取得物品 样本条款

取得物品. 研究機関が直接経費により取得した物品等であり、研究機関の所有となります。
取得物品. 研究機関の物品管理規程等のルール及び「競争的研究費における各種事務手続き等に係る統一ルールについて」(令和3年3月5日 競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)【別添6】に沿って管理する必要があります。 ・原則として、耐用年数1年以上かつ取得価格50万円以上を資産、耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上を備品として適切に管理してください。
取得物品. 研究担当者が移籍等により所属機関を変更し、次の所属機関においても、引き続き本研究を実施する場合には、取得物品を無償譲渡により次の所属機関に引き継いでください。 ・規程等により、無償譲渡が困難な場合には、JSTにご相談ください。 ※国立大学法人から民間企業に研究担当者が移籍した場合などで、内部規程等により無償譲渡ができない場合には、一旦、物品を研究機関からJSTへ無償譲渡して、JSTと次の所属機関との話し合いにより、「提供物品として無償貸与する」等の方法で物品を引き継ぐこととします。 ・移籍後も本研究の実施に支障のないよう必要な措置を講ずることができる場合で、かつ、研究担当者の同意がある場合は、研究機関に存置したままとすることができます。 ・当該物品が建物据付のため原状回復に多額の費用がかかる等の理由により、次の所属機関への物品の引き継ぎが困難・不経済である場合には、研究機関、研究担当者とJSTが協議の上、物品の引き渡しを行わない場合があります。 [留意事項] ・本事業の目的達成のため、以下の理由・趣旨により取得物品を研究担当者が移籍等した次の所属機関に引き継ぐこととしていますので、ご理解・ご協力をお願いします。
取得物品. 研究機関の物品管理規程等のルールにしたがって、当該物品を適正に管理してください。
取得物品. 研究機関が本研究のために直接経費により取得した物品等をいい、その所有権の帰属は以下のとおりとなります。
取得物品. 研究機関が直接経費により調達した物品等をいい、その所有権は、JSTに帰属します。 ・取得物品には、直接経費により調達された消耗品などを含む物品等が全て含まれます。
取得物品. ●研究開発機関が直接経により取得した物品等をいい、その所有権の帰属は以下の通りとなります。
取得物品. 研究開発機関が直接経により取得した物品等であり、研究開発機関の所有となります。ただし、再委託した場合、再委託先が「企業等」である場合には、取得物品は NIBIOHN に帰属します。
取得物品. ●NIBIOHN の資産管理規程に従い、取得物品は、当該委託研究開発の実施に支障を及ぼさない範囲で、一時的(当該年度を超えない範囲)に他の研究開発に転用又は貸付することが可能です。 ●NIBIOHN が所有権を有する研究機器を一時的に他の用途へ使用する場合は、一時使用報告書の提出をもって承認したものとします。 ●なお、原則、無償貸付としますが、場合により用負担が発生しますので、研究開発担当者より NIBIOHN へ連絡の上、所定の手続にご協力をお願いします。
取得物品. 開発実施機関が本研究開発のために直接経費により取得した物品等であり、所有権は開発実施機関に帰属します。 ・取得物品には、直接経費により調達された消耗品などを含む物品等が全て含まれます。