PFI 法の定義

PFI 法. とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
PFI 法. とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)をいう。 1. 運営権設定対象施設 運営権設定対象施設に対して、運営権が設定され、運営権者に引き渡されるものとする。 2. 運営権者譲渡対象資産 運営権者譲渡対象資産の譲渡手続は、本契約締結日以降に市が作成した予定価格に対し、運営権者が見積書を提出する方法で行う。運営権者が予定価格以上で有効な見積書を提出した場合、市と運営権者は運営権者譲渡対象資産に関する物品譲渡契約を締結し、運営権者は、当該契約の定めに従って市が指定する期日まで一括払いで対価を支払い、運営権者譲渡対象資産を取得するものとする。 運営権者譲渡対象資産のリストについては、市が譲渡手続の開始前までに、運営権者に対して提示するものとする。 件 名:浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業に係る【 】(以下「譲渡物品」という。)の譲渡 品名・規格・数量:別紙のとおり 引 渡 場 所:西遠浄化センター、浜名中継ポンプ場又は阿蔵中継ポンプ場用地内譲 渡 代 金 額:¥●-4 (うち消費税及び地方消費税相当額 ¥●-)契 約 保 証 金:免除 浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業の実施にあたって、上記の物品を譲渡するため、平成 29 年 10 月●日付浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業公共施設等運 営権実施契約書(以下「実施契約」という。)第 9 条第 1 項に基づき、浜松市(以下「譲渡人」という。)と運営権者である【 】(以下「譲受人」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により公正な物品譲渡契約(頭書を含み、以下「本契約」という。)を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。なお、実施契約において定義されている用語は、本契約において別段の規定がない限り、文脈上別意に解すべきものを除き、本契約においても同じ意味を有するものとする。 (総則)
PFI 法. とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平 成 11 年法律第 117 号)をいう。 1. 運営権設定対象施設(有明) 運営権設定対象施設(有明)は、有明工業用水道に係る白石堰取水口より下流の次に示す施設(白石堰取水口を含む。)をいう。なお、共同管理者(有明)との共有施設においては、県の所有部分のみが運営権設定対象施設(有明)である。 区分 施設名 1) 取水施設 -1 取水口* -2 取水トンネル* -3 取水ゲート* -4 取水口計器室* -5 沈砂池*

More Definitions of PFI 法

PFI 法. とは、前文第 2 項に定義されたとおりの意味を有する。

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  • 端末設備 とは、サービスシステム以外に本サービスの利用に必要となる各種サーバ、PC などの端末装置、その他通信設備および通信網であって、お客様ならびに利用ユーザーご自身が設置または第三者と契約する設備等を意味します。

  • 当社ウェブサイト とは、そのドメインが「xxxxxxxxx.xxx」である当社が運営するウェブサイト(サブドメインを含み、また、理由を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。

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  • 商品等 とは、加盟店が販売する物品、サービス、権利等をいう。

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  • 再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。

  • 加盟店 とは、当社が定める加盟店利用規約に承諾のうえ当社の指定する方法に従って加盟店登録を申し込み、当社が当該申込みを承諾した店舗をいう。

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  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

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  • 契約主開閉器 契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。

  • 契約負荷設備 契約上使用できる負荷設備をいいます。

  • 信用販売 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。

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  • 不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。

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