服務規律. 服務の基本原則)
服務規律. 第 45 条 (誠実義務)
第 46 条 (遵守事項)
(1) 常に健康に留意し、社会の一員としての責任を忘れずに業務に努めなければならない。
(2) 会社並びに派遣先の指示を遵守して、業務を正確かつ迅速に行い、常に業務の効率化、改善に努めなければならない。
(3) 出退勤、遅刻、早退に際しては、所定の方法に従って、正確な時刻の記録を行うこと。
(4) 始業時刻前には、直ちに業務につけるよう準備をしておくこと。
(5) 終業時刻後には退勤の準備をし、承認又は指示を受けたときを除き、速やかに退勤すること。
(6) 就業中は、私語や業務外の行為を行わず、業務に集中しなければならない。
(7) 就業中に、勝手に職場を離れたり、私的な面会や携帯電話の使用等をしてはならない。また派遣先の端末機器を使い、私的な通話及び電子メール等の送受信をしてはならない
(8) 派遣先等職場で入室が認められていない場所に入らず、また第三者を入室させてはならない。又、派遣先の承諾を得ずに日常品と認められる以外の私物用品を持ち込まない。
(9) 就業中は、その職場に定められた服装、ふさわしい服装、身だしなみ等、マナーの保持に努めること。
(10) 品位、人格を保ち、挨拶、言葉遣いに十分配慮すること。
(11) 派遣先等職場の整理整頓に努め、退勤するときには後片付けをすること。
(12) 定められた届出、手続きを怠らないこと。もしくは偽らないこと。
(13) 理由の如何にかかわらず、無断欠勤、遅刻、早退、私的外出等をしてはならない。
(14) 派遣先の職場において口論、けんか、その他のトラブルを起こしてはならない。
(15) 刑法に触れる行為、職場の人からの借財、不当な私利を図る行為等を行い、他人に迷惑をかけ、又は風紀を乱してはならない。
(16) 会社、派遣先及び協力関係企業、またそのクライアントに帰属する物品、金銭、有価証券等を私的に流用、使用、着服したり隠ぺいしたりしてはならない。
(17) 会社、派遣先及び協力関係企業の名称等を私的な目的、その他業務遂行以外の目的で使用してはならない。
(18) 会社が定める「派遣従業員機密保持規程」を遵守し、在職中はもとより解雇又は退職後会社社又は派遣先及び協力関係企業に関する機密及びその他一切の情報を他に漏らしてはならない。
(19) 業務上取扱い個人情報について、個人の情報の保護に関するその他の法令、会社の個人情報保護方針、個人情報保護規定その他のルールを遵守しなければならない。
(20) 業務遂行上の権限を越えたことを行う、又は業務遂行上の権限を乱用してはならない。
(21) 会社又は派遣先の社内及び施設で、ビラの配布、演説、集会、掲示、署名運動、政治活動、宗教活動、私的な営利活動等の行為を行ってはならない。
(22) 会社、派遣先並びに協力関係会社及びそれらに属する個人の名誉、信用を傷つけてはならない (23) 会社、派遣先並びに協力関係会社、及びそれらに属する個人を誹謗中傷し、又は不利益を与えるような事実の歪曲、虚偽の情報を陳述、流布を行わないこと。
(23) 会社、派遣先並びに協力関係会社、及びそれらに属する個人に対し、相手の望まない性的言動により不利益を与え、就業環境、生活環境を害してはならない。
(24) 会社内又は派遣先の職場等に性的な刊行物を持ち込み、卑猥な言動その他社内の風紀を乱し、又は他人に著しい不快感を与える行為を行ってはならない。
(25) この規定に明記していないことでも、社会的常識をもって行動し、会社又は派遣先の職員と良好な関係を築きながら業務を遂行しなければならない。
(26) その他、前各号の禁止事項に準ずるような行為をしてはならない。
第 47 条 (個人情報管理義務)
第 48 条 (兼業の制限)
服務規律. 第13条第14条第15条第16条第17条第18条第19条第20条 第21条 服務心得 ハラスメント行為の禁止ハラスメント行為防止策所持品検査 出退社 遅刻、早退及び欠勤外出、面会 入退場の制限 車両に関する規程 持ち込み、持ち出し
服務規律. 職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
服務規律. この章に定めるものの他、契約職員の服務規律については、公立大学法人滋賀県立大学職員服務規程の定めるところによる。
服務規律. 契約職員は、法人の方針を実践する立場に立ち、諸規定に定めた各条項を遵守するとともに、法人の指示・通達に従い、職場秩序を維持し、誠実にその職務に従事し、責任を遂行しなければならない。また、個人の尊厳への配慮と人権尊重の精神を保ち、業務上知り得た利用者のプライバシーに関しては、契約職員でなくなっても秘密保持に努める。
服務規律. 勤務心得) 就業規則に準ずる。
服務規律. 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
服務規律. (誠実勤務の義務)
(1) 講師は、本学が信用を基礎とすることを自覚し、この規則その他講師として遵守すべき諸規則、基準に従い、責任を重んじ誠実にその職務を遂行しなければならない。
(2) 講師は、職務の遂行にあたり、相互協力して学長の指示、命令により職場秩序の保持に努めなければならない。 (就業に関し守るべき事項)
服務規律. 在宅勤務に従事する者(以下「在宅勤務者」という。)は就業規則第11条及び運営規定に定めるもののほか、次に定める事項を遵守しなければならない。