賃金の構成) 样本条款

賃金の構成). 対象従業員の賃金は、基本給、賞与、時間外労働手当、深夜・休日労働手当、通勤手当及び退職手当とする。 (賃金の決定方法) ←第2号イ「賃金の決定方法」
賃金の構成). 賃金の構成は以下の通りとする。
賃金の構成). 第2条 無期雇用社員の賃金は、基準内賃金と基準外賃金とに分け、その構成は次のとおりとする。
賃金の構成). 協定対象派遣社員の賃金は、職務給、賞与、退職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当、通勤手当とする。このうち、職務給、賞与、退職手当を合計して「基準給」という。
賃金の構成). 賃金は,基本給,手当および割増賃金から構成される。手当としては,役職手当,家族手当,住宅手当,通勤手当を支払い,割増賃金としては,時間外労働手当,休日労働手当,深夜労働手当を支払う。 第 36 条 基本給】 第 37 条 役職手当】 役付従業員に対し,次に定める役職手当を支払う。主任 月額 3,000 円 係長 月額 6,000 円 課長 月額 50,000 円から 90,000 円の範囲内で会社が決定する額部長 月額 100,000 円以上の範囲で会社が決定する額 第 38 条 家族手当】 扶養家族を有する従業員に対し,次に定める家族手当を支払う。配偶者 月額 12,000 円 満 18 歳未満の子 1 人につき 月額 6,000 円満 65 歳以上の父母 1 人につき 月額 6,000 円 第 39 条 通勤手当】 通勤に要する定期乗車券代に相当する実費を,通勤手当として支払う。
賃金の構成). 基本給(日給月給・時間給)
賃金の構成). 対象従業員の賃金は、基本給、賞与、時間外労働手当、深夜・休日労働手当、通勤手当、退職手当及び○○手当とする。
賃金の構成). 対象従業員の賃金は、各就業規則に定める各賃金規程の定めによる。 第 3 条 比較対象賃金の決定方法) 対象従業員の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たしたとおりとする。 (1) 比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の 平均的な賃金額」は、令和5年8月 29 日付職発 0829 第1号「令和 6 年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 30 条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について」(以下「通達」という。)の別添2「職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)」の「大分類職種」に該当する各職種に定める額とする。 (2) 地域調整については、派遣先の事業所その他就業の場所に応じて通達の別添3「職業安定業務統計による地域指数」に定める「地域指数」の都道府県単 位(別表3)を適用し調整する。なお、調整後の額が最低賃金法の地域別最低賃金または特定最低賃金の額を下回る場合には、地域別最低賃金または特定最低賃金の額を基準値の額とする。 (3) 退職手当については、通達第3の4に定める合算により比較する方法とし、第1号で定める額に次条第1項第2号に定める能力・経験調整指数を乗じたうえで、第2号の地域指数を乗じて調整した額に、一般の労働者の現金給与額に占める退職給付等の費用の割合として通達で定める割合(5%)を乗じた額(1円未満の端数切り上げ)とする。 第 4 条 比較対象職務と賃金の関係) 1. 従業員の各賃金規程に示す基準内賃金の合計(テクニカルスタッフにおいては賃金規程に示す基礎時給)は、次の各号に掲げる条件を満たした別表2のとおりとする。 (1) 前条により定めた額と同額以上であること。 (2) 通達の別添2「大分類職種」に該当する各職種と能力・経験基準(別表1)との対応関係は次の通りとする。ジョブグレード(以下「JG」という)1:0年次相当(能力・経験調整指数100.0) JG2:2年次相当(能力・経験調整指数126.2) JG3:5年次相当(能力・経験調整指数134.9) JG4:10年次相当(能力・経験調整指数147.0) 2. 従業員を配属する際は、前条により定めた額を下回らない範囲の職務に配属する。 3. 当会社は第7条の規定による従業員の評価の結果、各賃金規程に定める基礎給および就業手当(テクニカルスタッフにおいては賃金規程に示す基本時給)を昇給する場合は、評価が確定した日の翌月1日または当会社で定めた時期から適用とする。
賃金の構成). 賃金の構成Ы¸ḟのk䛚Nk䛩䜛。 所定ෆ賃金 基ᮏ時給
賃金の構成). 1. 当法人の賃金は次により構成する。