使用の制限. 乙は、甲が使用を認めていない情報資産等を使用してはならない。また、庁内ネットワークに端末等の機器を接続する場合は、甲の承認を得なければならない。 なお、乙は、甲の施設内で業務を実施する場合には、甲が承認した作業場所以外で業務を実施してはならない。
使用の制限. 回の乗車につき、2 以上のIC 乗車券を同時に使用することはできない。
使用の制限. 受託者は、発注者が使用を認めていない情報資産等を使用してはならない。また、庁内ネットワークに端末等の機器を接続する場合は、発注者の承認を得なければならない。なお、受託者は、発注者の施設内で業務を実施する場合には、発注者が承認した作業場所以外で業務を実施してはならない。
使用の制限. 第 12 条(使用承認後の取消・契約解除)
使用の制限. 以下の項目に該当する場合、予約を受けることができません。予約確定後であっても、中止して頂くことがあります。また、このために生じた利用者側の損害の賠償および利用料金の返還は致しません。
使用の制限. 本件有体物及び修飾物は、本件範囲に記された場所のみにおいて、かつ、乙の研究者の指揮のもと又は乙の研究者の直接的監督のもとでの研究においてのみ、使用さ れる。乙は、本件有体物及び修飾物を、第三者に対して、頒布、再販、リースし、ライセンスの供与、賃貸、あるいは、移転をしてはならない。乙は、本件有体物について のいかなる第三者からの申し出についても、速やかに甲に報告する。
使用の制限. 反社会的勢力の排除
(1) 施設管理者および使用者は、それぞれ相手方に対し、下記各号の事項を確約するものとする。
1. 自らまたはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して、「反社会的勢力」という)ではないこと。
2. 使用目的が暴力団その他反社会的団体の勢力を誇示するためであったり、これらの資金源とするためにイベントを行うなど暴力団その他反社会的団体を援助・助長し、またはその運営に資するものでないこと。
(2) 施設管理者および使用者は、反社会的勢力の排除に厳正に取り組んでおり、双方が相手方による前項の確約に依拠して使用契約の締結および履行をするものであることを確認するものとする。 使用者は、使用契約上の自らの地位を第三者に譲渡、承継させてはならないものとする。また、使用者は使用契約から生じる自らの権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保の用に供してはならないものとする。
使用の制限. 使用しようとする方又は使用者が次に掲げる事項に該当するときは、その使用を許可しない又はその許可を取り消します。
使用の制限. 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用を許可しない。
使用の制限. 閲覧資料及び閲覧資料から知り得た情報を本調達に関する検討または成果物作成の目的以外に使用することは許可しない。また、「来社閲覧」と指定した資料については、閲覧期間中に、謄写等を行うことは許可しない。