用語の意味. この約款の用語の定義は次のとおりとします。 用 語 用語の定義
用語の意味. この約款で使っている用語の意味は「、別表1 用語の意味一覧表」に定めるとおりです。
用語の意味. 本規約の用語の定義は次のとおりとします。 申込み 本サービスの申込み 契約申込者 申込みをした者 契約者 利用契約を締結している者。法人または法人に順ずる団体 個別規約 本サービスのうち特定のサービスについて、当社が定める本規約と別途定めるもの(注意事項、運用ルール、第47条(通知)に従って行われる案内等を含む。)であり、本規約の一部を構成する。 最低利用期間 本サービスについて契約者が利用を義務づけられる最短の期間。サービスごとの最低利用期間は第6条のとおりとし、いずれもサービス利用開始日から開始する。 オプション 本サービスに付随して利用できるサービス。いずれも本サービスの基礎的な部分を構成するサービスと併せて、契約者の選択により申し込むことができる。 料金等 第33条(利用料金)以下に詳述される本サービスに対して生じる初期費用、月額費用その他関連費用。当該契約者の料金等の具体的な金額は、利用契約において特定されるもの 個人情報 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む。) サービス利用開始日 利用契約にて特定される契約者が本サービスの利用を開始する日(但し、理由の如何を問わず、これが実行できないこととなった場合には、実際に利用が可能となった日) ユーザ 契約者と雇用又はその他の契約関係にある法人で、当該契約者が締結した利用契約に基づき本サービスを利用する者でシステム管理者も含みます。 ユーザID 当社が本サービスの提供において、契約者に対してサービス毎に付与する利用者識別符号 電気通信設備 電気通信を行うための回線終端装置、終端中継装置、機械、器具、線路その他の設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること IPデータ通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うため他の電気通信事業者のIP-VPN網、広域イーサネット網、当社の自営設備、アクセス回線及び終端中継装置等の回線・通信設備並びにこれらの附属設備 IPデータ通信サービス IPデータ通信網を使用して別表第1号<本サービスの提供内容>に定める機能を提供する電気通信サービス 回線終端装置 アクセス回線の終端に位置し、契約者の端末設備と本サービスに関わる当社の設備との間の信号を変換する機能をもつ電気通信設備 終端中継装置 本サービス利用のために、契約者との契約により当社が設置するデータの中継・交換を行う電気通信設備 端末設備 本サービスを利用するため、契約者が設置する電気通信設備。 識別符号 当社が本サービスの契約者を識別するために契約者に付与する符号 インターフェイス変換装置 本サービス利用のために、契約者との契約により当社が設置するイーサネットインターフェイスを提供する電気通信設備
用語の意味. 第1条 (用語の意味)
用語の意味. 収入額 当該年度の委託事業の実施に伴って得られた金額のうち当初の委託費の算定に織り込んでいなかったものの合計 委託費利用割合 当該収入を得るために要した経費に占める委託費の割合 ※納付額は、当該年度の委託費の確定額の範囲内とします。
用語の意味. 収益額 試験研究成果に係る製品・部品等ごとに算出される営業利益(売上高-製造原価-販売管理費等)の累計額 控除額 企業化に係る総費用のうち乙構成員が自己負担によって支出した製品の製造に係る設備投資等の費用の合計額 委託費の確定額の総額 委託業務に必要な経費として委託契約書第 19 条に基づき確定された委託費の総額 企業化に係る総費用 委託費の確定額の総額及び製品の製造に係る設備投資等の費用の合計額 納付累積額 (前年度までに収益納付を行っている場合の)累計額 ※収益額-控除額<0 となる場合は、収益納付は不要です。 ※納付額は、委託費の確定額の総額の範囲内とします。
用語の意味. 用語 有線電気通信設備 有線で電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 集合住宅 同一施設内に複数の家計を共にしない世帯が居住する施設 加入者 賃貸集合住宅施設の所有者ないし、一括管理する管理会社、分譲マンションの場合は資産を共有する管理組合、等の一棟契約の契約主体 入居者 加入者の所有する集合住宅等の施設に入居する者 加入契約申込書 NCTが定める加入契約申込書。または、加入契約申込書の内容をNCTが別に定める方法で記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式そのほか、人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算 機による情報処理の用に供されるものをいう。) BSアップコンバータ NCTが周波数変換により再放送するBSデジタル放送を、再変換するための機器 2009年6月現在放送中のチャンネルにのみ対応する NCTデジタルチューナー NCTの放送サービスを受けるための専用受信機。別名:STB(セットトップボックス) 基本利用料 加入者が入居者のために負担する施設利用料 インターネット接続サービス インターネットサービスプロバイダとしてインターネット網に接続するサービス ケーブルプラス電話サービス KDDI株式会社がケーブルテレビ事業者に提供する電話サービス ケーブルラインサービス ソフトバンク株式会社がケーブルテレビ事業者に提供する電話サービス 引込端子 伝送路上の接続点。別名タップオフ(同軸施設)またはクロージャー(光施設) 保安器 加入者宅軒先に設置する装置。保守管理上の責任分界点であると同時に保安機能をもつ 光加入者端末装置 光信号を電気信号に変換して、放送または通信サービスを利用するための端末装置 IC カード STBに常時装着されることにより、STBを制御し、加入者の視聴履歴を記録するためのIC を組み込んだカード。 B-CASカード 地上デジタル放送・BSデジタル放送受信用のICカード。 C-CASカード NCTが提供する有料放送を管理・課金するためのICカード。
用語の意味. 第 3 条 本規約における用語の意味は次のとおりとします。 ・列車指定券 プレミアムカー券およびライナー券の総称のことをいう。 ・ネット列車指定券 ネットプレミアムカー券およびネットライナー券の総称のことをいう。 ・発行替 ネット列車指定券を列車指定券発売駅において購入列車単位で列車指定券に発行替することをいう。 ・専用ホームページ ネット列車指定券を発売するためのホームページのことをいう。 ・スマートフォン等 インターネットに対応しており、専用ホームページに正常に接続することが出来るスマートフォン・タブレット端末等の情報端末のことをいう。 ・クレジットカード 専用ホームページで利用ができるクレジットカードのことをいう。
用語の意味. 第1条 (用語の意味) この普通保険約款において使用する用語の意味は次の表のとおりです。
用語の意味. 第3条 本規約における用語の意味は次のとおりとします。 ・ネット列車指定券 ネットプレミアムカー券およびネットライナー券の総称のことをいう。 ・専用ホームページ ネット列車指定券を発売するためのホームページのことをいう。 ・スマートフォン等 インターネットに対応しており、専用ホームページに正常に接続することが出来るスマートフォン・タブレット端末等の情報端末のことをいう。 ・クレジットカード 専用ホームページで利用ができるクレジットカードのことをいう。 VISA、Mastercard、JCB、Diners Club、American Express のブランドを搭載したクレジットカードをいう。 ・チケットレスサービス 専用ホームページから、クレジットカード決済して購入した列車指定券の列車・座席情報をスマートフォン等の画面に表示することにより乗車するサービスをいう。