明渡し 样本条款

明渡し. 乙は、本契約が終了する日までに( 第 10 条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに)、本物件を明け渡さなければならない。
明渡し. 乙は、この契約が事由を問わず終了したときは、この契約の終了日までに、物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、第10条第2項の損耗を除き、物件を原状に復さなければならない。 (管轄合意)
明渡し. 乙は、この契約が事由を問わず終了したときは、この契約の終了日までに、物件を明け渡さなければならない。当該期間内に乙がこの契約を解除して物件を明け渡さなかった場合、契約終了日の翌日から起算して返還の日まで(以下この条において「不法使用期間」という。)の家賃等相当額の 1.5 倍の金額を、甲に支払わなければならない。
明渡し. 乙は、明渡し日を10日前までに甲に通知の上、本契約が終了する日までに本物件を明け渡さなければならない。
明渡し. 乙は、本契約が終了する日( 甲が第2条第3項に規定する通知をしなかった場合においては、同条第4項ただし書に規定する通知をした日から6月を経過した日)までに( 第 10条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに)、本物件を明け渡さなければならない。
明渡し. 受注者は本契約に係る賃貸借が終了する日までに第18条に記載する方法により,原状回復の上,貸付物件を明け渡さなければならない。
明渡し. 乙は、本契約が終了する日までに( 第 910 条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに)、本物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、通常の使 用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。
明渡し. 乙は、本契約の終了まで及び第8条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに住宅を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、住宅の原状回復をしなければならない。 (合意管轄)
明渡し. 乙は、明渡し日を10日前までに甲に通知の上、本契約が終了する日までに車両を撤去し、本物件を原状に復し明け渡さなければならない。
明渡し. 契約期間の満了、解約、解除、その他の事由により、本契約が終了する場合には 、乙は遅滞なく本物件を原状に復した上、本契約の終了までに甲に明渡さなければならない。この際、乙は本物件内に付設した造作、設備、その他乙の費用をもって設置した物件、備品等をその責任と負担において収去しなければならない。