本特約の変更. 本特約の変更については、会員規約の改定に関する条項の適用を受けるものとします。
本特約の変更. 会員規約第 122 条第 1 項の規定は、本特約を変更する場合に準用します。
本特約の変更. 本特約の変更については、本規約の定めに準じて行うものとします。
本特約の変更. 本特約の変更については、本規約の定めに準じて行うものとします。 個人情報の取扱いに関する重要事項(以下「本重要事項」といいます。)は、nanaco モバイル会員規約(以下「本規約」といいます。)の一部を構成するものであり、本重要事項において使用する用語は別段の定めのない限り、本規約における用語と同様の意味とします。
1. 会員(nanaco 電子マネーサービスの入会申込みをしようとする方を含みます。)は、氏名・生年月日・住所・電話番号等、会員が入会申込時および入会後に当社に届け出た事項および nanaco 電子マネーサービスの利用履歴・お問合わせ内容(電話の録音等による音声情報を含みます。)等の情報(以下「個人情報」といいます。)を、当社が必要な保護措置を行ったうえで次の目的のために収集・利用することを承諾します。なお、会員は、会員が当社に届け出た氏名・住所・電話番号等について変更があった場合には、当社所定の方法により当社に届け出ることを承諾します。ただし、会員が nanaco アプリをインストールし、当該アプリで位置情報の利用を当社に対し許可している場合、位置情報も個人情報に含まれることについて、会員はあらかじめ承諾します。
(1) nanaco 電子マネーサービスおよびポイントサービスの提供のため。
(2) nanaco 電子マネーおよびクレジット事業に関するサービス・商品の研究開発、改善および市場調査のため(会員の情報から行動・関心等の情報を分析することを含みます。)。
(3) 上記事業に関する営業情報・お得情報その他の情報のご案内のため。
(4) 当社が提携した企業から受託した営業情報、お得情報のご案内のため。
(5) 音声情報については、会員からのお問合わせ等の内容および当該お問合わせ等に対する当社の対応を記録し、必要に応じて確認することにより、適切な対応をするため。
(6) 刑事訴訟法第 197 条第 2 項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的 機関・公的団体等から提供を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供のため。
本特約の変更. 当社は、次の各号に該当する場 には、本特約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ(https:// www.ucscard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知した上で、本特約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場 には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
本特約の変更. 本特約の変更については、会員規約の変更に関する規定を準用します。なお、会員規約の変更に関する規定に「本規約」とあるのは「本特約」に読み替えるものとします。
本特約の変更. 本特約の変更については、会員規約およびnanaco規約の定めに準じて行うものとします。
本特約の変更. 当社は、民法 548 条の 4 の定めに従い会員と個別に合意することなく、本特約を改定し (その付則及び特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則及び特約等を変更することができるものとします。この場合、当該改定等の効力が生じる日を定めた上 で、本規約に定める方法による通知を行います。ただし、改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合、当社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して改定の都度、エクスプレス予約ホームページ(xxxxx://xxxx.xx/)等で公表するのみとし、上記通知は行わないものとします。
本特約の変更. 当社が、本特約を変更しようとするときは、事前に当社のホームページに変更内容を掲載することにより告知します。
本特約の変更. 本規約は民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、ローソン社は本特約を民法第548条の4の定型約款変更の規定に基づいて変更することがあります。 施行日:2010年3月1日改訂日:2020年4月15日改訂日:2020年7月7日 JMB×Xxxxx会員特約