知的財産権の定義

知的財産権. とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
知的財産権. とは、次に掲げるものをいう。
知的財産権. とは、以下に掲げるものの総称をいう。

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知的財産権. 著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)をいいます。
知的財産権. とは、次に掲げるものをいう。 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
知的財産権. 著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)及びアイデア、ノウハウ等をいいます。
知的財産権. とは、以下に掲げるものの総称をいう。 ア 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)及び特許を受ける権利 イ 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)及び実用新案登録を受ける権利 ウ 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)及び意匠登録を受ける権利 エ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利 オ 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び品種登録を受ける権利 カ 前アからオの外国における各権利に相当する権利 キ 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む。)並びに外国における当該著作権に相当する権利(以下「著作権」という。) ク 前アからキまでに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲及び乙が協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利 (2)「発明等」とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。 (3)知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに定める権利に基づく利用行為並びにノウハウの使用をいう。 (4)「専用実施権等」とは、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権又は著作権若しくはノウハウの使用 の独占的許諾の権利をいう。
知的財産権. 自らの事業を遂行するにあたり必要な全ての特許権、実用新案権、意匠権、商標 権、著作権、営業秘密その他の知的財産権について、自ら保有するかまたは知的財産権を利用する権利を有しており、第三者の知的財産権を侵害しておらず、過去に侵害した事実もなく、侵害しているとのクレームを受けたこともないこと
知的財産権. とは、次に掲げるものをいう。 法律第 83 号)に規定する育成者権並びに外国における上記各権利に相当する権利
知的財産権. 著作権、特許権、実用新案法、商標法、意匠法に係わる権利ならびに不正競争防止法上保護されている権利および国際条約上保護される権利の総称。