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For more information visit our privacy policy.車載器 とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。
申込者 とは、利用契約の申込みをする法人・個人および団体をいいます。
代表企業 とは、落札者を代表する企業である●をいう。
不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
管理者 とは、本サービス利用状況を管理するとともに利用申し込みまたは利用条件の変更などにおいて、当社との窓口となる担当者をいいます。お客様は、管理者業務を第三者に委託することができますが、委託された場合もお客様は委託先には本規約に定められたお客様と同等の義務を負わせるものとし、契約上の一切の責任はお客様にあるものとします。
事業年度 とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。
登録情報 とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。
本サイト 当社が本サービスに関して運営する WEB サイトの総称をいいます。
当社 とは、株式会社いよてつカードサービスをいいます。
商品等 とは、加盟店が販売する物品、サービス、権利等をいう。
個人情報 とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます)をいいます。
第三者 当社および加盟店以外の全ての者をいいます。
提出 とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事に係わる書面、またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
本施設 とは、本サービスの提供を行う施設をいいます。
事業期間 とは、事業契約で定められた本事業の期間をいう。
信用販売 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。
本規約 とは、本則および個別規定を総称していいます。
ETCシステム取扱 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。
消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。
本製品 とは、機体本体、本ソフトウェア、本サービス及びその付属品をあわせたものをいいます。
協定事業者 とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
共通仕様書 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
本システム とは、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、カード代金支払請求及び取消処理等を、通信を用いてコンピューターオンラインにより処理する、甲が運営する決済システムをいう。
本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。
契約者 当社と契約を締結している者