2. 当所がデータセンターサービスの利用申込を承諾した場合、利用申込者に対し、サービス開始日、申込内容を明記したサービス申込確認書を、FAXまたは電子メールも しくは郵便で通知します。
データセンターサービス約款
第3 版
制定:2001 年 4 月 1 日改定:2001 年 11 月 1 日改定:2007 年 1月 10 日
大阪商工会議所
データセンターサービス約款 目 次
目 次
第1章 x x 3
第1条 (取扱いの準則) 3
第2条 (用語の定義) 3
第3条 (約款の変更) 3
第2章 提供サービスと利用約款 3
第4条 (サービス種別) 3
第5条 (サービスの廃止) 4
第6条 (サービス種別にないサービスの取扱い) 4
第7条 (最低利用期間) 4
第8条 (利用契約の有効期間) 4
第3章 利用契約 4
第9条 (利用申込) 4
第10条 (サービスの開始日) 4
第11条 (利用契約の成立) 5
第12条 (申込承諾不可能な場合の取扱い) 5
第4章 契約事項の変更等 5
第13条 (契約内容の変更) 5
第14条 (権利の譲渡・承継) 6
第15条 (サービス種別等の変更) 6
第16条 (法人契約者の地位の承継) 6
第17条 (契約者の氏名等の変更) 6
第5章 提供の停止等 6
第18条 (サービス利用の制限) 6
第19条 (提供サービスの停止) 7
第20条 (契約者の責に帰する提供サービスの停止) 7
第21条 (その他の責に帰する提供サービスの停止) 7
第22条 (提供サービスの制限・停止時の措置) 7
第6章 利用契約の解除・終了 8
第23条 (当所が行う利用契約の解除) 8
第24条 (契約者が行う利用契約の解除) 9
第25条 (利用契約の終了) 9
第26条 (利用契約の終了時の措置) 9
第7章 料金等 9
第27条 (料金等) 9
第28条 (契約者の支払い義務) 10
第29条 (料金等の請求時期および支払い方法) 10
第30条 (割増金) 11
第31条 (遅延損害金) 11
第32条 (消費税) 11
第33条 (利用契約解除に伴う料金等の精算方法) 11
第8章 データセンターサービスに係る事項 11
第34条 (契約者の義務) 11
第35条 (指定ハードウェアおよびソフトウェア) 11
第36条 (データセンターサービス利用回線の修理または復旧) 12
第37条 (責任の分界点) 12
第38条 (データセンターへの入館申請) 12
第39条 (データセンターの適正な利用) 12
第40条 (データセンターにおける機器類の設置および維持) 13
第41条 (サービス・レベル・アグリーメント) 13
第9章 雑則 13
第42条 (原始資料等の管理) 13
第43条 (事故等の報告) 13
第44条 (損害賠償の範囲) 13
第45条 (免責) 14
第46条 (機密保持) 14
第47条 (個人情報の取扱い) 15
第48条 (合意管轄裁判所) 15
第49条 (協 議) 15
別紙1 サービス・レベル・アグリーメント
第1章 x x
第1条 (取扱いの準則)
1. 大阪商工会議所(以下「当所」といいます)は当所が定める「データセンターサービス約款」(以下「本約款」といいます)によってデータセンターサービスを提供します。
2. データセンターサービス利用契約(以下「利用契約」といいます)の成立は、第3章(利用契約)に定めるところによります。
第2条 (用語の定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ下記の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
データセンターサービス | 当所のデータセンターにおいて、契約者の機器類を設置するファシリティ、および運用業務の代行作業を提供するサービス |
ファシリティ | ラックスペース、電源、空調等をはじめとするデータセンター内の設備 |
契約者 | 当所と利用契約が成立し、データセンターサービスを利用する者。利用契約が成立する前の契約者を特に「利用申込者」という |
通信事業者(キャリア) | 当所が利用する通信サービスを提供する企業 |
第3条 (約款の変更)
1. 当所は、契約者の承認を得ることなく本約款を変更することができるものとし、契約者および当所は変更後の約款に拘束されるものとします。
2. 当所は、当所が本約款を変更する場合、当該変更の影響を受けることになる契約者に対し、当所の定める方法により変更内容を通知します。
3. 当所は、本約款の変更通知が到達した後も契約者がデータセンターサービスの利用を継続した場合は、契約者が変更後の約款に同意したものとみなします。
第2章 提供サービスと利用約款
第4条 (サービス種別)
1. 当所が提供するデータセンターサービスの種別およびサービスレベルについては、別途定める「データセンターサービス利用規定」のとおりとし、当所は原則として法人を対象にサービスを提供します。
2. 当所は、前項に定めるサービス種別を次の拠点で行うものとします。商工会議所データセンター(オージス総研大阪第1センター) 所在地:大阪市西区
第5条 (サービスの廃止)
1. 当所は、第4条(サービス種別)に定める特定のサービス種別を廃止する場合は、当該廃止の影響を受ける契約者に対し、当所の定める方法により廃止内容を事前に通知します。但し、当所の責によらず当該サービスを廃止せざるを得ない場合であって、かつ通知を事前に行うことができない場合は、この限りではありません。
2. 当所は、前項但書の場合において、前項で廃止するサービスと同等のサービスが継続して契約者に提供されるよう、xxxxの原則に従い努力するものとします。
第6条 (サービス種別にないサービスの取扱い)
1. 契約者が第4条(サービス種別)に定めるサービス種別にないサービスを当所に委託する場合は、運用基準書、業務仕様書等、委託する内容を明記した文書(以下「仕様文書」といいます)を、契約者が当所に提出するものとします。当所は契約者から提出された仕様文書に基づき、業務受託の可否を判断します。
2.前項に基づき当所が業務受託を承諾した場合には、契約者と当所は協議のうえ別途契約を締結するものとします。
第7条 (最低利用期間)
データセンターサービスの最低利用期間は、第10条(サービスの開始日)第1項に定めるサービス開始日から1年間とします。但し、第15条(サービス種別等の変更)に基づきサービス種別等が変更された場合には、最低利用期間は、当該変更されたサービス種別等に係るサービスの開始日から起算して1年間とします。
第8条 (利用契約の有効期間)
利用契約の有効期間は、第10条(サービスの開始日)第1項に定めるサービス開始日から最低利用期間の満了日までとします。利用契約の有効期間は、最低利用期間の満了日の1ヵ月前までに契約者または当所から更新しない旨の書面による申し出がない限り、1ヵ月間更新され、以降も同様とします。
第3章 利用契約第9条 (利用申込)
利用申込者は、本約款の内容を承諾したうえで当所指定のデータセンター利用申込書に記名捺印するものとし、当所は、当該記名捺印済みのデータセンター利用申込書の提出をもって、データセンターサービスの利用申込を受け付けます。
第10条 (サービスの開始日)
1. サービス開始日は、当所および利用申込者双方が事前に合意し、当所が所定のサービス申込
確認書にあるサービス開始日の項目に記載した日付とします。
2. 当所がデータセンターサービスの利用申込を承諾した場合、利用申込者に対し、サービス開始日、申込内容を明記したサービス申込確認書を、FAXまたは電子メールもしくは郵便で通知します。
第11条 (利用契約の成立)
1. 第10条(サービスの開始日)第2項の通知が利用申込者に到達した時をもって、利用契約が成立します。但し、FAXまたは電子メールによる通知の場合は送信記録で通信が確認された時に、郵便の場合は投函後通常到達すべき時に、到達したものとみなします。
2. 前項の定めは、本約款の他の通知に関しても準用されます。
3. 当所は、利用申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用申込を承諾しないことがあります。
(1)利用申込者が、その利用申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかな場合
(2)利用申込書に虚偽の記載があった場合
(3)その他、前各号に準ずる場合で、当所が利用契約の締結を適当でないと判断した場合
第12条 (申込承諾不可能な場合の取扱い)
第11条(利用契約の成立)第3項に定める事由およびその他の事由により、当所がデータセンターサービスの利用申込を承諾できない場合は、当所は、利用申込者に対し、書面により利用申込書の受付日から、当所の10営業日以内にその旨を通知します。但し、申込承諾の判断にそれ以上の期間を要する場合は、事前に通知までの期間の延長を利用申込者へ通知するものとします。
第4章 契約事項の変更等第13条 (契約内容の変更)
本約款に関わる利用契約その他の契約の内容は、当所および契約者双方が記名捺印した書面によってのみ変更することができるものとします。但し、本約款の変更については、第3条(約款の変更)に、またサービス種別等の変更については、第15条(サービス種別等の変更)に定めるところによります。
第14条 (権利の譲渡・承継)
1. 契約者は、本約款によって生じる権利、義務を第三者に譲渡または承継させてはなりません。但し、事前に書面により当所の承諾を得た場合はこの限りではありません。
2. 本約款で明示的に契約者に許諾されている権利を除き、データセンターサービスに関するすべての権利は当所に留保されているものとします。
第15条 (サービス種別等の変更)
1. 契約者は、データセンターサービスのサービス種別等の申込内容につき変更を申請することができます。この場合、契約者は、当所の指定する申請方法により所定の事項を記載した書面を当所に提出するものとします。
2. 当所は、前項の申請があった場合は、第3章(利用契約)の規定に準じて取扱います。
第16条 (法人契約者の地位の承継)
1. 契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の包括的な承継が発生する場合は、合併等後存続する法人もしくは合併等により設立される法人は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から1ヶ月以内にその旨を当所に通知するものとします。
2. 第12条(申込承諾不可能な場合の取扱い)の規定は、前項の場合に準用します。
3. 第1項の場合において、地位を承継した者が2名以上ある場合は、そのうちの1名を当所に対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨を当所に通知するものとします。これを変更した場合も同様とします。
4. 当所は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち1名を代表者とみなします。
第17条 (契約者の氏名等の変更)
契約者は、その法人名、商号、代表者、住所、その他利用申込に際して届け出た契約者に関する情報に変更があった場合は、速やかに利用申込書を当所に再提出することにより、その旨を当所に通知するものとします。
第5章 提供の停止等
第18条 (サービス利用の制限)
1. 当所は、天災、事変およびその他の非常事態の発生により、ファシリティの一部または全部が滅失もしくは破損してデータセンターサービスの提供が困難になった場合には、データセンターサービスの提供を制限、または停止できるものとします。
2. 当所は、天災、事変およびその他の非常事態の発生により、通信回線が著しく輻輳し、通信のすべてまたは一部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うべく、データセンターサービスの提供を制限、または停止する措置を取ることがあります。
3. 当所は、契約者がデータセンターサービスを利用中に、当所の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をした場合には、利用を制限することがあります。
第19条 (提供サービスの停止)
当所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、データセンターサービスのすべてもしくは一部の提供を停止することがあります。
(1)当所の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)当所の電気通信設備にやむを得ない障害が発生した場合
第20条 (契約者の責に帰する提供サービスの停止)
当所は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、データセンターサービスのすべてもしくは一部の提供を停止することがあります。
(1)第7章(料金等)で規定された料金等、割増金または遅延損害金を、支払い期日が経過してもなお支払わない場合
(2)データセンターサービスの利用にあたり、以下のいずれかの禁止行為に該当すると当所が判断した場合
1) 他の利用者または第三者もしくは当所の著作権の侵害
2) 他の利用者または第三者もしくは当所への誹謗、中傷
3) 他の利用者または第三者もしくは当所に不利益を与える場合
4) 選挙運動またはこれに類する行為
5) 売名に関する行為
6) 公序良俗に反する行為
7) 法令に違反するもの、違反のおそれのある行為
(3)データセンターサービスの申込に当たって契約者が虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(4)前各号に掲げる事項のほか、本約款ならびに本約款に基づく利用契約およびその他の契約の規定に違反する行為もしくは当所の営業活動、当所の業務遂行、または当所の電気通信設備に影響を及ぼした場合、または及ぼすおそれのある行為をした場合
第21条 (その他の責に帰する提供サービスの停止)
当所は、通信事業者(キャリア)が電気通信サービスの提供を停止することによりデータセンターサービスの提供を行うことが困難になった場合は、データセンターサービスのすべてもしくは一部の提供を停止することがあります。
第22条 (提供サービスの制限・停止時の措置)
1. 当所は、第18条(サービス利用の制限)、第19条(提供サービスの停止)、第20条(契約者の責に帰する提供サービスの停止)、第21条(その他の責に帰する提供サービスの停止)の規定によりデータセンターサービスのすべてもしくは一部の提供を制限または停止しようとする場合は、あらかじめ契約者に対し、その理由、制限または停止期日および、制限または停止期間を、当所の定める方法で通知します。但し、当所が緊急にデータセンターサービスの提供を制限または停止する必要があると
判断した場合は、通知することなく当所はただちにデータセンターサービスの提供を制限または停止することができるものとします。またこの場合、当所は契約者に対し、データセンターサービス制限または停止後にその理由、制限または停止期日および制限または停止期間を、当所の定める方法で通知するものとします。
2. 契約者は、第18条(サービス利用の制限)、第19条(提供サービスの停止)、第20条(契約者の責に帰する提供サービスの停止)、第21条(その他の責に帰する提供サービスの停止)に定めるデータセンターサービス提供の制限または停止により、契約者に損害が生じた場合にも、当所に当該損害の賠償を一切求めることはできないものとします。
第6章 利用契約の解除・終了
第23条 (当所が行う利用契約の解除)
1. 当所は、契約者において第20条(契約者の責に帰する提供サービスの停止)各号に基づきデータセンターサービスの提供を停止したにもかかわらずその状況が解消されず、またはデータセンターサービスの提供を停止したとしても状況が改善される見込みがないと合理的に判断される場合は、何らの催告、または契約者に対する損害の賠償をすることなくただちに利用契約を解除することができるものとします。
2. 当所は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告、および契約者に対する損害の賠償をすることなくただちに利用契約を解除することができるものとします。
(1)本約款ならびに本約款に基づく利用契約その他の契約の規定のいずれかに違反し、当該違反を特定した当所からの通知書面の到達日から2週間以内に、当該違反を治癒できない場合
(2)差押、仮差押、仮処分もしくは競売を申立てられ、または滞納処分を受けた場合
(3)整理、民事再生、会社更生、破産、特別清算または特定調停等の法的整理手続の申立てまたは開始があった場合
(4)営業停止、営業取消等の処分を受けた場合
(5)自ら振り出しまたは引き受けた手形、小切手につき不渡りの処分を受ける等、支払い停止状態になった場合
3. 当所は、前各項の規定により利用契約を解除しようとする場合は、書面により契約者にその旨を通知するものとします。
4. 第1項、第2項に規定する場合以外において、当所が利用契約を解除しようとする場合は、利用契約の解除を希望する日より3ヵ月前までに書面で契約者に通知することにより、契約者に対し、何ら補償することなく利用契約を解除することができるものとします。但し、当所の責に帰する利用契約の解除の場合は、利用契約の解除にともなう契約者のサービス継続について、xxxxの原則に従い、現状復帰に向けた努力をするものとします。
5. 第3条(約款の変更)第2項の規定によりデータセンターサービスの特定のサービス種別が廃止された
場合は、当該廃止の日に当該サービス種別に係る契約が解除されたものとします。
第24条 (契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、利用契約を解除する場合は、当所に対し、解除の日の1ヵ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。利用契約を解除する場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が1ヵ月未満である場合は、解除の効力は、当該通知があった日から1ヵ月を経過する日に生じるものとします。
第25条 (利用契約の終了)
利用契約は、利用契約の有効期間満了または利用契約の解除をもって終了するものとします。
第26条 (利用契約の終了時の措置)
1. 契約者は、利用契約の有効期間満了または解除により利用契約が終了し、データセンターに契約者が所有する機器類を設置(以下、データセンターに設置された契約者が所有する機器類を「契約者設置機器類」といいます)してある場合は、当所の指定する期日までに、当該契約者設置機器類について責任を持って一切撤去し、原状に回復するものとします。なお、その撤去に係る費用は契約者が負担するものとします。
2. 契約者がデータセンターサービスの提供を受けるため当所所有の機器類(以下「当所設置機器類」といいます)を利用している場合は、当該当所設置機器類の撤去は当所が行なうものとし、その撤去に係る費用のすべてを契約者が負担するものとします。
3. 当所は、契約者が前各項の義務を履行しない場合は、契約者に対し、相当期間を定めて催告した後、契約者設置機器類の一切を撤去し任意に処分することができるものとします。なお、当該撤去および処分に係る費用のすべてを契約者が負担するものとし、契約者はこれに対し、本約款および利用契約の違反ならびに所有権侵害の主張を一切行わないものとします。
4. 第1項および第2項にかかわらず、当所の責に帰すべき事由により利用契約が解除・終了した場合は、契約者設置機器類の撤去に係る費用は当所が負担するものとします。
第7章 料金等 第27条 (料金等)
1. データセンターサービスの料金および関連料金(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。
(1)サービス料金
契約者が、データセンターサービスの対価として支払う料金で、初期料金と月額料金の細目からなります。
(2)オプション料金
当所が定めるサービス種別にないサービスを、契約者が当所へ委託する場合に、サービスの対価として支払う料金で、初期料金と月額料金の細目からなります。
2. サービス料金の額は、別途当所が契約者に提示する料金を明示した文書に定められるとおりとします。なお、当所は当該文書を任意に変更することができるものとし、契約者に対し、当所の定める方法によ り通知します。
3. サービス開始月の月額料金は、サービス開始日から起算し、その月の末日までの日数に、月額料金の30分の1を乗じて得た額とします。
4. 当所は、第2項の文書の変更通知が到達した後、契約者がデータセンターサービスの利用を継続した場合、契約者が当該文書に同意したものとみなします。
5. オプション料金の額は、別途、契約者と当所が協議のうえ定めるものとします。
第28条 (契約者の支払い義務)
1. 契約者は、当所に対し、第27条(料金等)に定める料金等を、第29条(料金等の請求時期および支払い方法)に定める方法で支払うものとします。
2. サービス料金およびオプション料金のうち、初期料金に相当する料金の支払い義務は、当所がデータセンターサービスの利用申込を承諾した時に発生します。なお、初期料金は、利用契約の解除時にも返却しません。
3. サービス料金およびオプション料金のうち、月額料金に相当する料金の支払い義務は、第10条(サービスの開始日)第1項に定めるサービス開始日に発生します。
第29条 (料金等の請求時期および支払い方法)
1. 契約者は、料金等を次の各項の定めに従い、支払うものとします。
2. サービス料金およびオプション料金のうち、初期料金に相当する料金の支払いは、次の各号のとおりとします。
(1)当所は、契約者に対して、サービス開始月の月末締め、翌月5営業日以内に初期料金の請求書を発行します。
(2)契約者は、請求書到着月の月末までに、当所の指定する銀行口座へ初期料金を振込むものとします。
3. サービス料金およびオプション料金のうち、月額料金に相当する料金の支払いは、次の各号のとおりとします。
(1)当所は、契約者に対して、毎月末締め、翌月 5営業日以内に契約者にサービス料金・オプション料金の請求書を発行します。
(2)契約者は、請求書到着月の月末までに、当所の指定する銀行口座へ月額料金を振込むものとします。
第30条 (割増金)
契約者は、契約者が料金等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として支払うものとします。
第31条 (遅延損害金)
契約者は、料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき未払額に対する年率14.
5%の割合に相当する額の遅延損害金を支払うものとします。
第32条 (消費税)
契約者が当所に対し料金等を支払う場合、支払いを要する額は、当該料金等の額に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とします。
第33条 (利用契約解除に伴う料金等の精算方法)
1. 最低利用期間を経過する前に利用契約が解除された場合において支払い義務が生ずる料金等は、サービス開始日から当該最低利用期間の末日までの期間の額とします。契約者はこの額を当所の請求に基づき支払うものとします。但し、第23条(当所が行う利用契約の解除)の第4項、第5項の規定により解除された場合を除きます。
2. 最低利用期間を経過した後に利用契約が解除された場合における料金等は、利用契約が解除された月の末日までの額とします。契約者はこの額を当所の請求に基づき支払うものとします。
3. 第23条(当所が行う利用契約の解除)の第4項、第5項の規定により利用契約が解除された場合の料金等は、最低利用期間の経過にかかわらず、利用契約が解除された月の利用日数に、月額料金の30分の1を乗じて得た額とします。契約者はこの額を当所の請求に基づき支払うものとします。
4. 前3項における料金等の支払い時期および支払い方法については、第29条(料金等の請求時期および支払い方法)の定めを準用するものとします。
第8章 データセンターサービスに係る事項
第34条 (契約者の義務)
契約者は、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
第35条 (指定ハードウェアおよびソフトウェア)
当所は、データセンターサービスの利用のために必要または適したハードウェアおよびソフトウェアを指定することがあります。契約者が他のハードウェアおよびソフトウェアを用いた場合は、当所が提供するデータセンターサービスを受けられないことがあります。
第36条 (データセンターサービス利用回線の修理または復旧)
当所は、データセンターサービスで利用している通信事業者(キャリア)の回線の障害が発生した場合、当該回線サービスの貸し主である通信事業者(キャリア)の修理基準に従って修理または復旧させるものとします。
第37条 (責任の分界点)
1. 契約者設置機器類と当所のデータセンター内バックボーンとの接続ケーブルは、当所が準備し、当該契約者設置機器類側の受け口を、契約者と当所の責任分界点とします。
2. 契約者は責任分界点より契約者設置機器類側の、当所は責任分界点より接続ケーブルおよびデータセンター内バックボーン側の、運用責任を持ちます。
3. 第4条(サービス種別)および第6条(サービス種別にないサービスの取扱い)に定めるサービスを実施する場合でも、契約者設置機器類および記憶媒体内に保管される情報の管理については契約者が一切の責任を持つものとし、内容を含め当所は一切関知しないものとします。また、当所は別段の定めがない限り、機器内に保管される情報の利用を行いません。
4. 契約者は、契約者設置機器類の設置、維持について常に一切の責任を負い、利用契約の有効期間中の租税公課、リスク(火事、盗難、洪水を含みますがこれらに限定されません)に備える保険契約の締結等、すべての費用を負うものとします。
5. 当所は、当所の故意または重大な過失により発生させた損害を除き、契約者設置機器類に対する損失または損害について何らの責任を負わないものとします。
6. 契約者が、契約者設置機器類の損失または損害を填補する保険契約を締結する際には、保険の引受人において、当所に対し、損害賠償請求権を代位行使することはできない旨規定されるものとします。
第38条 (データセンターへの入館申請)
契約者は、当所のデータセンター施設へ入館するにあたっては、別途定めた手順に従うものとします。
第39条 (データセンターの適正な利用)
1. 契約者は、データセンター施設へ入館を許可した者の作為または不作為の行為から生じた結果について全責任を負うものとします。当所は、本約款に違反した者、秩序を乱す者または当所が本約款に違反する可能性があると合理的に判断した者に対し、データセンター施設への入館を拒否することができるものとします。
2. 契約者は、契約者設置機器類を安全に保ち、端末設備収容ラックを良好な状態に維持することに協力するものとします。また、契約者設置機器類等の搬入の際に生じさせた廃物、梱包材料、運送配送用資材等を速やかにデータセンター施設より撤去するものとします。
3. 契約者は、その所有に属さない機器類、設備、備品、建築物その他の動産および不動産のすべてについて、これらを変更し、操作し、変形させ、調整し、または修理を行ってはならないものとします。契約
者は、ファシリティの表面にサイン、標識、表示等を行ってはならないものとします。
4. 契約者は、設置機器収容ラックを第三者に利用させてはなりません。契約者が設置機器収容ラックを第三者に利用させた場合は、本約款および利用契約の重大な違反となり、当所は、利用契約の即時解除を含めて法律上またはその他の救済措置を求める権利を有します。
第40条 (データセンターにおける機器類の設置および維持)
1. 当所は、最低2ヶ月前に行う書面による通知により、設置機器収容ラックの場所ならびに契約者設置機器類および当所設置機器類を他の場所に移動または移転させる権利を有します。当所の主導により行われた移動または移転は、当所が費用を負担するものとします。当該移動または移転に際しては、サービスの停止および中止が最小限になるように、合理的な範囲において最大限の対策を取るものとします。契約者が新たな場所への移動または移転を望まない場合には、契約者は新しい場所への移動または移転の通知を受けてから2ヶ月の間に、何ら賠償義務を負うことなく、利用契約を解除することができます。
2. 前項に定めるほか、当所のファシリティについて技術的な条件による変更を行わざるを得ない場合で、かつ契約者設置機器類(当所が設置した電気通信設備を除きます)の変更が必要となった場合は、契約者はこれに協力するものとします。
第41条 (サービス・レベル・アグリーメント)
当所は、データセンターサービスの品質を確保するために、別紙1に定める内容を保障します。
第9章 雑則
第42条 (原始資料等の管理)
当所は、契約者から提供された資料、情報等を善良なる管理者の注意義務をもって管理保管し、かつ、データセンターサービスの遂行以外の用途に使用しないこととします。
第43条 (事故等の報告)
当所および契約者は、データセンターサービスの遂行に支障を生じるおそれのある事故の発生を知った場合は、その事故の帰責の如何にかかわらず、遅滞なくその旨を、相手方に報告するものとします。
第44条 (損害賠償の範囲)
1. 契約者は、本約款に別段の定めのない限り、データセンターサービスの利用に際し、当所の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、その賠償を当所に請求することができるものとします。
2. 当所は、データセンターサービスを提供すべき場合において、当所の責に帰すべき事由および第19
条(提供サービスの停止)の規定により、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当所が知った時刻(以下「検知時刻」といいます)から起算して、連続して24時間以上契約者がデータセンターサービスを利用できなかった場合の当該停止期間のサービス料金は、契約者の請求に基づき、当所は、検知時刻から、データセンターサービスの利用が再び可能になったことを当所が確認した時刻までの時間数を24で除した数(但し、小数点以下の端数は切り捨てます)に該当月の該当サービスの月額料金の30分の1を乗じて得た額を、差引きます。
3. 契約者は、前各項に定める請求をなし得ることとなった日から3ヵ月以内に当該請求をしなかった場合は、その権利を失うものとします。
4. 当所の損害賠償責任は、債務不履行、不法行為、その他請求原因の如何にかかわらず月額料金の直近1ヵ月分を限度とします。但し、当所の責に起因する1ヵ月を超える提供サービスの停止に伴う損害賠償額については、契約者と当所が協議のうえ決定するものとします。
第45条 (免責)
当所は、契約者がデータセンターサービスの利用に関して損害を被った場合でも、第44条(損害賠償の範囲)の規定による場合以外には、何らの責任も一切負いません。
第46条 (機密保持)
1. 契約者は、データセンターサービスの利用に際して知り得た、当所の営業上、技術上、またはその他業務上の秘密情報を、当所からの事前の書面承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとします。但し、次の各号の一に該当する情報はこの限りではありません。
(1) 守秘義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 守秘義務を負うことなく第三者から入手した情報
(3) 独自に創作した情報
(4) 本約款ならびに本約款に基づく利用契約その他の契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2. 当所は、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの開示の要求があった場合を除き、データセンターサービスの提供に際して知り得た契約者の営業上、技術上、またはその他の業務上の秘密情報(通信の秘密を含みます。但し、第1項第1号乃至第4号に定める情報を除くものとします)を、契約者からの事前の書面承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとします。
3. 当所は、契約者から情報開示の請求があった場合であっても、データセンターサービスに係る通信のログは提供しません。このログに関わる権限ある官公署からの情報開示の請求には、当所が対応します。. 利用契約が終了した場合、その終了原因の如何を問わず、契約者および当所は、相手方の指示に従い遅滞なく第1項および第2項の秘密情報を相手方に返還、消去、または破棄するものとします。
5. 本条の規定は、利用契約終了後も2年間存続します。
第47条 (個人情報の取扱い)
1. 契約者および当所は、データセンターサービスの利用および提供に際して知り得た相手方の保有する個人情報(特定の個人を識別できる情報をいい、以下「本件個人情報」といいます。但し、第37条(責任の分界点)第3項で定めるものを除くものとします)を、個人情報の保護に関する法律その他関連の法令を遵守して取扱い、不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩および相手方の書面による承諾なく第三者への開示をしないものとします。
但し、以下の場合を除きます。
(1) 法令に基づき裁判所その他の国家機関から開示を要求された場合
(2) 第三者または当所の権利、財産、プライバシー、信用、生命、身体等を保護する必要がある場合
2.契約者および当所は、本件個人情報に関する不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩等を知った場合、速やかに相手方に通知するとともに、以降の対応について協議し被害の拡大防止に協力するものとします。
3. 契約者および当所は、利用契約が終了した場合、それぞれが定める期間内に本件個人情報を消去、廃棄、または返還するものとします。
4. 本条の規定は、利用契約終了後も存続します。
第48条 (合意管轄裁判所)
契約者と当所の間で訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第49条 (協 議)
本約款の解釈に関して疑義が生じた場合は、xxxxの原則に従い、契約者と当所が協議解決するものとします。
本約款は平成19年 1月 1日から実施します。
別紙1 サービス・レベル・アグリーメント
1. 当所は、データセンターの品質を確保するため下記に定める内容を目標とします。データセンター内共通設備(注1)の可用性の目標について、データセンター内の共通設備の月間稼働率(注2)が99.5%以上であること
2. 当所は契約者に対し、前項の保証の実施を検証するために、稼働率の報告および、障害発生時間を明確にした障害報告を、書面または電子メールで行います。
(注1) 共通設備
データセンター内のネットワークバックボーン(契約者所有のネットワークは除く)
(注2) 月間稼働率
対象機器類の稼働時間を1ヶ月間の総時間で除して求める百分率。
月間稼働率(%)=対象機器類の稼働時間÷1ヶ月間の総時間×100
対象機器類の稼働時間は、「1ヶ月の総時間から停止時間を減じたもの」とする。
1ヶ月間の総時間は、「720時間(30日)」とする。