保証金 样本条款

保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。 (3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。 (4) 当社は、預かり期間経過後、又は 29 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。なお、保証金には利息を付しません。
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします。 (3) 当社は、保証金について利息を付しません。 (4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。 (5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金( (4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
保証金. (1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で、当社の指定する方法により、保証金を預けていただくことがあります。 イ 支払期日を経過してなお料金または工事費等を支払われなかった場合 ロ 新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当する場合
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置しているガス機器及び将来設置を予定しているガス機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。 (3) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金とその利息との合計額をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。 (4) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金とその利息との合計額(
保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、別途協議の上、定めた額の保証金を預かることがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。 (3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお精算料等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその精算料等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。 (4) 当社は、預かり期間経過後、又は26 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金((3)に規 定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。なお、保証金には利息を付しません。
保証金. (1) 当社は、お客さまが支払期日を経過してなお電気料金を支払われなかった場合、供給継続の条件として、お客さまから予想月額料金の3月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。ただし、お客さまの支払履歴や財務状況に変化が認められた場合には、追加で保証金を預けていただくことがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。 (3) 当社は、電気需給(取次)契約が消滅した場合または支払期限を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することができるものといたします。 (4) 当社は、保証金について利息を付しません。 (5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても電気需給(取次)契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。ただし、(3)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。 お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等、お客さまとの電気需給(取次)契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供 給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。 (3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。 (4) 当社は、預かり期間経過後、又は30の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(
保証金. (1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合 ロ 新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。 (イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合 (ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合 (2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。 (3) 当社は、保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします。 (4) により保証金を預けていただく場合は、そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします。 (4) 当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合、その残額をお返しいたします。また、当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。 (5) 当社は、保証金について利息を付しません。 (6) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。
保証金. (1) 当社は、料金の支払いの延滞があったお客さま、または供給の開始に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3ヶ月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降60日目の日までといたします。 (3) 当社は、需給契約が消滅した場合または支払期日を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。 (4) 当社は、保証金について、利息を付しません。 (5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。ただし、(3)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。 Ⅴ使用および供給 23 適正契約の保持 当社は、お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分 (前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。 (3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び遅収加算額の支払いがなく、かつ、当社の督促後 (4) 当社は、預かり期間経過後、又は29 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金