本施設の設計 样本条款

本施設の設計. 施工に関する業務
本施設の設計. 第19条 事業者は、本件入札説明書等及び提案書に記載された内容を満たす範囲内において、自らの責任において本施設の設計を行う。事業者は、設計に関する一切の責任(設計上の不備及び瑕疵並びに事業者による設計の変更から発生する増加費用を含む。) を負担する。
本施設の設計. 第16条 本施設の設計
本施設の設計. 第18条 事業者は、施設整備業務を本契約、本件入札説明書等及び提案書に基づいて履行するための工程を示した運営開始予定日までの設計、建設及び許認可取得時期等を含む全体スケジュール表を作成し、本契約締結以後、速やかに県に提出し、県の確認を得るものとする。また、事業者は、県に提出した全体スケジュール表を修正又は変更するときは、理由を付して速やかに県にこれを提出する(以下、修正又は変更したものも含め総称して「全体スケジュール表」という。)。
本施設の設計. 第31条 乙は、この契約締結後速やかに、本契約、要求水準書、及び本件落札者提案等に基づき、設計に関する業務を行う。
本施設の設計. ②その他関連業務(組合の循環型社会形成推進交付金(以下「交付金」という。)申請支援及び建設工事に係る許認可申請支援等) イ 本施設の建設工事
本施設の設計. ②測量・地質等の組合が提示する調査結果以外に必要となる調査
本施設の設計. 第8条 乙は、基本協定、定期借地権設定契約、募集要項等及び事業者提案に従い、関係法令を遵守のうえ、本施設の設計を行う。なお、設計に際しては、周辺環境に配慮するとともに、近隣住民への説明の場を設けることとする。
本施設の設計. 第13条 本施設の設計は、事業者グループのうち設計企業が担当するものとし、本施設の設計に関する市の事業者グループへの通知、文書の交付及びその他の連絡は設計企業(設計企業が複数ある場合は、事業者グループが設計企業の代表として選定した1社。)に対して行えば足りるものとする。