契約者が税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」の依頼にもとづき、収納するサービス。(当行所定の収納機関に対する払込に限ります) (2)利用申込
第1条 ほうわ法人向けインターネットバンキング
(1)ほうわ法人向けインターネットバンキングの内容
ほうわ法人向けインターネットバンキング(以下「本サービス」といいます)とは、当行に対して所定の申込手続を完了した方(以下「契約者」といいます)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「端末」といいます)により、インターネットを通じて、当行に以下の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスです。
①照会サービス、振替・振込サービス
契約者が「残高照会」「入出金明細照会」「振替・振込」等の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービス。
②データ伝送サービス
契約者から「総合振込」「給与振込」「賞与振込」「口座振替」「代金回収サービス」等の各種データを受け付け、当行がその処理を行うサービス。
③収納サービス(税金・各種料金の払込み)
契約者が税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」の依頼にもとづき、収納するサービス。(当行所定の収納機関に対する払込に限ります) (2)利用申込
①本サービスの利用者は、次のAからCに該当する方とします。 A.法人、法人格のない団体、個人事業主。
B.当行本支店に普通預金口座、または当座預金口座をお持ちの方。 C.当行所定の基準を満たす方。
②本サービスの利用者(以下「契約者」という)は、この規定の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
③当行は、契約者からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、仮パスワードを発行する等してこれを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
④契約者は、あらかじめ申込書により届出た取引を利用できるものとします。
⑤当行は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、本サービスの利用申込者は、この不承諾につき、異議を述べないものとします。 A.利用申込時に、虚偽の事項を届出たことが判明したとき。
B.その他、当行が利用を不適当と判断したとき。
⑥利用申込の承認後であっても、契約者が前記⑤のいずれかに該当することが判明した場合、当行はその承認を取り消す場合があります。ただし、承認が取り消された場合でも、契約者は本サービスにより既に発生した義務について、本規定に従って履行する責任を免れないものとします。また、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任をも負わないものとします。
⑦当行が利用申込書に使用された印影を届出の印影と相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱を行った場合は、それらの利用申込書につき偽造・変造・盗用・不正使用、またはその他事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(3)使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当行所定のものに限ります。本サービスに使用する端末は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し、維持するものとします。
(4)ご利用口座
本サービスを利用できる口座は、契約者が利用申込書により当行あて届出た当行所定の預金種類の契約者ご本人名義の口座とします。なお、ご利用口座は「代表口座」と
「関連口座」があります。また、本サービスの申込みの際にはご利用口座の中から 1 つの普通預金口座、または当座預金口座を「代表口座」として届出ていただきます。
①「代表口座」は契約者が本サービスを利用するうえで代表となる預金口座で、本サービスの基本手数料の引落し口座となります。
②「関連口座」は本サービスを利用する預金口座で、19 口座まで届出できます。 (5)利用時間
本サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。ただし、利用時間は取引内容により異なります。なお、当行は、この利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(6)基本手数料
①本サービスの利用にあたっては、別にお知らせした当行所定の本サービス基本手数料およびこれに伴う法定の消費税をいただきます。この場合、当行は本サービス基本手数料を預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけることなく、契約者が利用申込書にて当行あて届出た代表口座から、当行所定の日に自動的に引き落とします。
②当行は基本手数料およびその支払方法を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。また、基本手数料以外の本サービスにかかる諸手数料についても、改定または新設する場合があります。
(7)領収書の不発行
当行は、契約者に対し本サービスの基本手数料および本サービスにかかる諸手数料の領収書を発行しません。
第2条 本人確認
本サービスのご利用についての契約者ご本人の確認は、次の方法によるものとします。 (1)パスワード等の登録
契約者は、当行に対して、本人確認のための「ログイン ID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」(以下「パスワード等」といいます)を契約者の端末から、当行所定の方法により登録するものとします。
契約者が本サービスを利用する場合は、文字の種類および文字数について当行所定の範囲内で指定してください。
本サービスを利用する際の認証方式は「ログイン ID 方式」「電子証明書方式」「ワンタイムパスワード方式」の 3 種類があり、いずれかの認証方式でご利用いただきます。なお、契約者は認証方式を当行所定の申込書により届出るものとします。
①ログイン ID 方式
「ログイン ID」および「ログインパスワード」により契約者本人であることを確認する方式。
②電子証明書方式
「電子証明書」および「ログインパスワード」により契約者本人であることを確認する方式。
A.当行が発行する電子証明書を所定の方法により、契約者の端末にインストールする(以下「電子証明書の取得」といいます)ものとします。なお、「電子証明書方式」の場合、「ログイン ID」は電子証明書のインストールのためにのみ使用されます。
B.電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行って下さい。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
C.本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
D.電子証明書をインストールした端末を譲渡、廃棄する場合、契約者は事前に書面で届出るとともに、当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。端末の譲渡、廃棄により新しい端末を使用する場合は、再度、電子証明書の取得を行ってください。
③ワンタイムパスワード(ソフトウェアトークン)方式
情報提供サービス対応スマートフォン等にインストールされたパスワード生成ソフト(以下「トークン」といいます)により、生成され、表示された可変パスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を、ログイン ID およびログインパスワードに加えて用いることにより、契約者本人であることを確認する方式。
A.トークンの発行
契約者は、ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、ほうわ法人向けインターネットバンキングサービスワンタイムパスワード利用・解除申込書をお取引店(もしくは最寄の支店)の窓口に提出し、当行にてワンタイムパスワード利用登録が完了した後、インターネットバンキングからトークン発行の手続きを行います。当行はトークン発行の依頼を受付けた場合、契約者がトークン発行依頼時に指定したスマートフォン等のメールアドレスへ電子メールを送信します。当該電子メールには、トークンの動作に必要な基本ソフト(以下「携帯アプリ」といいます)を取得するための URL、サービス ID、ユーザ ID が記載されていますので、契約者は当該 URL よりスマートフォン等にアプリをダウンロードし、当該携帯アプリにサービス ID、ユーザ ID および契約者がトークン発行依頼時に指定した利用開始パスワードを正確に入力して、トークンを取得します。
B.ワンタイムパスワードの利用開始
契約者は、インターネットバンキングよりワンタイムパスワード利用開始手続きを行ってください。ワンタイムパスワード利用開始手続きでは、契約者はトークンに表示されているワンタイムパスワードを当行所定の方法により正確に入力するものとします。当行が受信し、認識したワンタイムパスワードが、当行が保有しているワンタイムパスワードと一致した場合には、当行は契約者からのワンタイムパスワード利用開始の依頼とみなし、ワンタイムパスワードの提供を開始します。
C.ワンタイムパスワードによる本人確認手続き
ワンタイムパスワードの利用開始後は、当行はインターネットバンキングのログイン時について、確認用パスワードに加え、ワンタイムパスワードによる本人確
認の手続きを行いますので、ワンタイムパスワード等を当行所定の方法により入力してください。当行が受信し、認識したワンタイムパスワード等が、当行が保有するワンタイムパスワード等と一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。
D.ワンタイムパスワードの利用解除
トークンをインストールしたスマートフォン等の変更やワンタイムパスワードの利用の中止を希望する場合等は、ほうわ法人向けインターネットバンキングサービスワンタイムパスワード利用・解除申込書をお取引店(もしくは最寄の支店)の窓口に提出し、当行にてワンタイムパスワード利用解除手続きが完了した後は、契約者の本人確認手続きに、ワンタイムパスワードの入力が不要となります。なお、ワンタイムパスワードの利用解除の手続きを完了した後に、再度ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、前記AおよびBの手続きを行ってください。
E.トークンの有効期限
トークンの有効期限は、トークンに表示されます。有効期限が近づいた場合は、その旨をトークンに通知しますので、有効期限の延長を行ってください。 F.ワンタイムパスワードおよびトークンの管理
ワンタイムパスワードおよびトークンをインストールしたスマートフォン等は、契約者ご自身で厳重に管理し、他人に知られたり、紛失・盗難等に遭わないように十分注意してください。トークンをインストールしたスマートフォン等を紛失した場合、トークンに偽造、変造等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合は、直ちに電話等により当行に連絡するとともに、契約者から当行に対し当行所定の方法により届出を行ってください。当行はこの連絡を受付けたときは、直ちにインターネットバンキングの取り扱いを停止します。なお、当行への連絡前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
G.ワンタイムパスワードサービスの利用停止
当行が保有するワンタイムパスワードと異なる内容で当行所定の回数以上連続してワンタイムパスワードが入力された場合は、当行はインターネットバンキングサービスの利用を停止します。再度インターネットバンキングサービスの利用を希望する場合は、ほうわ法人向けインターネットバンキングサービスワンタイムパスワード利用・解除申込書により利用停止解除の届出を行ってください。
H.免責事項
前記Cの本人確認手続きを経たのち取引を行ったうえは、当行は依頼者を契約者とみなし、不正使用その他事故があっても、このために生じた損害については当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
トークンの不具合等により、取り扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
I.利用手数料
ワンタイムパスワードの利用手数料は無料です。 (2)本人確認方法
契約者が本サービスを利用する場合は、パスワード等を端末により当行に送信するものとします。当行が受信したxxxxx等が、契約者が当行にあらかじめ届出た内容と一致した場合に、当行は送信者を契約者ご本人とみなします。当行が本規定にしたがって本人確認をして取引を実施した場合、パスワード等について不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼を契約者の意思にもとづく有効なものとして取扱い、そのために生じた損害については責任を負いません。なお、本人確認の方法については、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。
(3)パスワード等の管理
①パスワード等は契約者が自らの責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。なお、契約者の従業員がパスワード等を使用する場合も、契約者が自らの責任において厳重に管理するものとします。また、当行職員はパスワード等をお尋ねすることはありません。
②契約者が本サービスの利用を開始した後は、契約者は自らの責任において当行所定の方法によりパスワード等を随時変更することができます。パスワード等については、セキュリティ確保の観点から、定期的に変更するようにしてください。
③契約者のパスワード等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(パスワード等を記載した文書を紛失した場合、端末の盗難、遺失の場合等を含みます)、契約者は速やかに当行所定の時間内に届出てください。なお、当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
④契約者がパスワード等のうち、いずれかを失念した場合は、当行所定の時間内に届出てください。そのうえで、代表口座のある当行本支店において、当行所定の方法によりパスワードを変更または所定の届出をしてください。
⑤契約者が当行あて届出たパスワード等と異なる入力が連続して行われ、当行の所定の任意に定める回数に達した場合、本サービスの利用を当行が任意に定める期間、一時的に停止(以下「ロックアウト」といいます)します。この場合には、既に当行に依頼済みで当行が処理していない振替・振込の依頼は有効に存続するものとします。ロックアウトが当行の任意に定める回数を超えると、契約者のご利用はできなくなりますので、前記④によりお取扱い願います。
第3条 取引の依頼・確定・確認
(1)取引の依頼
本サービスによる取引の依頼は、第 2 条に従った本人確認方法により、契約者が取引に必要な事項を当行の指定する方法で当行に正確に伝達して行うものとします。 (2)取引依頼の確定
当行は契約者から前項の伝達を受付後、その内容を契約者が依頼のために用いた端末に表示するので、契約者はその内容が正しい場合には当行の指定する方法により確認した旨を伝達するものとし、当行がこれを確認したことにより当該取引の依頼が確定したものとします。当行が契約者からの依頼内容を端末に表示しない取引については、前項の伝達を当行が受付けた時点で当該取引の依頼が確定したものとします。
(3)取引内容の確認
①資金引落しを行う取引を利用した場合、契約者は依頼内容および処理結果について、資金移動送信完了画面、払込完了画面、取引履歴照会画面、収納サービス取引履歴照会画面、入出金明細照会画面、預金通帳への記帳、当座勘定照合xxにより契約者の責任においてその取引内容を照合してください。万一、取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を契約店に連絡してください。なお、当行は本サービスによる振込内容を記載した「振込受取書」、および税金・各種料金の払込みにかかる「領収証書」の発行はしませんので、予めご了承ください。
②依頼内容等について、契約者と当行との間に疑義が生じたときは、当行が相当期間保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
第4条 「マスターユーザ」、「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」
(1)契約者は、「マスターユーザ」として、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて、利用権限を有するものとします。
(2)契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「管理者ユーザまたは一般ユーザ」という。)を、当行所定の手続により登録できるものとします。
(3)契約者は、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容の変更について、当行所定の方法で、直ちに登録するものとします。なお、手続の種類によっては、変更手続の完了までに時間を要することがあり、この場合は当行は、当行内の変更手続が完了するまでの間、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第5条 リスクの承諾
(1)当行は、本規定、ご利用マニュアル、パンフレット、ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当行がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
(2)契約者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容および当行のリスク対策を理解したうえで、利用申込みを行うものとします。
第6条 契約者情報等の取扱い
(1)当行は、次の契約者情報および契約者取引情報(以下あわせて「契約者登録情報」といいます)を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には契約者情報等の利用を行いません。
①契約者が本サービスへの利用申込時に届出た情報および契約者より登録された一般ユーザに関する情報(以下「契約者情報」といいます)。
②契約者および契約者より登録された一般ユーザの本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用に伴う種々の情報(以下「契約者取引情報」といいます)。 (2)契約者は、契約者登録情報につき、当行が本サービスの提供目的のほか、次の目的のために、業務上必要な範囲内で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
①新商品、新サービスの企画・開発
②ダイレクトメール、電子メール等の発送・発信
③契約者の管理
④その他本サービスの内容を向上させるために必要な行為
(3)当行は、法令にもとづき開示が求められる場合を除き、あらかじめ契約者の同意を得ないで契約者登録情報を第三者に開示しないものとします。 (4)当行は、当行が定める所定の期間を経過したときは、契約者登録情報を破棄することができるものとします。
第7条 届出事項の変更等
(1)住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更がある場合には、契約者は当行所定の書面により取引店あて直ちに届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
第8条 通知手段
契約者は、当行からの通知、ご案内の手段として当行ホームページへの掲載、電子メールが利用されることに同意するものとします。契約者は届出の電子メールアドレスについて変更があった場合、契約者自らが端末により変更登録するものとします。
変更の届出がなかったために当行からの通知等が到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとして取扱います。
第9条 免責事項
(1)当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびにインターネット等の不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
(2)契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有保管するパソコン等の端末を利用し、通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行はこの規定によりパソコン等の端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(3)公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報、パスワード等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(4)本サービスの提供にあたり、当行が第 2 条に規定する本人確認手続を行ったうえで、送信者を契約者ご本人と認め取扱いを行った場合は、ソフトウェア、端末、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(5)当行が当初発行したログインパスワードを、郵送上の事故等当行の責によらない事由により、第三者(当行職員を除きます)が知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(6)コンピュータウィルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(7)本サービスの利用に関して、その他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害について当行は責任を負いません。
第 10 条 解約
(1)本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。
(2)契約者による解約の場合は、当行に所定の書面を提出し、当行所定の手続をとるものとします。
(3)当行の都合により、本サービスの契約を解約する場合は、届出住所に解約の通知を行います。当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信したにもかかわらず、その通知が延着しまたは到達しなかった(受領拒否の場合も含みます)場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)代表口座が解約された場合は、本サービスの契約は解約されたものとします。
(5)関連口座が解約された場合は、その口座にかかる限度において本サービスの契約は解約されたものとします。
(6)契約者が次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく本契約を解約できるものとします。
①支払停止または破産、民事再生、会社更生の各手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき。
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③相続の開始があったとき。
④住所変更の届出を怠るなどの契約者の責に帰すべき事由により、当行で契約者の所在が不明となったとき。
⑤郵便不着等で契約者にログインパスワードが記載された書面を届けることができなかったとき。
⑥契約者が本サービスの基本手数料を 3 ヶ月以上支払わなかったとき。
⑦契約者が本サービスの基本手数料の支払をしばしば遅延し、それが当事者間の信頼関係を損なうと当行が認めたとき。
⑧1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
⑨解散、その他営業活動を休止したとき。
⑩当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
⑪本規定に違反する等、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
第 11 条 反社会的勢力との取引拒絶
(1)契約者が、次の①または②のいずれかに該当しない場合に本サービスを利用することができ、次の①または②の一つにでも該当する場合は、当行は本サービスの契約をお断りするものとします。また、契約後に契約者が次の①または②の一つにでも該当した場合(虚偽の申告を含む)には、契約者に通知することなく本サービスを停止し、本契約を取消しもしくは解除することができるものとします。
なお、通知により取消しもしくは解除する場合、契約者への通知の到着のいかんにかかわらず、当行がそれらの通知を契約者の予め届け出た住所へ発信した時に本利用契約は取消しもしくは解除されたものとします。
この取消しもしくは解除は、当行のお客さまに対する損害賠償(訴訟費用や合理的範囲の弁護士費用を含みます)の請求を妨げないものとします。
①契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次の各号AからEまでのいずれか一つにでも該当することが判明した場合。
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
②契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号AからEまでのいずれか一つにでも該当する行為をした場合。 A.暴力的な要求行為。
B.法的な責任を超えた不当な要求行為。
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為。 E.その他前各号に準ずる行為。
第 12 条 海外からの利用
海外からのご利用は、その国の法律・通信事情・電話機の使用等に相違があるため、取扱いできません。
第 13 条 サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
第 14 条 サービスの廃止
本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。また、サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第 15 条 サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により知らせるものとします。
第 16 条 規定の準用
この規定に定めのない事項については、当座勘定規定(当座勘定貸越約定を含みます)、ならびに当行の各種預金規定等により取扱います。なお、これらの規定と本規定の間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第 17 条 規定の変更
(1)この規定の各条項は、社会情勢や経済的・技術的環境の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、定型約款の変更に関する規定(民法第548条の
4)に基づき(付随的な事柄や手続に係わる事項等は除きます。)変更できるものとします。
(2)前項の場合、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示・備置、インターネットその他相当な方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から実施するものとします。
第 18 条 譲渡・質入れ等の禁止
本サービスにもとづく契約者の権利は、譲渡、質入れ、第三者への貸与等はできません。
第 19 条 準拠法・管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要性が生じた場合には、大分地方裁判所もしくは大分簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 20 条 契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 21 条 照会サービス
(1)照会サービスの内容
照会サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が当行あて利用申込書により届出たサービス利用口座について、当行所定の方法、範囲にしたがい口座情報(残高および入出金明細)を提供するサービスをいいます。
(2)照会サービスの依頼
照会サービスにあたっては、照会の種別、サービス利用口座の指定等所定事項を当行所定の時間内に正確に送信することで、依頼するものとします。 (3)口座情報の返信
当行が契約者から照会サービスの依頼を受信し、第 2 条に規定する本人確認手続の結果、契約者ご本人からの依頼と認めた場合には、当行は受信した照会依頼にもとづく口座情報を契約者が依頼に用いた端末に返信します。
(4)返信内容の取消、訂正
契約者からの依頼にもとづいて当行が既に送信した口座情報について、受入証券類の不渡、訂正依頼その他相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく、変更または取消をすることがあります。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
第 22 条 振替・振込サービス
(1)振替・振込サービスの内容
振替・振込サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出たサービス利用口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の本支店または「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)あてに、振替または振込を行うサービスをいいます。
(2)振替・振込サービスの定義
①振替とは、契約者が利用申込書によりサービス利用口座として当行あて届出た口座を入金指定口座とし、その入金指定口座あて行う資金移動取引をいいます。
②振込とは、契約者がサービス利用口座以外の預金口座を入金指定口座とし、その入金指定口座あて行う資金移動をいいます。 (3)振替・振込サービスの方式
①事前登録方式
契約者が利用申込書により当行あて届出た、登録番号を付したサービス利用口座または振込先口座を入金指定口座とし、その入金指定口座あてに登録番号を利用して振替・振込を行う方式をいいます。
②都度指定方式
契約者が本サービスの画面上で入金指定口座を入力または選択し、その入金指定口座あてに振替・振込を行う方式をいいます。
契約者は、都度指定方式による振替・振込は事前に当行に届出ていない振込先にも資金移動ができる便利さがある反面、利用者による操作だけで任意の口座に資金移動が行われる危険性を十分理解したうえで、利用するものとします。
③入金指定口座は、当行の本支店または「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店の預金口座に限ります。 (4)振替・振込サービスの依頼
契約者は端末を利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信してください。
なお、振替・振込の依頼方法は、振替・振込の依頼を行う当日(以下「依頼日」といいます)を振替・振込手続を行う日(以下「指定日」といいます)とする当日扱いと、依頼日の翌営業日以降を指定日とする指定日扱いがあります。
なお、当日扱いおよび指定日扱いの振替・振込の依頼は、当行所定の時間内に限り依頼することができます。 (5)振替・振込サービスの依頼の確認
①当行が契約者から振替・振込の依頼を受信し、第 2 条に規定する本人確認手続の結果、契約者ご本人からの依頼と認めた場合には、当行は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末に返信します。
②契約者は前記①にもとづき返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合には、確認用パスワードを入力のうえ所定の手続にしたがって当行に送信してください。依頼内容の確認の結果、依頼内容を変更する場合は、所定の操作にしたがって当該依頼を中断し、変更後の内容で再度最初から依頼してください。
③前記②の確認用パスワードは、当行所定の時間内に当行に到達するように送信してください。確認用パスワードが当行所定の時間内に到達しなかった場合は、当該依頼は取り消されたものとみなします。
(6)振替・振込サービスの確定
①前項の確認用パスワードが当行所定の時間内に当行に到達し、かつ当行が受信した確認用パスワードと契約者があらかじめ当行あて届出た確認用パスワードが一致した場合には、当行は契約者ご本人からの振替・振込サービスの依頼が確定したものと認め、指定日に振替・振込の手続を行います。
②前記①の手続により当日扱いの振替・振込の依頼が確定した後については、その依頼の変更および取消はできません。依頼内容の変更および取消の必要が生じた場合は、振込資金引落口座であるサービス利用口座のある当行本支店に所定の依頼書を提出し、組戻手続を依頼してください。組戻手続には、別にお知らせした当行所定の組戻手数料およびこれに伴う法定の消費税をいただきます。
③前記①において依頼内容が確定した時点で、サービス利用口座の残高不足等の理由により、振替・振込資金または振込手数料のいずれかが引き落とせない場合には、当行は振替・振込処理を行わず、処理不能となった理由を契約者が依頼を行った端末に送信します。
(7)振替・振込資金の引き落とし
①前項①に定めるとおり、ご依頼内容が確定した時点で、当行は契約者が支払うべき振替・振込資金を、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出を受けることなしに、サービス利用口座から自動的に引き落としを行います。当行は、契約者に対し受付内容の通知を行いますので、当行への回答後も交信を切らずに確認してください。当行が通知した受付内容に不明な点がある場合、または、その通知が受信できなかった場合は当行まで速やかにご照会ください。
②前記①の引き落としについては、本条第 4 項に規定する当日扱い、指定日扱いを問わず、前項①に規定する振替・振込サービスの依頼が確定した時点で行いますので、振替・振込サービスの依頼を行う前に必要な金額をサービス利用口座に入金しておいてください。
③振替・振込サービスの依頼を行った場合において、入金指定口座への入金ができないときには、理由の如何にかかわらず、依頼時に契約者が指定したサービス利用口座へ振込資金を返金します。ただし、この場合振込手数料はお返ししません。
④振替・振込サービスによるお取引後は、契約者は速やかに端末により「振替・振込の内容照会」操作を行うか、該当する預金通帳への記入、または当座勘定照合表により取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合は、直ちにその旨を取引店に連絡してください。なお、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じたときは、当行が保存する電磁的な記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
(8)振込手数料
①振替・振込サービスの利用にあたっては、別にお知らせした当行所定の振込手数料およびこれに伴う法定の消費税をいただきます。
②振込手数料は、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出を受けることなく、サービス利用口座から振替・振込を行う都度、依頼日に自動的に引き落とします。
(9)1 日あたりの上限金額の設定
振替・振込サービスにおけるサービス利用口座 1 口座からの依頼日 1 日あたり振替・振込を行うことができる上限金額(以下「振替・振込限度額」といいます)は、あらかじめ契約者が当行に届出た金額の範囲内とします。
(10)振替・振込サービスの取扱いができない場合
次の各号に該当する場合は、振替・振込サービスの取扱いはできません。
①振替金額または振込金額等の取引金額が、サービス利用口座より払い戻すことのできる金額を超えるとき。
②サービス利用口座あるいは入金指定口座が解約済のとき。
③契約者からサービス利用口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行ったとき。
④差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
⑤当行の責によらない事由により、取引ができなかったとき。
第 23 条 データ伝送サービス
データ伝送サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、「総合振込」「給与振込」「賞与振込」「口座振替」「代金回収サービス」等の各種データを受け付け、当行がその処理を行うサービスをいいます。
(1)総合振込
①総合振込の内容
A.当行は契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により届出た代表口座または関連口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の本支店または「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込指定口座」といいます)あてに振込手続を行います。
B.振込の受付にあたっては、別にお知らせした当行所定の振込手数料およびこれに伴う法定の消費税をいただきます。 C.振込指定口座は、当行所定の科目の預金口座とします。
D.当行は振込金の受取人に対して入金通知を行いません。
E.受取人に対して振込金の支払ができる時限は、振込金が振込指定口座へ入金されたときとします。
F.契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
G.1 日あたりの振込限度額は当行所定の限度額とします。また、当行は契約者に事前に通知することなくこの限度額を変更することがあります。なお、1 日あたりの振込限度額の対象は、同一日に受付した取引とし、振込手数料は含みません。限度額を超えた取引依頼については、当行は受付する義務を負いません。
②振込手続等
A.契約者は端末を利用して当行所定の時限内に所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を正確に送信してください。
B.振込指定日は、契約者の端末から指定して振込を依頼してください。この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いができるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
C.該当口座なしまたはその他の事由により振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の代表口座または関連口座へ入金することにより返却します。ただし、この場合、振込手数料はお返ししません。
③振込資金および振込手数料の引き落とし
A.振込資金は、振込指定日の前営業日までに契約口座に入金してください。当行は、振込資金を当行所定の時限に自動引落しします。
なお、次のいずれかに該当する場合は、振込を中止させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
a.振込資金が契約口座から払戻すことができる金額(当座貸越等のご融資により払戻しできる金額を含む)を超え、当行の所定時限までに引落しができなかったとき
b.契約口座からの払戻しが、データ伝送によるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が契約口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
c.契約者から契約口座について支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続をとったとき d.差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき
B.振込資金は預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出を受けることなく、振込指定日に契約者の契約口座から自動的に引き落とします。なお、残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
C.振込手数料は、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出を受けることなく、振込指定日に契約者の契約口座から自動的に引き落とします。
④依頼内容の取消、組戻
契約者が依頼、承認した取引については、変更および取消はできません。依頼内容の変更および取消の必要が生じた場合は、振込資金引落口座である契約口座のある当行本支店に所定の依頼書を提出し、組戻手続を依頼してください。
組戻手続には、別にお知らせした当行所定の組戻手数料およびこれに伴う法定の消費税をいただきます。 (2)給与振込・賞与振込
①給与振込・賞与振込の内容
A.当行は契約者の役員、従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬、給与、賞与(以下「給与」といいます)の支給にあたり、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した給与振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た代表口座または関連口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の本支店または「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店の受給者名義の普通預金または当座預金あてに振込手続を行います。
B.振込の受付にあたっては、別にお知らせした当行所定の振込手数料およびこれに伴う法定の消費税をいただきます。 C.契約者は、当行に振込を依頼するにあたって、受給者の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。
D.当行は受給者に対して入金通知を行いません。
E.受給者に対する振込金の支払開始時刻は、振込指定日の午前 10 時とします。
F.契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
G.1 日あたりの振込限度額は当行所定の限度額とします。また、当行は契約者に事前に通知することなくこの限度額を変更することがあります。なお、1 日あたりの振込限度額の対象は、同一日に受付した取引とし、振込手数料は含みません。限度額を超えた取引依頼については、当行は受付する義務を負いません。
②振込手続等
A.契約者は端末を利用して当行所定の時限内に所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を正確に送信してください。
B.振込指定日は、契約者の端末から指定して振込を依頼して下さい。この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いができるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
C.該当口座なしまたはその他の事由により振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の代表口座または関連口座へ入金することにより返却します。ただし、この場合、振込手数料はお返ししません。
③振込資金および振込手数料の引き落とし
A.振込資金は、振込指定日の当行所定の時限までに契約口座に入金するものとします。当行は、振込資金を当行所定の時限に引落しします。なお、次のいずれかに該当する場合は、給与振込としてのお取扱いができないことや、振込を中止させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
a.振込資金が契約口座から払戻すことができる金額(当座貸越等のご融資により払戻しできる金額を含む)を超え、当行の所定時限までに引落しができなかったとき
b.契約口座からの払戻しが、データ伝送によるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が契約口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
c.契約者から契約口座について支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続をとったとき d.差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき
B.振込資金は預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出を受けることなく、振込指定日に契約者の契約口座から自動的に引き落とします。なお、残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
C.振込手数料は、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出を受けることなく、振込指定日に契約者の契約口座から自動的に引き落とします。
④依頼内容の取消、組戻
契約者が依頼、承認した取引については、変更および取消はできません。依頼内容の変更および取消の必要が生じた場合は、振込資金引落口座である契約口座のある当行本支店に所定の依頼書を提出し、組戻手続を依頼してください。
組戻手続には、別にお知らせした当行所定の組戻手数料およびこれに伴う法定の消費税をいただきます。 (3)口座振替
①口座振替の内容
A.当行は契約者記載の口座取引店を取りまとめ店として、契約者の売上金、会費等(以下「代金」という)の代金回収について、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した預金口座振替事務を受託します。
B.預金口座振替の引落口座として指定できる取扱店は、当行の本支店とします。
C.当行は、口座振替請求データ 1 件につき、別にお知らせした当行所定の口座振替手数料およびこれに伴う法定の消費税をいただきます。 D.当行は、契約者から依頼を受けたデータにもとづき、振替処理を行います。
②預金口座振替依頼書の受理
A.契約者は、預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書(以下「依頼書」という)の提出を求め、記載事項を確認のうえ、当行の取りまとめ店に送付するものとします。
B.当行は、依頼書の記載事項を確認のうえ、印鑑相違その他の不備事項がある場合は、依頼書にその旨を付記して取りまとめ店を通じて契約者に返却します。
③口座振替日
契約者は口座振替指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。
なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。契約者は口座振替日を変更するときは、預金者に対してxxxxをはかるものとし、当行は預金者に特別な通知等は行いません。
④依頼方法
契約者は端末を利用して当行所定の時限内に所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を正確に送信してください。
⑤口座振替手続
A.当行は、依頼を受けたデータにもとづき、口座振替日に口座振替処理を行います。
B.当行は、預金者の預金口座から引き落とした際の通帳摘要欄に、契約者が申込書で指定した内容を表示します。
C.預金者の預金口座から引落しが複数ある場合で、その引落総額が預金口座より引き落とすことができる金額を超える場合、そのいずれかを引き落とすかは当行の任意とします。
D.当行が預金口座振替依頼書を受理していない口座振替データは振替不能とします。
⑥口座振替結果
当行は、当行所定の時限に預金口座振替結果を準備します。契約者は、当行所定の時限以降に預金口座振替結果明細をサービス画面にて確認してください。
⑦口座振替資金の入金
当行は、当行所定の時限以降に預金口座より引き落とした振替資金から口座振替手数料および口座振替手数料額に係る法定の消費税相当額を差引いて契約口座へ入金します。
⑧預金者への通知
当行は預金者に対し、預金口座振替に関する振替済の通知、入金の督促、領収書の発行等は行いません。 (4)代金回収サービス
①代金回収サービスの内容
A.当行は、別途契約者と締結する「預金口座振替による代金回収事務委託契約書」に記載の口座取引店を取りまとめ店として、契約者の売上金、会費等(以下「代金」という)の代金回収について、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した預金口座振替事務を受託します。
B.預金口座振替の引落口座として指定できる金融機関は、当行が口座振替契約を締結した金融機関(ゆうちょ銀行を含む)の本支店とします。
C.代金回収サービスにおける預金口座振替の引落口座として指定された金融機関が当行の口座である場合の取扱いは、前項の「口座振替」の規定に則ったものとします。
D.当行は、口座振替請求データ 1 件につき、別にお知らせした当行所定の口座振替手数料およびこれに伴う法定の消費税をいただきます。 E.当行は、契約者から依頼を受けたデータにもとづき、振替処理を行います。
②預金口座振替依頼書の受理
A.契約者は、預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書(以下「依頼書」という)の提出を求め、記載事項を確認のうえ、当行の取りまとめ店に送付するものとします。
B.依頼書の指定口座が当行の場合は、依頼書の記載事項を確認のうえ、印鑑相違その他の不備事項がある場合は、依頼書にその旨を付記して取りまとめ店を通じて契約者に返却します。また、依頼書の指定口座が他金融機関の場合は、依頼書の記載事項を確認のうえ、当該金融機関へ提出するものとします。なお、当該依頼書が提出先の当該金融機関から、印鑑相違その他の不備事項などにより受理されず返却された場合は、当該依頼書を取りまとめ店を通じて契約者に返却します。
③口座振替日
契約者は別途契約を締結した「預金口座振替による代金回収事務委託契約書」に記載の口座振替指定日を指定することができます。
④依頼方法
契約者は端末を利用して当行所定の時限内に所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を正確に送信してください。
⑤口座振替手続
A.依頼を受けたデータにもとづき、当該金融機関にて口座振替日に口座振替処理を行います。
B.当行は、預金者の預金口座から引き落とした際の通帳摘要欄に、当行が指定した内容を表示します。
C.預金者の預金口座から引落しが複数ある場合で、その引落総額が預金口座より引き落とすことができる金額を超える場合、そのいずれかを引き落とすかは当該金融機関の任意とします。
D.当該金融機関が預金口座振替依頼書を受理していない口座振替データは振替不能となります。
⑥口座振替結果
当行は、当行所定の時限に預金口座振替結果を準備します。契約者は、当行所定の時限以降に預金口座振替結果明細をサービス画面にて確認してください。
⑦口座振替資金の入金
当行は、当行所定の時限以降に預金口座より引き落とした振替資金から口座振替手数料および口座振替手数料額に係る法定の消費税相当額を差引き契約口座へ入金するか、振替資金を指定口座へ入金後、指定口座から口座振替手数料および口座振替手数料額に係る法定の消費税相当額を引き落とすこととします。
なお、口座振替手数料および口座振替手数料額に係る法定の消費税相当額の引落しに際しては、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出を受けることなく自動的に引き落とします。
⑧預金者への通知
当行は預金者に対し、預金口座振替に関する振替済の通知、入金の督促、領収書の発行等は行いません。
第 24 条 収納サービス
(1)収納サービスの内容
①収納サービス(税金・各種料金の払込「Pay-easy」)とは、契約者からの端末機による依頼に基づき、当行があらかじめ契約者の届出た取引口座(以下「支払口座」といいます)より資金を払出のうえ、契約者が指定する当行所定の収納機関に対する税金・各種料金の払込を行うサービスをいうものとします。
②払込の受付にあたっては、別にお知らせした当行所定の払込手数料およびこれに伴う法定の消費税をいただきます。
③利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、本サービスの取扱日・取扱時間であっても、収納機関の取扱時間の変動により、ご利用いただけない場合があります。また、取扱時間内であっても払込手続が当行所定の処理時間内で完了しない場合には、お取扱できない場合があります。
④当行は、お客さまに対し料金払込みサービスにかかる領収書を発行いたしません。 (2)取引限度額
①この取扱による取引限度額は当行所定の金額の範囲とし、取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を行う義務を負いません。
②当行は、この取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。 (3)取引の手続等
①当行は第 3 条 2 項により取引の依頼内容が確定した後、取引依頼日に各種預金規定、当座勘定規定または当座貸越約定書等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに払込資金および手数料を契約者の指定する支払口座から引落xxうえ、収納機関あて払込手続を行います。
②以下のAからDに該当する場合、当行はその依頼がなかったものとして取扱います。
A.払込金額と払込手数料金額との合計額が、支払口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。 B.支払口座が解約済みのとき。
C.支払口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を完了しているとき。 D.差押等やむを得ない事情のため。当行が払込取引を取扱うことが不適当と認めたとき。
(4)依頼内容の変更・取消
第 3 条 2 項により依頼内容確定後、依頼内容の変更・取消はできないものとします。 (5)誤ったお客さま番号・納付番号・確認番号等を連続入力した場合
当行所定回数以上連続して誤った場合、当行は本サービスの取扱いを当行所定の期間中止することができるものとします。当行所定の期間経過前に利用を再開する場合には、契約者が当行所定の書面により当行に届出てください。
(6)収納等に関する照会
収納機関に請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
以 上 2020 年 4 月 1 日現在
ほうわ法人向けインターネットバンキングサービス預金被害補償特約
この特約は、ほうわ法人向けインターネットバンキングサービス(以下、「法人 IB」といいます。)の契約者を対象に、法人 IB の利用中に契約者以外の第三者による不正アクセスを受け、預金等の不正な払戻し被害が発生した場合の、お客さまに対する補償について定めるものです。
1.契約者以外の第三者が不正な手段(電子情報の記録されたパソコン及び記録媒体等の強取を含みます。)を用いて電子情報(ログイン ID やパスワード等)を入手し、当該電子情報を利用して、契約者の口座から資金を移動する取引(以下、「不正取引」といいます。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は、当行に対して当行所定の補償限度額(年間1千万円)の範囲内で、第2項に定める補償請求を申し出ることができます。
(1)不正な取引の被害に遭った旨の連絡を契約者から当行が受理した日(以下、「受理日」といいます。)の 30 日前以降、受理日の翌日以降初めて到来する営業日の午後 12 時までの間に、不正な取引が行われたこと
(2)契約者の電子情報の管理について、責に帰すべき事由がなかったことを契約者が当行に対して当行所定の方法により証明したこと (3)当行により資金移動取引の事実が確認されたこと
(4)当行及び警察等の被害調査への協力を行うこと (5)警察に被害の届出や事情説明を行うこと
2.前1項の申し出がなされた場合、不正な取引が契約者の故意、重大な過失、あるいは法令違反による場合を除き、不正な取引にかかる損害(取引金額及び手数料)の額に相当する金額(以下、「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当行は、補償対象額から相応の減額をした金額を補償するものとします。
(1)当行が推奨する OS(パソコン基本ソフト)、ブラウザ(インターネット閲覧ソフト)以外の環境下で、インターネットバンキングサービスを利用されている場合 (2)OS やブラウザ等、パソコンにインストールされている各種ソフトウェアが、製造・xxxの提供する修正プログラムによって最新の状態に更新されていない場合 (3)OS やブラウザ等、パソコンにインストールされている各種ソフトウェアを、製造・xxxのサポート期限が終了した後も使用されている場合
(4)セキュリティ対策ソフトを利用されていない場合、またはセキュリティ対策ソフトの最新化やウィルスチェック・駆除を定期的に実施されていない場合 (5)当行が提供する「電子証明書方式」を利用されていない場合
(6)当行が提供する「ワンタイムパスワード」を利用されていない場合
(7)インターネットバンキング用に登録された電子メールアドレスが、フリーメールアドレスの場合 (8)ログイン ID、各種パスワード、暗証番号等が適切に管理されていない場合
(9)その他、上位と同程度の過失が認められた場合
3.前 2 項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当行は、補償の責任を負いません。 (1)お客さまから被害調査のご協力が得られない場合
(2)お客さまが警察へ被害届を提出されない(または受理されない)場合、もしくは警察に対して被害事実等の事情説明を行っていただけない場合 (3)不正な払戻し等が発生した翌日から 30 日以内に、当行へ事故の届出をしていただけなかった場合
(4)被害状況に関する当行への説明において、重要な事項について偽りの内容が認められた場合
(5)お客さま、またはお客さまの従業員等(お客さまから金銭的利益・その他の利益を得ている方及び雇用関係にあるすべての方、もしくはこれらの方の法定代理人等を含み、以下においても同様とします。)による、故意または重大な過失に起因して生じた損害の場合
(6)お客さま、またはお客さまの従業員等が加担した不正による損害の場合 (7)直接間接を問わず、指示または脅迫に起因して生じた損害の場合
(8)天変地異、戦争、暴動等による、著しい社会秩序の混乱時に生じた損害の場合
2020 年 4 月 1 日改正