●●及び. ●●により結成される共同企業体をいう。
●●及び. ●●で構成されるグループ (以下、これらの[●]者を個別に又は総称して「企業グループ」という。)との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約(以下「基本契約」という。)を締結する。
●●及び. は、以下のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
●●及び. ●●(以下「当社ら」という。)は、本日付けをもって、市に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ表明及び保証いたします。なお、特に明示の無い限り、本株主誓約書において用いられる用語の定義は、事業契約に定めるとおりとします。
●●及び. ●●を構成員とし、●●を協力会社とし、●●をその他企業とするもの。)をいう。
●●及び. ●●(以下「当社ら」と総称する。)は、本日付けをもって、下記の事項を市に対して誓約し、かつ、表明・保証いたします。
●●及び. ●●(以下「事業者グループ」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 事業者グループのうち、代表企業は●●とする。
●●及び. ●●(以下「当社ら」という。)は、●●(以下「事業者」という。)の株主として、荒尾市(以下「市」という。)と当社らのとの間で締結された令和5年●月 ●日付荒尾市ウェルネス拠点施設(仮称)整備・運営事業 基本協定書(以下「本協定」という。)第5条第2項に基づき、本日付をもって、市に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ表明及び保証いたします。なお、特に明示の無い限り、本株主誓約書において用いられる用語の定義は、本協定に定めるとおりとします。
●●及び. ●●により結成される共同企業体をいう。【※本号は、SPC を設立する場合は削除します。】
●●及び. ●(構成員の名称)】は、連帯して本事業契約に基づく受託者の一切の責任及び義務を負担し、受託者が本事業契約の終了前に解散した場合においても同様とする。 (解釈等)