用語の意味 样本条款

用語の意味. この約款で使っている用語の意味は「、別表1 用語の意味一覧表」に定めるとおりです。
用語の意味. この約款の用語の定義は次のとおりとします。 用 語 用語の定義 1. 契約申込者 当社に本サービス契約の締結を申し込んだ法人又は団体 2. 契約者 当社と本サービス契約を締結している者 3. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 4. 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供すること 5. インターネット VPN サービス DSL 回線、FTTH 回線を経由して当社又は他の電気通信事業者のインターネ ット網に接続し、提供する通信サービス 6. DSL 回線 当社が他の電気通信事業者から DSL サービスを受けて契約者に提供する DSL モデムを用いて高速の符号伝送を可能とする電気通信回線。その回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービスにかかわる電気通信回線等からの信号の漏えい又は契約者回線等の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その契約者回線等による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用出来ない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用出来ない状態と同程度となる場合を含みま す。)となる場合があるもの 7. FTTH 回線 当社が他の電気通信事業者から FTTH サービスを受けて提供する最大 100.0Mbit/s までの符号伝送が可能な電気通信回線。
用語の意味. 本約款の用語の定義は次のとおりとします。 用 語 用語の定義 1. 契約申込者 当社に本サービス契約の締結を申し込んだ法人又は団体 2. 契約者 当社と本サービス契約を締結している者 3. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 4. 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供すること 5. Mr.IP サービス 他の電気通信事業者のIP-VPN網、当社の自営網、アクセス回線及び終端中継装置等の回線・通信設備を使用して別表第 1 号<本サービスの提供内 容>に定める機能を提供する電気通信サービス 6. アクセス回線 当社が他の電気通信事業者から提供を受け、IP-VPN 網と契約者保有の端末設備を接続するために契約者に提供する電気通信回線であり、別表第 2 号 <アクセス回線品目>に示す品目から、契約者が選択して利用するもの 7. DA 回線 当社が他の電気通信事業者から専用サービスを受けて契約者に提供する専 用の電気通信回線 8. DSL 回線 当社が他の電気通信事業者からサービスを受けて契約者に提供する変復調装置を用いて高速の符号伝送を可能とする DSL サービスの電気通信回線。その回線距離又は設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線等からの信号の漏えい又は契約者回線等の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その契約者回線等による通信の伝送速度が低下又は変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)と なる場合があるもの 9. イーサネット回線 当社が他の電気通信事業者からサービスを受けて契約者に提供するイーサネットインターフェイスの電気通信回線。その回線距離又は設備状況等により、その契約者回線等による通信の伝送速度が低下又は変動する場合があ るもの 用 語 用語の定義
用語の意味. 本規約の用語の定義は次のとおりとします。 申込み 本サービスの申込み 契約申込者 申込みをした者 契約者 利用契約を締結している者。法人または法人に順ずる団体 個別規約 本サービスのうち特定のサービスについて、当社が定める本規約と別途定めるもの(注意事項、運用ルール、第47条(通知)に従って行われる案内等を含む。)であり、本規約の一部を構成する。 最低利用期間 本サービスについて契約者が利用を義務づけられる最短の期間。サービスごとの最低利用期間は第6条のとおりとし、いずれもサービス利用開始日から開始する。 オプション 本サービスに付随して利用できるサービス。いずれも本サービスの基礎的な部分を構成するサービスと併せて、契約者の選択により申し込むことができる。 料金等 第33条(利用料金)以下に詳述される本サービスに対して生じる初期費用、月額費用その他関連費用。当該契約者の料金等の具体的な金額は、利用契約において特定されるもの 個人情報 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む。) サービス利用開始日 利用契約にて特定される契約者が本サービスの利用を開始する日(但し、理由の如何を問わず、これが実行できないこととなった場合には、実際に利用が可能となった日) ユーザ 契約者と雇用又はその他の契約関係にある法人で、当該契約者が締結した利用契約に基づき本サービスを利用する者でシステム管理者も含みます。 ユーザID 当社が本サービスの提供において、契約者に対してサービス毎に付与する利用者識別符号 電気通信設備 電気通信を行うための回線終端装置、終端中継装置、機械、器具、線路その他の設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること IPデータ通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うため他の電気通信事業者のIP-VPN網、広域イーサネット網、当社の自営設備、アクセス回線及び終端中継装置等の回線・通信設備並びにこれらの附属設備 IPデータ通信サービス IPデータ通信網を使用して別表第1号<本サービスの提供内容>に定める機能を提供する電気通信サービス 回線終端装置 アクセス回線の終端に位置し、契約者の端末設備と本サービスに関わる当社の設備との間の信号を変換する機能をもつ電気通信設備 終端中継装置 本サービス利用のために、契約者との契約により当社が設置するデータの中継・交換を行う電気通信設備 端末設備 本サービスを利用するため、契約者が設置する電気通信設備。 識別符号 当社が本サービスの契約者を識別するために契約者に付与する符号 インターフェイス変換装置 本サービス利用のために、契約者との契約により当社が設置するイーサネットインターフェイスを提供する電気通信設備
用語の意味. 用語の意味) Ⅱ
用語の意味. この約款の用語の意味は次のとおりとします。 用 語 用語の意味 1. 契約申込者 当社に本サービス契約の締結を申し込んだ法人又は団体 2. 契約者 当社と本サービス契約を締結している者 3. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備 4. 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること 5. 取引先企業 契約者との間で電子帳票配信サービスを使用してデータ交換を 行う企業 6. 電子帳票配信サービス 契約者が送信したデータを当社電子帳票サービスセンターで電子帳票に変換し、それに電子署名を付け、契約者の取引先企業に配信するサービス。尚、契約者の希望により、電子署名なしの電子帳票やタイムスタンプを付与した電子帳票を選択することも 可能です。
用語の意味. 収入額 当該年度の委託事業の実施に伴って得られた金額のうち当初の委託費の算定に織り込んでいなかったものの合計 委託費利用割合 当該収入を得るために要した経費に占める委託費の割合 ※納付額は、当該年度の委託費の確定額の範囲内とします。
用語の意味. 収益額 試験研究成果に係る製品・部品等ごとに算出される営業利益(売上高-製造原価-販売管理費等)の累計額 控除額 企業化に係る総費用のうち乙構成員が自己負担によって支出した製品の製造に係る設備投資等の費用の合計額 委託費の確定額の総額 委託業務に必要な経費として委託契約書第 19 条に基づき確定された委託費の総額 企業化に係る総費用 委託費の確定額の総額及び製品の製造に係る設備投資等の費用の合計額 納付累積額 (前年度までに収益納付を行っている場合の)累計額 ※収益額-控除額<0 となる場合は、収益納付は不要です。 ※納付額は、委託費の確定額の総額の範囲内とします。
用語の意味. 本規約における用語の意味は次のとおりとします。 ・列車指定券 プレミアムカー券およびライナー券の総称のことをいう。 ・ネット列車指定券 ネットプレミアムカー券およびネットライナー券の総称のことをいう。 ・発行替 ネット列車指定券を列車指定券発売駅において購入列車単位で列車指定券に発行替することをいう。 ・専用ホームページ ネット列車指定券を発売するためのホームページのことをいう。 ・スマートフォン等 インターネットに対応しており、専用ホームページに正常に接続することが出来るスマートフォン・タブレット端末等の情報端末のことをいう。 ・クレジットカード 専用ホームページで利用ができるクレジットカードのことをいう。
用語の意味. この約款で使用する用語の意味は次のとおりとします。