報酬金 样本条款

報酬金. (1) 弁護士等への委任によって取得した経済的利益の額(注1)に応じて、下表に掲げる金額を限度とします。 経済的利益の額(注 1) 限度額(注 2)
報酬金. (1) 刑事事件等の結果に応じて、下表に掲げる金額を限度とします。ただし、少年事件の場合で、少年法(昭和23年法律第168号)第3条(審判に付すべき少年)に定める審判が行われたときは、その結果にかかわらず20万円を限度とします。
報酬金. 1回の対象事故について、下表の「上限額」欄の額とします。 経済的利益の額※1 上限額※2 125万円以下の場合 20万円 125万円を超えて300万円以下の場合 経済的利益の額の16%に相当する額 300万円を超えて3,000万円以下の場合 経済的利益の額の10%に相当する額に18万円を加えた額 3,000万円を超えて3億円以下の場合 経済的利益の額の6%に相当する額に138万円を加えた額 3億円を超える場合 経済的利益の額の4%に相当する額に738万円を加えた額
報酬金. (1)弁護士または認定司法書士への委任によって確保された経済的利益の額(注1)に応じて、下記の金額(注2)とします。
報酬金. 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。 手数料 原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。 顧問料 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。
報酬金. ① 報酬金の金額を次のとおりとする。但し,本件事件等が上訴等により受任範囲とは異なる手続に移行し,引き続き乙がこれを受任する場合は,その新たな委任契約の協議の際に再度協議するものとする。 □金 円とする。 □甲の得た経済的利益の%とする。経済的利益の額は,乙の弁護士報酬基準に定める方法によって算出する。
報酬金. 弁護士等が行う1回の手続(注1)について、経済的利益の額に応じた下表の額を上限とします。なお、経済的利益とは、弁護士等に依頼したことにより増額した保険金請求権者の利益(注2)をいいます。 経済的利益の額 金額 300万円以下の場合 経済的利益の額×16% 300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の額×10%+18万円 3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の額×6%+138万円 3億円を超える場合 経済的利益の額×4%+738万円 (注1) 示談または調停もしくは訴訟の手続をいいます。
報酬金. 免責決定が得られた場合,前項の着手金基準額を上限として報酬金を受けることができる。 Σ 任意整理から自己破産へ移行した場合
報酬金. 債権者数に応じて以下の金額とする。但し,事案が複雑な場合には各 1🅘 万円を限度として加算することができる。
報酬金. 1 債権者について,2 万2🅘🅘🅘 円に下記金額を加算した金額以内の報酬を受けることができる。なお,個々の債権者と和解が成立する都度,当該債権者に対する報酬金を請求することができる。