ウ) 令和4・5・6年度の日本国政府が実施する各省各庁における物品の製造等に係る競争契約の参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「B」等級以上の 資格を有するものであること。
入 札 公 告
令和5年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報システム構築推進事業(漁獲情報収集・管理等デジタル化推進事業)業務に係る「資源評価情報サブシステムの運用・保守業務」を一般競争入札に付します。入札を希望される方は、下記にしたがい応募して下さい。
令和5年2月一般社団法人漁業情報サービスセンター
会長 xxxx
1.調達内容
(ア)件名 令和5年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報システム構築推進事業(漁獲情報収集・管理等デジタル化推進事業)業務に係る「資源評価情報サブシステムの運用・保守業務」
(イ)仕様 別紙仕様書のとおりとする
(ウ)業務期間 令和5年4月1日~令和6年3月31日とする
2.入札方法
(ア)落札に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額をもって落札価格とする。入札者は消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか、免除事業者であるかを問わず見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。入札書は封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては法人名)、宛名及び入札件名を表記すること。
(イ)落札者決定は、予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
3.入札参加資格
(ア) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(イ)予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(ウ) 令和4・5・6年度の日本国政府が実施する各省各庁における物品の製造等に係る競争契約の参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「B」等級以上の資格を有するものであること。
(エ)上記(ウ)の資格者で物品の製造契約、物品の販売契約及び役務契約に関して指名停止を受けている期間中でないこと。
(オ)品質管理体制について「ISO9001:2000」、「ISO9001:2008」、「ISO9001:2015」、組織としての能力成熟度について「CMMI レベル3以上」のうち、いずれかの認証、若しくはこれと同等の認証を取得していること。
(カ)プライバシーマーク付与認定、ISO/IEC27001 認証(国際標準)及び JISQ27001(日本工業標準)のうち、いずれかの認証、若しくはこれと同等の認証を取得していること。
4.入札説明会
入札説明会は実施しない。
5.参加手続きおよび提出書類に係る事項
(ア)入札説明書の交付 入札を希望する者は、入札説明書を入手すること。入札説明書は、
xxxxxxxxx0-0 一般社団法人漁業情報サービスセンターにて令和5年2月27日までの平日9時00分~16時00分の間に交付する。なお、来社される場合は、あらかじめ電話にて日程の調整を行うこと。
(イ)書類提出の期限および場所 令和5年3月1日10時00分
xxxxxxxxx0-0 xx社団法人漁業情報サービスセンター (ウ)提出書類
a.入札参加申込書 b.入札書
c.委任状(代理人に委任する場合)
d.全省庁統一資格の資格審査結果通知の写し e.契約に係る指名停止等に関する申立書
(エ)提出場所
xxxxxxxxx0-0 xx社団法人漁業情報サービスセンター
6.開札について (ア)開札日時
令和5年3月1日10時00分 (イ)開札場所
xxxxxxxxx0-0 xxxxxx 0 x 一般社団法人漁業情報サービスセンター 会議室
(ウ)開札時の注意
a.改札時に不在の入札者は、落札の意思がないものとみなし失格とする。
b.予定価格の範囲の入札がない場合には、直ちに再度入札を行うので、再度入札を希望する入札者は、入札書を持参すること。再度入札を行ってもなお落札者がない場合は、当該入札を打ち切ることもある。
7.入札に係る注意事項 (ア)契約保証金 免除
(イ)入札の無効 本公示に対して競争参加資格のない者の提出した入札票及び入札に関する条件に違反した入札票は無効とする。
(ウ)落札者の決定方法 予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
(エ)落札者への通知 落札者へは、落札した旨を通知するものとする。
8.契約の締結
(ア)契約に使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 (イ)契約保証金 免除
(ウ)契約書の作成 必要
(エ)水産庁の委託事業の企画競争に応募し、落札、契約を経てから当該業務の契約を締結する。そのため、落札できなかった場合など当該業務の契約が締結できないことがある。
9.本件に関する問い合わせ
一般社団法人漁業情報サービスセンター
総務部 櫻林(電話03-5547-6888)
水産情報部 xx(電話03-5547-6889)
受付時間 平日9時00分~16時00分(左記の時間外はメール受付、翌営業日対応とする。)
以上
入 札 説 明 書
令和5年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報システム構築推進事業(漁獲情報収集・管理等デジタル化推進事業)業務に係る「資源評価情報サブシステムの運用・保守業務」を一般競争入札に付します。入札を希望される方は、下記にしたがい応募して下さい。
令和4年 10 月一般社団法人漁業情報サービスセンター
会長 xxxx
1.調達内容
(ア)件名 令和5年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報システム構築推進事業(漁獲情報収集・管理等デジタル化推進事業)業務に係る「資源評価情報サブシステムの運用・保守業務」
(イ)仕様 別紙仕様書のとおりとする
(ウ)業務期間 令和5年4月1日~令和6年3月31日とする
2.入札方法
(ア)落札に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額をもって落札価格とする。入札者は消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか、免除事業者であるかを問わず見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。入札書は封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては法人名)、宛名及び入札件名を表記すること。
(イ) 落札者決定は、予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
3.入札参加資格
(ア) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(イ)予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(ウ) 令和4・5・6年度の日本国政府が実施する各省各庁における物品の製造等に係る競争契約の参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「B」等級以上の資格を有するものであること。
(エ)上記(ウ)の資格者で物品の製造契約、物品の販売契約及び役務契約に関して指名停止を受けている期間中でないこと。
(オ)品質管理体制について「ISO9001:2000」、「ISO9001:2008」、「ISO9001:2015」、組織としての能力成熟度について「CMMI レベル3以上」のうち、いずれかの認証、若しくはこれと同等の認証を取得していること。
(カ)プライバシーマーク付与認定、ISO/IEC27001 認証(国際標準)及び JISQ27001(日本工業標準)のうち、いずれかの認証、若しくはこれと同等の認証を取得していること。
4.入札説明会
入札説明会は実施しない。
5.参加手続きおよび提出書類に係る事項
(ア)入札説明書の交付 入札を希望する者は、入札説明書を入手すること。入札説明書は、xxxxxxxxx0-0 xx社団法人漁業情報サービスセンターにて令和5年2
月27日までの平日9時00分~16時00分の間に交付する。なお、来社される場合は、あらかじめ電話にて日程の調整を行うこと。
(イ)書類提出の期限および場所 令和5年3月1日10時00分
xxxxxxxxx0-0 xx社団法人漁業情報サービスセンター (ウ)提出書類
a.入札参加申込書 b.入札書
c.委任状(代理人に委任する場合)
d.全省庁統一資格の資格審査結果通知の写し e.契約に係る指名停止等に関する申立書
(エ)提出場所
xxxxxxxxx0-0 xx社団法人漁業情報サービスセンター
6.開札について (ア)開札日時
令和5年3月1日10時00分 (イ)開札場所
xxxxxxxxx0-0 xxxxxx 0 x 一般社団法人漁業情報サービスセンター 会議室
(ウ)開札時の注意
a.改札時に不在の入札者は、落札の意思がないものとみなし失格とする。
b.予定価格の範囲の入札がない場合には、直ちに再度入札を行うので、再度入札を希望する入札者は、入札書を持参すること。再度入札を行ってもなお落札者がない場合は、当該入札を打ち切ることもある。
7.入札に係る注意事項 (ア)契約保証金 免除
(イ)入札の無効 本公示に対して競争参加資格のない者の提出した入札票及び入札に関する条件に違反した入札票は無効とする。
(ウ)落札者の決定方法 予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
(エ)落札者への通知 落札者へは、落札した旨を通知するものとする。
8.契約の締結
(ア)契約に使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 (イ)契約保証金 免除
(ウ)契約書の作成 必要
(エ)水産庁の委託事業の企画競争に応募し、落札、契約を経てから当該業務の契約を締結する。そのため、落札できなかった場合など当該業務の契約が締結できないことがある。
9.本件に関する問い合わせ
一般社団法人漁業情報サービスセンター
総務部 櫻林(電話03-5547-6888)
水産情報部 xx(電話03-5547-6889)
受付時間 平日9時00分~16時00分(左記の時間外はメール受付、翌営業日対応とする。)
別紙
入札参加申込書
一般社団法人漁業情報サービスセンター宛下記の通り入札参加申込します。
記
1.入札事業名 :令和5年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報
システム構築推進事業(漁獲情報収集・管理等デジタル化推進事業)業務に係る「資源評価情報サブシステムの運用・保守業務」
2.申請日 | : |
3.本社住所 | : |
4.商号または名称 | : |
5.法人代表者氏名 | : |
6.担当者氏名 | : |
7.担当者連絡先 | : |
8.取引銀行等の銀行名 :
9.関連業務実績 :
入 札 書
年 月 日
一般社団法人漁業情報サービスセンター会長 xxxx 殿
所 在 地商号又は名称
代表者職氏名 印
(代理人氏名 印)
一x xx
ただし,令和5年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報システム構築推進事業(漁獲情報収集・管理等デジタル化推進事業)業務に係る「資源評価情報サブシステムの運用・保守業務」に係る入札金額
(作成上の注意)
(1)金額の訂正をしないこと。
(2)金額記載の文字はアラビア数字を用いること。(金額が確認し難いものは無効となるので、十分に注意すること。)
(3)A4 版用紙を用いること
(4)提出月日は必ず記入のこと。
(5)再度入札を考慮し、入札書は余分に用意すること。
(6)( )内は代理人が入札するときに使用すること。この場合、代表社印は不要。
委 任 状
年 月 日
一般社団法人漁業情報サービスセンター会長 xxxx x
( 委 任 者 )所 在 地
商号又は名称
代表者職氏名 印
私は,下記の者を代理人と定め、令和5年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報システム構築推進事業(漁獲情報収集・管理等デジタル化推進事業)業務に係る「資源評価情報サブシステムの運用・保守業務」の入札に関し、次の権限を委任します。
1 受 任 者
所 在 地 商号又は名称
受任者職氏名 印
2 委任事項
入札書及び見積書に関する一切の権限
令和5年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報システム構築推進事業
(漁獲情報収集・管理等デジタル化推進事業)業務に係る
「資源評価情報サブシステムの運用・保守業務」
調達仕様書
令和5年2月
一般社団法人 漁業情報サービスセンター
目 次
令和5年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報システム構築推進事業(漁獲情報収集・管理等デジタル化推進事業)業務に係る「資源評価情報サブシステムの運用・保守業務」
令和4年度に、甲がオンプレミスで運用していた資源評価情報システムのサーバ一式を、アマゾンウェブサービス(AWS)を利用したクラウドサービスへ移行させ、「スマート水産業情報システム構築推進事業(漁獲情報収集・管理等デジタル化推進事業)業務のうち資源評価情報サブシステム」を構築した(図2-1 水資源評価情報サブシステムのイメージ 参照)。
令和5年4月より本システムを稼働させるに当たり、本システムの運用及び保守に係る業務を実施する必要があることから、本調達を実施するものである。
図2-1 水資源評価情報サブシステムのイメージ
2023年4月1日から2024年3月31日までとする。
契約形態及び支払方法は別途契約書において定めるものとする。
x調達仕様書に関する問合せ先は以下のとおり。
〒104-0055
xxxxxxxxx0-0 xxxxxx0X一般社団法人 漁業情報サービスセンター
水産情報部 資源・漁業グループ電話番号:03(5543)6889
担当者:xx xx (Email:xxxxxxxx@xxxxx.xx.xx)
システム企画部 企画グループ電話番号:03(5534)9085
担当者:xx xx (Email:xxxxxxx@xxxxx.xx.xx)
「資源評価情報サブシステム」は、AWS 上にすでに構築されており、このシステムの保守・運用業務を行う。
ア 現行のドメインに対応した SSL 証明書が契約期間内に失効する場合、失効期限 1 か月以内に更新すること。
(2) 「資源評価情報サブシステム」運用保守管理項目イ 受託者は以下の運用保守内容を管理すること
(ア) 運用管理
(イ) 死活監視
(ウ) 稼働状況監視
(エ) セキュリティ監視
(オ) ジョブ管理
(カ) バックアップ管理
(キ) ログ管理(送受信ログ等の保存)
(ク) ウイルスパターン更新管理
(ケ) セキュリティパッチ更新管理 (コ) 甲からの保守運用依頼作業対応 (サ) 構成管理
(シ) 文書管理
(ス) インスタンスのアカウント管理
(セ) データ管理
ウ 各運用管理項目に関する業務内容を、運用計画及び保守作業計画に示すこと。
(3) 「資源評価情報サブシステム」運用・保守
ア 受託者は、具体的な実施内容・手順は運用計画及び保守作業計画に基づいて行うこと。イ 運用計画及び保守作業計画に基づき、運用・保守業務の内容や工数などの作業実績状
況、サービスレベルの達成状況、システムの構成と運転状況(情報セキュリティ監視状況を含む。)、システムの定期点検状況、リスク・課題の把握・対応状況について必要に応じて運用・保守作業報告書を取りまとめること。
ウ サーバの監査ログの分析の手順を定め、定期的に実行すること(月一回程度)。
エ AWS アカウントの台帳管理を行い、アカウントの棚卸を実施し報告すること(xx回程度)。
オ 受託者は、運用・保守作業報告書の内容について、定期的(月一回程度)に担当部署にその内容を報告すること。
カ アプリケーション、公開サービス、サーバ等の不具合検知時の対応フローを定めること。
キ 利用しているソフトウェアについて、重大な脆弱性のあるセキュリティホールを調査し
対応してフローを定めること。
ク セキュリティ事故等が発生した場合の報告フローを定めること。ケ 障害からの復帰時の連絡フローを定めること。
コ 問題及びインシデントについて、調査及び対処方法(暫定措置・xx対処)の検討を行い、調査結果及び対処方法について受託者が調査報告書を作成し、JAFICが評価・報告を行う。インシデント等の原因が不明確である場合、原因がクラウドサービスであるか業務アプリケーションであるかの切り分けを行う。重大な障害が発生した場合に、後日障害の分析や再現確認に必要となる場合があることから、ログファイルのライフサイクルを考慮した上で、適宜必要なログ情報を確保する。
サ 問題及びインシデントに係る業務アプリケーション改修については、対応方針をもとに作業を実施し、結果を評価・報告する。なお、設計書等もあわせて更新し、作成・更新した資料はJAFICに提出すること。
シ 受注者は、システムの障害に関して事象の分析(発生原因、影響度、過去の発生実績、再発可能性等)を行い、同様の事象が将来にわたって発生する可能性がある場合には、xx的な対応策を提案すること。
ス 受注者は、災害等の発生時には、担当部署の指示を受けて、運用・保守業務を実施すること。なお、災害等の発生に備え、最低年1回は事前訓練を実施すること。
セ 受託者は、現況確認の結果、サポート切れのソフトウェア製品の使用が明らかとなった場合は、当該製品の更新の可否、更新した場合の影響の有無等を調査の上、JAFICに報告すること。現行システムのソフトウェア一覧については「別紙1 【fresco】クラウド基盤_基本設計書(来社による閲覧資料)」に示す。
ソ ソフトウェアにセキュリティのぜい弱性が見つかった場合は、対応策について計画し、承認を得た上で対応すること。
タ 端末操作及び定常運用業務にて修正できないデータについて、データ修正パッチ
(SQL、運用ツール等)及び手順書を作成し、JAFICの承認を得る。JAFICの承認後、この手順書のとおりの作業をするよう、受託者に指示する。
チ バッチ処理にて障害が発生した場合、端末操作及びバッチ再実行にてリカバリできない処理について、個別のリカバリ手順を作成し、JAFICの承認を得る。 JAFICの承認後、この手順書のとおりの作業をするよう、受託者に指示する。
ツ 受注者は、インフラの設定変更があった場合はパラメータシートを更新し、JAFICに提出すること。
テ サーバ監査ログはJAFICが別途契約する Shared 型の MSP サービスから提供を受ける。現行システムの監査項目の一覧を「別紙3 システム運用保守業務案」に示す。
(4) 脆弱性診断
脆弱性診断手順※を定め、結果を報告すること(xx回程度)。
※IPA(独立行政法人情報処理推進機構)の資料に基づいた手順。
(5) 定例会の実施
ア 受託者は、定例会を要件定義、改修等にかかるものに関しては月毎に、それ以外の
ものに関しては四半期毎に開催するとともに、業務の進捗状況を作業実施要領に基づき報告すること。
イ 受JAFICから要請があった場合、又は、受託者が必要と判断した場合、必要資料を作成の上、定例会とは別に会議を開催すること。
ウ 会議終了後、3 日以内(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く。)に議事録を作成し、担当部署の承認を受けること。
6 非機能要件
保守・運用業務を行うにあたっての非機能要件を以下に示す。
現行システムインスタンス構成は、「図2-1 水資源評価情報サブシステムのイメージ」に示す。また、「別紙1 【fresco】クラウド基盤_基本設計書(来社による閲覧資
料)」を参照すること。なお、データ量については、「別紙2 情報・データ一覧」を参照すること。
なお、現行システムにおけるUSBトークン並びに認証に関する仕様は以下のとおりである。
・JCCH PKI プライベートCA 500 ユーザライセンス
・USBトークン IDPrime .NET キー 250 個
AWSより取得した本システム専用のアカウントは、以下の要件を満たしている。ア 情報資産を管理するデータセンタの物理的所在地が日本国内であること。
イ 一切の情報資産について日本国外への持ち出しを行わないこと。
ウ 障害発生時に縮退運転を行う際にも、情報資産が日本国外のデータセンタに移管されないこと。
エ クラウドサービスの利用契約に関連して生じる一切の紛争は、日本の東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とするものであること。
オ 契約の解釈が日本法に基づくものであること。
カ 情報資産の所有権がクラウドサービス事業者に移管されるものではないこと。
キ 本システムのクラウドサービスはJAFICと契約しており、クラウドサービスの提供に係る費用及び利用料はJAFICの負担とする。
ク JAFICは、クラウドサービスの利用実績について、利用明細書の写し及びそれらを一覧表にとりまとめ、受託者に提出する。また、JAFICは、受託者の求めに応じ、クラウドサービスを含めた情報システムの構成を適切に見直すための資料(AWS Cost Explorer、AWS Trusted Advisor、AWS CUR 等の出力結果)を提出する。
ケ JAFICは受託者に対して、本業務を実施するために、IAM ユーザーとしてサインインできるよう、アカウント情報を提供する。ただし、本アカウント情報は、契約期間終了時に変更する。
現行システムと同じであること。CAサーバの機能を用いたUSBトークンによる認証とする。
イ 証跡管理
(ア) 異常な入力や処理を検出し、データの滅失や改変を防止する対策を講ずること。
(イ) ログの不当な消去や改ざんを防ぐため、アクセス制御機能を備えること。
(ウ) ログに記録される時刻にずれが生じないよう、システム内の機器の時刻を同期する機能を備えること。
(エ) 容量の不足や障害の発生等により、ログが取得できなくなるおそれのある事象が発生した場合、又はログが取得できなくなった場合、速やかにシステム管理者及びシステム運用担当者に通知すること。
収集したログを一元的に管理し、不正侵入や不正行為の有無の点検・分析を効率的に実施できること。ただし、農林水産省が運営する情報セキュリティクラウドに参加した場合、不要となる可能性があるが、本業務に含めるものとする。
ウ 不正操作対策
システムに対する想定しない通信プロトコルによる通信や許可されていないコマンドやデータの入力を拒否する機能を備えること。
エ 脆弱性対策
サービス利用に当たって必要ではない利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能を組み込まないこと。
ア 信頼性(完全性要件)に関する事項
機器等の故障や誤操作に起因するデータの滅失や改変の防止、処理結果の信頼性確保、データの真正性確保に係る対策要件については、以下のとおり。
(ア) 異常な入力や処理を検出し、データの滅失や改変を防止する対策を講ずること。
(イ) 処理の結果を検証可能とするため、ログ等の証跡を残すこと。
(ウ) データの複製や移動を行う際に、データが毀損しないよう、保護すること。
(エ) データの複製や移動を行う際にその内容が毀損した場合でも、毀損したデータ及び毀損していないデータを特定するための措置を行うこと。
イ 拡張性(完全性要件)に関する事項
データの増加することが見込まれるため、現行システムのデータ量及び増加量を踏まえて、サイズ等を選択するとともに、データ保存領域の拡張等が容易に可能な構成とすること。
ウ 中立性に関する事項
(ア) 提供するハードウェア、ソフトウェア等は、本仕様書において指定しているものを除いて、特定ベンダーの技術に依存しない、汎用性のある技術仕様に基づくものとする
こと。
(イ) 提供するハードウェア、ソフトウェア等は、全て汎用性のあるインタフェースを利用して接続又はデータの入出力が可能であること。
(ウ) 導入するハードウェア、ソフトウェア等の構成要素は、標準化団体(ISO、IE TF、IEEE、ITU、JISC等)が規定又は推奨する各種業界標準に準拠すること。
(エ) システム環境のセキュリティ向上を目的とした対策を実施することとし、その水準は、「別紙4 政府情報システムにおけるセキュリティ・バイ・デザインガイドライ ン」を遵守した内容となるよう努めることとする。
本システムの運用スケジュールは、JAFIC、水研、水試ともに以下に示すとおりである。
平日:08:00~18:00
運用保守作業については、システム停止の有無に関わらず、運用スケジュール外の時間帯であってもJAFICによる事前承認を得るものとする。
本システムの運用・保守業務を実施する時間帯は、「表6-1 運用・保守業務等の対応時間」に示すとおりである。
表6-1 運用・保守業務等の対応時間
No | 内容 | 実施者 | 時間並びに内容 |
1 | 問い合わせ対応 ヘルプデスク業務 | JAFIC | 平日:09:00~17:00 運用管理業者及び保守業者は内容に応じて支援を行うこと。 |
2 | システム運用監視業務 | 受託者 JAFIC | 24 時間(休日を含む) JAFICの業務時間である平日: 09:00~17:00 に必要に応じて AWS CloudWatch の機能を用いた運用状況の確認を実施する。 JAFIC が別途契約する Shared 型の MSP サービスから提供を受ける。 |
3 | 運用業務(ヘルプデスク業務、問題・インシデント管理業務を除く) | 受託者 | 平日:09:00~18:00 |
4 | オペレーション業務(システム監視業務を除く) | 受託者 | パッチ並びにシステム更新など、オペレーションごとに実施タイミング (サイクル、想定される作業実施 日、想定される作業時間帯)を定め る。 |
5 | 問題・インシデント管理業務(障害対応オペレーション業務を含む) | 受託者 JAFIC | 24 時間(休日を含む) |
6 | クライアントソフトウェア保守 | 受託者 JAFIC | 平日:09:00~18:00 システム停止を伴うものなど、内容 によっては運用スケジュール外に実施する。 |
7 | クライアント端末保守 | JAFIC | 平日:09:00~17:00 |
8 | AWSインスタンス保守対応 | 受託者 | 平日:08:00~22:00 システム停止を伴うものなど、内容によっては運用スケジュール外に実施する。 |
本システムの計画停止は、本作業を含めて運用時間外で実施することとし、運用スケジュールの変更は行わないものとする。
7 作業の実施に当たっての遵守事項
ア 委託した業務以外の目的で利用しないこと。
イ 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。ウ 持出しを禁止すること。
エ 受注事業者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合に直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等の責任を負うこと。
オ 業務の履行中に受け取った情報の管理、業務終了後の返却又は抹消等を行い復元 不可能な状態にすること。
カ 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を求めることや、必要に応じてJAFICによる実地調査が実施できること。
ア 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することできるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)を
いう。
イ 個人情報の取扱いに係る事項についてJAFICと協議の上決定し、書面にて提出すること。なお以下の事項を記載すること
(ア) 情報取扱者名簿
(イ) 情報管理体制図
(ウ) 個人情報の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合の対応等)
(エ) 情報管理に関する社内規則等
ウ 個人情報の情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。 エ 個人情報を含め、受注者が本業務で知り得た情報について、JAFICが承認した場合
を除き、受注者の役員等を含め、情報取扱者名簿に記載のある者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有すること。
オ 「情報取扱者名簿」には、情報管理責任者(当該業務の情報取扱いの全てに責任を有する者)、情報取扱管理者(当該業務の進捗管理等を行い、保護を要する情報を取り扱 う可能性のある者)、業務従事者(その他保護を要する情報を取り扱う可能性のある者)について、氏名、住所、生年月日、所属部署、役職等を記載すること。なお、情報管理責任者
は、情報の取扱いに関して、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合等の非常時における対策を定めるとともに、その内容を従事者に徹底すること。
カ 「業務従事者名簿」には、このほか、日本国籍以外の国籍を有する者については、国籍やパスポート番号等を別途報告するものとする。
キ 受注者は、個人情報の取扱いに係る事項について変更がある場合は、あらかじめJAF ICに申請を行い、承認を得なければならない。
ク 本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務など個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。なお、受託者はその旨を証明する書類を提出し、JAFICの了承を得たうえで実施すること。
ケ 個人情報を複製する際には、事前にJAFICの許可を得ること。なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。なお、受託者は廃棄作業が適切に行われた事を確認し、その保証をすること。
コ 受託者は、個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合は、直ちに被害の拡大を防止等のため必要な措置を講ずること。
サ 受託者は、本事案が発生した場合は、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちにJAFICへ報告すること。
シ 受託者は、個人情報の取扱いに係る業務を再委託することはできないものとする。
ス 個人情報の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約解除の措置を受けるものとする。
業務の遂行に当たっては、標準ガイドラインに基づき、作業を行うこと。具体的な作業内
容及び手順等については、「別紙5 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」を参考にすること。
ア 受注者はAWS プレミアティアパートナーであること。
イ 受注者はAWS 政府機関コンピテンシーパートナーであること。
ウ 受注者は政府情報システムのAWSの運用実績が直近1年間で3案件以上あること。
受注者は、本業務に係る要員の役割分担、責任分担、体制図等をとして策定し、JAFICに報告するとともに承認を得ること。また、受注者は、必要な要員の調達を遅滞なく実施し、要員を確定すること。
受注者は、品質報告、工程完了、データ移行等の会議体を通じてJAFICに報告を実施すること。
プロジェクト管理の実施においては、進捗管理、品質管理、課題管理、変更管理、リスク管理、文書管理、情報セキュリティ管理、コミュニケーション管理、障害管理、構成管理並びに体制管理を実施すること。また、進捗状況報告書及び各種管理表等を作成し、定例での会議体を通じてJAFICに進捗報告を実施すること。
また、当該会議の開催の都度、原則3営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、JAFICの承認を得ること。情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、JAFICへその問題の内容について報告すること。
ア 受注者における遂行責任者は、情報処理の促進に関する法律(昭和45年5月22日法律第90号)に基づき実施される情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験又は IT ストラテジスト試験、IT サービスマネージャ試験(ITIL 系資格の同等の者を含 む。)の合格者、技術士(情報工学部門又は総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者))又はプロジェクトマネジメント協会(PMI)の認定するプロジェクトマネジメントプロフェッショナル(PMP)の資格を有すること。ただし、同等の能力を有することが経歴等において明らかな者については、これを認める場合がある(その根拠を明確に示し、 JAFICの理解を得ること。)。
イ 受注者における開発チームには下記を満たす作業者を含むこと。
・AWSを基盤としたシステムの運用作業者としての経験を2年以上有すること。
・AWS認定ソリューションアーキテクトのプロフェッショナルレベルを有すること。
ア 本調達に係る作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品、消耗品、什器等については、AWS環境を含めて、受注者の責任において必要数量を用意すること。ただし、デ
ータ移行など、JAFIC内で使用する備品についてはその限りではない。
イ JAFIC内サーバールームでの作業は、必要な規定の手続を実施し承認を得ること。ウ 作業場所及びデータの保管場所はクラウド環境を含めて日本国内とすること。
エ 作業場所及びデータの保管場所における情報漏えいを防ぐため入退室管理等の対策が講じられていること。
オ 資料を保管する鍵付きの棚を用意すること。
カ 本業務で使用する機器に対し必要なセキュリティ対策等が講じられていること。
応札予定者は本業務を実施するにあたり、「令和4年度水産資源調査・評価推進委託事業に 係る「fresco システムクラウド移行作業」」の成果物を閲覧することができる。受託者は、 本システムの上記成果物等を貸与し、本業務に関するものである限り利用することができる。。
8 成果物の範囲、納品期日等
本調達における成果物は、以下「表8-1 設計・開発等業務における成果物、納品期日等」に示すとおりである。
成果物の納品期日については、本調達における作業の詳細スケジュールと併せ、納品予定年月日を提案すること。また、提案したスケジュールと成果物の納品期日については、受注後、各種計画書等に明記した上で、JAFICとの調整、協議等を行い、作業の詳細スケジュールと併せて、以下に示した成果物の納品期日を考慮した納品年月日を確定すること。
受注者は、成果物について、それぞれ納品期日までに納品すること。表8-1 本調達にかかわる成果物、納品期日等
No. | 成果物 | 納入期日 | 備考 | |
1 | プロジェクト管理 | 設計・開発実施計 画書 | 契約締結日から2週間以 内 | |
2 | 設計・開発実施要 項 | 契締結日から2週間以内 | ||
3 | 課題管理簿 | 随時 2025年3月24日 | ||
4 | 調査報告書 | 随時 | ||
5 | 打合せ資料 | 実施後3営業日以内 | ||
6 | 議事録 | |||
7 | システム開発 (保守に伴う開発が発生した場合) | 基本設計書 | 改修が発生した場合 | |
8 | ||||
9 | 詳細設計書 | |||
10 | テスト計画書 | 改修が発生した場合 各テスト開始の3営業日前まで |
11 | 単体テスト仕様書 | 改修が発生した場合 テスト計画書に記載の期日 | ||
12 | 単体テスト結果報 告書 | |||
13 | 結合テスト仕様書 | |||
14 | 結合テスト結果報 告書 | |||
15 | 総合テスト仕様書 | システムテスト | ||
16 | 総合テスト結果報 告書 | |||
17 | テストデータ | 2025年3月24日 | 電子媒体のみ | |
18 | 情報システム環境構築 | システム環境定義 書 | 2025年3月24日 | |
19 | システム環境構築 手順書 | 改修が発生した場合 | ||
20 | システム環境構築 結果報告書 | 改修が発生した場合 | ||
21 | 脆弱性検査結果報 告書 | 脆弱性検査結果報 告書 | 2025年2月17日 | |
22 | 説明書 | 使用説明書(管理者編) | 2025年3月24日 | AWSによる運用作業を含 む |
23 | システム開発(プログラミング開 発) | コーディング規約 | 契約締結日から20日以 内 | 電子媒体のみ |
24 | ソースコード一式 | 2025年3月24日 | ||
25 | 実行プログラム一 式 | 2025年3月24日 | ||
26 | 各種定義ファイル 等 | 2025年3月24日 | ||
27 | その他 | クラウドサービス 利用実績 | 毎月 | JAFICが 作成する |
28 | 情報資産管理標準シート | 契約締結後から2週間以内 2025年2月17日 2025年3月24日 | ||
29 | 業務完了報告書 | 2025年3月24日 |
ア 「設計・開発実施計画書」等の作成
本調達の受託者は、保守作業に伴う改修等に係る改修作業が発生する場合を考慮し、「設計・開発実施計画書」及び「設計開発実施要領」の案を作成し、JAFICの確認を受ける
こと。なお、「設計・開発実施計画書」及び「設計・開発実施要領」の記載内容は「別紙7デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック」で定義されているものとする。
イ「システム開発(プログラミング開発)」等の作成
(ア) 本調達の受託者は、開発に当たり、アプリケーションプログラムの開発又は保守を効率的に実施するため、プログラミング等のルールを定めた標準(標準コーディング規約、セキュアコーディング規約等)を定め、JAFICの確認を受けること。
(イ) 設計工程の成果物に基づきクライアント端末のアプリケーションプログラムの開発を行うこと。
本作業にて開発したプログラム一式を成果物として提出すること。なお、「ソースコード一式」は情報システムを動作させるために必要なプログラムソースコードとし、「実行プログラム一式」はソースコードから生成された実際の動作に使用する実行プログラムとする。
ウ 「システム開発」について
受託者は、単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ、合否判定基準等を記載したテスト計画書を作成し、JAFICの確認を受けること。また、設計工程の成果物及びテスト計画書に基づきテストを行うこと。
エ 「マニュアル作成」について
(ア) 管理使用説明書(管理者編)
AWSのサービスに関する仕様が変更となった場合、現行システムのマニュアルの変更に加えること。
オ 「情報資産管理シート」について
受託者は、「別紙8 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき区分等した契約金額の内訳を記載した情報資産管理標準シートを契約締結後速やかに提出すること。また、スケジュールや工数等の計画値及び実績値について記載した作業項目の階層表
(WBS)を提出すること。
なお、情報資産管理標準シートには次に掲げる事項について記載されており、JAFI Cが提供する。
(ア) 開発規模の管理
情報システムの開発規模(工数、ファンクションポイント等)の計画値及び実績値
(イ) ハードウェアの管理
情報システムを構成するハードウェアの製品名、型番、ハードウェア分類、契約形態、保守期限等
(ウ) ソフトウェアの管理
情報システムを構成するソフトウェア製品の名称(エディションを含む。)、バージョン、ソフトウェア分類、契約形態、ライセンス形態、サポート期限等
(エ) 回線の管理
情報システムを構成する回線の回線種別、回線サービス名、事業者名、使用期間、ネットワーク帯域等
(オ) 外部サービスの管理
情報システムを構成するクラウドコンピューティングサービス等の外部サービス及び外部サービス利用形態。
(カ) 外部サービスの管理
使用期間等施設の管理情報システムを構成するハードウェア等が設置され、又は情報システムの運用業務等に用いる区域を有する施設の施設形態、所在地、耐久性、ラック数、各区域に関する情報等
(キ) 公開ドメインの管理
情報システムが利用する公開ドメインの名称、DNS名、有効期限等
(ク) 取扱情報の管理
情報システムが取り扱う情報について、データ・マスタ名、個人情報の有無、格付等
(ケ) 情報セキュリティ要件の管理
情報システムの情報セキュリティ要件
(コ) 指標の管理
情報システムの運用及び保守の間、把握すべきKPI名、KPIの分類、計画値等の
案
ア 成果物は、すべて日本語で作成すること。
イ 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の考え方」の周知について(令和
4年1月11日内閣文第1号内閣官房長官通知)」を参考にすること。
ウ 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。
エ 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し、水産庁から特別に示す場合を除き、原則紙媒体は正1部・副1部、電磁的記録媒体は正1部・副1部を納品すること。なお、 ソースコード、実行プログラム等のプログラムについては、電磁的記録媒体のみとする。 オ 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本産業規格A列4番とする
が、必要に応じて日本産業規格A列3番を使用すること。
カ 電磁的記録媒体による納品について、Microsoft Office 又は PDF のファイル形式で作成し、DVD-R等の電磁的記録媒体に格納して納品すること。
キ 納品後、甲において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。ク 成果物の作成に当たり、特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得ること。ケ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのない
よう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。
コ 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処するこ と。なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること。
本調達に係り作成・変更・更新されるドキュメント類及びプログラムの著作権(著作権法第
21条(昭和45年法律第48号)から第28条までに定める全ての権利を含む。)は、受注者が調達の情報システム開発の従前から権利を保有していた等の明確な理由により、あらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、JAFICが所有する現有資産を移行等して発生した権利を含めて全てJAFICに帰属するものとすること。
その他の事項については、別途契約書において定めるものとする。
本調達は、JAFICが指定する検査担当職員の検査を受けるものとする。
10 契約不適合責任
契約不適合責任は別途契約書において定めるものとする
11 その他
本仕様書に関して不明疑義を生じた場合は、受託者とJAFICの双方で協議のうえ決定する。
12 附属文書
別紙1 【fresco】クラウド基盤_基本設計書(来社による閲覧資料)別紙2 情報・データ一覧
別紙3 システム運用保守業務案
別紙4 政府情報システムにおけるセキュリティ・バイ・デザインガイドライン別紙5 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書
別紙6 閲覧要領
別紙7 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック
本調達仕様書、別紙、参考資料に記載された会社名、製品名等は、各社の商標又は登録商標の可能性がある。
また、本調達における作業において、参考資料を参照する場合は、更新版の有無を確認し、常に最新版を参照すること。
「令和4年度水産資源調査・評価推進委託事業に係る 「fresco システムクラウド移行作業」クラウド基盤 基本設計書 | 版数:0.91 | 文書番号: |
令和4年度水産資源調査・評価推進委託事業に係る
「frescoシステムクラウド移行作業」クラウド基盤 基本設計書
2023 年 1 月 6 日
「令和4年度水産資源調査・評価推進委託事業に係る 「fresco システムクラウド移行作業」クラウド基盤 基本設計書 | 版数:0.91 | 文書番号: |
目次
1. 初めに 4
2. 全体構成設計 5
2.1. システム全体構成 5
3. 構築設計 6
3.1. ソフトウェア構成 6
3.1.1. fresco システム 6
3.1.2. クライアント端末 7
3.2. ホスト名のルール 8
3.3. DNS 設計 9
3.3.1. 外部 DNS 設計 9
3.3.2. 内部 DNS 設計 9
3.4. サーバ証明書の配置 9
3.5. 基本ユーザ設計 10
3.5.1. AWS アカウント 10
3.5.2. インスタンス ユーザ管理 11
3.5.3. TrendMicro Cloud One のユーザ管理 11
3.5.4. サービスのユーザ管理 11
3.6. 時刻同期 12
3.7. 外部接続設計 12
3.7.1. fresco クライアントの接続 12
3.7.2. JAFIC からの接続 13
3.7.3. fresco システム運用事業者の接続 13
3.8. 信頼性 14
3.8.1. 可用性 14
3.8.2. サーバデータ保護 15
3.8.3. システムバックアップ方針 16
3.8.4. 監視設計 16
3.8.5. AWS のネットワーク関連機器障害時の対応 16
3.8.6. Web サービス障害時の応答 17
3.8.7. Amazon VPC 18
3.8.8. Amazon NLB 19
3.8.9. Amazon EC2/Amazon RDS 19
3.8.10. Amazon EBS 23
3.8.11. Amazon S3 23
3.8.12. Amazon EFS 23
「令和4年度水産資源調査・評価推進委託事業に係る 「fresco システムクラウド移行作業」クラウド基盤 基本設計書 | 版数:0.91 | 文書番号: |
3.8.13. Amazon Route 53 23
3.9. データベース構成 24
3.9.1. fresco システム 24
3.10. ネットワーク構成 25
3.10.1. AWS 内部のグローバル IP アドレス一覧 25
3.10.2. AWS 内部のローカルIP アドレス一覧 25
3.10.3. 外部接続拠点の IP アドレス一覧 25
3.11. セキュリティ基盤設計 26
3.11.1. ネットワークセキュリティ 26
3.11.2. 情報セキュリティ 26
3.11.3. ウィルス対策 27
3.11.4. ウィルスパターンファイルの取得・更新 27
3.11.5. アカウント管理/認証設計 28
3.11.6. 証跡設計 29
3.11.7. AWS Shield 31
3.11.8. アクセス権設計 32
3.11.9. Amazon GuardDuty 32
3.11.10. 不正侵入防御 33
3.12. セキュリティパッチの適用 33
3.12.1. Patch Manager による仮想サーバへのパッチ適用 33
4. インフラ機能設計 34
4.1. システム監視設計 34
4.1.1. Amazon CloudWatch 34
4.2. ログ収集 39
4.2.1. ログの定義 39
4.2.2. ログ取得方式 40
4.2.3. ログ保存サイクル 41
5. バックアップ/リストア 42
5.1. Amazon EC2 43
5.1.1. www サーバ/fresco4 サーバ/BI サーバ 43
5.1.2. DB ファイル兼バッチサーバ/プライベート CA サーバ 44
5.2. Amazon RDS 46
5.2.1. Oracle 19c 46
5.3. Amazon S3/Amazon EFS 47
5.3.1. Amazon S3 47
5.3.2. Amazon EFS 47
6. 定時実行タスク 47
「令和4年度水産資源調査・評価推進委託事業に係る「fresco システムクラウド移行 作業」 クラウド基盤 基本設計書 | 版数:1.00 | 文書番号: |
1. 初めに
本設計書は、一般社団法人 漁業情報サービスセンター様(以下、JAFIC)の『令和 4 年度水産資源調査・評価推進委託事業に係る「fresco システムクラウド移行作業」』(以下、fresco システムクラウド移行作業)のクラウド基盤の基本設計について記載する。
以下、来社による閲覧資料とする。
4
別紙2.情報・データ一覧
1.DB 内のデータ容量
2.移行対象データ(ファイル等で保存してあるもの) fresco1(クライアントから送信された.if1 ファイル):2.9GB fresco2(クライアントから送信された.fis ファイル): 3.3GB fresco3(クライアントから送信された調査データ): 2.8TB fresco4(クライアントから送信された画像ファイル):1GB 程度
参考 1:fresco1 関係テーブル一覧とデータ件数
テーブル名 | データ件数 |
F1FORM | 1,231 |
F1FORMAREA | 1,420 |
F1FORMCOLUMN | 118,886 |
F1FORMCOLUMN_COUNTER | 666 |
F1FORMCOLUMN_SELECT | 15,943 |
F1FORMCOLUMN_SELECT2 | 2 |
F1FORMCOLUMN_SUBKEY | 14,639 |
F1FORM_CHOSASEN_LINK1 | 1,725 |
F1FORM_CHOSASEN_LINK2 | 4,207 |
F1FORM_CHOSASEN_REF | 41,663 |
F1FORM_OUTPUT | 108,351 |
JAFIC検索用登録番号TEMP | 0 |
MB用階級定義 | 1,001 |
MB用魚種コード定義 | 89 |
MB用測定機関コード定義 | 702 |
別紙2.情報・データ一覧
参考 1:fresco1 関係テーブル一覧とデータ件数(続き)
テーブル名 | データ件数 |
MLOG$_漁獲基本 | 184,441 |
MLOG$_漁獲魚種明細 | 7,107,285 |
MLOG$_漁獲操業明細 | 240,852,870 |
MLOG$_標本船基本 | 16,542 |
MLOG$_標本船魚種明細 | 661,480 |
MLOG$_標本船操業明細 | 78,453,194 |
OL$ | 0 |
OL$HINTS | 0 |
OL$NODES | 0 |
OLD_FORM_DEFINE | 58,548 |
PLAN_TABLE | 0 |
TEMP_5831539_BASEDATA1 | 1 |
TEMP_5831539_DUPREGLST | 371 |
TEMP_一部退避漁獲_MV | 35,733,089 |
TEMP_漁獲チェック作業 | 5,439,337 |
TEMP_登録内容切替_標本船基本 | 10,326 |
TEMP_登録内容切替_標本船魚種 | 10,323 |
TEMP_登録内容切替_標本船操業 | 10,325 |
TEMP_登録内容切替対象 | 63,689 |
TEMP_登録内容切替対象_漁獲 | 5,683 |
TEMP_登録内容切替対象_標本船 | 10,326 |
TEMP_登録内容切替対象_卵稚仔 | 2,098 |
TEST卵稚仔基本 | 11,524 |
TEST卵稚仔情報 | 69,144 |
T_DB_DEFINE | 54,239 |
T_FORM | 1,497 |
T_HEADER_DEFINE | 36,107 |
T_LIST_DEFINE | 18,584 |
WORK1 | 2,637,159 |
ZTMP00_水揚げ量調査基本 | 2,034 |
ZTMP00_水揚げ量調査明細 | 17,578 |
ZTMP00_卵稚仔基本 | 360 |
ZTMP00_卵稚仔情報 | 2,878 |
ZTMP01_漁獲基本 | 0 |
ZTMP01_漁獲魚種明細 | 0 |
ZTMP01_漁獲操業明細 | 0 |
ZTMP01_水揚げ量調査基本 | 17,883 |
ZTMP01_水揚げ量調査明細 | 86,662 |
ZTMP01_生物基本 | 23,259 |
ZTMP01_精密測定明細 | 343,510 |
ZTMP01_体長組成明細 | 277,083 |
ZTMP01_標本船基本 | 4,052 |
ZTMP01_標本船魚種明細 | 116,497 |
ZTMP01_標本船操業明細 | 19,062 |
ZTMP01_卵稚仔基本 | 4,981 |
ZTMP01_卵稚仔情報 | 49,694 |
ZTMP02_漁獲基本 | 0 |
ZTMP02_漁獲魚種明細 | 0 |
ZTMP02_漁獲操業明細 | 0 |
ZTMP02_水揚げ量調査基本 | 17,857 |
ZTMP02_水揚げ量調査明細 | 84,257 |
別紙2.情報・データ一覧
参考 1:fresco1 関係テーブル一覧とデータ件数(続き)
テーブル名 | データ件数 |
ZTMP02_生物基本 | 22,974 |
ZTMP02_精密測定明細 | 339,614 |
ZTMP02_体長組成明細 | 269,165 |
ZTMP02_標本船基本 | 983 |
ZTMP02_標本船魚種明細 | 51,135 |
ZTMP02_標本船操業明細 | 15,790 |
ZTMP02_卵稚仔基本 | 4,336 |
ZTMP02_卵稚仔情報 | 44,462 |
ZTMP03_漁獲基本 | 0 |
ZTMP03_漁獲魚種明細 | 0 |
ZTMP03_漁獲操業明細 | 0 |
ZTMP03_水揚げ量調査基本 | 551 |
ZTMP03_水揚げ量調査明細 | 551 |
ZTMP03_生物基本 | 17,953 |
ZTMP03_精密測定明細 | 472,417 |
ZTMP03_体長組成明細 | 174,039 |
ZTMP03_標本船基本 | 4,905 |
ZTMP03_標本船魚種明細 | 25,623 |
ZTMP03_標本船操業明細 | 6,935 |
ZTMP03_卵稚仔基本 | 5,079 |
ZTMP03_卵稚仔情報 | 76,543 |
ZTMP04_漁獲基本 | 1,628 |
ZTMP04_漁獲魚種明細 | 157,815 |
ZTMP04_漁獲操業明細 | 15,295 |
ZTMP04_水揚げ量調査基本 | 149,943 |
ZTMP04_水揚げ量調査明細 | 161,302 |
ZTMP04_生物基本 | 4,741 |
ZTMP04_精密測定明細 | 202,095 |
ZTMP04_体長組成明細 | 0 |
ZTMP04_標本船基本 | 0 |
ZTMP04_標本船魚種明細 | 0 |
ZTMP04_標本船操業明細 | 0 |
ZTMP04_卵稚仔基本 | 0 |
ZTMP04_卵稚仔情報 | 0 |
ZTMP05_漁獲基本 | 0 |
ZTMP05_漁獲魚種明細 | 0 |
ZTMP05_漁獲操業明細 | 0 |
ZTMP05_水揚げ量調査基本 | 0 |
ZTMP05_水揚げ量調査明細 | 0 |
ZTMP05_生物基本 | 8,964 |
ZTMP05_精密測定明細 | 50,363 |
ZTMP05_体長組成明細 | 269,001 |
ZTMP05_標本船基本 | 687 |
ZTMP05_標本船魚種明細 | 6,856 |
ZTMP05_標本船操業明細 | 4,068 |
ZTMP05_卵稚仔基本 | 14,724 |
ZTMP05_卵稚仔情報 | 92,114 |
ZTMP06_漁獲基本 | 2,596 |
ZTMP06_漁獲魚種明細 | 692,264 |
ZTMP06_漁獲操業明細 | 27,969 |
別紙2.情報・データ一覧
参考 1:fresco1 関係テーブル一覧とデータ件数(続き)
テーブル名 | データ件数 |
ZTMP06_水揚げ量調査基本 | 146,073 |
ZTMP06_水揚げ量調査明細 | 146,073 |
ZTMP06_生物基本 | 3,864 |
ZTMP06_精密測定明細 | 19,723 |
ZTMP06_体長組成明細 | 0 |
ZTMP06_標本船基本 | 4,785 |
ZTMP06_標本船魚種明細 | 20,132 |
ZTMP06_標本船操業明細 | 6,364 |
ZTMP06_卵稚仔基本 | 0 |
ZTMP06_卵稚仔情報 | 0 |
ID付与排他管理 | 19 |
クライアント情報管理テーブル | 134 |
サブユニット管理 | 14 |
データ検索設定 | 816 |
データ検索設定_操業単位 | 30 |
データ検索設定_体長単位 | 1 |
データ権限管理基本 | 6 |
データ権限管理明細 | 16 |
パッケージ版数情報 | 1 |
プログラム定義 | 20 |
ユーザ情報管理テーブル | 344 |
ロール管理 | 259 |
海洋観測 | 0 |
機関コード | 364 |
機関管理 | 70 |
漁獲_MV | 16,024,232 |
漁獲_MV_1 | 0 |
漁獲基本 | 10,806,390 |
漁獲魚種明細 | 17,234,113 |
漁獲魚種明細_1 | 57,195,765 |
漁獲操業明細 | 13,604,557 |
魚種コード | 613 |
更新権限管理 | 874 |
採卵数基本 | 0 |
採卵数明細 | 0 |
削_重複_漁獲基本 | 137,577 |
削_重複_漁獲魚種明細 | 43,863 |
削_重複_漁獲操業明細 | 91,607 |
削_重複_採卵数基本 | 0 |
削_重複_採卵数明細 | 0 |
削_重複_水揚げ量調査基本 | 82 |
削_重複_水揚げ量調査明細 | 489 |
削_重複_生産基本 | 0 |
削_重複_生産明細 | 0 |
削_重複_生物基本 | 9,975 |
削_重複_精密測定明細 | 18,951 |
削_重複_体長組成明細 | 159,112 |
削_重複_標本船基本 | 148,375 |
削_重複_標本船魚種明細 | 15,823 |
削_重複_標本船操業_0521114614 | 6,007 |
削_重複_標本船操業明細 | 6,007 |
別紙2.情報・データ一覧
参考 1:fresco1 関係テーブル一覧とデータ件数(続き)
テーブル名 | データ件数 |
削_重複_放流基本 | 2,598 |
削_重複_放流明細 | 87 |
削_重複_卵稚仔基本 | 60 |
削_重複_卵稚仔情報 | 242 |
削_親無_漁獲魚種明細 | 833,314 |
削_親無_漁獲操業明細 | 202,101 |
削_親無_採卵数明細 | 0 |
削_親無_水揚げ量調査明細 | 0 |
削_親無_生産明細 | 1,580 |
削_親無_精密測定明細 | 3,844 |
削_親無_体長組成明細 | 2,454 |
削_親無_標本船魚種明細 | 215 |
削_親無_標本船操業_0521115120 | 0 |
削_親無_標本船操業明細 | 0 |
削_親無_放流明細 | 0 |
削_親無_卵稚仔情報 | 1,354 |
所在情報機関定義 | 7,876 |
所在情報機関定義_0328103340 | 402 |
所在情報漁業種類定義 | 93 |
所在情報魚種定義 | 231 |
所在情報集計 | 162,787 |
水揚げ量調査基本 | 293,178 |
水揚げ量調査明細 | 553,490 |
生産基本 | 1,674 |
生産明細 | 1,674 |
生物基本 | 683,196 |
精密測定明細 | 13,126,783 |
操業単位_ブロック定義 | 11 |
操業単位_機関定義 | 253 |
操業単位_漁法漁業種類定義 | 48 |
操業単位_魚種定義 | 823 |
操業単位_検索定義 | 28 |
体長組成明細 | 7,168,174 |
体長単位_ブロック定義 | 110 |
体長単位_機関定義 | 2,050 |
体長単位_魚種定義 | 789 |
体長単位_検索定義 | 788 |
登録管理 | 356,241 |
登録管理履歴 | 389,351 |
登録状況管理 | 8,050 |
入力フォームバージョン管理 | 428 |
年月一覧 | 732 |
排他管理 | 2,177 |
被食魚明細 | 0 |
非DB設定項目 | 3,251,922 |
標本船_MV | 20,687,216 |
標本船_MV_1 | 0 |
標本船基本 | 1,725,709 |
標本船魚種明細 | 7,596,800 |
標本船操業明細 | 2,056,281 |
捕食魚明細 | 0 |
捕食被食 | 0 |
放流基本 | 7,067 |
放流明細 | 7,067 |
卵稚仔基本 | 264,865 |
卵稚仔情報 | 3,172,019 |
合計 | 554,653,586 |
別紙2.情報・データ一覧
参考 2:fresco2 関係テーブル一覧とデータ件数
テーブル名 | データ件数 |
D_C | 0 |
D_登録状況集計20050603 | 49,082 |
D_登録状況集計20050701 | 49,470 |
MB用観測機関コード定義 | 2,844 |
OL$ | 0 |
OL$HINTS | 0 |
OL$NODES | 0 |
ZTMP00_登録データ管理 | 21,768 |
ZTMP00_登録データ履歴 | 23,971 |
ZTMP01_登録データ管理 | 21,769 |
ZTMP01_登録データ履歴 | 23,972 |
ZTMP03_登録データ管理 | 21,776 |
ZTMP03_登録データ履歴 | 23,987 |
ZTMP04_登録データ管理 | 21,788 |
ZTMP04_登録データ履歴 | 24,003 |
ZTMP05_登録データ管理 | 21,835 |
ZTMP05_登録データ履歴 | 24,066 |
ZTMP06_登録データ管理 | 21,837 |
ZTMP06_登録データ履歴 | 24,072 |
FIS管理一覧_作_0427164830 | 8 |
FIS管理一覧_作_0427164849 | 0 |
FIS管理一覧_作_0427164915 | 0 |
FIS管理一覧_作業用 | 4 |
FIS管理観測種類定義 | 3 |
FIS管理観測名定義 | 36 |
FIS管理機関定義 | 294 |
FIS管理集計 | 58,221 |
FIS編集_FISID_作業用 | 0 |
FIS編集_係留観測_作業用 | 0 |
FIS編集_航走観測_作業用 | 0 |
FIS編集_水温塩分_作業用 | 0 |
FIS編集_測点観測_作業用 | 0 |
XBT深度換算コード | 39 |
うねりの向きコード | 16 |
うねりコード | 10 |
エラーフラグコード | 2 |
クライアント管理 | 123 |
データベース検索設定 | 54 |
データ項目コード | 73 |
ネット種類コード | 21 |
ネット目合いコード | 11 |
パッケージ管理 | 1 |
パッケージ版数情報 | 1 |
プライオリティ管理コード | 197 |
プランクトン種名コード | 50 |
プログラム定義 | 8 |
ユーザ管理 | 420 |
別紙2.情報・データ一覧
参考 2:fresco2 関係テーブル一覧とデータ件数(続き)
テーブル名 | データ件数 |
緯度区分コード | 2 |
雲型コード | 10 |
雲量コード | 10 |
観測機関コード | 355 |
観測名コード | 5 |
係留観測_データ | 450,632 |
係留観測_基本 | 895 |
係留観測_項目 | 2,791 |
経度区分コード | 2 |
更新権限管理 | 285 |
航走観測_データ | 889,631 |
航走観測_基本 | 335 |
航走観測_項目 | 5,002 |
所定層_データ | 929,415 |
所定層有無 | 995,870 |
水温塩分の深度 | 25 |
水色コード | 21 |
水深の信頼度コード | 2 |
船速測定モードコード | 2 |
測器コード | 55 |
測定項目コード | 82 |
測点観測_データ | 144,037,594 |
測点観測_基本 | 995,870 |
測点観測_項目 | 3,084,020 |
調査航海ID | 0 |
調査船コード | 295 |
天気コード | 9 |
登録データ管理 | 21,975 |
登録データ履歴 | 24,220 |
登録管理 | 38,929 |
登録管理_0427165804 | 26,775 |
登録管理履歴 | 45,634 |
登録管理履歴_BAK | 29,620 |
登録機関管理 | 99 |
登録状況集計 | 31,395 |
登録状況集計作業用 | 63,331 |
年月一覧 | 840 |
表示色コード | 6 |
風向コード | 16 |
風力コード | 13 |
風浪の向きコード | 16 |
風浪コード | 10 |
流速測定モードコード | 2 |
合計 | 152,111,928 |
別紙2.情報・データ一覧
参考 3:fresco3 関係テーブル一覧とデータ件数
テーブル名 | データ件数 |
サブユニット管理 | 15 |
データ権限管理基本 | 71 |
データ権限管理明細 | 148 |
プログラム定義 | 2 |
リスト1管理 | 98 |
リスト2管理 | 345 |
ロール管理 | 259 |
機関管理 | 70 |
登録管理 | 21,757 |
登録管理履歴 | 22,013 |
合計 | 44,778 |
参考 4:fresco4 関係テーブル一覧とデータ件数
テーブル名 | データ件数 |
サブユニット管理 | 12 |
データ権限管理基本 | 12 |
データ権限管理明細 | 60 |
プログラム定義 | 3 |
リスト1管理 | 4 |
リスト2管理 | 4 |
ロール管理 | 7 |
機関管理 | 0 |
漁具漁法管理 | 1 |
漁港管理 | 4 |
魚種管理 | 93 |
測定機関管理 | 6 |
登録管理 | 12 |
登録管理履歴 | 22 |
合計 | 240 |
別紙3 システム運用機能一覧(案)
№ | 業務 | 関連ドキュメント | |||||||||
分類 | 業務分類 | 対象AWSサービス | 手動/自動 | 定期/不定期 | 頻度 | 通知 | 内容 | ||||
1 | 運用 | システム監視 | 死活監視 | Heartbeat | EC2 | 自動 | ー | ー | 発生時 | 左の項目の監視 | frescoシステム-運用手順書 |
2 | Oracle RDS | 自動 | ー | ー | 発生時 | 〃 | frescoシステム-運用手順書 | ||||
3 | リソース監視 | CPU使用率 | EC2 | 自動 | ー | ー | 99% | 〃 | frescoシステム-運用手順書 | ||
4 | Oracle RDS | 自動 | ー | ー | 99% | 〃 | frescoシステム-運用手順書 | ||||
5 | メモリ使用率 | EC2 | 自動 | ー | ー | 99% | 〃 | frescoシステム-運用手順書 | |||
6 | Oracle RDS | 自動 | ー | ー | 99% | 〃 | frescoシステム-運用手順書 | ||||
7 | ディスク使用率 | EC2 | 自動 | ー | ー | 90% | 〃 | frescoシステム-運用手順書 | |||
8 | Oracle RDS | 自動 | ー | ー | 90% | 〃 | frescoシステム-運用手順書 | ||||
9 | ネットワークトラフィック | EC2 | 自動 | ー | ー | ー | 〃 | ||||
10 | Oracle RDS | 自動 | ー | ー | ー | 〃 | |||||
11 | IOPS READ/WRITE | EC2 | 自動 | ー | ー | ー | 〃 | ||||
12 | Oracle RDS | 自動 | ー | ー | ー | 〃 | |||||
13 | データベース接続数 | Oracle RDS | 自動 | ー | ー | ー | 〃 | ||||
14 | ストレージ監視 | StorageBytes | EFS | 自動 | ー | ー | ー | 〃 | |||
15 | PercentIOLimit | EFS | 自動 | ー | ー | ー | 〃 | ||||
16 | TotalIOBytes | EFS | 自動 | ー | ー | ー | 〃 | ||||
17 | プロセス監視 | IIS | EC2 | 自動 | ー | ー | ー | 〃 | |||
18 | TOMCAT | EC2 | 自動 | ー | ー | ー | 〃 | ||||
19 | データベース監視 | ログ監視 | Oracle RDS | 自動 | ー | ー | 発生時 | アラートログ | frescoシステム-運用手順書 | ||
20 | Oracle RDS | 自動 | ー | ー | ー | 監査ログ | |||||
21 | Oracle RDS | 自動 | ー | ー | ー | トレースログ | |||||
22 | Oracle RDS | 自動 | ー | ー | ー | リスナーログ | |||||
23 | 起動・停止 | EC2の起動(自動) | EC2 | 自動 | ー | ほとんどない想定 | ー | パッチ適用で必要な場合 | |||
24 | EC2の停止(自動) | EC2 | 自動 | ー | ほとんどない想定 | ー | パッチ適用で必要な場合 | ||||
25 | EC2の起動(手動) | EC2 | 手動 | 不定期 | ー | ー | パッチ適用や保守改修等で必要な場合 | ||||
26 | EC2の停止(手動) | EC2 | 手動 | 不定期 | ー | ー | パッチ適用や保守改修等で必要な場合 | ||||
27 | 正常性監視 | Amazon CloudWatch の チェック | 共通 | 手動 | 不定期 | 1回/月 | ー | アラートや障害などダッシュボードを確認。月例報告時。 | |||
28 | SLAを下回った場合の返金申し立て | 共通 | 手動 | 不定期 | ー | ー | |||||
30 | ログ管理 | ログ集約 | 共通 | 自動 | ー | ー | ー | EC2、Oracle RDS、EFSへのアクセスログ等 | |||
31 | ログ監視 | 共通 | 手動 | 不定期 | 1回/月 | ー | |||||
32 | ログ分析 | 共通 | 手動 | 不定期 | 1回/月 | ー | |||||
33 | セキュリティ管理 | 証明書管理 | ー | 手動 | 不定期 | 1回/年 | ー | 証明書の更新 | frescoシステム-運用手順書 | ||
34 | アーカイブログ | REDOログ アーカイブログモード | Oracle RDS | 自動 | ー | ー | ー | frescoシステム-運用手順書 | |||
35 | REDOログ削除 | Oracle RDS | 自動 | ー | ー | ー | オンラインバックアップ時など | frescoシステム-運用手順書 | |||
36 | バックアップ管理 | バックアップ取得/削除(自動) | EC2 | 自動 | ー | 1回/月 | ー | SnapShot | |||
37 | Oracle RDS | 自動 | ー | 毎日 | ー | SnapShot | |||||
38 | EBS | 自動 | ー | 毎日 | ー | SnapShot | |||||
39 | バックアップ取得/削除(手動) | EC2 | 手動 | 不定期 | 1回/月 | ー | パッチ適用や保守改修等の作業前 | ||||
40 | Oracle RDS | 手動 | 不定期 | 1回/月 | ー | パッチ適用や保守改修等の作業前 | |||||
41 | EBS | 手動 | 不定期 | 1回/月 | ー | パッチ適用や保守改修等の作業前 | |||||
42 | 保守 | システム構成変更 | 通信要件変更 | ー | 共通 | 手動 | 不定期 | ほとんどない想定 | ー | 変更がある場合に提案すること | frescoシステム-概要設計書 |
43 | ディスク | 新規ボリューム追加 | EC2 | 手動 | 不定期 | ほとんどない想定 | ー | 変更がある場合に提案すること | |||
44 | ボリューム削除 | EC2 | 手動 | 不定期 | ほとんどない想定 | ー | |||||
45 | サイズ拡張 | EC2 | 手動 | 不定期 | ほとんどない想定 | ー | 変更がある場合に提案すること | ||||
46 | サーバスペック変更(スケールアップ/ダウン) | 共通 | 手動 | 不定期 | ほとんどない想定 | ー | 変更がある場合に提案すること | ||||
47 | アラート配信先追加・削除 | Amazon Cloud Watch | 手動 | 不定期 | ほとんどない想定 | ー | JAFICより提案する | ||||
48 | 監視項目の追加 | 監視項目追加・変更・削除 | 共通 | 手動 | 不定期 | ほとんどない想定 | ー | 変更がある場合に提案すること | |||
49 | 閾値変更 | 共通 | 手動 | 不定期 | ほとんどない想定 | ー | 変更がある場合に提案すること | ||||
50 | 集約対象のログに関する設定変更・ログ追加 | 監視対象の文字列を追加 | 共通 | 手動 | 不定期 | ほとんどない想定 | ー | ||||
51 | ログ保管期間変更 | 共通 | 手動 | 不定期 | ほとんどない想定 | ー | |||||
52 | ログ取得対象追加・削除 | 共通 | 手動 | 不定期 | ほとんどない想定 | ー | |||||
53 | パラメータ変更 | Oracle RDS | 手動 | 不定期 | ほとんどない想定 | ー | |||||
54 | バックアップ設定変更 | 取得時間変更 | 共通 | 手動 | 不定期 | ほとんどない想定 | ー | ||||
59 | 障害時運用 | リストア | EC2 | EC2 | 手動 | 不定期 | ほとんどない想定 | ー | frescoシステム-運用手順書 | ||
60 | EBS | EBS | 手動 | 不定期 | ほとんどない想定 | ー | frescoシステム-運用手順書 | ||||
61 | リカバリ | REDOログ(アーカイブログモード) | Oracle RDS | 自動 | ー | ー | ー | frescoシステム-運用手順書 | |||
62 | REDOログ削除 | Oracle RDS | 自動 | ー | ー | ー | オンラインバックアップ時など | frescoシステム-運用手順書 | |||
63 | Oracle RDS | Oracle RDS | 手動 | 不定期 | ほとんどない想定 | ー | インスタンスのリカバリとREDOログのリカバリ | frescoシステム-運用手順書 |
1/1
別紙4 政府情報システムにおけるセキュリティ・バイ・デザインガイドライン
デジタル社会推進標準ガイドライン
https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines/
DS-200 政府情報システムにおけるセキュリティ・バイ・デザインガイドライン https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143- ed29-4f1d-9c31- 0f06fca67afc/a762f872/20220630_resources_standard_guidelines_guidelines_02.zip
を参照すること。
別紙5 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書
デジタル社会推進標準ガイドライン
https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines/
DS-120 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143- ed29-4f1d-9c31- 0f06fca67afc/8f4fc723/20220509_resources_standard_guidelines_guideline_06.zip
を参照すること。
令和5年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報システム構築推進事業
(漁獲情報収集・管理等デジタル化推進事業)業務に係る資源評価情報サブシステムの運用・保守業務
別紙6 閲覧要領
令和5年2月
一般社団法人 漁業情報サービスセンター
目 次
本調達に係る閲覧資料は以下のとおり。詳細については別途開示する閲覧資料一覧を参照すること。なお、閲覧は、本調達への入札参加を前提として付録の「機密保持誓約書」を提出した者に限る。
現行システムに関連する設計・開発工程及び運用・保守工程の 2021 年度における成果物一式。なお、システム構成(ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク構成等)の詳細については公告時点での最新が閲覧可能である。
本調達に関する一般社団法人漁業情報サービスセンター内の文書並びに調査資料
現行システムに関連する設計・開発工程及び運用・保守工程の 2020 年度以前の成果物資料
一般社団法人漁業情報サービスセンター(JAFIC)が「媒体貸出」と指定した資料については、電子媒体貸出による閲覧とする。なお、「媒体貸出」と指定する資料は、入札予定者と受託者とで異なる。
JAFICが、「来社閲覧」と指定した資料については、来社による閲覧とする。
なお、閲覧を希望する者は、「8.閲覧期間」に定める期間に、JAFICと事前調整の上、「7.閲覧場所」に定める場所において閲覧すること。
ア 閲覧時間
閲覧時間は、土日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く午前10時00分から午後4時00分まで。ただし、午前12時から午後1時30分までを除く。
(ア) 午前10時から午前12時
(イ) 午後1時30分から午後4時
(ア)(イ)のいずれかの時間帯を希望すること。複数選択も可とする。イ 閲覧方法
JAFICにおいて準備した資料閲覧用パソコンに格納された資料(電子ファイル)を閲覧する方法にて行う。資料閲覧用パソコンの台数に限りがあるため、閲覧人数は1社当たり、最大3名程度とする。なお、「来社閲覧」と指定する資料は、入札予定者と受託者とで異なる。
閲覧対象者は、別途公示する入札条件をすべて満たす者(以下「閲覧対象法人等」
という。)とする。なお、以下の1点については、証明できる書類の写しを閲覧時に提出すること。
プライバシーマーク付与認定
1SO/1EC 27001 認証(国際標準規格)
JIS Q 27001 認証(日本工業標準規格)のうちいずれかを取得していること。
閲覧資料及び閲覧資料から知り得た情報を本調達に関する検討または成果物作成の目的以外に使用することは許可しない。また、「来社閲覧」と指定した資料については、閲覧期間中に、謄写等を行うことは許可しない。
ア 閲覧を希望する営業日の2営業日前の午前10時までに、閲覧希望日時、閲覧対象法人等の名による付録の「機密保持誓約書」及び「資料を閲覧する者の名簿」の 写しを
「9.連絡先」の担当者宛に電子メールにて送付すること
イ 閲覧希望日時に、上記①の「機密保持誓約書」の原本及び「資料を閲覧する者の 名簿」 の原本、並びに「4.閲覧対象者」が証明できる書類の写しを閲覧場所に持参し提出すること
ウ 閲覧資料一式(電子媒体)の受け取りの際及びJAFICでの閲覧の際に身分確認を行
うため、社員証など、閲覧対象法人等の社員等であることが確認できるものを提示すること
本調達に関する意見の検討終了並びに後、直ちに、閲覧対象法人等の名による付録の「資料返却における誓約書」及び閲覧資料一式(電子媒体)を閲覧場所に持参し返却すること。また、受託者は、「8.閲覧期間」に定める期間までに、閲覧対象法人等の名による付録の「資料返却における誓約書」及び閲覧資料一式(電子媒体)を閲覧場所に持参し返却すること。
〒104-0055
東京都中央区豊海町4-5 豊海振興ビル6F一般社団法人 漁業情報サービスセンター
本調達公示日から意見の提出期間まで。
契約日から令和6年3月22日まで
〒104-0055
東京都中央区豊海町4-5 豊海振興ビル6F一般社団法人 漁業情報サービスセンター
水産情報部 資源・漁業グループ電話番号:03(5543)6889
担当者:渡邉 一功 (Email:watanabe@jafic.or.jp)
システム企画部 企画グループ電話番号:03(5534)9085
担当者:鳴海 吉洋 (Email:ynarumi@jafic.or.jp)
令和 年 月 日
一般社団法人漁業情報サービスセンター会長 和田 時夫 殿
住 所法人名
代表者名 ㊞
機密保持誓約書
当社は、令和5年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報システム構築推進事業(漁獲情報収集・管理等デジタル化推進事業)業務に係る資源評価情報サブシステムの運用・保守業務(以下、「本調達」という。)に関する入札または本業務のため、一般社団法人漁業情報サービスセンター(以下「JAFIC」という。)から貸出を許可される閲覧資料及びJAFICによる閲覧を許可される閲覧資料について、以下に記す条項を遵守します。
なお、本調達「別紙6 閲覧要領」(以下「閲覧要領」という。)の「4.閲覧対象者」に掲げる条件をすべて満たしていることを保証します。
(対象資料の理解)
第1条 当社は、本誓約書でいう「閲覧資料」とは、fresco システムに係る著作物を含むものと理解します。また、当該資料が変更される場合があることについて同意します。
(目的外使用の禁止)
第2条 当社は、閲覧資料及び閲覧資料から知り得た情報を本調達に関する意見の検討以外に使用しません。
(返却時期)
第3条 当社は、本調達に関する意見の検討終了後、閲覧資料を直ちに返却します。
2 当社が、本業務を受託した場合は、令和6年3月22日までに返却します。
(実施場所)
第4条 当社は、閲覧資料を、ISO/IEC 27001 認証(国際標準)又は JIS Q 27001(日本工業標準)を取得している場所(以下「実施場所」という。)にて、本調達に関する意見の検討に使用します。
(資料の閲覧等に係る遵守条件)
第5条 当社は、閲覧資料を実施場所から持ち出し(移送時を除く。)又は複製(本件 閲覧資料の内容に係る記述又は画像としてこれを保持する行為並びにこれらに準ずる行為等を含む。)しません。また、閲覧資料から知り得た情報を当社の従業員以外の第三者に開示、漏洩又は公開しません。
2 当社は、資料を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)を定め、「閲覧要領」付録の「資料を閲覧する者の名簿」により閲覧者の名簿を申告します。また、閲覧者に本誓約書に定める条件を確実に遵守させるとともに、閲覧者の本誓約書に定める条件違反について一切の責任を負います。
3 当社は、閲覧資料の過誤・不正確によって、当社又はこれに関して第三者に生じた損害を被ったときにも、JAFICに対し、損害賠償請求その他一切の請求を行いません。
4 当社は、JAFICへの閲覧資料の返却に際し、確実にすべての情報を返却し、かつ、作 成された二次的情報を確実に抹消し、複製を含め保持していない旨の誓約書を提出します。
5 当社は、移送責任者を決めたうえで、当該責任者を含めた2名以上で施錠可能な移送用のカバン等を使用して閲覧資料を移送します。
(調査)
第6条 当社は、JAFICにより本誓約書の内容が遵守されていることを確認する必要があると認めたときは、JAFICが当社に報告を求めること又はJAFIC担当者及び JAFICの指定する者を当社の事業所等に派遣して調査することに同意します。
(権利付与)
第7条 当社は、閲覧資料が開示されたことによって、当社に何等新たな権利が付与されるものではないことについて了解します。
(損害賠償)
第8条 当社がJAFICに損害を与えた場合は、当社は、JAFICに対し一切の損害を賠償します。また、損害には、JAFICが要する一切の費用、訴訟に関する弁護士費用の相当額が含まれることに同意します。
(管轄裁判所)
第9条 本誓約書に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属の合意管轄裁判所とします。
(協議)
第 10 条 本誓約書に定めの無い事項、その他本誓約書の条項に関して疑義が生じたときは、 JAFICと当社の協議により、円満に解決を図ります。
令和 年 月 日
一般社団法人漁業情報サービスセンター会長 和田 時夫 殿
住 所法人名
代表者名 ㊞
資料を閲覧する者の名簿
部署名 | 役職 | 氏名 | 連絡先 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 |
令和 年 月 日
一般社団法人漁業情報サービスセンター会長 和田 時夫 殿
住 所法人名
代表者名 ㊞
資料返却における誓約書
当社は、令和5年度スマート水産業推進事業のうちスマート水産業情報システム構築推進事業(漁獲情報収集・管理等デジタル化推進事業)業務に係る資源評価情報サブシステムの運用・保守業務に関する入札または業務のため、一般社団法人漁業情報サービスセンターから貸出を許可された資料について、「閲覧資料一覧」に記載されているすべての資料を返却し、かつ、二次的情報を抹消しており、複製を含め保持していないことを誓約いたします。
別紙7 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック
デジタル社会推進標準ガイドライン
https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines/
DS-120 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143- ed29-4f1d-9c31- 0f06fca67afc/8f4fc723/20220509_resources_standard_guidelines_guideline_06.zip
を参照すること。