し、その違反が重大であるとき。
第116条(充当)
本契約に基づきまたは基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき本人会員が当社に対して負担する金銭債務の弁済として金員が支払われた場合
(第 112 条第 1 項第 1 号の場合その他本契約に基づき弁済とみなされる場合を含みます。)であって、支払われた金員が、本人会員が当社に対して負担するすべての債務を消滅させるに足りないとき(第 110 条または第 113 条の規定に従い弁済がなされた場合を除きます。)には、当社は、本人会員への通知なくして、当該支払を当社所定の時期における弁済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本契約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当することができるものとします。ただし、割賦販売法第 30 条の 5 第 1 項により同法第 30 条の 4 の
規定が準用される場合にあっては、同法第 30 条の 5 第 1 項に従い充当されたものとみなすものとします。
第117条(支払等に要する費用等の負担)
1 本人会員は、法令に反しない限度で、振込手数料その他当社に対する債務の弁済に要する費用を負担するものとします。
2 本契約に基づきまたは基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したこと に基づき負担した債務に関する契約締結費用または当該債務の弁済費用であって、印紙税その他の公租公課またはxx証書作成費用その他公の機関が行う手続に関 してその機関に支払うべきものについては、すべて本人会員の負担とします。
第 3 編 退会、会員資格の取消その他の条項第118条(反社会的勢力の排除)
1 本人会員は、両社に対して本契約を申し込むとき、両社との間で本契約を締結するとき、基本サービスまたは付帯サービスを利用するときおよび第 30 条(家族会員)第 1 項に従い家族会員を指定したときのそれぞれにおいて、会員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団、暴力団員または暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
(2) 暴力団準構成員または暴力団関係企業もしくは団体
(3) 総会屋等または社会運動標ぼうゴロ
(4) 特殊知能暴力集団等
(5) 前各号に準ずる者
(6) テロリスト等(その疑いのある者を含みます。以下同じ。)
(7) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、第三者に損害を加える目的その他の目的で不当に第 1 号から第 5 号までに掲げる者(以下「暴力団員等」といいます。)またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有す
る者
(8) 暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
2 本人会員は、両社に対して本契約を申し込むとき、両社との間で本契約を締結するとき、基本サービスまたは付帯サービスを利用するときおよび第 30 条(家族会員)第 1 項に従い家族会員を指定したときのそれぞれにおいて、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことおよび家族会員にこれを遵守させることを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為第119条(会員区分の変更等)
1 本人会員が当社所定の手続により両社に対して申し込み、両社が承認した場合、会員区分を変更することができます。
2 会員区分が変更になった場合、以下の各号の全部または一部が変更されることがあります。また、家族会員につき、会員区分変更後、あらためて家族会員として指定し両社の承認を求める手続が必要となる場合があります。
(1) 年会費
(2) 第 2 編第 1 章に定める利用可能枠等
(3) ショッピング利用手数料率
(4) カードローンの利率
第120条(国際ブランドの変更)
1 本人会員が当社所定の手続により両社に対して申し込み、両社が承認した場合、その貸与されたカード等の国際ブランドを変更することができます。この場合、本人会員は、当社に対し、当社所定の手数料を支払うものとします。
2 前項第 1 文に規定する場合で本人会員に家族会員があるときには、家族カード等についても同様の変更が行われるものとします。
第121条(会員区分または国際ブランドの変更の場合におけるカードの取扱い)
第 119 条第 1 項または第 120 条第 1 項に規定する場合、両社は、会員に対し、変
更後の会員区分または国際ブランドに応じて新たなカードを貸与します。第 10 条
(更新カードまたは再発行カードの送付を受けたときの処置)の規定は、この場合に準用します。
第122条(本規約等の変更)
1 両社は、以下の各号のいずれかの事由に対応するためその他の必要があるときには、 民法に定めるところに従い、あらかじめ、本規約を変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当社ウェブサイトに公表する方法その他の相当な方法によって会員に周知することにより、本規約を変更することができるものとします。
(1) 社会情勢または経済状況の変動
(2) 法令、自主規制機関の規則または国際ブランドのルールの変更
(3) 両社の業務またはシステムの変更
2 前項の規定にかかわらず、当社は、第 9 条第 3 項に定めるカード再発行手数料、第 22 条に定める年会費、第 97 条に定める ATM 利用手数料、第 105 条第 2 項の発行手数料その他本規約に定める手数料等の金額につき、これを変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当社ウェブサイトに公表する方法その他の本人会員が知りうる状態に置く方法をとることにより、将来に向かって変更することができるものとします。
第123条(退会)
1 本人会員は、両社所定の方法で両社に通知することにより、いつでも本契約を終了させることができるものとします。
2 本人会員が死亡したときには、その時点で当然に本契約は終了するものとします。
3 本人会員に家族会員がある場合であって、本人会員が両社に対して第 1 項の通知をなしたときまたは本人会員が死亡したときには、当然に当該家族会員もその会員資格を喪失するものとします。
第124条(会員資格の取消)
1 本人会員に以下のいずれかの事由がある場合には、当社または三菱 UFJ ニコスは、何らの催告なくして、本契約を解除し、本人会員およびその家族会員の会員資格を 取り消すことができるものとします。
(1) 第 115 条(期限の利益の喪失)第 1 項第 1 号から第 3 号までに掲げる事由により、当社に対して負担する債務の期限の利益を喪失したこと。
(2) 第 115 条第 1 項第 3 号に定める債務につき、継続または反復してその支払を遅滞したこと。
(3) 第 115 条第 1 項第 4 号の期限の利益喪失事由欄に掲げるいずれかの事由に該当したこと。
(4) 第 13 条(カード等の管理)第 2 項第 1 号に該当しまたは同条第 3 項もしくは第 5 項に違反したこと。
(5) 第 14 条(暗証番号の管理)第 1 項かっこ書きの場合を除き、暗証番号につき他人に伝えまたは故意もしくは重大な過失により他人が知ることができる状態においたこと。
(6) 第 16 条(カードの利用と本人会員の責任)第 3 項第 6 号に反して虚偽の届出をしまたは同項 7 号に反して不実の説明をしたこと。
(7) 第 20 条(クレジットカード本人認証サービスが利用された場合の本人会員の責任)第 2 項に定める ID およびパスワードにつき他人に伝えまたは故意もしくは重大な過失により他人が知ることができる状態においたこと。
(8) 本契約の申込時に両社に申告すべき事項または第 23 条(届出事項変更時の届出義務等)に定める届出事項につき、故意に著しく事実に反する申告または届出をしたこと。
(9) 第 25 条(年収および職業等の申告)の規定に基づき申告すべき事項につき、故意に著しく事実に反する申告をし、または同条第 3 項に基づき提出すべき収入を証する書面について、偽造もしくは変造した書面を提出したこと。
(10) 第 26 条(取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)第 3 項に違反して届出をせずまたは虚偽の届出をしたこと。
(11) 第 27 条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)第 1 項または第 2 項に違反したこと。
(12) 第 52 条(ショッピング利用に係る禁止行為等)第 1 項第 1 号から第 7 号までのいずれかに該当するショッピングの利用を行ったこと。
(13) 第 52 条第 1 項第 7 号に該当する場合を除き、付帯サービスの利用が付帯サービスに係る規定に反しもしくは濫用的であり、当社がかかる利用を行わないよう催告をしたにもかかわらずこれに応じず、またはかかる利用が相当期間継続してもしくは多数回反復して行われたこと。
(14) 第 85 条(キャッシングサービスおよびカードローン利用に係る禁止行為)第 1 項各号のいずれかに該当するキャッシングサービスまたはカードローンの利用を行ったこと。
(15) 第 118 条(反社会的勢力の排除)第 1 項の表明が事実に反しまたは同項もしくは同条第 2 項の確約に違反したこと。
(16) 第 118 条第 1 項の表明もしくは同項もしくは同条第 2 項の確約を拒みもしくは撤回しまたはこれらを行っていない旨を主張すること。
(17) 第 31 条(家族会員がある場合の本人会員の責任)第 2 項の義務に違反し、家族会員が第 4 号から第 7 号までまたは第 11 号から第 14 号までのいずれかに該当したこと。
(18) 前各号に掲げる場合のほか、本規約(本規約に付随しまたは関連する特約を含みます。以下本条において同じ。)に定める会員の義務に違反し、その違反が重大であること。
(19) 第 8 号に定める場合を除き、本人会員の住所および居所または職業もしくは勤務先が不明となったこと。
(20) 当社と本人会員との間の本契約以外のカード会員契約につき、当該契約に定 める会員資格取消事由に該当したことにより当社が当該契約を解除したこと。
(21) 当社と提携する事業者と本人会員との間のカード会員契約に基づく債務につき、当社が本人会員から委託を受けて保証をしている場合において、当該カード会員契約につき、当該契約に定める会員資格取消事由に該当したことにより解除されたこと。
(22) 前各号に掲げる場合のほか、本人会員の信用状態が著しく悪化したこと。
2 会員に以下のいずれかの事由がある場合には、当社または三菱 UFJ ニコスは、何らの催告なくして本契約を解除し、本人会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
(1) 第 118 条第 1 項に定める暴力団員等またはテロリスト等であることが判明したこと。
(2) 会員が、自らまたは第三者をして、当社の業務に関連し、当社、三菱 UFJ ニコス、当社の委託先もしくは三菱 UFJ ニコスの委託先またはその役員、従業員もしくは代理人(以下本条において「当社等」といいます。)に対して暴力行為をなし、またはこれらの者を威迫したこと。
(3) 会員が、自らまたは第三者をして、風説を流布しもしくは偽計もしくは威力を用いて、当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害したこと。
(4) 会員が、自らまたは第三者をして、当社の業務に関連し、以下のいずれかに 該当する言動その他の当社等の業務または私生活の平穏を害する言動を行い、信頼関係を維持することができない状態に至ったこと。
① 著しく長時間または多数回にわたり苦情申出その他の連絡を行うこと。
② 正当な理由なく通常の業務時間外に電話により苦情申出その他の連絡を行うこと。
③ 当社が会員に対して苦情申出窓口その他お客さま対応のための窓口を指定したにもかかわらず、当該窓口部署以外の部署に苦情申出その他の連絡を行うこと。
➃ 義務ないことを行うことを執拗に求めること。
⑤ 差別、人格否定または性的な言動など社会通念上著しく不当な言動を行い、当社等がかかる行為を行わないよう催告をしたにもかかわらずこれに応じず、またはかかる行為を継続してもしくは多数回反復して行ったこと。
(5) 第 2 号から前号までに掲げる場合を除き、会員が両社の事務処理またはシステムの運用を阻害するおそれのあるカード利用その他の言動をなし、当社がこれを行わないよう求めても応じなかったこと。
(6) 当社との取引に関し、xxxxの原則に反する行為もしくは言動をなしまたはx
xxxの原則に反してなすべき行為をなさなかったことにより、当社が当該会員との取引を継続することが困難となったこと。
(7) クレジットカードシステムの利用に関し、法令に違反しまたは公序良俗に反する行為をなしたこと。
3 本人会員に以下の各号のいずれかの事由がある場合には、当社または三菱 UFJ ニコスは、該当する各号に定める義務の履行を催告し、相当期間内にその義務の履行がない場合には、本契約を解除し、本人会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
(1) カードの占有喪失の状況もしくは被害状況につきその重要事項を届け出ず、または、第 1 項第 6 号の場合を除き、第 15 条(カードの占有喪失時の会員の義務)第 2 項もしくは第 3 項の義務に違反したこと。
(2) 第 1 項第 8 号の場合を除き、第 23 条(届出事項変更時の届出義務等)第 1項の規定に違反して、届出事項の届出をしなかったこと。
(3) 第 1 項第 9 号の場合を除き、第 25 条(年収および職業等の申告)の規定に違反して申告すべき事項を申告せずまたは提出すべき書面を提出しなかったこと。
(4) 第 26 条(取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)第 1 項の義務に違反したこと。
(5) 第 27 条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)第 3 項に基づく当社の請求に対し、説明もしくは資料の提出に応じずまたは虚偽もしくは重要な事項が欠落した 説明もしくは資料提出を行ったこと。
(6) 第 62 条(指定された支払方式等の変更)第 4 項の通知を受けたにもかかわらず、当該通知内容に従わなかったこと。
(7) 第 106 条(口座振替による支払)第 2 項の義務に違反したこと。
(8) 第 1 項各号および前各号に掲げる場合を除き、本規約に定める会員の義務に違反したこと(ただし、当該義務の違反が軽微である場合を除きます。)。
第125条(カード等の利用の停止)
1 以下の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、第 1 号から第 10 号まで、第 12 号または第 13 号の場合には当該事由が解消されるまでの間、第 11 号の場 合には当該言動が行われないことを確認できるまでの間、当社または三菱 UFJ ニ コスは、本人会員およびその家族会員につき基本サービスもしくは付帯サービス 等の全部または一部の利用を停止することができるものとします。
(1) 本人会員が当社に対する金銭債務の履行を遅滞したとき。
(2) 前号に掲げる場合を除き本人会員の信用状態が著しく悪化したおそれのあるとき。
(3) 会員が第 15 条(カードの占有喪失時の会員の義務)第 2 項または第 3 項の
義務の履行を怠ったとき。
(4) 本人会員が第 26 条(取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)第 1 項の義務の履行を怠ったとき。
(5) 第 27 条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)に違反した疑いがありまたは同条第 3 項に違反したとき。
(6) 本人会員が第 31 条(家族会員がある場合の本人会員の責任)第 2 項第 1 文の義務に違反した疑いがあるとき。
(7) 第 118 条(反社会的勢力の排除)第 1 項の表明が誤りであるおそれがありまたは本人会員が同条第 2 項の確約に反した疑いがあるとき。
(8) 会員が第 124 条第 1 項第 4 号から第 7 号まで、同項第 12 号または同項第 14 号のいずれかに該当する疑いがあるとき。
(9) 本人会員が、第 124 条第 1 項第 8 号から第 10 号までまたは同項第 18 号のいずれかに該当する疑いがあるとき。
(10) 第 1 号、第 3 号、第 4 号または第 5 号後段に掲げる場合を除き、本契約または本契約に基づく契約上の義務が履行されないとき。
(11) 第 124 条第 2 項第 2 号もしくは同項第 3 号または同項第 4 号①から⑤までに定めるいずれかの言動がなされたとき。
(12) 会員の意思に基づかないカード等の利用がなされるおそれが生じたとき。
(13) 会員が、意思能力を喪失するなどその意思によりカード等を利用することが困難となったおそれがあるとき。
2 当社は、支払口座からの口座振替を行うために必要な手続が完了するまで、カード等の利用を停止することができるものとします。
第126条(本契約の解約)
当社または三菱 UFJ ニコスは、以下の各号のいずれかの事由があるときには、本人 会員に対し相当な予告期間を定めて通知することにより、本契約を将来に向かって解 約し、本人会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
(1) 当社または三菱 UFJ ニコスが、社会情勢もしくは経済状況の変動または法令の改廃に対応するため、両社の業務またはシステムを変更するためその他の合理的な理由に基づき、本人会員に対して発行するカードについて、その商品性を変更する必要がある場合
(2) 当社または三菱 UFJ ニコスが第三者(国際ブランドおよび一般の事業会社を含みます。)と提携して発行するカードにつき、当該提携関係を終了すること、当該提携の条件または内容を変更することその他の合理的な理由に基づき、本人会員に対して発行するカードにつき継続して発行することが困難となった場合
(3) 本人会員およびその家族会員全員が、長期間、貸与されたカードのショッピ
ングおよびキャッシングサービスを利用しないなど、利用状況に照らして合理的な理由がある場合
第127条(更新カード不発行等と本契約の終了)
1 カードの有効期限が満了しつつ、両社が第 8 条に従い更新カードを会員に対して貸与しなかった場合には、有効期限満了から相当期間内に本人会員から更新カードの発行の申出があり両社がこれを認めた場合を除き、当該有効期限満了の時点で、本契約は終了したものとします。
2 両社が第 7 条(カードの貸与)、第 8 条(更新カードの発行)または第 9 条
(カードの再発行)の規定により会員に対してカードを送付したにもかかわらず、相当期間内にこれを受領しない場合には、両社は、当該相当期間満了の時点で本 契約が終了したものとみなすことができるものとします。
第128条(本契約終了の効果)
1 第 123 条(退会)、第 124 条(会員資格の取消)、第 126 条(本契約の解約)または第 127 条(更新カード不発行等と本契約の終了)の規定により本契約が終了した場合には、会員は、以後、基本サービスおよび付帯サービスを利用してはならないものとします。
2 前項に規定する場合、当社は、当社自らまたは加盟店を通じて、会員に貸与した カードの返却を求めることができるものとし、会員はこれに応ずるものとします。この場合、会員は、カードの返却に関する当社の指示に従うものとします。
3 前項の規定にかかわらず第 1 項に規定する場合には、当社は、カードの返却に代えてカードの破棄を求めることができるものとします。この場合、本人会員は、本人会員およびその家族会員に貸与されたカードすべてにつき、磁気ストライプおよび IC チップを切断するなどカードに記載および記録されたカード情報のすべてが再現できない状態にして破棄するものとします。
4 第 1 項の規定に反して会員が基本サービスまたは付帯サービスを利用した場合には、本人会員はただちに当該利用に係るカード等利用代金等または付帯サービスの代金もしくは手数料に相当する額を支払うものとします。
5 第 123 条、第 124 条、第 126 条または第 127 条の規定により本契約が終了した場合であっても、以下の各号に掲げる事由に該当するときには、なお、以下の各号に定める本規約の規定が適用されるものとします。この場合、当該各号の規定につき第 122 条第 1 項の規定により変更された場合には、変更後の規定が適用されるものとします。
(1) 第 49 条(継続課金取引の場合におけるショッピングの利用方法の特則)に定める登録を行った場合には、第 50 条(継続課金取引の終了等)第 2 項
(2) 第 2 項または第 3 項の義務が履行されるまでの間は、第 13 条(カード等の管理)から第 21 条(第三者へのカード情報の登録と管理)までの各規定
(3) 本契約が終了するまでに、本契約に基づきまたは基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき本人会員が負担した金銭債務がある場合には、第 113 条(ATM を利用する約定支払日前の弁済の特則)を除く第 2 編第 4 章(支払)の規定
(4) 前項または第 1 号もしくは第 2 号の規定により負担する金銭債務がある場合には、第 109 条(遅延損害金)、第 116 条(充当)および第 117 条(支払等に要する費用等の負担)
(5) 家族会員がある場合には、第 31 条(家族会員がある場合の本人会員の責任)第129条(外国為替および外国貿易に関する法令等の適用)
1 日本国外でのカード等の利用またはこれに類するものとして当社が指定するものに該当する場合であって、外国為替及び外国貿易法その他適用ある法令により許可もしくは承認を受けまたは届出をする義務が課せられるものであるときには、会員は、当該カード等の利用ができずまたは制限される場合があります。
2 会員は、日本国外でカード等を利用したときには、外国為替及び外国貿易法その他適用ある法令に定める義務に対応するうえで必要となる当社の指示に従うものとします。
第130条(準拠法)
本契約、基本サービスの利用により成立する契約、付帯サービスに関する契約および特約その他本契約に関連しまたは付随する契約は、日本法を準拠法とし日本法に従って解釈されるものとします。
第131条(合意管轄)
会員は、会員と当社、三菱 UFJ ニコスまたは両社の間で訴訟の必要が生じた場合、訴額にかかわらず、会員の住所地または当社もしくは三菱 UFJ ニコスの本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
別紙 1 定義集
(1) | 会員 | 本人会員または家族会員をいいます。 |
(2) | 家族会員 | 第 30 条第 1 項に従い本人会員が指定し、同条第 2 項に従い両社が当該指定を承認した者をいいます。 |
(3) | 家族カード | 家族会員が利用するものとして貸与されたカードをいいます。 |
(4) | 家族カード等 | 家族会員が利用するものとして貸与されたカードまたはそのカード情報をいいます。 |
(5) | カード | 両社が会員に対して交付する有体物であって、これに記載されもしくは記録されている文字、数字、記号または符号によって会員を特定するとともに、当社が、当該会員に対して以下のいずれかを利用することができる利用可能枠を付与していることを表象するために用いられることを予定するものをいいます。ただし、子カードは除きます。 ① ショッピング ② ショッピングおよびキャッシングサービス ③ ショッピング、キャッシングサービスおよびカードローン |
(6) | カード会員契約 | カード発行事業者と個人との間で締結される継続的契約であって、以下に関する基本的事項を定めたものをいいます。 ① カード発行事業者の相手方である個人に対するカードの貸与 ② 貸与されたカードおよびカード情報の管理 ③ 貸与されたカード等の利用 ➃ カード等の利用等に基づく債務の負担およびその支払 ⑤ 上記①から➃までに関連する事項 |
(7) | カード情報 | 以下のいずれかに該当するものであって、暗証番号および子カードのみに係るもの以外のものをいいます。 ① 会員氏名、カード番号、カードの有効期限、 |
セキュリティコード ② 上記①に掲げるもののほか、会員を特定しかつ当該会員に対して利用可能枠を付与していることを表象するために用いられることを予定する文字、数字、記号、符号または図形であって、会員に対して通知されるもの | ||
(8) | カード等 | カードまたはカード情報をいいます。 |
(9) | カード等利用代金等 | ショッピング利用代金および融資金ならびにこれらに係るショッピング利用手数料、キャッシングサービス手数料その他手数料および利息を総称し ていいます。 |
(10) | カード等利用代金等相当額 | 他人が会員に貸与等されたカード等を用いてショッピング、キャッシングサービスまたはカードローンを利用した場合において、会員が利用したものと仮定した場合のカード等利用代金等と同額の金員をいいます。 |
(11) | カードローン融資金残高 | 融資金のうち、ある時点におけるカードローンに 係るものの未決済金額の合計額をいいます。 |
(12) | 加盟店 | 販売業者または役務提供事業者など、会員が、ショッピングを利用して立替払いの委託をする場合の立替払いを受けることができる者として当社が指定した者をいいます。 |
(13) | 加盟店契約 | 以下のいずれかの者が加盟店との間で締結する、当該加盟店におけるショッピングの利用に関する事項を定めた契約をいいます。 ① 両社 ② 当社 ③ 三菱 UFJ ニコス ➃ 当社から当社のために加盟店契約の締結を許諾された事業者 ⑤ 国際ブランドから加盟店契約の締結を許諾された日本国内外のカード会社、金融機関その 他事業者 |
(14) | 基本サービス | 第 5 条第 1 項から第 3 項までに定めるサービスをいいます。 |
(15) | 継続課金取引 | 電気、ガスもしくは水道の供給、下水道の使用、 |
通信サービスの利用または不動産の賃貸借など、継続的な契約に基づき継続または反復して対価が 発生することとなる取引をいいます。 | ||
(16) | 子カード | 両社が会員に対して交付する有体物であって、これに記載しもしくは記録されている文字、数字、記号、符号または図形によって会員を特定することができるもののうち、以下の条件をすべて満たすものをいいます。 ① 両社が会員に対して当該有体物を交付するのと同時にまたはこれに先立って当該会員に対してカード等を交付等することとしているものであること。 ② 当該有体物が、①のカード等によりこれに係る本人会員に対して付与された利用可能枠の範囲でショッピングを利用するために用いられることを予定するものであること。 ③ ②のショッピングにつき、利用されることを予定する加盟店の業種もしくは範囲が限定され、または加盟店以外の販売業者もしくは役務提供事業者であって当社または両社が別に指定するものにおいて利用されることを予定 するものであること。 |
(17) | 国際ブランド | Mastercard および Visa のいずれかまたは双方を総称していいます。 |
(18) | 支払口座 | 金融機関に開設された預金口座または貯金口座であって本人会員が支払のために指定し、所定の口座振替依頼書の提出その他の口座振替のためにあらかじめ必要となる手続が完了したものをいいま す。 |
(19) | 締切日 | 以下の基準日となる日をいいます。 ① ショッピングの約定支払日の判定または約定支払日における支払額の算定 ② キャッシングサービスの約定支払日の判定 ③ カードローンの約定支払日の判定または約定支払日における返済額の算定 |
(20) | ショッピング | 第 44 条第 1 項各号の金員につき、その支払をな |
すべき相手方に対する立替払いを当社に委託し、当社が本人会員に代わってこれを行うサービスを いいます。 | ||
(21) | ショッピング利用代金 | ショッピングを利用することにより、当社に対して加盟店に対する立替払いを委託した金員をいいます。 |
(22) | ショッピングリボ残高 | ある時点における、支払方式がリボルビング払いであるショッピング利用代金の未決済金額の合計 額をいいます。 |
(23) | 他人 | カードに記載または記録されまたはカード情報で特定される会員に該当しない者をいい、本人会員にとっての家族会員、家族会員にとっての本人会員もしくは他の家族会員または会員の代理人もしくは財産管理人も、他人に含まれます。 |
(24) | 入会 | 本人会員が、両社との間でカード会員契約を締結 することをいいます。 |
(25) | 入会等 | 以下を総称していいます。 ① 入会 ② 本人会員が、本規約に定めるところに従い、その家族を家族会員として指定し、両社がこれを認めること。 |
(26) | 付帯サービス | 当社もしくは当社が提携するサービス提供会社が会員に対して提供するサービスまたは特典であって、ショッピング、キャッシングサービスまたは カードローン以外のサービスをいいます。 |
(27) | xx | 以下の各場合における、ボーナス月以外の月をいいます。 ① ショッピング利用代金の支払方式がボーナス併用分割払いである場合 ② ショッピング利用代金の支払方式がリボルビング払いであってその支払額の算定方法がボーナス併用リボルビング払いである場合 ③ カードローンの返済方式がボーナス月加算併 用毎月元利定額返済である場合 |
(28) | 本契約 | 両社と任意の個人の間で成立したカード会員契約のうち DC ブランドのカードであって国際ブランドと提携して発行するカードに係るカード会員契約(当該契約が複数ある場合はその一)をいいま す。 |
(29) | 本人会員 | 両社との間で、カード会員契約を締結した個人をいいます。 |
(30) | 融資金 | キャッシングサービスまたはカードローンの利用により貸付けを受けた元金をいいます。 |
(31) | IC カード | カードのうち、カード情報が集積回路に記録され、カードを提示して行うショッピングの利用の際、当該記録されたカード情報を読み取って行うことを予定するものをいいます。 |
(32) | Mastercard | Mastercard Incorporated またはそのグループ企業をいい、Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd. を含みます。 |
(33) | Mastercard 加盟店 | 加盟店のうち、Mastercard と提携する者との間 で、Mastercard ブランドのカードに係る加盟店契約を締結した者をいいます。 |
(34) | Visa | Visa Incorporated またはそのグループ企業をい い、Visa Worldwide Pte. Ltd.を含みます。 |
(35) | Visa 加盟店 | 加盟店のうち、Visa と提携する者との間で、 Visa ブランドのカードに係る加盟店契約を締結した者をいいます。 |
(36) | WEB サービス | インターネットを用いた両社に対する届出事項変更の届出、ポイント利用の申込など、両社が両社所定のサーバー上に開設する、本人会員ごとにアクセス制御がなされる WEB サイトを通じて本人 会員に対して提供するサービスをいいます。 |
(37) | WEB 明細 | WEB サービス内のサービスのうち、本人会員に対して、ショッピングおよびキャッシングサービスの利用明細、次回約定支払日において支払うべき金額その他の関連事項を電磁的記録の提供の方 法で提供するサービスをいいます。 |
別表 1 (第 59 条、第 60 条、第 74 条関係)
残高スライド方式の支払コース
ショッピングリボ残高* 支払コース | 10 万円以下 | 10 万円超 20 万円以下 | 20 万円超 30 万円以下 | 30 万円超 40 万円以下 | 40 万円超 50 万円以下 | 50 万円超 60 万円以下 | 60 万円超 10 万円増す毎に |
長期コース | 5 千円 | 1 万円 | 1 万 5 千円 | 2 万円 | 2 万 5 千円 | 3 万円 | 1 万円ずつ加算 |
標準コース | 1 万円 | 2 万円 | 3 万円 | 4 万円 | 5 万円 | 6 万円 | |
2 万円コース | 2 万円 | 3 万円 | 4 万円 | 5 万円 | 6 万円 | ||
3 万円コース | 3 万円 | 4 万円 | 5 万円 | 6 万円 | |||
4 万円コース | 4 万円 | 5 万円 | 6 万円 | ||||
5 万円コース | 5 万円 | 6 万円 |
*締切日における最終のショッピングリボ残高を指します。
別表 2(第 63 条、第 71 条関係)
ショッピング利用手数料の手数料率および所定係数
支払回数 (回) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 |
手数料率 (実質年率) (%) | 12.30 | 13.50 | 13.80 | 14.52 | 14.76 |
所定係数 | 0.34018964 | 0.20680031 | 0.17343883 | 0.10677497 | 0.09014507 |
15 | 18 | 20 | 24 | リボルビング払い |
15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
0.07352643 | 0.06238475 | 0.0568203 7 | 0.04848662 |
融資金の額 | ATM 利用手数料の額(消費税込) |
1 万円以下 | 110 円 |
1 万円超 | 220 円 |
別表 3(第 97 条関係) ATM 利用手数料
2022 年 6 月 1 日制定
第1条(本特約と会員規約の関係)
本特約は、DC 個人会員規約(以下「会員規約」といいます。)第 61 条に対する特約として、リボ事前登録サービス「皆リボくん」(以下「本サービス」といいます。)について定めるもので、会員規約と一体となって適用されるものとします。会員規約と本特約に定めのある事項については、本特約に別段の定めがある場合を除き、本特約が優先的に適用されるものとし、本特約に定めのない事項については、本特約中明示的に会員規約の適用を排除している場合を除き、会員規約が適用または準用されるものとします。
第2条(本サービスへの登録等)
会員規約第 61 条の規定にかかわらず、会員が本サービスを事前に申し出て当社が適当と認めたときは、当社が登録を行った日の翌日以降の日本国内および日本国外でのショッピング利用代金(当社が指定するものを除きます。)すべてにつき、会員が会員規約第 56
条第 6 号に定めるリボルビング払いを指定したものとして取り扱われるものとします。
(注)現在、新たな本サービスの申し出は受け付けておりません。第3条(本人会員による本サービス利用の終了)
本サービスの利用を終了する場合は、本人会員は、当社に対し、当社所定の方法でその旨を申し出るものとします。当該申出を受けた場合、当社は、遅滞なく当該本人会員に係る本サービスの登録を解除するものとします。
第4条(当社による本サービスの適用終了)
当社は、会員に以下の各号のいずれかの事由があるときには、あらかじめ、本人会員に通知しまたは WEB サービスで用いる当該本人会員専用サイトへの掲出その他の本人会員が容易に知りうる状態に置くことにより、当該本人会員の本サービスの登録を解除し、本サービスの適用を終了することができるものとします。
(1) 会員規約に基づくカード等のリボルビング利用可能枠または割賦取引利用可能枠が 0円となったとき。
(2) 会員規約第 39 条(分割払い利用可能枠およびリボルビング利用可能枠の範囲での利用)第 2 項に規定する未決済残高の合計額がリボルビング利用可能枠を超過した状態が継続し、または繰り返し超過する状態にあるとき。
(3) 会員規約第 40 条(割賦取引利用可能枠の範囲での利用)第 1 項に規定する未決済残高の合計額が、割賦取引利用可能枠を超過した状態が継続し、または繰り返し超過する状態にあるとき。
(4) リボルビング払いの支払額の算定方法が残高スライド方式またはボーナス併用リボルビング払いの支払額の算定方法が残高スライド方式であって、会員規約第 74 条第 3 項ま
たは第 75 条第 3 項が継続してまたは繰り返し適用される状態にあるとき。
(5) 当社に対する金銭債務の支払を拒みもしくは遅滞しまたはこれらのおそれがあるとき。
(6) 本サービスの利用または支払の態様に照らし、両社の事務処理またはシステム処理に著しい支障を生じさせ、当社が当該利用方法を改めるよう求めてもこれに応じなかったとき。
第5条(本サービス登録解除の効果)
第3条または第4条の規定により本サービスの登録が解除された場合、当該解除日の翌日以降におけるショッピング利用代金につき、第2条の規定によるリボルビング払いとしての取扱いは行わないものとします。なお、本サービスの登録が解除された場合であっても、当該解除日までの第2条の規定によりリボルビング払いとして取り扱われたショッピング利用代金については、引き続きリボルビング払いとして取り扱われるものとします。
2022 年 6 月 1 日改定
「楽 Pay」特別規約
第1条 (趣旨)
「楽 Pay」特別規約(以下「本特約」といいます。)は、DC ブランドの楽 Pay サービスに関して必要な事項を定めることをその趣旨とします。
第2条 (定義)
1 本特約において、別紙 A「楽 Pay」特別規約定義集各号に掲げる語句は、本特約中 に別異に定められている場合を除き、当該各号に掲げる意義を有するものとします。
2 本特約において、DC 個人会員規約(以下「会員規約」といいます。)中に定められた語句は、本特約中に別異に定められている場合を除き、会員規約に定められた意義を有するものとします。
第3条 (本特約と本契約の関係)
1 本特約は、会員規約と一体となって、楽 Pay サービスの登録、利用その他楽 Payサービスに関する事項につき適用され、特約本人会員との間の本契約の内容をなすものとします。ただし、法令または会員規約に定めるところに従い本特約が変更された場合には、変更後の本特約が会員規約と一体となって、特約本人会員との間の本契約の内容となります。
2 本特約中に定められた事項は、楽 Pay サービスに関し会員規約に優先して適用されるものとします。
第4条 (楽 Pay サービスへの登録等)
1 本人会員(本人会員となろうとする者を含みます。)は、両社所定の時期方法により申し込み、当社が承諾することにより、特約本人会員となることができます。
2 当社が前項の申込を承諾したときには、当社は当該申込者につき楽 Pay 登録を行うものとします。
第5条 (指定金額)
1 特約本人会員となろうとする者は、第 4 条第 1 項に定めるところにより登録を申し込むにあたり、指定金額を指定するものとします。
2 前項により指定できる金額は、5 千円以上 10 万円以下の範囲で 5 千円単位の金額とします。
第6条 (本サービス利用代金等)
本サービス利用代金等は、カード等の利用日が楽 Pay サービス期間中である以下の各号の金銭債務をいいます。ただし、両社が別に定める範囲のショッピング利用代金を除きます。
(1) 特約会員がカード等を利用したことによるショッピング利用代金であって、指定されまたは指定されたものとみなされた支払方式(以下本条において「指定
支払方式」といいます。)が 1 回払いもしくはリボルビング払いであるもの
(2) 会員規約第 21 条(第三者へのカード情報の登録と管理)第 3 項の規定により、カード等が特約会員により利用されたものとみなされたショッピング利用代金 であって、指定支払方式が 1 回払いまたはリボルビング払いであるもの
(3) 本契約の規定により特約本人会員がカード等利用代金等相当額の支払義務を負担する場合であって、当該カード等利用代金等相当額が、支払方式を 1 回払いまたはリボルビング払いとするショッピングの利用により生じたもの
(4) 特約会員がカード等を利用しもしくは利用したものとみなされたショッピング利用代金または特約本人会員が支払義務を負担するカード等利用代金等相当額につき、本契約の定めに従い支払方式がリボルビング払いに変更されたもの
(5) 特約会員が利用した有償付帯サービスの利用代金または手数料であって、両社が別に定めるもの
第7条 (リボルビング払いとしての取扱い)
楽 Pay サービス期間中のショッピング利用については、ショッピング利用時に支払方式を 1 回払いとして指定した場合(会員規約第 61 条第 2 項または第 3 項により 1回払いと扱われるものを含みます。)もリボルビング払いを指定したものとして取り扱われるものとし、特約会員は、会員規約第 39 条(分割払い利用可能枠およびリボ
ルビング利用可能枠の範囲での利用)および第 40 条(割賦取引利用可能枠の範囲での利用)の定めに従わなければならないものとします。
第8条 (特約リボルビング払いの支払方式および支払額算定方法)
1 楽 Pay 登録期間中の特約ショッピングリボ残高は、すべて特約リボルビング払いとし、本特約に定めるところに従い、本特約に定める手数料とともに支払うものとします。
2 特約リボルビング払いの支払額の算定方法は、楽 Pay 登録直前の時点におけるショッピング利用代金に係るリボルビング方式の支払額算定方法の別に応じて、次のとおりとします。
楽 Pay 登録直前の時点におけるショッピング利用代金に係るリボルビング方式の支払額算定方法 | 特約リボルビング払いの支払額算定方法 | |
(1) | 元金定額方式 残高スライド方式 | 特約元金定額方式 |
(2) | ボーナス併用リボルビング払い | 特約ボーナス併用リボルビング払い |
第9条 (特約リボルビング払いの支払額の算定方法等の変更)
1 特約本人会員は、両社所定の時期方法により申し込み、当社が認めることにより、
特約リボルビング払いの支払額の算定方法等を、以下のとおり変更することができるものとします。
(1) 指定金額を変更すること。
(2) 特約元金定額方式を特約ボーナス併用リボルビング払いに変更すること。
(3) 特約ボーナス併用リボルビング払いを特約元金定額方式に変更すること。
(4) 特約ボーナス併用リボルビング払いのボーナス月もしくはボーナス月加算額を変更すること。
2 前項第 1 号の変更は、5 千円以上 10 万円以内で 5 千円単位で行うことができるものとします。
3 第 1 項第 2 号または第 4 号の変更については、会員規約第 60 条(支払額の算定方法等の変更時に定めるべき事項)第 3 項を準用します。
4 第 1 項の変更は、各月の約定支払日に対応して両社があらかじめ定める日までに完了することにより、当該対応する約定支払日以降変更されるものとします。
第10条 (本サービス利用代金等のショッピング利用手数料の計算方法)
1 本サービス利用代金等のショッピング利用手数料は、本サービス利用代金等残高が完済に至るまで、締切日翌日から翌月締切日までの期間ごとに計算するものとし、当該期間中における以下の計算式で日々定まる額の合計額とします。ただし、当該合計額に 1 円未満の端数がある場合にはこれを切り捨てます。
● 所定本サービス利用代金等残高×リボルビング払いのショッピング利用手数料率÷365
2 前項の所定本サービス利用代金等残高とは、その日の冒頭の本サービス利用代金等残高のうち支払を遅滞していないものから、本サービス利用代金等に係るカード等利用の日以降直近の締切日の後最初に到来する約定支払日を経過していない本サービス利用代金等の額を減じた金額(100 円未満切捨て)をいいます。
3 本サービス利用代金等については、カード等利用の日から、同日以降直近の締切日の後最初に到来する約定支払日までは、ショッピング利用手数料は生じないものとします。
第11条 (特約元金定額方式の支払額)
特約本人会員の特約リボルビング払いの支払額算定方法が特約元金定額方式であるときには、特約本人会員は、約定支払日に、当該約定支払日に係る締切日における特約ショッピングリボ残高の額と指定金額のいずれか小さい額に第 13 条で定まるショッピング利用手数料を加算した額を支払うものとします。
第12条 (特約ボーナス併用リボルビング払いの支払額)
1 特約本人会員の特約リボルビング払いの支払額算定方法が、特約ボーナス併用リボルビング払いであるときには、本人会員は、xxの約定支払日に、第 11 条によって定まるxxにおける支払額を支払い、ボーナス月の約定支払日においては、以下
の各号の判定基準欄に定める場合に応じ、それぞれの号に定められた金額を支払うものとします。
判定基準 | ボーナス月に支払うべき金額 | |
(1) | (指定金額+ボーナス月加算額)<当該ボーナス月の約定支払日に係る締切日における特約ショッピングリボ残高の額 | 指定金額+第 13 条で定まるショッピング利用手数料+ボーナス月加算額を加算した金額 |
(2) | 当該ボーナス月の約定支払日に係る締切日における特約ショッピングリボ残高の額≦(指定金額+ボーナス月加算額) | 当該ボーナス月の約定支払日に係る締切日における特約ショッピングリボ残高の額+第 13 条で定まるショッピング利用手数料 |
2 前項に定めるボーナス月およびボーナス月加算額は、楽 Pay 登録時点におけるボーナ ス併用リボルビング払いで指定されていたボーナス月およびボーナス月加算額と同一のものとします。ただし、第 9 条の規定に従い支払額の算定方法が特約ボーナス併用リボルビング払いに変更されまたはボーナス月もしくはボーナス月加算額が変更された場合には、同条の規定により指定されまたは変更された後のものによります。
第13条 (約定支払日に支払うリボルビング払いのショッピング利用手数料)
1 第 11 条および第 12 条に定める約定支払日に支払うべき金額のうち、ショッピング利用手数料は、当該約定支払日の 2 か月前の締切日翌日から当該約定支払日の前月の締切日までの間の第 10 条で定まるショッピング利用手数料の額とします。
2 前項の規定にかかわらず、特約本人会員が、楽 Pay サービス期間外のショッピング利用により、支払方式がリボルビング払いである債務を負担している場合には、約定支払日に支払うべきショッピング利用手数料は、当該約定支払日の 2 か月前の締切日翌日から当該約定支払日の前月の締切日までの間の以下の計算式で日々定まる額の合計額(1 円未満切捨て)とします。ただし、以下の計算式中の所定ショッピングリボ残高および所定本サービス利用代金等残高の合計額は、100 円未満を切り捨てて計算するものとします。
●(楽 Pay サービス期間外のショッピング利用に係る所定ショッピングリボ残高+所定本サービス利用代金等残高)×リボルビング払いのショッピング利用手数料率÷365
第14条 (特約リボルビング払いの臨時加算支払)
1 特約本人会員は、両社所定の期日までに両社所定の方法で申し込み、当社の承諾を 得ることにより、特約リボルビング払いの支払額の算定方法により算定された次回 約定支払日に支払うべき金額を、1 万円単位で増額することができるものとします。
2 本人会員は、両社所定の期日までに両社所定の方法で申し込み、当社の承諾を得る
ことにより、次回約定支払日に支払うべき金額を、特約ショッピングリボ残高全額 およびこれに対する次回約定支払日までのショッピング利用手数料の合計額に変更 することができるものとします。ただし、この場合の特約ショッピングリボ残高は、当該申込後の所定の期日までに当社において売上処理が完了している範囲に限りま す。
3 第 1 項または第 2 項の申込を承諾する場合には、当社は、本人会員に対し、会員規約第 104 条(ご利用代金明細の提供等)または同第 105 条(ご利用代金明細書の発行と発行手数料)に従い WEB 明細またはご利用代金明細書により、口座振替を行う日および当該日において支払うべき金額を通知します。
第15条 (事務処理の都合による締切日の変更)
会員規約第 103 条(事務処理の都合による締切日および約定支払日の変更)第 1 項の
場合には、第 10 条(本サービス利用代金等のショッピング利用手数料の計算方法)
第 2 項および第 3 項の締切日は、会員規約第 103 条第 1 項により後倒しされた締切日を意味するものとします。
第16条 (約定支払日前の支払と手数料計算)
特約本人会員が、会員規約第 110 条(約定支払日前の弁済およびその手続)に定めるところに従い、特約リボルビング払いの期限の利益を放棄して約定支払日前に支払をする場合のショッピング利用手数料は、会員規約第 111 条(約定支払日前の弁済がで
きる範囲)第 4 項の規定にかかわらず、本サービス利用代金等に係るものについては
第 10 条の規定を準用して計算するものとします。
第17条 (特約本人会員による楽 Pay サービス利用の終了)
1 楽 Pay サービスの利用を終了する場合は、特約本人会員は、当社に対し、両社所定の方法でその旨を申し出るものとします。
2 前項の申出を受けた場合、当社は、遅滞なく当該特約本人会員に係る楽 Pay 登録を解除するものとします。
第18条 (当社による楽Pay サービスの適用終了)
当社は、特約会員に以下の各号のいずれかの事由があるときには、あらかじめ、特約本人会員に通知しまたは WEB サービスで用いる当該特約本人会員専用サイトへの掲出その他の特約本人会員が容易に知りうる状態に置くことにより、当該特約会員の楽 Pay 登録を解除し、楽Pay サービスの適用を終了することができるものとします。
(1) 本契約に基づくカード等のリボルビング利用可能枠または割賦取引利用可能枠が 0 円となったとき。
(2) 会員規約第 39 条(分割払い利用可能枠およびリボルビング利用可能枠の範囲での利用)第 2 項に規定する未決済残高の合計額がリボルビング利用可能枠を超過した状態が継続し、または繰り返し超過する状態にあるとき。
(3) 会員規約第 40 条(割賦取引利用可能枠の範囲での利用)第 1 項に規定する未
決済残高の合計額が、割賦取引利用可能枠を超過した状態が継続し、または繰り返し超過する状態にあるとき。
(4) 当社に対する金銭債務の支払を拒みもしくは遅滞しまたはこれらのおそれがあるとき。
(5) 楽 Pay サービスの利用または支払の態様に照らし、両社の事務処理またはシステム処理に著しい支障を生じさせ、当社が当該利用方法を改めるよう求めてもこれに応じなかったとき。
第19条 (楽 Pay サービス登録解除の効果)
1 第 17 条または第 18 条の規定により楽 Pay 登録が解除された場合、当該解除日の翌日から、第 7 条の規定によるリボルビング払いとしての取扱いは行わないものとします。
2 前項に規定する場合、当該登録解除時点以後、第 8 条第 1 項の規定は適用されないものとし、特約本人会員は、特約ショッピングリボ残高につき、会員規約第 58 条
(リボルビング払いの支払額の原則的な算定方法)に定める元金定額方式(ただし、指定金額を毎月の支払元金額とします。)により支払うものとします。
3 楽 Pay 登録が解除された場合であっても、本サービス利用代金等に係るショッピング利用手数料は、なお、第 10 条に定めるところに従い計算するものとします。第 13 条、第 15 条および第 16 条の規定は、楽 Pay 登録が解除された以降の本サービス利用代金等に係るショッピング利用手数料の計算および支払につき準用します。
第20条 (本特約の変更)
会員規約第 122 条第 1 項の規定は、本特約を変更する場合に準用します。
別紙 A 「楽 Pay」特別規約定義集
(1) | 指定金額 | 本特約に従い特約本人会員によって指定された金額であって、特約リボルビング払いの毎月の約定支払 額を定めるために用いられるものをいいます。 |
(2) | 特約会員 | 特約本人会員または特約本人会員に係る家族会員をいいます。 |
(3) | 特約ショッピングリボ残高 | 任意の時点における、楽 Pay 登録日までのショッピング利用により本人会員が負担するショッピングリボ残高(楽 Pay 登録後に支払方式が 2 回払いまたはボーナス一括払いからリボルビング払いに変更されたことによるものを含みます。)と本サービス利用代金等の残高の合計額をいいます。 |
(4) | 特約本人会員 | 楽 Pay サービスが適用される本人会員をいいます。 |
(5) | 特約リボルビング払い | 毎月の約定支払日における支払金額の算定方法につ き、本特約に定められた内容によるものとするリボルビング払いをいいます。 |
(6) | 本サービス利用代金等 | 楽 Pay サービス期間中に新たに負担した金銭債務のうち、ショッピング利用手数料の計算につき本特約に定められた内容によるものとして本特約に定められた金銭債務をいいます。 |
(7) | 楽 Pay サービス | 特約ショッピングリボ残高につき特約リボルビング払いとするとともに、本サービス利用代金等につき本特約に定められた内容によりショッピング利用手 数料を計算することとするサービスをいいます。 |
(8) | 楽 Pay サービス期間 | 楽 Pay 登録日の翌日以降本特約の定めにより楽 Pay 登録が解除される日の満了までをいいます。 |
(9) | 楽 Pay 登録 | 本人会員が特約本人会員であることを両社のシステムに記録することをいいます。 |
(10) | 楽 Pay 登録期間 | 楽 Pay 登録がされた時点から、本特約の定めに従 い楽 Pay 登録が解除された時点までをいいます。 |
2022 年 6 月 1 日改定
個人情報の取扱いに関する同意条項(DC)
第 1 条(定義)
1本同意条項において、個人信用情報機関とは、個人の支払能力または返済能力に関す る情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、加盟個人信用情報機関とは、個人信用情報機関のうち当社または三菱 UFJ ニコスが 信用情報提供契約を締結している者、提携個人信用情報機関とは、加盟個人信用情報 機関と提携する個人信用情報機関であって加盟個人信用情報機関以外の者をいいます。
2前項に定めるもののほか、本同意条項で用いる語句は、特に定めがあるものを除き、 DC 個人会員規約に定義された語句と同一の意義を有するものとします。
第 2 条(取引を遂行する目的での個人情報の取扱い)
1 本人会員および本人会員となろうとする者(以下これらを総称して「本人会員等」といいます。)は、カード発行会社(以下「当社」といいます。)または三菱UF Jニコス株式会社(以下「三菱 UFJ ニコス」といいます。)が、以下の第 1 号から第 3 号に掲げる契約またはその申込に係る与信判断および与信後の管理その他以下
の第 1 号から第 3 号までの契約に基づき行われる取引(付帯サービスなど、当社が 提供するサービスに係るものを含みます。)を遂行するため、本件個人情報を取得、保管、記録および利用することに同意します。
(1) 本契約
(2) ショッピングもしくはキャッシングサービスの利用に係る契約など本契約に基づく契約
(3) 本人会員等と当社との間の本契約以外の契約
2 前項に定める本件個人情報とは、本人会員等または家族会員および家族会員として本契約に従い指定された者(以下これらを総称して「家族会員等」といい、本人会員等と家族会員等を総称して「会員等」といいます。)に係る個人情報のうち、以下の各号のいずれかに該当する情報であって第 4 条に掲げる個人信用情報機関から
提供を受けた個人情報、第 7 条に掲げる機微情報および法令、ガイドラインまたは適用ある自主規制規則により提供もしくは告知の求めが禁止される情報以外のものをいいます。
(1) 氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先
(その所在地および電話番号等を含みます。)、家族構成、運転免許証その他の本人確認書類の記号番号、国籍その他会員等の属性に関する情報
(2) 本人会員等の収入、資産ならびに負債の種類、内容および金額、生活維持費
(居宅の所有関係その他生活維持費を判断するために必要となる情報を含みます。)その他の本人会員等の支払能力に関する情報
(3) 入会等の申込日、本契約の契約日、契約およびカードの種別、取引の目的、利用可能枠および本契約に従い支払口座として指定された預貯金口座に係る情報その他の本契約の申込、成立および内容に関する情報
(4) 本契約に基づく契約の契約日、金額、支払方式、支払回数、利用加盟店名および手数料率その他の本契約に基づく契約の申込、成立および内容に関する情報
(5) 本契約または本契約に基づく契約により本人会員が負担する債務の弁済日、弁済金額および弁済方法その他の本契約または本契約の履行に関する情報
(6) 前各号に掲げる事項のほか、会員等から申告を受けた情報、当社ウェブサイト利用による情報、公開されている情報その他の当社が適正な手段で取得した情報(個人関連情報を含む)
第 3 条(取引を遂行する目的以外の目的による本件個人情報の利用)
1 本人会員等は、当社または三菱 UFJ ニコスが、本件個人情報(ただし、第 2 条第 2
項第 2 号の情報を除きます。)につき、以下の目的のために取得、保有および利用することに同意します。
(1) (1)当社または三菱 UFJ ニコスのクレジット関連事業における市場調査、商品開発
(2) 当社または三菱 UFJ ニコスのクレジット関連事業における広告または宣伝のための書面等の送付および電話等による営業案内
(3) 当社または三菱 UFJ ニコスが加盟店等から受託して行う広告または宣伝のための書面の送付および電話等による営業案内
なお、三菱 UFJ ニコスのクレジット関連事業は、クレジットカード、融資、信用保証等です。事業内容の詳細は、三菱 UFJ ニコスのウェブサイトにおいてご確認いただけます。
2 当社または三菱 UFJ ニコスが本契約に基づく当社または三菱 UFJ ニコスの業務を第三者に委託する場合には、当該業務委託先に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託することができるものとします。
第 4 条(個人信用情報機関)
1 当社または三菱 UFJ ニコスの加盟個人信用情報機関は、以下のとおりです。
商号 | 住所 | 電話番号 | ホームページアドレス |
全国銀行個人信用情報センター | 〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1 | 03-3214- 5020 | xxxxx://xxx.xxxxxxxxx. xx.xx/xxxx/ |
株 式 会 社 | 〒160-8375 | 0120-810- |
シー・アイ・シー(CIC) | xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファース トウエスト 15 階 | 414 | |
株式会社日本信用情報機構 ( J I C C ) | 〒110-0014 xxx台東区xxx 1-10-14 住友不動 産xxビル 5 号館 | 0570-055- 955 |
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法および貸金業法に基づき指定を受けた個人信用情報機関です。
※株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業法に基づき指定を受けた個人信用情報機関です。
※ひろぎんカードサービス株式会社以外のカード発行会社および三菱 UFJ ニコスは、加盟個人信用情報機関に全国銀行個人信用情報センターは含まれません。
2 提携個人信用情報機関は、以下のとおりです。
名称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページアドレス |
全国銀行個人信用情報セン ター | 〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1 | 03-3214- 5020 | xxxxx://xxx.xxxxxxxxx. xx.xx/xxxx/ |
3 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業者名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。
第 5 条(個人信用情報機関から個人情報の提供を受け利用することの同意等)
1 本人会員等は、当社または三菱 UFJ ニコスが以下の各号に定める目的のため、加盟 個人信用情報機関および提携個人信用情報機関に対して本人会員等の個人情報を照 会し、これら個人信用情報機関に本人会員等の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受けてこれを利用することに同意します。
(1) 本人会員等の支払能力または返済能力を調査し、当社および三菱 UFJ ニコス
(以下「両社」といいます。)と本人会員等との間の本契約および本契約に基づく契約ならびにこれらに関連する契約の申込につき審査するため
(2) 両社と本人会員との間の本契約および本契約に基づく契約ならびにこれらに関連する契約を締結した後の途上審査として本人会員の支払能力または返済能力を調査するため
(3) 両社と本人会員との間の本契約および本契約に基づく契約ならびにこれらに関連する契約につき、本人会員の支払能力または返済能力を調査し与信後の管理を行うため
2前項に定める、加盟個人信用情報機関または提携個人信用情報機関から提供を受け
る本人会員等の個人情報には、当該個人信用情報機関に加盟する与信事業者が、当該個人信用情報機関に登録した個人情報のほか、電話帳など一般に公開されているものに掲載されている情報、本人確認書類の紛失または盗難の事実その他の本人から申告された情報が含まれます。
3 当社または三菱 UFJ ニコスは、加盟個人信用情報機関または提携個人信用情報機関に登録されている個人の支払能力または返済能力に関する情報につき、割賦販売法または貸金業法に従い、支払能力または返済能力の調査の目的を達成するために必要な限度で利用するものとし、他の目的のためには利用いたしません。
第 6 条(個人信用情報機関に対する信用情報の提供等の同意)
1 本人会員等は、当社または三菱 UFJ ニコスが、本契約に関する客観的な取引事実に基づく本人会員等に係る下表「登録される情報」欄①②③➃記載の個人情報を加盟個人信用情報機関に提供し、加盟個人信用情報機関が下表に定める期間登録することに同意するものとします。
登録される情報 | 登録される期間 | ||
全国銀行個人信用情報セン ター | 株 式 会 社シー・アイ・ シー(CIC) | 株式会社日本信用情報機構 (JICC) | |
①本人を特定するための情報 | 登録情報②③➃のいずれかが登録されている期間 | ||
②本契約の申込に係る情報 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 1 年を超え ない期間 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 か月間 | 照会日から 6 か月以内 |
③本契約または本契約に基づく契約に関する客観的取引事実 | 契約期間中および契約終了日( 完済日)より 5 年間を 超えない期間 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 | 契約継続中および契約終了後 5 年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の 発生日から1年以内) |
➃本契約または本契約に基づく契約に係る債務の支払を延滞等した事実 | 契約期間中および契約終了日( 完済日)より 5 年を超 えない期間 | 契約期間中および契約終了後 5 年間 | 契約継続中および契約終了後 5 年以内 |
2 当社または三菱 UFJ ニコスが加盟個人信用情報機関に登録する情報は、以下のとおりです。
(1)全国銀行個人信用情報センターに対して
情報の項目 | 具体例 |
① 本人情報 | 氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等 |
② 本契約の内容およびその返済状況 | 借入金額、借入日、最終返済日、延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実 |
③当社が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | |
➃不渡情報 | |
⑤官報情報 | |
⑥登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | |
⑦本人申告情報 | 本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等 |
(2)CIC に対して
情報の項目 | 具体例 |
①本人を特定するための情報 | 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の本人確認書類の記号番号(ただし、個人番号および被保険者等記号番号等を除く。)等 |
②本契約の申込に 係る情報 | 照会日、申込に係る契約の種別(申込区分)、契約予定額、 支払予定回数等 |
③本契約または本契約に基づく契約に係る客観的な取 引事実 | 契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等 |
➃支払状況に関する情報 | 利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等 |
(3)JICC に対して
情報の項目 | 具体例 |
① 本人を特定するための情報 | 氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、 運転免許証等の本人確認書類の記号番号(ただ |
し、個人番号および被保険者等記号番号等を除く。)等 | |
② 申込情報 | 照会日、申込商品種別等 |
③ 契約内容に関する情報 | 契約の種類、 契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等 |
➃ 返済状況に関する情報 | 入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等 |
⑤ 取引事実に関する 情報 | 債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権 譲渡等 |
3 本人会員等は、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が、加盟個人信用情報機関から前項に定める個人情報の提供を受け、支払能力または返済能力の調査の目的を達成に必要な限度で利用することに同意します。
第 7 条(機微情報の取扱い)
1 当社または三菱 UFJ ニコスは、会員等の機微情報につき、取得、利用および第三者提供いたしません。
2 前項の機微情報とは、信用分野における個人情報保護に関するガイドラインまたは 金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに定める機微情報をいいます。機微情報は、上記各ガイドラインで除外されている場合を除き、以下の各号の情報 が該当します。
(1) 本人の人種、信条、社会的身分、病歴など個人情報の保護に関する法律(以下
「保護法」といいます。)に定める要配慮個人情報
(2) 労働組合への加盟、門地、本籍地および性生活に関する情報であって前号に該当しないもの
3 第 1 項の規定にかかわらず、以下の各号に掲げる場合には、当社または三菱 UFJ ニコスは、以下の各号に掲げる範囲で機微情報を取扱うことができるものとします。ただし、第 6 号から第 9 号に掲げる場合であって、機微情報が前項第 1 号に属するものであるときには、あらかじめ本人の同意を得るものとします。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の促進のために特に必要がある場合であって、 本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(5) 学術研究機関等から学術研究目的で機微(センシティブ)情報を取得する必要があ
る場合(当該情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
(6) 機微情報が記載されている戸籍謄本その他の本人を特定できる書類を本人特定のために取得、利用または保管する場合
(7) 相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、機微情報を取得、利用または第三者提供する場合
(8) 当社または三菱 UFJ ニコスのクレジット関連事業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で機微情報を取得、利用または第三者提供する場合
(9) 機微情報に該当する生体認証情報を本人の同意に基づき、本人確認に用いる場合
第 8 条(個人情報の公的機関等への提供)
当社は、法令の規定により個人情報の提出を求められた場合には当該法令の定める範囲でこれに応ずることがあります。また、本人会員等は、当社が国もしくは地方公共団体またはこれらから委託を受けた者その他これらに類する者から求められ公共の利益をはかるために特に必要がある場合、当社が当該公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
第 9 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1 会員等は、当社または三菱 UFJ ニコスに対し、保護法に定めるところに従い、自己に関する情報を開示等するよう請求することができます。開示等の請求をする場合には、第 13 条に規定するお問合せ窓口にご連絡ください。受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料などの開示等の請求の手続きの詳細についてお答えします。
2 会員等は、加盟個人信用情報機関の定めるところに従い、自己に関する登録された個人情報を開示するよう求めることができます。この場合の手続きその他の必要事項については、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
3 当社または三菱 UFJ ニコスの保有個人データまたは当社または三菱 UFJ ニコスが加 盟個人信用情報機関に登録した個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、保護法に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除等に応じます。
第 10 条(本同意条項に不同意の場合)
1 本人会員等が本同意条項第 2 条第 1 項の条項に同意しない場合には、当社または三菱 UFJ ニコスは、本人会員等の本契約もしくは本契約以外の信用供与に係る契約の申込を拒みまたは締結済の信用供与契約を解除することができるものとします。
2 本人会員等が第 5 条第 1 項、第 6 条第 1 項および第 3 項ならびに第 8 条の条項に同意しない場合には、当社または三菱 UFJ ニコスは、本人会員等の本契約の申込を拒むことができるものとします。
3 本人会員等は、本同意条項のうち、第 2 条第 1 項、第 5 条第 1 項、第 6 条第 1 項お
よび第 3 項ならびに第 8 条に定める同意につき、撤回することはできません。
4 本人会員等が第 3 条第 1 項の目的に同意せずまたは同意を撤回した場合であっても、当社または三菱 UFJ ニコスは、これを理由として本契約もしくは本契約以外の信用 供与契約の申込を拒みまたはこれらの契約を解除することはありません。ただし、こ れにより、当社、三菱 UFJ ニコスまたは当社もしくは三菱 UFJ ニコスの加盟店等の 商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があります。
第 11 条(第 3 条第1項の同意の撤回)
1 本人会員等が、当社または三菱 UFJ ニコス所定の手続きにより第 3 条第 1 項の利用目的に対する同意を撤回した場合には、当社または三菱 UFJ ニコスは、すみやかに当該本人会員等(当該本人会員等に家族会員等がある場合には、当該家族会員等を含みます。)に係る個人情報につき、第 3 条第 1 項各号の目的での利用を中止する措置をとるものとします。
2 第 3 条第 1 項の利用目的に対する同意の撤回の手続きは、第 13 条記載のお問合せ窓口にお問合せください。
3 第 1 項の規定にかかわらず、以下の各号に該当する場合には、当社または三菱 UFJ
(1) | 第 3 条第 1 項各号に定める 目的での利用 | 同意の撤回の申し出を受付けた後、当該申し出に 対応して利用を中止する措置を完了するまでの間 |
(2) | 第 3 条第 1 項第 2 号または 第 3 号のうち、広告または宣伝のための書面の送付 | 広告または宣伝を目的とした書面が、カード送付状、ご利用代金明細書その他業務上必要な送付物に同封されて送付される場合 |
(3) | 第 3 条第 1 項第 2 号のうち、広告または宣伝のための書面等の送付 | ご利用金額のご案内や事務上のご連絡など、当社または三菱 UFJ ニコスの業務に関し広告または宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メールに付随的に広告または宣伝が行われる場 合 |
ニコスは当該各号に定める限度で、第 3 条第 1 項各号の利用目的による個人情報の取扱いを行うことができるものとします。
第 12 条(本契約の不成立または終了した場合における個人情報の利用)
1 本契約が不成立の場合であっても、その申込者に係る情報は、第 2 条、第 5 条およ
び第 6 条に定める範囲で利用または提供されます。
2 本契約が終了した場合には、その終了の理由がどのようなものであるかにかかわらず、当社は第 2 条に定める目的で会員等の個人情報を保有し、利用します。また、この場合には、本人会員等の個人情報につき、第 5 条および第 6 条に定める範囲で利用または提供されます。
第 13 条(お問合せ窓口)
1 個人情報の開示・訂正・削除についてのお問合せや提供・利用停止・その他のご意見の申出につきましては下記カード発行会社一覧に記載している当社のお客様相談室にご連絡ください。なお、当社は個人情報保護の徹底を推進する管理責任者を設置しております。
2 三菱 UFJ ニコスが利用している会員等の個人情報の、三菱 UFJ ニコスにおける利用に関する個人情報の開示・訂正・削除についてのお問合せや提供・利用停止・その他のご意見の申出につきましては、下記にご連絡ください。なお、三菱 UFJ ニコスでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
三菱 UFJ ニコス株式会社 DC カードコールセンター TEL 00-0000-0000
〒000-0000 xxxxx区道玄坂 1-3-2
第 14 条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
[カード発行会社]
商号 | 本店所在地 | お客様相談 室 |
株式会社めぶきカード(*) | 〒310-0021 水戸市南町 3-4- 12 常陽海上ビル 4 階 | 029-227- 7731 |
株式会社八十二カード(*) | 〒380-0935 xx市大字中御所 218-11 | 026-226- 6611 |
株式会社十六カード(*) | 〒500-8556 岐阜市xx町 7- 12 | 058-263- 1116 |
京都クレジットサービス株式会社 (*) | 〒600-8216 京都市下京区xxx七条下る東塩小路町 731 番地 | 075-341- 5500 |
株式会社百十四ディーシーカード (*) | 〒760-0053 xx市田町 11-5 セントラル田町ビル 7 階 | 087-831- 4114 |
株式会社愛銀ディーシーカード (*) | 〒450-0002 名古屋市xx区名駅 4-22-20 愛知銀行 名古屋駅 前ビル 5 階 | 052-551- 0510 |
静銀ディーシーカード株式会社 (*) | 〒424-0886 静岡市xx区x x 1-13-10 | 054-344- 1155 |
菱信ディーシーカード株式会社 (*) | 〒150-0002 xxxxx区x x 2-19-12 | 03-3498- 3591 |
株式会社百五カード(*) | 〒514-0004 津市栄町 3-123- 1 栄町ビル 5 階 | 059-227- 3151 |
株式会社りゅうぎんディーシー (*) | 〒900-0015 那覇市久茂地 1- 7-1 琉球リース総合ビル 6 階 | 098-862- 1525 |
株式会社滋賀ディーシーカード (*) | 〒520-0041 xx市浜町 1-10 浜大津滋賀ビル 2 階 | 077-526- 1302 |
あおぎんカードサービス株式会社 (*) | 〒030-0862 青森市xx 1- 16-16 青森銀行xxビル 4 階 | 017-776- 2161 |
株式会社福井カード(*) | 〒910-0023 xx市順化 1-3- 3 | 0776-21- 7881 |
富山ファースト・ディーシー株式会社(*) | 〒 939-8212 富山市掛尾町 626 ファーストバンクグリーンビル 6 階 | 076-493- 6565 |
ひろぎんカードサービス株式会社 | 〒730-0022 広島市中区銀山町 3-1 ひろしまハイビル 21 11 階 | 082-248- 5861 |
株式会社いよぎんディーシーカード(*) | 〒790-0003 xxxx番町 4- 12-1 いよぎん三番町ビル 2 階 | 089-947- 7714 |
ちばぎんディーシーカード株式会社(*) | 〒261-7109 xx市美浜区xx 2-6-1 WBG マリブイース ト 9 階 | 043-276- 2411 |
株式会社いわぎんディーシーカード(*) | 〒020-0021 盛岡市中央通 1- 2-3 | 019-622- 1073 |
第四ディーシーカード株式会社 (*) | 〒951-8068 新潟市中央区上 xxxx 8 番町 1245 番地だいし上xx前ビル 1F | 025-225- 4440 |
株式会社xxカードディーシー (*) | 〒640-8033 和歌山市本町 4- 45 | 073-426- 7270 |
株式会社xx泉州DC(*) | 〒531-0072 大阪市北区xx 3-2-1 | 06-6371- 2655 |
南都ディーシーカード株式会社 (*) | 〒630-0213 生駒xx生駒 1- 61-7 南都地所東生駒ビル 4 階 | 0743-71- 6800 |
xxxxカード株式会社秋田営業 部(*) | 〒010-0001 xxxxx 3-1- 34 | 018-835- 4445 |
株式会社やまぎんカード(*) | 〒750-0016 下関市xx町 2- 2-1 | 083-235- 5211 |
やまぎんカードサービス株式会社 (*) | 〒990-0031 山形市十日町 2- 4-1 | 023-625- 1224 |
山梨中銀ディーシーカード株式会社(*) | 〒400-0016 甲府市xx 2-9- 4 | 055-255- 1520 |
東京海上日動ファイナンス株式会社(*) | 〒143-0016 xxxxx区xx北 1-5-1 | 03-3298- 8181 |
株式会社FFGカード(*) | 〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南 1-7-1 | 092-884- 1785 |
(*)ひろぎんカードサービス株式会社以外のカード発行会社につきましては、上記個人情報の取扱いに関する同意条項第 4 条第 1 項に規定する加盟個人信用情報機関に全国銀行個人信用情報センターは含まれません。
山梨中銀DCカード会員特約(h28 年 6 月現在)
第1条(カードの名称)
本特約の適用があるカードは、株式会社山梨中央銀行(以下「当行」と称します。)と山 梨中銀ディーシーカード株式会社(以下「当社」と称します。)および三菱 UFJ ニコス株 式会社(以下「三菱 UFJ ニコス」と称します。)の三社が提携し、当社および三菱 UFJ ニ コス(以下「両社」と称します。)が発行し当行の預金口座をカード利用代金支払口座と するクレジットカード(当社の発行する個人向けクレジットカード(三菱 Dia カードは除 く)を含み、以下「本カード」と称します。)で、カードの名称は「JiMOCA」とします。第2条(入会方法)
1.本カードによる利用代金の支払口座は、当行所定の預金口座に限らせていただきます。
2.申込者は、本特約ならびに両社が定める会員規約(以下「会員規約」と称します。)を承認の上、両社に入会を申込むものとします。
3.本カードの会員(以下「会員」と称します。)は、両社が本人会員または家族会員として入会を認めた者とします。
4.本カードの所有権は、当社に帰属します。前3項において両社が承認した会員に対して本カードを発行し、貸与するものとします。
第3条(会員向けサービス・情報の提供)
1.当行は、口座振替の方法によって、本カードの利用代金を支払指定口座から、引き落します。また、カード利用実績を反映したポイント還元サービスや、当行の金融商品のご案内などを行います。
2.当社は、当行の銀行取引に応じたサービス「山梨ちゅうぎんトクトク倶楽部」のステージ情報に応じて、ポイントの倍付けサービスを行います。
3.当社は、当行の銀行取引に反映したポイント還元サービスを行います。
4.両社は、会員規約所定の業務を行うほか、会員に対し、所定の方法でサービスの提供を行います。
第 4 条(会員個人情報の利用の同意)
1.会員は、当行が、当行の会員向けサービス、販売活動および営業案内のために下記の会員個人情報を利用することに同意します。
(1)入会申込書および入会後の届出書等に記載された事項
(2)本カード入会事実および本カード会員資格喪失の事実(理由を除く。)
(3)本カード会員番号と有効期限
(4)本カード利用について知り得た情報(信用情報を除く。)
ただし、会員が営業案内について中止を申し出た場合、当行は、業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は本特約末尾に記載する窓口に連絡
するものとします。)
2.会員は、当社が当社の会員向けサービスのために、下記の会員個人情報を利用することに同意します。
(1)会員の当行との銀行取引によって発生したポイント情報
(2)会員の「xxxxxxxトクトク倶楽部」のステージ情報に応じて発生したポイント情報
(3)カード利用代金支払口座が解約された事実
3.当社および当行は、前項の利用については個人情報保護のために適切な措置を講じるものとします。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
会員等は、当行に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(開示の請求は本特約末尾に記載する窓口に連絡するものとします。)登録内容に誤りがあることが判明した場合には、当行はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。第6条(会員資格の喪失についての特則)
1.本カードについて、支払指定口座を当行以外の金融機関の口座に変更する場合は、本カード取引は解約になります。
2.会員が当行より特典またはサービスの提供を受けるにあたり、不正な行為を行うなど、当行が会員として不適格と認めた場合は、当行は本カード取引を解約することができる ものとします。
3.前1、2項において、三社のいずれからか返還請求があった場合は、会員は速やかに本カードを返却するものとします。
4.前1、2項において、会員が両社の発行する他のクレジットカードの保有を希望し、両社が適当と認めた場合は、両社は新しいカードを発行します。なお、両社から新しいカードが交付される場合、その発行まで本カードを利用することはできません。
第7条(本特約の改定等)
1.本特約が改定され、その改定内容が会員に通知された後に、会員が本カードを利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。
2.会員は、前項に基づく本特約の変更に加え、変更内容を、原則として三社の店頭等に掲示する等の方法により周知することで、本特約の変更が行われる場合があることを承認します。
3.本特約は、会員規約に優先して適用されるものとし、本特約と会員規約に矛盾、抵触がある場合には、本特約が適用されます。また、本特約に定めない事項については会員規約が適用されるものとします。
<お問い合わせ窓口>
株式会社山梨中央銀行 ダイレクトマーケティングセンター TEL:0000-000000(照会コード 9)
営業時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00(年末年始・祝日を除く)山梨中銀ディーシーカード株式会社
TEL:000-000-0000
営業時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00(年末年始・祝日を除く)
以 上