(28)「入居者移転支援実費」とは、府営住宅整備に係る対価の一部であり、入居者移転支援業務を行うにあたり、仮移転料、本移転料、仲介手数料、府負担家賃(仮住居の 家賃と仮移転者の既存住宅家賃の差額)、保証金物件における敷き引き又は敷金物件または UR 住宅における府が定める一般補修費等、これら費用の調達に係る金利及びこ れに対する消費税及び地方消費税相当額を合わせたものであり、事業者グループが実際に支払った費用をいう。