保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供 給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。 (3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。 (4) 当社は、預かり期間経過後、又は30の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(
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保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供 給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分 (前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び遅収加算額の支払いがなく、かつ、当社の督促後
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は30の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(当社は、預かり期間経過後、又は29 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金
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保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供 給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続もしくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定補償料等の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の補償料等その他の事情を基準 として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依 頼者から支払期限日を経過してもなお補償料等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその補償料等及 び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充 していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は30の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金当社は、預かり期間経過後、又は26の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(
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保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供 給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります(1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから、供給の開始もしくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設ならびに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります(3) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をお客さまの支払額に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は30の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金((4) 当社は、預かり期間経過後、又は 10 の規定により契約が消滅したときは、保証金
(3) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供 給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続もしくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は30の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(当社は、預かり期間経過後、又は26の規定により託送供給契約が消滅したときは、
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保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供 給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続もしくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定補償料等の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の補償料等その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かること があります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依 頼者から支払期限日を経過してもなお補償料等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその補償料等及 び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充 していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は30の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金当社は、預かり期間経過後、又は26の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(
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Samples: 連結託送供給契約
保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供 給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります(1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) (3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は29の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(4) 当社は、預かり期間経過後、又は30の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(
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Samples: 託送供給約款
保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供 給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は30の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金当社は、預かり期間経過後、又は29の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(
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Samples: 託送供給契約
保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供 給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続もしくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は30の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金当社は、預かり期間経過後、又は26の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(
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Samples: 小売託送供給約款
保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供 給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります(1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3ヶ月分(前 3ヶ月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) (3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は30の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金((4) 当社は、預かり期間経過後、又は 29 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金
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Samples: 託送供給約款
保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分 (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供 給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
((2) ) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
((3) ) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は 28 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(4) 当社は、預かり期間経過後、又は30の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(
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Samples: 託送供給約款
保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供 給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります(1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続もしくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の 3 か月分(前 3 か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします(2) 保証金の預かり期間は、2 年以内といたします。
(3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります(3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後 5 日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は 27 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(4) 当社は、預かり期間経過後、又は30の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(
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Samples: 小売託送供給約款
保証金. ((1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供 給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
((2) ) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
((3) ) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は 28 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(4) 当社は、預かり期間経過後、又は30の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(
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Samples: 託送供給約款
保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供 給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります本市は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります本市は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、本市の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は30の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金本市は、預かり期間経過後、又は29 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(
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Samples: Gas Supply Agreement
保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供 給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後 5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は30の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(
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Samples: 託送供給約款
保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供 給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります(1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続もしくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の 3か月分(前 3 か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします(2) 保証金の預かり期間は、2 年以内といたします。
(3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります(3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお補償料等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後 5 日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその補償料等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は 26 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(4) 当社は、預かり期間経過後、又は30の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(
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Samples: 連結託送供給約款
保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供 給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定します。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします保証金の預かり期間は、3年以内とします。
(3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び遅延利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び遅延利息に充当します。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は30の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金当社は、預かり期間経過後、又は29(託送供給契約の継続、変更及び終了)の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(
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Samples: 小売託送供給契約
保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供 給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は30の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(当社は、預かり期間経過後、又は 29 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金
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Samples: 託送供給約款
保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供 給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は30の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(当社は、預かり期間経過後、又は 29 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金
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Samples: 託送供給約款
保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供 給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、託送供給依頼者から、この約款にもとづく申込み、託送供給の開始に先立って、または供給継続もしくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分または前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定します。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします保証金の預かり期間は、3年以内とします。
(3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依 頼者から支払期限日を経過してもなお料金等および遅延利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いないときは、保証金をもってその料金等および 遅延利息に充当します。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は30の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金当社は、預かり期間経過後、または27の規程により託送供給契約が消滅したときは、保証金(
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Samples: Delivery Supply Agreement
保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供 給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は30の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金当社は、預かり期間経過後又は29の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(
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Samples: 託送供給約款
保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供 給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります(1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続もしくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の 3か月分(前 3 か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします(2) 保証金の預かり期間は、2 年以内といたします。
(3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります(3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後 5 日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は 27 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(4) 当社は、預かり期間経過後、又は30の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(
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Samples: 小売託送供給約款
保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供 給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定精算料等の 3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の精算料等その他の事情を基準として算定します。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします保証金の預かり期間は、3年以内とします。
(3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお精算料等及び遅延利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその精算料等及び遅延利息に充当します。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は30の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金当社は、預かり期間経過後、又は26(託送供給契約の継続、変更及び終了)の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(
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Samples: Transportation & Logistics
保証金. (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供 給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります(1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3 か月分(前3 か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします(2) 保証金の預かり期間は、2 年以内といたします。
(3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります(3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5 日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は29の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(4) 当社は、預かり期間経過後、又は30の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(
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Samples: 託送供給約款