本契約の解約 のサンプル条項

本契約の解約. 当社または三菱 UFJ ニコスは、以下の各号のいずれかの事由があるときには、本人 会員に対し相当な予告期間を定めて通知することにより、本契約を将来に向かって解 約し、本人会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
本契約の解約. 1. お客様は、本契約の解約を希望する場合、販売会社に対して解約の申し出を行い、かつ弊社所定の書式による「解約申込書」を解約日の1ヶ月前までに販売会社に提出することにより、本契約を解約することができるものとします。
本契約の解約. 会員は、本契約の解約の申入れができるものとし、かかる申入れ時に残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)がなければ直ちに、残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)があればかかる残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)の完済時に本契約は解約され会員のカードは失効するものとします。なお、解約申入れ時に残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)がある場合は、当社が特に認めた場合を除き、債務全額を一括して支払うものとします。
本契約の解約. 1. 甲又は乙が次の各号のいずれかにでも該当したときは、他方は何らの通知、催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解約できる。
本契約の解約. 当社は、以下の各号のいずれかの事由があるときには、本会員に対し相当な予告期間を定めて通知することにより、本契約を将来に向かって解約し、本会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
本契約の解約. 1. 第 11 条第 1 項および第 2 項各号のいずれかの事由があるとき、または次に定める事由が発生する等当社が特に必要と認めるときは、当社は、お客様への通知・催告等なしに本契約を解約できるものとします。
本契約の解約. 1.本契約の当事者は、相手方に、本契約上の義務についての重大な違反について 30 日の期限を定めた書面の通知を行ったにもかかわらず、当該違反が、当該期間の満了時においても是正されていないときには、本契約を解約することができます。
本契約の解約. 甲及び乙は、前条に基づく本契約の解除を除き、貸付期間中は、相手方の書面による承諾がない限り、本契約を解約することはできない。
本契約の解約. 1.JBMIA 又は本会社は、相手方が次の各号の一つに該当する場合には、相手方への書面通知をもって本契約を解約することができる。
本契約の解約. 1. 申込者または利用者は、下記期日までに当社に通知することにより、本契約を解約することができます。 ・自宅で宅配便にて通信機器を受取る場合 期日 通信機器等のお届け日の 4 日前まで ・空港受取の場合 期日 ご出発日の 2 日前まで ・コンビニ(空港内含む)及び郵便局(空港内含む)で宅配便にて通信機器を受取る場合 期日 通信機器等のお届け日の 4 日前まで