特許権等 のサンプル条項

特許権等. ‌ 第89条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、乙において、甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応する。ただし、上記使用が甲の指示による場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
特許権等. 1.受注者は、特許権等を使用する場合、設計図書に特許権等の対象である旨明示が無く、その使用に関した費用負担を契約書第 9 条に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条件の交渉を行う前に、監督職員と協議しなければならない。
特許権等. 技術提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として提案を行った応募者が負う。
特許権等. 第24条 甲は、この委託事業に係る技術に関する成果に係る次の各号に掲げる権利等(以下「特許権等」という。)をその権利者である乙から承継するものとする。
特許権等. 1. 本製品に関し、日本国内において効力を有する特許権(実用新案権、意匠権、特許及び実用新案出願公告に基づく権利を含む。以下同じ。)または著作権を侵害するものとして、第三者から請求がなされた場合には、お客様は書面ですみやかに請求の事実及び内容を当社に通知するものとする。当社は、その責任においてかかる請求を解決する。
特許権等. 1 受注者は、工事の施工に際し、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用する場合は、その使用に関する一切の責任を負う。ただし、発注者がその施工方法を指定した場合において、設計図書等にその特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは発注者が受注者に対しその使用に関して要した費用を負担する。
特許権等. してそれと同等以上と認められる場合
特許権等. 第14条 製造販売後臨床試験の業務を担当する甲の職員が、その製造販売後臨床試験に随伴して生じた特許権、実用新案権及び意匠権(以下「特許権等」という。)を受ける権利は、甲乙協議のうえ決定することとする。
特許権等. 乙は契約物件に関し、第三者の特許権その他の権利が使用されているときは、その使用に関する一切の責任を負う。
特許権等. 1 請負人は、業務の遂行により発明又は考案したときは書面により監督員に報告するとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。又、出願及び権利の帰属等については発注者と協議するものとする。