着手金. (1)弁護士または認定司法書士に委任した事件の対象の経済的利益の額(注1)に応じて、下記の金額(注2)とします。 経済的利益の額(注1) 金額
着手金. (1) 弁護士に委任する内容に応じて、下表に掲げる金額を限度とします。 弁護士に委任する内容 限度額
着手金. ⑴ 弁護士等に委任した被害事故にかかわる損害賠償請求手続きについて、対象の経済的利益の額(注1)に応じて、下表に掲げる金額を限度とします。ただし、経済的利益の額(注1)の算定が困難な場合は、過去の判例等に基づき合理的に推定される金額のうち最も少ない金額を経済的利益の額(注1)として仮に定めて、その額を基準として計算された着手金を当初の着手金とし、2に規定する報酬金を支払う段階で不足額を調整することができるものとします。 経済的利益の額(注1) 限度額(注2)
着手金. 金 万円【但し、上限 8 万円】
着手金. 報酬金 ¥0 ¥1,000,000 ¥2,000,000 ¥3,000,000 ¥4,000,000 ¥5,000,000
着手金. (a) 債権者 1 社から 2 社までの場合、最低 5 万円(税込 5 万 5000 円)
着手金. (a) 債権者数に応じて、次の金額とする。
着手金. (1) 弁護士等に委任した被害事故にかかわる損害賠償請求手続きについて、対象の経済的利益の額
着手金. 2 万 2🅘🅘🅘 円×債権者数。但し,最低着手金を 5 万 5🅘🅘🅘 円とする。 なお,同一債権者であっても別支店の場合は別債権者として債権者数を計算する。
着手金. ① 着手金の金額を次のとおりとする。