存続条項. 本契約の効力が消滅した場合であっても、第13条、第15条、第18条、第 19条、第20条第2項、第21条、第23条、第24条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
存続条項. 一般条項第2条の2、第4条、第9条の2、第10条、第11条第2項から第3項、第12条から第16条及び第18条から第20条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。 (管轄及び準拠法)
存続条項. 本契約の効力が消滅した場合であっても、第5条、第7条、第8条、第10条、第11条、第12条、第19条、第24条、第25条、第27条、第28条、第29条、第30条、第31条、第32条、第33条及び本条はなお有効に存続するものとする。
存続条項. 知財条項第2条から第7条及び第9条から本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。
存続条項. 甲及び乙は、本請負を完了若しくは中止し、又は本契約が解除された場合であっても、次に掲げる事項については、引き続き効力を有するものとする。
存続条項. 知財条項第2条から第7条及び第9条から第12条の規定は、一般条項第19条とあわせて、契約期間終了後も存続するものとする。
存続条項. 本契約の終了後も、第 2.6 条第3項及び第4項、第 3.3 条第4項、
存続条項. 甲及び乙は、共同研究期間が終了し、又は本契約が解除された場合であっても、前条の規定は、対象事由が消滅するまで引き続き効力を有するものとする。 本契約の締結を証するため、契約書○通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。 年 月 日 甲 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理 事 長 乙
存続条項. 本基本契約が終了した後も、第 14 条(秘密保持及び個人情報)は存続するものとする。
存続条項. 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は第14条、第15条若しくは第16条の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、次の各号に掲げる条項については、引き続き効力を有するものとする。