時間制報酬. 弁護士が受任した事件の事務処理に実際に要した時間(注1)1時間あたり2万円。ただし、時間制報酬を請求した場合、同一の事件について着手金、報酬金、自賠責保険等の請求における手数料、証拠保全の手数料および日当の請求はできないものとし、30時間分(注2)を上限とします。 (注1)事件および事務処理の内容に照らして社会通念上必要かつ妥当な時間とし、書面のコピー、郵便物の投函等、法律事務の処理以外の事務処理に要した時間、時間制報酬を請求するための作業に要した時間および弁護士の過失により書面等の訂正が必要となった場合の訂正にかかる時間等は含みません。なお、事務処理の内容およびそれに要した時間は、弁護士から提出される報告書(原則として毎月1回の割合で提出され、事務処理に要した時間が1分単位で記載されたものに限ります。)により確認されたものとします。
時間制報酬. ⑴ 弁護士等に委任した被害事故にかかわる損害賠償請求手続きの事務処理に実際に要した時間(注1) 1時間あたり2万円を限度額とし、1回の被害事故につき、30時間分を上限とします。ただし、被害事故の内容および共済金請求権者が行う損害賠償請求の内容から、当組合が妥当と認めた場合は、30時間を超える時間分とすることができます。
時間制報酬. 弁護士が労働紛争事件の事務処理に実際に要した時間(注1)1時間あたり2万円(注