消費税等. 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第2章第3節に定める税をいう。
消費税等. 賃料等並びにその他本契約、本契約に付随する契約及び覚書等において乙が甲から受領する全ての金額のうちで、消費税等の課税対象となるものについては、その金額に消費税等分を付加して乙は甲に請求し、甲はこれを負担するものとする。
消費税等. NCVは、前条の料金について消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第 226号)に定めるところにより消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)が賦課されるものについては、消費税等を含む金額を請求する。 (料金の計算及び請求)
消費税等. 合計(税込金額) 備考:(予算額の流用を行う場合は、流用方法を記載する。)
消費税等. 割賦元本 割賦金利 合計 1 2023年 1月 ~ 2023年 3月 2023年 4月 2 2023年 4月 ~ 2023年 6月 2023年 7月 3 2023年 7月 ~ 2023年 9月 2023年10月 4 2023年10月 ~ 2023年 2月 2024年 1月 5 2024年 1月 ~ 2024年 3月 2024年 4月 57 2037年 1月 ~ 2037年 3月 2037年 4月 58 2037年 4月 ~ 2037年 6月 2037年 7月 59 2037年 7月 ~ 2037年 9月 2037年10月 60 2037年10月 ~ 2037年 2月 2038年 1月 61 2038年 1月 ~ 2038年 3月 2038年 4月 合計 0 0 0 0
消費税等. 契約書本体頭書の「契約金額」に記載の「消費税及び地方消費税」とは、消費税法及び地方税法の規定に基づくものである。
消費税等. 消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課
消費税等. 利⽤者が当社または販売代理店に対し本サービスに係わる⾦銭債務を⽀払う場合にお いて、消費税法及び同法に関する法令の規定により 当該⽀払について消費税及び地⽅消費税が賦課されるものとされているときは、利⽤者は当社または販売代理店に対し当該債務を⽀払う際に、これに対する消費税及び地⽅消費税相当額をあわせて⽀払うものとします。
消費税等. 対象となる業務に含まれる内容(項目)と委託料の算定及び支払方法の関係については、別紙3(委託料の算定及び支払方法)を参照すること。 別紙3(委託料の算定及び支払方法) 委託者は受託者が各業務を実施することに対する対価として委託料を支払うものとし、以下にその算定方法と支払方法等を示す。
消費税等. 2. 委託料の支払方法等
(1) 支払期日 委託者は、受託者に対して、次項のとおり、各業務内容に応じて、原則として、第1月から第11月までは受託者の実際の支出額にかかわらず、あらかじめ定めた金額を定額払いし、第12月に年間出来形(出来高)に見合う一括精算額を支払うものとする。なお、委託者は受託者に対して適法かつ妥当な支払請求書受領後30日以内に支払うものとする。
(2) 支払方法及び手順 委託者は、下表の支払方法の分類に従って、以下のとおり委託料を支払う。