足趾缺失 指自趾关节以上完全切断。
以下无正文 牵头方:(全称并加盖单位公章) 法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)
安装和培训 1、 甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。 2、 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点: 。
秘密保持 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。
暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、 证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、 发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
秘密の保持 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
基金有关文件和档案的保存 基金管理人、基金托管人按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录和重要合同等,保存期限不少于 15 年,对相关信息负有保密义务,但司法强制检查情形及法律法规规定的其它情形除外。其中,基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,基金托管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 基金管理人签署重大合同文本后,应及时将合同文本正本送达基金托管人处。基金管理人应及时将与本基金账务处理、资金划拨等有关的合同、协议传真给基金托管人。 基金管理人或基金托管人变更后,未变更的一方有义务协助接任人接受基金的有关文件。
投标人须知前附表 投标人须知前附表1
譲渡の制限 振替債( 我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第2 8条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書等をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします (郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 商 号 等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長(金商)第140号 本 店 所 在 地 〒450-6212 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 60億円(平成21年4月1日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成20年10月8日 連 絡 先 お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-746-104)にご連絡ください。