本施設の建設 样本条款

本施設の建設. 第23条 本施設の建設は、構成企業のうち建設企業が担当し、建設企業の責任及び費用負担において、本件日程表記載の日程に従い、法令及び業務水準を遵守のうえ、業務を遂行するものとし、本施設の建設に関する市の建設企業への通知や文書の交付その他の連絡は建設代表者に対して行えば足りるものとする。
本施設の建設. ③測量・地質等の組合が提示する調査結果以外に必要となる調査
本施設の建設. ②建設工事に係る許認可申請等
本施設の建設. 地下埋設物の撤去及び翠ヶ丘町市営住宅の既存住宅等の解体撤去)
本施設の建設. 第1節 建設工事の着手等 (本施設の建設及び整備)
本施設の建設. 第18条 本施設の建設は、本契約、関係図書及び第17条第3項及び第8項の確認を受けた設計図書に従い、受注者の責任及び費用負担にて行う。
本施設の建設. 第 42 条 受注者は、前条に規定する発注者の承諾後速やかに、本請負契約並びに実施設計図書及び施工承諾申請図書に規定するところに従い、本施設に係る工事を開始する。 (監督職員)
本施設の建設. 既存住宅等の解体・撤去)
本施設の建設. (8) (10)
本施設の建設. ③その他関連業務(事業者が行うべき近隣対応等) ウ 本施設の運営・維持管理