サービス・レベル・アグリーメント のサンプル条項

サービス・レベル・アグリーメント. IBM は、「PoE」に記載するとおり、「クラウド・サービス」に関して、以下の可用性のサービス・レベル・アグリーメント(以下「SLA」といいます。) を提供します。「SLA」は保証ではありません。 「SLA」はお客様にのみ提供され、実稼働環境における使用に対してのみ適用されます。
サービス・レベル・アグリーメント. 1. クオリティア・サービスレベルアグリーメント(以下、「品質保証制度」といいます。)において使用する語句の定義は次のとおりとします。 (1) ダウンタイム ドメインでユーザーエラー率が5%を上回る状態のことです。ダウンタイムは、サーバー側のエラー率に基づいて計測します。 (2) ダウンタイム期間 ドメインでダウンタイムが10分以上続く状態のことです。10分未満の断続的なダウンタイムは、ダウンタイム時間として計測しません。
サービス・レベル・アグリーメント. 当社は、サービスの提供水準として、サービス仕様書記載のサービスレベルの基準を満たすよう、商業的に合理的な努力を払って本サービスを提供するものとします。
サービス・レベル・アグリーメント. 本「サービス提供のサービスレベルアグリーメント」(以下「本SLA」という。)は、Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.、別名Siemens Industry Software (以下「SISW」という。)が、サブスクリプションで提供される各サービス提供のプロダクションバージョンに関して約束するシステム可用性指標を規定します。本SLAに定義されていない用語の意味は、SISWとお客様の間で締結されるクラウドサービス契約(以下「契約」という。)に規定されます。 本SLAは、当該サービス提供に適用される補足条件にシステム可用性指標が明示的に規定されているサービス提供、またはサービスレベル指標の適用範囲外と契約に明示されているサービス提供には適用されません。
サービス・レベル・アグリーメント. 3.1 月間稼働率 シーメンスが一般に提供する有料のクラウドサービスの場合、シーメンスは以下の月間稼働率を約束します。 スタンダード 95% シルバー 99.50% ゴールド 99.95% 3.2 月間稼働率は以下の通り算出されます。 月間稼働率 (%) = 1 か月間のアップタイム/ 1 か月間の合計時間 月 暦月を意味します。 月間稼働率 アップタイムと合計時間に基づいて、クラウドサービスを使用できる時間の 1 か月間の平均をパーセンテージで表したものです。 (i) 定期メンテナンス期間内の予定されたメンテナンス; (ii) 24 時間前までにお客様に通知されたダウンタイム; (iii) シーメンスの合理的支配の及ばない要因; (iv) お客様または第三者の行動又は不作為; (v) シーメンスが提供していない機器、ソフトウェア、その他の技術、又は; (vi) 本契約に基づくクラウドサービスの中断又は終了 合計時間 1 か月間全ての時間 (分単位) から、SLA 適用除外項目に直接又は間接的に起因すると考えられる時間を除いた時間。 アップタイム クラウドサービスが本稼働で利用可能な状態 (ユーザーのログオン及びアクセス、ユーザーインターフェースの使用等) での 1 か月間の全ての時間 (分単位)。 3.3 定期メンテナンス期間 サポートセンターに別段の指定がない限り、クラウドサービスには、サービス提供地域ごとに毎週の定期メンテナンス期間が以下のように設定されてます。 EU 連合: 土曜日 午前 4 時 59 分 (CET)~土曜日 午後 4 時 59 分 (CET)米国: 土曜日 午後 11 時 59 分 (EST)~日曜日 午前 11 時 59 分 (EST)日本: 土曜日 午後 11 時 59 分 (JST)~日曜日 午前 11 時 59 分 (JST) シーメンスは、定期メンテナンス期間の時間を延長又は変更する権利を有します。シーメンスは、商業上合理的な努力を払い、かかる変更又は定期メンテナンスの 7 日前迄にお客様に通知するものとします。 3.4 救済 お客様は、シーメンスが月間稼働率を達成できなかった関連する各月の終了後 30 日以内に、シーメンスにサポートケースを提出する必要があります。指定された期間内に提出されなかった請求は、シーメンスによって拒否される場合があります。この場合、シーメンスは、その請求に関連する月間稼働率の不達成に関して、更なる義務を負いません。 シーメンスが、同一サービスに含まれるクラウドサービスの月間稼働率を 1 暦年に 3 回以上達成することができない場合、お客様は本保証に準拠していないサービスのオーダーを終了する権利を有するものとします。オーダーが終了された場合、シーメンスは、該当する提供物の前払い料金について、当該提供物の残りのサブスクリプション期間を日割りで計算して返金します。 本条に定める救済措置は、当該クラウドサービスの可用性に関して、お客様の唯一且つ排他的な救済措置となります。
サービス・レベル・アグリーメント. 当所は、データセンターサービスの品質を確保するために、別紙1に定める内容を保障します。
サービス・レベル・アグリーメント. サービス・レベル・アグリーメント」は Trial 版には適用されません。
サービス・レベル・アグリーメント. IBM は、以下の可用性のサービス・レベル・アグリーメント (以下「SLA」といいます。) をお客様に提供します。IBM は、下表のとおり、「クラウド・サービス」の累積的な可用性に基づき、適用しうる最大の補償を適用します。「可用性」は、契約月における分単位の総時間数から、契約月における「サービス・ダウン」の分単位の総時間数を差し引き、それを契約月における分単位の総時間数で除することにより算出され、結果はパーセントで表します。「サービス・ダウン」の定義、請求のプロセス、サービスの可用性の問題に関して IBM に連絡する方法については、IBM の「クラウド・サービス」のサポート・ハンドブック (xxxxx://xxx.xxx.xxx/software/support/saas_support_overview.html) に掲載されています。 可用性 クレジット (月額サブスクリプション料金のパーセント*) 99.9% 未満 2% 99.0% 未満 5% 95.0% 未満 10% *サブスクリプション料金は、請求対象月に関して約定した料金です。

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  • 宿泊客の契約解除権 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2. 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合 (第 3 条 2 項規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合で あって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げ るところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(予め到着時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • サービスレベル 契約月」における「クラウド・サービス」の可用性 「契約月」における可用性 補償 (申告の対象である「契約月」における 「月額サブスクリプション料金」* の割合) *「クラウド・サービス」が IBM ビジネス・パートナーから取得されたものである場合、月額サブスクリプション料金は、申告の対象である「契約月」に対して有効な「クラウド・サービス」のその時点での最新の表示価格に基づいて計算され、それを 50% 割引した額となります。IBM は、直接お客様に払い戻します。 「可用性」は、以下のとおり算出されます。契約月における分単位の総時間数から、契約月における 「ダウンタイム」の分単位の総時間数を差し引き、それを契約月における分単位の総時間数で除することにより算出され、結果はパーセントで表します。

  • 法令の遵守 お客様は、製品の使用が米国、日本およびその他の諸国の輸出入法に服することがあることに同意するものとします。お客様は全ての輸出入法および規則を順守することに同意するものとします。特に、製品を米国の輸出禁止諸国、または米国財務省の特別指定国民リストもしくは米国商務省の禁輸対象者リストに記載されている個人に輸出または再輸出することはできないことに同意します。お客様は製品を使用することで、かかる国に居住していない、またはかかるリストに掲載されていないことを表明し、保証します。また、ミサイル、核、化学または生物兵器の開発、設計、製造または生産など、米国法および日本法が禁止している目的に製品を使用しないことに同意します。

  • 保険契約の取消し 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • サービス料金 1. 本プランのサービス料⾦は、お客様が本プラン加⼊時に選択したプランにより決定されます。 2. サービス料⾦が変更される場合、当社は事前にお客様に告知します。

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。

  • 口座振替の依頼 (1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合(会)に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 (2) 当組合(会)は、本規定第10条第1項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 振替済 0 資金不足 1 貯金取引なし 2 貯金者都合による停止 3 口座振替依頼書なし 4 委託者の都合による振替停止 8 その他 9 なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。

  • サービス利用料金 1日あたり)>(契約書第 5 条参照) 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と居室と食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)