延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます. から次の算式により算定された金額を差し引いたもの、および再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 14.5 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。 再生可能エネルギー発電促進賦課金×10/ 110
延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます. 以下同じ。)から以下の算式(消費税等の税率が 10 パーセントとなった場合には、「8/108」の部分を「10/110」とする等、消費税等の税率変更に応じて調 整されるものとします。)により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)を乗じて算定して得た金額とします。 (算式):再生可能エネルギー発電促進賦課金×8/ 108
延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます. から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。 なお,消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。 再生可能エネルギー発電促進賦課金 × 8 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。