Contract
CloudCREW
システム設計支援・構築サービス利用約款
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
第1章 総則
CloudCREWシステム設計支援・構築サービス利用約款(以下、「本利用約款」という。)は、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社(以下、「当社」という。)が提供するC loudCREWシステム設計支援・構築サービス(以下、「本サービス」という。)の利用条件について定めることを目的とします。
1. 本サービスを申し込む場合には、申込書に必要事項を全て記入したうえ、当社に対して申込みを行うものとします。
2. 本サービスの申込みに際しては、本利用約款のすべての内容を確認してください。お客さまは、本利用約款が民法548条の2が定める定型約款に該当し、本サービス上において、本利用約款を利用契約(次条第1項において定義される。)の内容とする旨を同意したときに、本利用約款の個別の条項についても同意したものとみなされます。
1. 本サービスの利用契約(以下、「利用契約」という。)は、当社がお客さまの申込みに対して承諾の意思表示を行った時に成立するものとします。
2. 当社は、お客さまについて次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、本サービスの申込みに対して承諾を行わないことがあります。
(1) 本サービスの申込者が、本サービスを含む当社のサービス料金、費用、割増金若しくは遅延損害金の支払を怠り、又は怠るおそれがある場合
(2) 本サービスの申込者が、当社のサービスの信用を毀損するおそれがある場合
(3) 本サービスの申込者が、第31条(反社会的勢力との関係排除)第1項各号のいずれかに該当し、またはその可能性があると当社が判断した場合
(4) 申込書等に虚偽の記載があった場合
(5) 本サービスの提供が技術上困難と考えられる場合
(6) 前号までのほか、当社の業務遂行上支障があり、当社が利用契約を締結することが適当でないと判断した場合
お客さまは、本サービス利用の申込みにあたり、自らの責任と費用において、お客さまが本サービスの実施を受けるために必要なクラウド環境(以下、「利用環境」という。)を用意するものとします。当社は、お客さまが用意する利用環境に関して、一切責任を負わないものとします。
本サービスの内容は、注文書とこれに対する当社の承諾、その他当社及びお客さま間で合意のうえ定める文書(以下「注文書等」という。)に記載のとおりとし、注文書等に記載される「設計支援」又は「構築」の記載の有無やその業務内容に照らして次の各号のいずれかに分類され、又はその両方が含まれるものとします。
(1) お客さまのクラウドシステム(以下、「本システム」という。)の構成・要件の設計を支援するサービス(以下、「設計支援サービス」という。)
(2) お客さまが設計した本システムの構成・要件(以下、「本件要件」という。)に基づき本システムを構築するサービス(以下、「構築サービス」という。)
1. お客さま及び当社は、設計支援サービスについて、当社が専門的知識及び経験をもとに本システムの構成・要件の設計を支援する準委任契約であることを確認するものとします。
2. お客さま及び当社は、構築サービスについて、当社が本件要件に基づき本システムを構築する請負契約であることを確認するものとします。
1. 当社は、当社の責任において、本サービスの一部を第三者に再委託することができるものとします。
2. 当社は、再委託先に対して、本利用約款に基づく自己の義務と同内容の義務を負わせるものとし、再委託先の行為に関して、お客さまの責めに帰すべき事由がある場合を除き、自ら本サービスを実施した場合と同様の責任を負うものとします。
当社が、本サービスの実施の過程で又は本サービスの実施に関連して、当社以外の第三者の提供に係るサービス(フリーソフトウェア及びオープンソースソフトウェアを含み、以下、「第三者サービス」という。)の利用を提案した場合、お客さまは、自らの責任で、当該第三者サービスを検討・評価して、その採否を決定し、契約その他必要な権利関係の処理をするものとします。当社は、第三者サービスに関して、瑕疵その他不具合が存在しないこと及び今後生じないことを保証するものではなく、お客さまに対して、上記提案時に、第三者サービスに瑕疵その他不具合が存在すること又は今後生じるおそれがあることについて、故意により告げなかった場合を除き、一切責任を負わないものとします。
1. 本サービスの運営体制として、当社及びお客さまの各責任者は、次の業務を担当するものとします。
(1) 本サービスに関する、相手方への連絡、報告、指示、確認等
(2) 本サービスに関する、相手方との進捗状況確認、本サービスの内容確定、問題解決等の打合せ
2. 当社及びお客さまは、相手方の責任者が、本サービスの実施につき著しく適当でないと認め
た場合、相手方に対し、その理由を明示し、必要な措置を取るよう求めることができるものとします。
3. 本サービスに関する相互の連絡は、当社及びお客さまの各責任者を通じて行うものとします。当社及びお客さまは、責任者を通じない連絡に対しては、対応する義務を負わないものとします。
1. 設計支援サービスの利用契約期間並びに構築サービスの納期又は実施期限について、当社及びお客さまは、別途書面により合意するものとします。
2. 当社は、以下の各号に該当する事由が発生し、納期又は実施期限を変更する合理的必要性が生じたときは、合理的範囲内で納期又は実施期限を変更することができるものとし、お客さまはこれに応じるものとします。
(1) 第13条(協力)後段に該当する場合
(2) 第14条(本仕様の変更等)第2項に該当する場合
(3) その他当社の責に帰せざる事由がある場合
1. 当社は、本サービスにおいてその履行の過程で又は履行に関連して制作されるコンピュータ・プログラム、リソースファイル及びその他のデータ・ファイル並びにレポート、仕様書、仕様説明書及びその他のドキュメントで、お客さまへの納入が別途書面により合意されたもの(以下、「本成果物」という。)の納入を要するときは、本成果物につき、納期までに納入するものとします。本成果物の滅失、毀損等の危険負担は、納入前については当社が、納入後についてはお客さまが、それぞれこれを負担するものとします。
2. 当社は、本成果物の納入に際し、お客さまに対して、必要な協力を要請することができるものとします。お客さまは、当社から協力を要請された場合には、直ちにこれに応じるものとします。
第12条(検査)
1. お客さまは、本成果物の納入の報告を受けたときは、別途書面により合意した検査期間(書面による合意がない場合は、納入又は報告後2週間とします。)内に、本成果物が、第13条(協力)に定義する本仕様に係る仕様書その他書面による定め(以下、「本仕様書」という。)と一致するかについて、当社の定める方法により検査するものとし、その検査結果を、当社に書面にて通知するものとします。
2. 前項の検査により、本成果物に本仕様書との不一致(以下、「瑕疵」という。)が確認されなかった場合、お客さまは、当社に対し、前項の書面において、検査に合格した旨、通知を行うものとします。
3. 第1項の検査により、本成果物に瑕疵が確認された場合、お客さまは、当社に対し、第1項の書面において、具体的かつ合理的な理由を示して、検査に不合格となった旨、通知を行うものとします。
4. 前項の通知を受けて、当社は、自己の費用負担において、合理的期間内に、当該瑕疵を修正し、本成果物を再度納入するものとします。なお、再度納入された本成果物の検査は、本条の定めに従います。
5. 第2項及び第3項の通知が検査期間内に行われなかった場合、第3項の通知に具体的又は合理的な理由が示されていなかった場合、又は本成果物の利用が開始された場合、当該検査期間の経過をもって、本成果物は検査に合格したものとみなします。
6. 本成果物の検査合格をもって、本成果物の納入に係る本サービスは、善管注意義務に従って実施され、完了したものとします。
第13条(協力)
当社による本サービスの円滑な実施のためには、お客さまの有する知識・技術・情報等が重要であることに鑑み、お客さまは、本サービスの内容、稼働環境、規格、サービスレベル、その他本サービスが充足すべき条件として、別途書面(電子メールその他電磁的手段も含むものとし、以下同様とします。)により合意された仕様(以下、「本仕様」という。)の策定、本仕様の変更又は未確定事項の確定(以下、併せて「本仕様の変更等」という。)に関する情報の提供、照会に対する回答及び会議への参加、その他当社が都度要請する本サービスの円滑な遂行に必要な作業について、迅速かつ的確な対応を行うものとします。お客さまがかかる対応を遅延し又は実施しない場合若しくは不完全な実施であった場合、それにより当社に生じた損害の賠償も含めて、かかる遅延又は不実施若しくは不完全な実施について、当社に対して責任を負うものとします。
1. 当社及びお客さまは、本仕様の変更等を行う必要が生じたときは、本仕様の変更等について協議するものとします。
2. 前項に基づく協議の結果、本仕様の変更等を行う必要があると当社及びお客さまが判断した場合には、本仕様の変更等に関して合意することをもって、本仕様の変更等を行うことができます。
3. 前項の合意にあたって、お客さま及び当社は、代金、納期、実施期限等の契約条件の変更についても、取り決めるものとします。
4. 第1項に基づく協議が整わない間は、当社は、従前の本仕様に従って本サービスを実施し、又は、遅滞の責任を負うことなく、本サービスを中断することができるものとします。
5. 第1項に基づく協議が整わず、お客さまが本サービスの利用を中止しようとするときに、お客さまが取り得る措置は、第28条(中途解約)の定めに従うもののみとし、当社が本サービスの続行を中止しようとするときもまた、お客さまは同条の定めに従うものとします。
1. お客さまは、当社の求めに応じて、当社が本サービスを履行する上で必要なお客さまのシステム環境に関する情報、仕様その他の資料(以下、「本件資料」という。)を作成又は用意し、当社に対して提供しなければならないものとします。
2. 当社は善良な管理者の注意義務をもって本件資料を保管及び管理するものとし、本サービスを履行する目的以外の目的に使用してはならないものとします。
3. 当社は、本サービスを履行するために必要な範囲で、本件資料の全部又は一部を複製又は複写することができるものとします。
4. お客さまが本件資料の提供を遅滞し、又は内容に誤りがあることによって、当社が本サービスの履行を遅滞し、不完全な履行をし、又は履行不能となった場合において、お客さまに損害が生じたとしても、当社は当該損害に対する責任を負わないものとします。
当社は、本サービスを提供するうえで、当社が必要と認めた場合には、お客さまのネットワーク、サーバー、インスタンスその他の機器及びデータ領域にアクセスし、又はお客さまの社屋その他の構内において本サービスの提供に必要な業務を履行することができるものとし、お客さまはこれらのために当社に必要な情報を提供し、許可し又はその他必要な措置を取るものとします。
1. お客さまは、当社の承諾がない限り、本利用約款に基づくお客さまの地位、権利又は義務について、これを第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供することができないものとします。
2. お客さまがサーバー等の領域を第三者に利用させる場合において、当社は、当該第三者に対して、本サービスの提供その他の事項に関する一切の責任を負わないものとします。また、当該第三者は、当社に対して、本サービスの利用その他の事項に関する一切の権利を有しません。お客さまと当該第三者との間で生じた紛争については、お客さまが責任をもって解決するものとし、当社は、当該紛争について一切関与しないものとします。
1. 本サービスの申込みの際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出るものとします。
2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関するその他の事務を行うものとします。
3. 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。
4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款に基づくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款に基づくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行うものとします。
本サービスの実施過程で生じた特許権及び実用新案権(特許又は実用新案登録を受ける権利を含み、以下、総称して「特許xx」という。)の帰属については、次のとおりとします。
(1) お客さまが単独で行った発明及び考案から生じた特許xxは、お客さま単独に帰属するものとします。
(2) 当社が単独で行った発明及び考案から生じた特許xxは、当社単独に帰属するものとします。
(3) お客さま及び当社が共同で行った発明及び考案から生じた特許xxは、お客さま及び当社の協議によってその帰属を決定するものとします。
1. 本サービスの実施過程で生じたその他の知的財産権は、当社及び第三者が従前から保有していた知的財産権並びに汎用的な利用が可能なプログラム(以下、「既存知的財産xx」という。)を除き、第25条(支払)に定める本件代金をすべて当社に支払うことを条件に、お客さまに帰属するものとします。
2. 当社は、お客さまに対して、お客さまが既存知的財産xxを本成果物と一体のものとして利
用する限りにおいて、既存知的財産xxを利用することを許諾します。ただし、当該利用許諾は、当社が著作権又は利用許諾権を有している範囲に限定されるものとします。
3. 前項の利用許諾の対価は、本サービスの対価に含まれるものとします。
1. 本サービスが第三者の権利を侵害するものであるとして、第三者から何らかの訴え、異議、請求等の紛争が提起され場合、当社及びお客さまは、直ちにこれを相手方に通知するものとします。
2. お客さまは、前項の紛争の処理にあたり、当社に対し、実質的な参加の機会及び紛争を処理するために必要な権限を与え、並びに必要な協力を行うものとします。
3. 本条第1項の紛争によってお客さまに生じた損害について、当社は、本利用約款に定める範囲内で、これを賠償するものとします。ただし、当該紛争がお客さまの責めに帰すべき事由により生じた場合、当社は一切責任を負わないものとします。
4. 前項にかかわらず、お客さまが本条第1項又は第2項に違反した場合、当社は一切責任を負わないものとします。
第22条(保証)
当社は、次の各号につき、いかなる保証も行うものではありません。
(1) 本サービスの利用に起因して利用環境に不具合や障害が生じないこと。
(2) 本サービスが正確かつ完全であること。
(3) 本サービスが永続的に稼働すること。
(4) 本サービスがお客さまの特定の目的に適合し、有用であること。
(5) 本サービスがお客さまに適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合すること。
1. お客さまが、第12条(検査)に定める検査合格の日から3か月以内に本成果物に瑕疵(以下、「本件瑕疵」という。)を発見した場合には、お客さま及び当社はその原因について協議及び調査を行い、本件瑕疵が当社の故意又は重過失によるときは、当社は本件瑕疵を無償で修正するものとします。
2. 前項の場合において、本件瑕疵が、当社の故意又は重過失に起因する場合、当社は本件瑕疵によってお客さまに生じた損害を第24条(紛争処理及び損害賠償)第3項に定める範囲で賠償するものとします。
1. お客さまが、利用契約に関連して第三者からクレームを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、お客さまは、直ちにその内容を当社に通知すると共に、お客さまの費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告するものとします。
2. 当社は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は重過失によりお客さまに損害を与えた場合についてのみこれを賠償するものとします。
3. 当社がお客さまに対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合等)、賠償すべき損害の範囲は、お客さまに現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含みません。)ものとし、賠償すべき損害の額は、利用契約の解除の有無を問わず、賠償請求の直接の原因となった個別の本サービスに関して、当該損害発生時までにお客さまが当社に現実に支払った代金相当額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、契約不適合責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用される
ものとします。
4. 前二項にかかわらず、当社は、以下の損害については、請求原因の如何を問わず、これを賠償する責任を負わないものとします。
(1) 本サービスの内容に関する欠陥、一部削除及び変更並びにそれらが原因で発生したお客さま及び第三者の損害
(2) 本サービスへのコンピュータウイルスの侵入に起因してお客さまに生じた損害
(3) 本サービスの提供にあたり用いられている当社の設備などへの第三者による不正アクセスやアタック又は通信経路上における傍受で、善良なる管理者の注意をもってしても防ぐことができないものに起因してお客さまに生じた損害
(4) 本サービスの提供にあたり用いられている当社の設備のうち、当社が制作したものではないソフトウェア及びデータベースに起因してお客さまに生じた損害
(5) 本サービスの提供にあたり用いられている当社の設備のうち、当社が製造したものではないハードウェアに起因してお客さまに生じた損害
第6章 料金
第25条(支払)
1. お客さまは、当社に対し、本サービスの対価として、別途書面により合意された代金(以下、
「本件代金」という。)を、当社所定の支払方法に従って、当社所定の支払期日までに支払うものとします。なお、銀行振込手数料その他支払に要する費用は、お客さまの負担とします。
2. 備品・ハードウェアの購入、第三者サービスのライセンス料・利用料、その他実費は、本件代金とは別に、お客さまが支払うものとします。なお、その支払条件は、本件代金に準ずるものとします。
3. お客さまの事情により、利用契約期間中にお客さまが本サービスの提供を受けられなくなった場合又は受ける必要がなくなった場合でも、お客さまは、本件代金の支払義務を免れることができないものとします。
お客さまが、本件代金その他利用契約に定める支払義務の履行を遅延した場合、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
1. 当社は、設計支援サービスの対価としての本件代金を毎月末日で締め、翌月第3営業日までにお客さまに対して請求書を発行します。
2. 当社は、お客さまに対して、第12条(検査)に定める検査合格日の属する月の翌月第3営業日までに、構築サービスの対価としての本件代金にかかる請求書を発行します。
3. お客さまは前項までの請求書を受領した月の末日までに、本件代金に消費税相当額を加算した金額を当社が別途指定する口座に振り込む方法によって支払うものとする。
4. 本件要件の確定が遅延し又は本件要件が変更されたことにより、本サービスの履行が遅れ、これによって当社に追加の費用又は損害が発生した場合には、当社はお客さまに対して当該追加の費用及び損害を請求することができるものとします。
お客さまは、利用契約をいつでも中途解約することができます。ただし、その場合お客さまは、本サービスの進捗の度合いに関わらず、利用契約期間内の本件代金(全額)相当額を、違約金として、中途解約日までに一括して支払うものとします(代金を既に全額支払っている場合は、その返還を求めることができないものとし、既に一部支払っている場合は、その返還を求めないのと共に、残額相当額を支払うものとします。)。ただし、本条の中途解約によって当社が支出する費用その他当社に生じた損害(人的資源、物的資源確保に要した費用を含み、これに限られません。)が、上記違約金の額を超過する場合、お客さまは当社に対し、別途その超過額を、中途解約日までに支払うものとします。
1. 当社は、お客さまが以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、直ちに利用契約を解除することができます。
(1) 本利用約款のいずれかの条項に違反し、当社指定期間内に違反状態が是正されない場合
(2) 第3条(利用契約の成立)第2項各号に該当することが判明した場合
(3) 支払停止若しくは支払い不能となり、又は、破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始もしくはこれらに類する手続きの開始の申立てがあった場合
(4) 自ら振出し、もしくは引受けた手形または小切手につき、不渡りの処分を受けた場合
(5) 差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てがあった場合
(6) 租税公課を滞納し、その保全差押を受けた場合
(7) 解散または営業停止状態となった場合
(8) 第3号乃至前号の他、お客さまの信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合
(9) 監督官庁より事業停止命令を受け、または事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
(10) 株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し従前の会社との同一性が失われた場合
(11) 当社に対する重大な背信行為があった場合
(12) その他、当社がお客さまによる本サービスの利用を適当でないと判断した場合
2. お客さまは、前項各号のいずれかに該当し、又は、該当すると当社が判断した場合は、当社に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当社に対する全ての債務の履行をしなければなりません。
3. 第1項に基づき利用契約が解除された場合でも、お客さまは、支払済みの本サービスの代金を返還されず、また、利用契約の残期間分の本サービスの代金の支払義務を免れないものとします。
4. 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりお客さまに生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
1. 「機密情報」とは、お客さま又は当社が相手方から提供を受けた情報のうち、開示する際に
機密である旨を開示して開示した情報をいうものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は機密情報に該当しないものとします。なお、機密情報を開示する当事者を「開示者」、受領した他方当事者を「受領者」とします。
(1) 相手方からその内容を知らされた時にすでに公に知られていた情報
(2) 相手方から知らされた情報とは関係なく独自に開発又は発見した情報
(3) 相手方からその内容を知らされた時にすでに知っていた情報
(4) 相手方からその内容を知らされた後、公に知られるに至った情報。ただし、被開示者の過失により公に知られるに至った場合を除きます。
(5) 相手方からその内容を知らされた後、機密保持の義務を負うことなく第三者から知らされた情報
(6) 相手方が、相手方自らの情報について機密保持の義務を負わせることなく第三者に知らせた情報
(7) 法令又は証券取引所の定める規則により開示を義務づけられた情報。
2. 受領者は、以下の各号に基づいて機密情報を利用契約が有効に存続する期間及び当該期間終了後3年間、機密として保持するものとします。
(1) 機密情報を自己の機密情報と同等の注意をもって管理し、第三者に対して開示、公表、漏えいしてはならないものとします。
(2) 受領者は、本サービスの利用又は本サービスを履行する目的以外の目的で、機密情報を使用してはならないものとします。
(3) 受領者は、機密情報を本サービスの履行に関係する役員及び従業員以外の者に開示してはならないものとします。
(4) 受領者は、本サービスの利用又は本サービスを履行する目的に必要な範囲を超えて、機密情報を複製しないものとします。
3. 当社は、前項の定めにかかわらず、自己の責任において、第7条(再委託)に定める再委託先に機密情報を開示することが出来るものとします。
1. 本条において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 暴力団及びその関係団体又はその構成員
(2) 暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体又は個人
(3) その他、前各号の該当者に準ずる者
2. お客さま及び当社は、次の各号に定める内容について、表明し、保証するものとします。
(1) 自らが反社会的勢力に該当せず、かつ将来に渡っても該当しないこと。
(2) 自らが反社会的勢力と不適当な関係を有さず、かつ将来に渡っても不適当な関係を有しないこと。
3. お客さま及び当社は、相手方が前項に違反した場合、相手方に対して、催告なくして、利用契約の全部又は一部を解除することができます。
4. お客さま又は当社が第2項に違反した場合、お客さま又は当社は、相手方に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに相手方に対する全ての債務の履行をしなければなりません。
5. 第3項に基づき当社から利用契約が解除された場合でも、お客さまは、支払済みの本サービスの代金を返還されず、また、利用契約の残期間分の本サービスの代金の支払義務を免れないものとします。
6. お客さま及び当社は、本条に定める解除を行った場合であっても、相手方に対する損害賠償請求権を失わないものとします。なお、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠
償を請求することはできないものとします。
第32条(連絡)
1. 当社からお客さまへの連絡は、書面の送付、電子メールの送信、本サービス上での表示又は当社サイトへの掲載等、当社が適当と判断する手段によって行います。当該連絡が、電子メールの送信、本サービス上での表示又は当社サイトへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に配信された時点でお客さまに到達したものとします。
2. お客さまから当社への連絡は、当社所定の宛先への書面の郵送又は当社所定のアドレス宛のメール送信にて行うものとし、当該書面又はメールが当社に受領又は受信された時点で、連絡が到達したものとみなします。当社は、上記宛先又は方法以外の問い合わせについては、対応できないものとします。
1. お客さまは、当社の事前の書面による承諾なく、利用契約上の地位又は利用契約に基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。
2. 当社が、本サービスに係る事業を第三者に譲渡(通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。)した場合には、当該事業譲渡に伴い、利用契約上の地位又は利用契約に基づく権利義務並びに登録事項、個人情報、その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客さまは、かかる譲渡に予め同意するものとします。
1. 本利用約款の準拠法は、日本国の法令とします。
2. 本利用約款に関する訴えについては、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
1. 当社は、お客さまに対して現に提供している本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。本サービスの全部又は一部を廃止する場合、社は廃止前に相当な期間をもって当社が適当と認める方法によりお客さまにお知らせします。
2. 本サービスの廃止により損害が生じた場合であっても、当社は、お客さま又は第三者に対し削除したデータ等の復旧、損害の賠償その他一切の責任を負いません。
1. 当社は以下の場合に、当社の裁量により、本利用約款を変更することができます。
(1) 本利用約款の変更が、お客さまの一般の利益に適合する場合。
(2) 本利用約款の変更が、利用契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合。
2. 当社は前項による本利用約款の変更にあたり、変更後の本利用約款の効力発生日の前に相当な期間をもって、本利用約款を変更する旨及び変更後の本利用約款の内容とその効力発生日を当社が適当と認める方法によりお客さまにお知らせします。
3. 当社がお客さまに変更後の本利用約款の内容を通知し、変更後の本利用約款の効力発生日以降にお客さまが本サービスを利用した場合、お客さまは本利用約款の変更に同意したものとみなします。
附則(2019年4月16日実施)
本利用約款は、2019年4月16日から実施します。
附則(2023年3月1日最終改定)
本利用約款は、2023年3月1日に改定し、即日実施します。