検針日 样本条款

検針日. 検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
検針日. ‌ 検針日は、託送約款等に定めるところによるものとします。
検針日. (1) 検針は、一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた日に、各月ごとに行います。
検針日. (1) 検針は、原則として、各月ごとに、一般送配電事業者が定めた日(検針区域に応じて一般送配電事業者があらかじめ定めた毎月一定の日(休日等も考慮して定められます。))に実施されます。なお、託送供給等約款に従い一般送配電事業者により実際に検針が行われた日または検針を行ったものとされる日を検針日といたします。
検針日. 4 14.料金の算定期間 .......................................................... 4 15.使用電力量の計量 ........................................................ 4 16.
検針日. 検針日は,託送約款等により,当該一般ガス導管事業者が払出地点ごとに定例検針を行なう日としてあらかじめ定めた日といたします。
検針日. 検針日は,次により,実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
検針日. ‌ 検針日は、託送約款等に定めるところにより一般送配電事業者が行うものとします。
検針日. 検針日は,次により,実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。(1)検針は、当社があらかじめお知らせした日(お客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。)に,各月ごとに行ないます。
検針日. (1) 検針日は、原則として毎月 1 日といたします。但し、契約電力が 500 キロワット未満のお客さまは、供給地点ごとに当社があらかじめお客さまにお知らせした日(当社が供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定めます。)に、本件一般送配電事業者により各月ごとに行われます。