保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします。 (3) 当社は、保証金について利息を付しません。 (4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。 (5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金( (4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
Appears in 10 contracts
Samples: Gas Retail Supply Agreement, 最終保障供給約款, 最終保障供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60 日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
Appears in 9 contracts
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金とその利息との合計額をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金とその利息との合計額(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: 一般ガス供給約款, Gas Supply Agreement, Gas Retail Supply Agreement
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置しているガス機器及び将来設置を予定しているガス機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金当社は、預かり期間経過後、又は11の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器および将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期 限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いが ないときは、保証金とその利息との合計額をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金とその利息との合計額(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
Appears in 4 contracts
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降 60 日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
Appears in 4 contracts
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降 60 日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
Appears in 2 contracts
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了若しくは解約の日以降60日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
Appears in 2 contracts
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります(1) 市は、5(1)の規定による申込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払がなかったお客さまから、供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さまの予想月額料金の 3 か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設の前 3 か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします(2) 保証金の預かり期間は、2 年以内といたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません(3) 市は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります(4) 市は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払がなく、かつ、市の督促後 5 日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合において、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします(5) 市は、預かり期間経過後又は 10 の規定により契約が消滅したときは、保証金((4)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
Appears in 2 contracts
Samples: Gas Supply Agreement, Gas Supply Agreement
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります(1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者 又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置しているガス機器及び将来設置を予定しているガス機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了若しくは解約の日以降60日目までといたします。
(3) (3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないとき は、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金((4)に規定 する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
Appears in 2 contracts
Samples: Gas Supply Agreement, Gas Supply Agreement
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、5(1)の申込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60 日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
Appears in 2 contracts
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります(1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから、供給の開始もしくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設ならびに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません(3) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をお客さまの支払額に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。(4) 当社は、預かり期間経過後、又は 10 の規定により契約が消滅したときは、保証金
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) (3) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
Appears in 2 contracts
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又 はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
Appears in 2 contracts
Samples: ガス小売約款, Gas Supply Agreement
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増 設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了若しくは解約の日以降 60日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: Gas Supply Agreement, 供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります(1) 当社は、供給の再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3ヶ月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします(2) 保証金の預かり期間は、需給契約期間満了の日以降 60 日目の日までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません(3) 当社は、需給契約が消滅した場合または支払期限を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります(4) 当社は、保証金について、年 0.05 パーセントの単利の利息を付します。なお円未満の端数は切り捨て、利子を付す期間は、預かり日からお返しする日の前日または充当する日の前日までの期間とします。ただし当社があらかじめお知らせした予定日にお客さまの都合によって保証金をお返しできなかった場合はその期間は利息を付す期間から除きます。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金に利息を付してお返しいたします。ただし、(3)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
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保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、5(1)の申込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、預かり日から契約終了若しくは解約の日以降60日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: ガス小売供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置してい る消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: 最終保障供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条 件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: 最終保障供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: Gas Retail Supply Agreement
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります(1) 当社は、供給の再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3ヶ月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします(2) 保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降 60 日目の日までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません(3) 当社は、需給契約が消滅した場合または支払期限を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります(4) 当社は、保証金について、年 0.05 パーセントの単利の利息を付します。なお円未満の端数は切り捨て、利子を付す期間は、預かり日からお返しする日の前日または充当する日の前日までの期間とします。ただし当社が予めお知らせした予定日にお客さまの都合によって保証金をお返しできなかった場合はその期間は利息を付す期間から除きます。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金に利息を付してお返しいたします。ただし、(3)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
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Samples: 電気需給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります(1) 当社は、6(電気供給(取次)の申込み)
(1) もしくは 36(契約の変更)の申込みをされたお客さま、または支払期日を経過してもなお料金その他この約款によって支払いを要することになった債務を支払われなかったお客さまから、新エネルギー開発による供給の開始に先だって、または供給継続の条件として、そのお客さまの予想月額料金の3月分(お客さまの負荷率、操業状況、同一業種の負荷率並びに前3か月分または前年同期の同一期間の使用電力量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません(3) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、または契約が消滅したときは、保証金(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: 電気供給(取次)約款
保証金. (1) 当社は、6(契約の申込み)
(1) もしくは 36(契約の変更)の申込みをされたお客さま、または支払期日を経過してもなお料金その他この約款によって支払いを要することになった債務を支払われなかったお客さまから、新エネルギー開発による供給の開始に先だって、または供給継続の条件として、そのお客さまの予想月額料金の3か月分 (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがありますお客さまの負荷率、操業状況、同一業種の負荷率並びに前3か月分または前年同期の同一期間の使用電力量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません(3) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、または契約が消滅したときは、保証金(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: 電気供給契約
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります(1) 当社は、6(契約の申込み)
(1) もしくは 36(契約の変更)の申込みをされたお客さま、または支払期日を経過してもなお料金その他この約款によって支払いを要することになった債務を支払われなかったお客さまから、新エネルギー開発による供給の開始に先だって、または供給継続の条件として、そのお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまの負荷率、操業状況、同一業種の負荷率並びに前3か月分または前年同期の同一期間の使用電力量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません(3) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、または契約が消滅したときは、保証金(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: 電気供給(取次)約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降 60 日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金当社は、預かり期間経過後、又は10 の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: Gas Supply Agreement
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります本市は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60 日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません本市は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります本市は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、本市の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金本市は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: 最終保障供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります(1) 当社は、5(1) の申し込みをされた方又は支払期日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから、供給の開始もしくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設ならびに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません(3) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をお客さまの支払額に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は 10 の規定により契約が消滅したときは、保証金(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: ガス小売供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降 60 日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたしますに規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返し いたします。
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Samples: 最終保障供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、5(1)の申込みをされた方または支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、または供給継続の条件としてその申込者またはお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器および将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設ならびに前3か月分または前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
当社は、預かり期間経過後、または10の規定により契約が消滅したときは、保証金(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: 一般ガス供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、5(1)の申し込みをされる方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお 客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さま の予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定 いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: 一般ガス供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置しているガス機器及び将来設置を予定しているガス機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、預り日から、契約終了もしくは解約の日以降60日までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金 (
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします4)に規定する 未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: ガス小売供給約款
保証金. (1) 当社は、6(契約の申込み)
(1) もしくは 36(契約の変更)の申込みをされたお客さま、または支払期日を経過してもなお料金その他この約款によって支払いを要することになった債務を支払われなかったお客さまから、新エネルギー開発による供給の開始に先だって、または供給継続の条件として、そのお客さまの予想月額料金の3か月分 (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがありますお客さまの負荷率、操業状況、同一業種の負荷率並びに前3か月分または前年同期の 同一期間の使用電力量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません(3) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、または契約が消滅したときは、保証金(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: 電気供給(取次)約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: ガス小売供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: 一般ガス供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60 日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもって
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: 最終保障供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60 日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金とその利息との合計額をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金とその利息との合計額(
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Samples: ガス小売供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60 日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金当社は、預かり期間経過後、又は10 の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: 最終保障供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります(1) 市は、5(1)の規定による申込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払がなかったお客さまから、供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さまの予想月額料金の 3 か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設の前 3 か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了又は解約の日以降 60 日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません(3) 市は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります(4) 市は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払がなく、かつ、市の督促後 5 日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合において、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします(5) 市は、預かり期間経過後又は 10 の規定により契約が消滅したときは、保証金((4)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: 最終保障供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定い たします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を原則として預かります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60 日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: 最終保障供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります(1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから、供給の開始もしくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さまの予想月額料金の3カ月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給設備ならびに前3カ月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) (3) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期日を経過してもなお料金の支払がなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払がないときは、保証金をお客さまの支払額に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
(5) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: Gas Retail Supply Agreement
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了若しくは解約の日以降60日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金とその利息との合計額をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: Gas Retail Supply Agreement
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお、料金の支払いがなかった お客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さ まの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定 いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60 日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: 供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお、料金の支払いがなかった お客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さ まの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定 いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過して もなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: 一般ガス小売供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: 最終保障供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の 3 か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している 消費機器、増設する供給施設並びに前 3 か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降 60 日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後 5 日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: 一般ガス供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、原則として供給の開始もしくは再開に先立って、または供給継続の条件として、予想月額料金の3 ヶ月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。ただし、お客さまの支払履歴や財務状況に変化が認められた場合には、追加で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降の60 日目の日までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してもなお料金を支払わ れなかった場合には、保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります当社は、保証金について、年0.2 パーセントの単利の利息を付します。なお円未満の端数は切り捨て、利子を付す期間は、預かり日からお返しする日の前日または充当する日の前日までの期間とします。ただし当社があらかじめお知らせした予定日にお客さまの都合によって保証金をお返しできなかった場合はその期間は利息を付す期間から除きます。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金に利息を付してお返しいたします。ただし、
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Samples: 電気需給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: ガス小売供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置しているガス機器及び将来設置を予定しているガス機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。当社は、保証金について利息は付しません
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金とその利息との合計額をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: 一般ガス小売供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60 日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過して もなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: 最終保障供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります(1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから、供給の開始もしくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設ならびに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません(3) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をお客さまの支払額に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(4) 当社は、預かり期間経過後、又は 10 の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) (3) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: ガス小売供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります(1) 当社は、6(契約の申込み)
(1) もしくは 36(契約の変更)の申込みをされたお客さま、または支払期日を経過してもなお料金その他この供給約款によって支払いを要することになった債務を支払われなかったお客さまから、供給の開始に先だって、または供給継続の条件として、そのお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまの負荷率、操業状況、同一業種の負荷率並びに前3か月分または前年同期の同一期間の使用電力量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません(3) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、または契約が消滅したときは、保証金(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: Electricity Supply Agreement
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、5(1)の申込みをされた方または支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始もしくは再開に先立って、または供給継続の条件としてその申込者またはお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器および将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設ならびに前3か月分または前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金当社は、預かり期間経過後、または10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: 一般ガス供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金とその利息との合計額をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません当社は、10の規定により契約が消滅したときは、保証金((2)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: ガス小売供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります本市は、5(1)の申込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません本市は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります本市は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、本市の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金本市は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: 大津市最終保障供給約款
保証金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機 器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了若しくは解約の日以降60日目までといたします。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
(4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。
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Samples: 供給約款