Common use of 存続条項 Clause in Contracts

存続条項. 第19条 一般条項第2条の2、第4条、第9条の2、第10条、第11条第2項から第3項、第12条から第16条及び第18条から第20条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。 (管轄及び準拠法)

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存続条項. 第19条 一般条項第2条の2、第4条、第9条の2、第10条、第11条第2項から第3項、第12条から第16条及び第18条から第20条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする一般条項第4条、第10条、第11条第2項、第12条から第16条、第18条から第20条の規定は、契約期間終了後も存続するものとする。 (管轄及び準拠法)

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存続条項. 第19条 一般条項第2条の2、第4条、第9条の2、第10条、第11条第2項から第3項、第12条から第16条及び第18条から第20条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする一般条項第4条、第9条の2、第10条、第11条第2項から第3項、第12条から第16条及び第18条から第20条の規定は、契約期間終了後も存続するものとする。 (管轄及び準拠法)

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存続条項. 第19条 一般条項第2条の2、第4条、第9条の2、第10条、第11条第2項から第3項、第12条から第16条及び第18条から第20条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする本契約の終了後も、第5条、第6条第2項、第7条の2、第9条から第11条、第12条第2項から第3項、第13条から第17条及び第19条から第20条の規定は存続する。 (管轄及び準拠法)

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