施工実績. 同種工事の施工実績 平成 18 年度以降において元請として完成及び引渡しが完了した、次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、施工実績については、本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)が発注し、平成18 年度以降に完成及び引渡しが完了した工事である場合にあっては、請負工 事等成績評定要領第5 条第2 項に規定する評定表の評定点合計(以下「評定点合計」という。) が 65 点未満のもの並びに国、地方公共団体及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進 に関する法律(平成 12 年法律第 127 号)第 2 条第 1 項の政令で定める法人(以下「他の機関」という。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために、当該機関の競争入札において施工実績として認めていないものを除く(施工実績が、本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)及び他の機関が発注した工事で工事成績がないものについては、65 点とみなす。)。
施工実績. 上記5の(1)⑤に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績(1件でよい)を別記様式2に記載すること。
施工実績. 上記4(4)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別記様式
施工実績. 同種工事の施工実績 平成16年度以降において元請けとして完成及び引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、施工実績については、本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)が発注し、平成16年度以降に完成及び引渡しが完了した工事である場合にあっては、請負工事等成績評定要領第5条第2項に規定する評定表の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のもの並びに国、地方公共団体及び公共工事の入札契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項の政令で定める法人(以下「他の機関」という。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために当該機関の競争入札において施工実績として認めていないものを除く(施工実績が本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)及び他の機関が発注した工事で工事成績がないものについては、65点とみなす。)。
施工実績. ア 別表1①に示す期間に元請として完成・引渡しが完了した次に掲げる同種工事の施工実績を有すること。なお、共同企業体にあたっては、構成員のうち1者が同種工事の施工実績を有すること。また、共同企業体としての施工実績は出資比率が20%以上の場合のものに限る。 イ 同種工事とは、「軟弱地盤処理工事」又は「護岸工事」とし、規模は問わないものとする。 また、当該実績が各地方農政局(沖縄総合事務局(農林水産部)を含む。)の発注した工事である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が入札説明書に示す点数未満のものは、施工実績として認めない。
施工実績. 同種工事の施工実績 平成15 年度以降において元請けとして完成及び引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、施工実績については、本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)が発注し、平成 15 年度以降に完成及び引渡しが完了した工事である場合にあっては、請負工事等成績評定要領第 5 条第 2 項に規定する評定表の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が 65 点未満のもの並びに 国、地方公共団体及び公共工事の入札契約の適正化の促進に関する法律(平成 12 年法律第 127
施工実績. 上記4 (9 )① ホに掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別記様式2 -2 又は2 -4 に記載すること。記載する同種の工事の施工実績の件数は各1 件でよい。
施工実績. 平成18年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、施工実績は西日本高速道路株式会社が発注し、完成・引渡しが完了した工事(旧日本道路公団が発注した工事を含む。)である場合にあっては、評定点合計が65点未満のもの並びに国、地方公共団体及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成12年法律第127号)第2条第1項の政令で定める法人(以下「他の機関」とい う。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために他の機関の競争入札において施工実績として認めていないものを除く。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が均等割の10分の6以上の場合のものに限る。)
施工実績. 対象工事の施工実績の添付資料の準備はできているか?
施工実績. 対象工事の施工実績は別紙1「総合評価落札方式に関する事項」で設定された同種工事のものであるか?