明渡し. 乙は、この契約が事由を問わず終了したときは、この契約の終了日までに、物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、第10条第2項の損耗を除き、物件を原状に復さなければならない。 (管轄合意)
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明渡し. 乙は、この契約が事由を問わず終了したときは、この契約の終了日までに、物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、第10条第2項の損耗を除き、物件を原状に復さなければならない。 (管轄合意)。
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明渡し. 乙は、この契約が事由を問わず終了したときは、この契約の終了日までに、物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、第10条第2項の損耗を除き、物件を原状に復さなければならない。 (管轄合意)乙は、本契約が終了する日までに(第11条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに)、本物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。
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Samples: 入居標準契約書および生活支援サービス標準契約書, 高齢者向け住宅契約
明渡し. 乙は、この契約が事由を問わず終了したときは、この契約の終了日までに、物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、第10条第2項の損耗を除き、物件を原状に復さなければならない。 (管轄合意)乙は,この契約が事由を問わず終了したときは,この契約の終了日までに,物件を明け渡さなければならない。この場合において,乙は,第10条第2項の損耗を除き,物件を原状に復さなければならない。
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Samples: 賃貸借契約書