Common use of 取得物品 Clause in Contracts

取得物品. ●研究開発機関が直接経により取得した物品等をいい、その所有権の帰属は以下の通りとなります。

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Samples: 雇用契約書, 雇用契約書

取得物品. 研究開発機関が直接経により取得した物品等をいい、その所有権の帰属は以下の通りとなります研究開発機関が直接経により取得した物品等をいい、その所有権の帰属は以下の通りとなります

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Samples: 雇用契約書

取得物品. 研究開発機関が直接経により取得した物品等をいい、その所有権の帰属は以下の通りとなります研究機関が直接経により取得した物品等をいい、その所有権の帰属は以下の通りとなります

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Samples: 分担機関 代表機関を除く、研究開発分担者が所属する機関