特許権等. 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、乙において、甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応する。ただし、上記使用が甲の指示による場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
特許権等. 構成企業は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、構成企業において、市が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が市の指示による場合で、かつ、構成企業が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため市に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
特許権等. 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用したことに起因する責任は、提案を行った入札参加者が負うこととする。
特許権等. 受注者は、受注者が本施設を稼動させ、有効利用土(本施設)を製造するために必要な特許権等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得する。当該特許権等の詳細は、別紙2に記載のとおり とする。ただし、発注者が当該技術等の使用を指定し、かつ受注者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
特許権等. 当社が甲に対し、コンテンツ等制作サービスを提供する過程で生じた発明その他の知的財産またはノウハウ等(以下あわせて「発明等」という。)に関する特許権その他の産業財産権またはノウハウ等に関する権利(ただし、著作権は除く。以下「特許権等」といいます。)は、当社に帰属する。
特許権等. 1. 受注者は、特許権等を使用する場合、設計図書に特許権等の対象である旨明示が無く、その使用に関した費用負担を契約書第 9 条に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条件の交渉を行う前に、監督職員と協議しなければならない。
2. 受注者は、業務の遂行により発明または考案したときは、書面により監督職員に報告するとともにこれを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議するものとする。
3. 発注者が、引き渡しを受けた契約の目的物が著作権法(平成 26 年法律第 35 号第 2 条第 1 項第 1号)に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者はこれを自由に加除または編集して利用することができる。
1.1. 20 調査・試験に対する協力
1. 受注者は、発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示により、これに協力しなければならない。この場合、発注者は、具体的な内容等を事前に受注者に通知するものとする。
2. 受注者は、当該工事が建設工事等契約事務取扱実施規程第 12 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合の措置として「低入札価格調査制度」の調査対象工事となった場合は、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 受注者は、監督職員の求めに応じて、施工体制台帳を提出しなければならない。また、書類の提出に際して、その内容についてヒアリングを求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。
(2) 1.2.5 に基づく施工計画書の提出に際して、その内容についてヒアリングを求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。
3. 受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、以下の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
(1) 調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
(2) 調査票等を提出した事業所を発注者が、事前に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。
(3) 正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。
(4) 対象工事の一部について下請契約を締結する場合には当該下請負工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
4. 受注者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
5. 発注者は、当該工事が発注者の実施する施工合理化調査等の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
6. 受注者は、工事現場において独自の調査・試験等を行う場合、具体的な内容を事前に監督職員に説明し、承諾を得なければならない。 また、受注者は、調査・試験等の成果を発表する場合、事前に発注者に説明し、承諾を得なけれ ばならない。
特許権等. 受託研究により生じた特許を受ける権利は、研究者が取得するものとし、当該権利または当該権利に基づく特許権及び専用実施権は、埼玉県が承継するものとする。
特許権等. 甲は、この委託事業に係る技術に関する成果に係る次の各号に掲げる権利等(以下「特許権等」という。)をその権利者である乙から承継するものとする。
特許権等. してそれと同等以上と認められる場合
(2) 降雨に起因する場合 次のいずれかに該当する場合とする。 ①24時間雨量(任意の連続24時間における雨量をいう。)が、80 mm 以上 ②1時間雨量(任意の60分における雨量をいう。)が20mm以上
特許権等. 1 請負人は、業務の遂行により発明又は考案したときは書面により監督員に報告するとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。又、出願及び権利の帰属等については発注者と協議するものとする。
2 発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作権法(第2条第1項第1号)に規定 される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。 なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物について、発注者はこれを自由に加除又は編集して利用することができる。